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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第78条

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  1. 勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第78条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第78条の条文原文は「勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第78条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第78条の前の条は刑事訴訟法第77条です。
  7. 刑事訴訟法第78条の次の条は刑事訴訟法第79条です。
  8. 刑事訴訟法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法78条は、勾引・勾留された被告人が弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人選任を申し出られると定める。施設や裁判所は直ちに指定先へ通知する義務を負う。

Q · 留置場に入れられた人は、どうやって弁護士を呼べばいいの?

施設の長か裁判所に弁護人選任を申し出ればよい

刑事訴訟法78条により、勾引・勾留された被告人は、裁判所または刑事施設の長に対し、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人選任を申し出ることができます。申出を受けた側は直ちに指定先へ通知する義務を負います(2項)。知り合いの弁護士がいなくても『弁護士会』を指定できるのが要点で、名前を知らなくても地域の弁護士会から弁護士が動き出します。ただし既に弁護人がいる場合は但書により使えません。

解説

留置場の壁の中から、あなたはどうやって弁護士を呼ぶのか。スマホは取り上げられ、電話帳も見られない。この絶望的な状況を想定して刑訴法78条は作られている。勾引または勾留された被告人は、裁判所や刑事施設の長に対し、特定の弁護士、弁護士法人、弁護士会を名指しして弁護人の選任を申し出ることができる。申出を受けた側は『直ちに』その弁護士等へ通知しなければならない。ここで効くのは、知り合いの弁護士が一人もいなくても『弁護士会』を指定できるという点だ。名前を知らなくても地域の弁護士会を指定すれば、そこから弁護士が動く仕組みが回り始める。国が費用を持つ国選弁護人(36条以下)とは別の、あなた自身が選ぶ私選の入口がこの一条である。ただし既に弁護人がいる場合は使えない。逮捕直後の最初の取調べに弁護士が立ち会えるかは、この申出を知っているかどうかで分かれてくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法78条は、勾引または勾留された被告人による弁護人選任の申出を定める規定である。被告人は裁判所または刑事施設の長に対し、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人選任を申し出ることができ、申出を受けた側は直ちに指定先へ通知する義務を負う。身体拘束下における弁護人依頼権を手続的に実質化する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.施設・裁判所に弁護人選任を明確に申し出る 留置場や刑事施設に入れられたら、施設の長または担当者(もしくは裁判所)に『弁護人の選任を申し出ます』とはっきり告げる。曖昧に『弁護士が欲しい』ではなく、申出という法的行為であることを明示する
  2. 2.知り合いがいなければ弁護士会を指定する 特定の弁護士を知らなくても、地域の弁護士会(例:第二東京弁護士会)を指定すれば足りる。78条2項により施設・裁判所は直ちに弁護士会へ通知する義務を負い、そこから弁護士が割り当てられる
  3. 3.当番弁護士を同時に呼ぶ 78条の申出と並行して『当番弁護士を呼んでください』と要請する。初回接見は無料で、私選か国選(刑訴36条・37条の2)かをその場で相談できる。空振りを防ぐため本命の弁護士と弁護士会を複数指定するのも有効(2項)
  4. 4.弁護士到着まで黙秘権を行使する 弁護人が接見(刑訴39条)に来るまでは黙秘権を行使し、不確かな内容の供述調書には署名・押印しない。最初の取調べに弁護士の助言が間に合うかどうかが、その後の防御方針を左右する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護人選任申出とは何ですか?

勾引・勾留された被告人が、裁判所や刑事施設の長に弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人選任を求める手続です。刑事訴訟法78条が根拠で、申出先には直ちに通知する義務が生じます。

Q2勾留中に弁護士を呼ぶ方法は?

施設の担当者または裁判所に『弁護人選任を申し出ます』と告げます。知り合いの弁護士がいなければ地域の弁護士会を指定すればよく、78条2項により直ちに通知が回ります。

Q3当番弁護士は無料ですか?

