受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第205条

クイックジャンプ
  1. 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
  2. 2.前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
  3. 3.前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
  4. 4.第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第205条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第205条の条文原文は「検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第205条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第205条の前の条は刑事訴訟法第204条です。
  7. 刑事訴訟法第205条の次の条は刑事訴訟法第206条です。
  8. 刑事訴訟法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第205条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/205
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法205条は、検察官が送致された被疑者について受取時から24時間以内、かつ身体拘束時から通算72時間以内に勾留請求または起訴をしなければ、直ちに釈放すると定める。

Q · 逮捕されたら、いつまで警察に拘束されるの?

原則72時間以内に勾留請求がなければ釈放されます

刑事訴訟法205条により、検察官は送致された被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ最初に身体を拘束された時から通算72時間以内に、裁判官へ勾留請求または公訴提起をしなければなりません。この制限内に勾留請求も起訴もしなければ、被疑者は直ちに釈放されます。土日祝日も時間は止まらず、起算点は逮捕の時刻です。この72時間こそ、勾留を回避できる唯一最大の窓です。

解説

逮捕された瞬間から、誰も止められない時計が回り始める。警察はあなたを最大48時間しか手元に置けず、その後は検察官へ送致する。バトンを受け取った検察官には、二つの締め切りが同時にのしかかる。一つは「被疑者を受け取った時から24時間以内」、もう一つは「最初に身体を拘束された時から通算72時間以内」。この枠の中で、検察官は弁解の機会を与えたうえで、裁判官に勾留を請求するか、あなたを直ちに釈放するか、どちらかを選ばなければならない。請求も起訴もしないまま枠を越えれば、その瞬間にあなたは自由になる。多くの人は「警察に捕まったら、いつ出られるか分からない」と漠然と恐れている。だが刑事訴訟法205条が定めているのは正反対の世界だ。起訴前の身柄拘束には、分単位で計算