初回の接見は無料です。当番弁護士制度は弁護士会が運営し、逮捕直後でも1回は無料で接見できます。78条の申出とは別ルートで、自分から『当番弁護士を呼んで』と言えば利用できます。

Q4弁護士会を指定するとどうなりますか?

施設や裁判所が弁護士会へ通知し、弁護士会が弁護士を割り当てます。個人の名前を知らなくても、地域の弁護士会を指定すれば弁護士アクセスへの入口が開きます。

Q5国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?

私選は自分で弁護士を選び費用は原則自己負担、国選は対象事件と資力の要件を満たせば国費でつきます。78条の申出は私選の入口ですが、当番弁護士から国選へ切り替える実務の流れもあります。

Q6接見交通権とは何ですか?

身体拘束された被疑者・被告人が弁護人と立会人なしで面会・書類授受できる権利で、刑事訴訟法39条が定めます。78条で弁護人を確保し、39条で実際の弁護活動が始まります。

Q7被疑者国選はいつから使えますか?

勾留状が発せられた被疑者で、対象事件かつ資力要件を満たす場合に利用できます(刑訴37条の2)。まず当番弁護士を呼び、そこから被疑者国選へつなぐのが実務の定石です。

Q8弁護人選任申出は家族でもできますか?

78条の申出は被告人本人の手続ですが、家族や法定代理人等は刑訴30条で別途弁護人を選任して接見に行かせられます。本人ルートと外部ルートは同時に走らせられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士の知り合いなんて一人もいません。それでも誰か来てくれるんですか?

来ます。78条は弁護士個人だけでなく『弁護士会』の指定を認めています。名前を知らなくても地元の弁護士会を指定すれば、施設がそこへ通知し、弁護士会が弁護士を割り当てる流れになります。実務のポイント:多くの弁護士会には当番弁護士制度があり、申出とは別ルートで初回の接見(39条)が無料で受けられます。警察は積極的にこの制度を案内しないことがあるので、自分から『当番弁護士を呼んでください』と言える人だけが、逮捕初日に専門家と話せる

Q2国が弁護士をつけてくれる制度と何が違うんですか?

78条は私選弁護人の入口で、自分で弁護士を選ぶ代わりに費用は原則自己負担です。一方、国選弁護人(36条・被疑者国選は37条の2)は対象事件と資力に条件があり、要件を満たせば国費でつきます。実務のポイント:お金がなくても、まず当番弁護士を呼んで接見し、そのまま被疑者国選や法テラスの援助へ切り替える実務の流れがあります。『国選は無料、私選は有料』と二択で考えて諦める前に、当番弁護士に切替の道を聞くべき

Q3申出をすれば、必ず弁護士が来てくれるんですか?

施設や裁判所には通知義務(2項)がありますが、指定された弁護士個人には受任を断る自由があります。確実性を上げたいなら弁護士会を指定するか、複数を指定するのが安全です。実務のポイント:2項は『二人以上を指定したときは、そのうち一人に通知すれば足りる』と定めています。これを逆手に取り、本命の弁護士+地元弁護士会の二段構えで申し出れば、本命が受任できなくても弁護士会経由で必ず誰かにつながる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されたら国が自動で弁護士をつけてくれる」と思っている人が多いが、問いの立て方が違う。被疑者段階の国選(37条の2)は対象事件と資力に条件があり、勝手に湧いて出るものではない。78条の申出は、その隙間を自分の手で埋める能動的な行動である
  • 弁護人依頼権があることは知っていても、その権利が『拘禁中に具体的にどう作動するか』まで知る人は少ない。壁の中から名指しで申し出て、施設に通知義務を負わせる、この作動の仕組みを知らなければ、権利は紙の上で終わる
  • 「前に弁護士に相談したことがあるから大丈夫」と思っていても、78条但書により『弁護人があるとき』はこの申出は使えない。だが過去に法律相談しただけでは弁護人選任ではない。実際の選任手続をしていなければ、78条の申出は依然として有効な手段として残っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割78条:拘禁中の被告人が弁護士・弁護士会を指定して選任を申し出る30条:本人・法定代理人等が弁護人を選任する権利
37条の2:被疑者国選(資力・対象事件の要件)
費用負担私選の入口、原則自己負担私選、原則自己負担
要件を満たせば国費
対象段階勾引・勾留された被告人(拘禁中)被告人・被疑者(拘禁の有無を問わない)
勾留された被疑者段階
弁護活動の核心選任後は39条の接見交通へつながる選任後は39条の接見交通へつながる
選任後は39条の接見交通へつながる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第27条

台湾も被告が随時弁護人を選任できる権利を保障し、第34条で接見通信を定める。拘束中の弁護士アクセスを手続的に確保する点で日本78条と問題意識が共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제30조

韓国も弁護人選任権者を法定し、구속(拘束)に伴う弁護人選任の告知義務を整える。日本同様、身体拘束下の防御権実質化を志向する

ドイツ
StPO § 137

ドイツは手続のいかなる段階でも弁護人を付すことができると定め、重大事件では必要的弁護(§ 140)を制度化。拘束中のアクセスを広く保障する

アメリカ
Sixth Amendment・Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)

米国は身体拘束下の取調べ前に弁護人依頼権を含む権利告知を義務づけ、違反した自白は原則排除される。戦後日本刑訴の防御権保障に影響した法系

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜に逮捕され、留置場に入れられた。朝には取調べが始まる。弁護士の連絡先も知らないあなたは、誰に何を言えば弁護士を呼べるのか。残り時間は数時間。施設の担当者に『弁護士会を指定して弁護人選任を申し出ます』と言えるかどうかが分水嶺になる
  • あなたが痴漢を疑われ現行犯逮捕された。やっていないと主張したいが、否認すると勾留が長引くと取調官に言われる。ここで78条の申出をして弁護士が接見(39条)に来れば、否認の方針と取調べ対応を一緒に組める。一人で署名する前に、専門家の目が入る
  • 家族から『逮捕された』と電話。あなたは外にいる。本人がまだ弁護士を呼べていないなら、あなた自身が弁護士に依頼して接見に行かせられる(30条の選任権)。本人ルートと外部ルートは別々に動かせる
  • 日本語が不自由な外国人が窃盗の疑いで勾留された。本人は権利の説明も理解できない。弁護士会を指定する78条の申出を支援者が代わりに促せば、通訳付きの弁護士アクセスへの入口が開く

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなた自身または家族が勾引・勾留されたら、施設の担当者または裁判所に『弁護人選任を申し出る』と明確に告げる2. 知り合いの弁護士がいなければ、地域の弁護士会(例:第二東京弁護士会)を指定する、これだけで通知義務が発生する3. 同時に当番弁護士を呼べば初回接見は無料、そこで私選か国選(36条・37条の2)かを相談4. 弁護士が来るまでの取調べは黙秘権を行使し、不確かな供述調書には署名しない

訴えられた側:1. 被疑者・被告人として身柄拘束されたら、最優先で78条の申出を行い弁護人を確保2. 本命の弁護士と弁護士会を複数指定し、受任拒否による空振りを防ぐ(2項) 3. 弁護人が来たら接見(39条)で取調べ方針、保釈、示談の三点を確認4. 既に私選弁護人がいる場合は但書により申出不可、その場合は接見要請に切り替える

時効(請求できる期限):78条の申出自体に特定の時効はないが、身柄拘束は逮捕後最大72時間、勾留10日+延長10日で最大23日(刑訴法203条以下、208条)。取調べは逮捕直後から始まるため、申出は早いほど防御に有利。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:78条は憲法34条・37条が保障する弁護人依頼権を身体拘束下で実質化する規定と解される。施設に通知義務を課すことで、外部と自由に連絡できない被告人でも名指しで弁護士を呼べる経路を確保し、防御権を絵に描いた餅にしない趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により規定。戦後の刑事手続改革で被疑者・被告人の防御権保障を強化する一環として、拘禁中の弁護人選任申出と施設側の通知義務を明文化した。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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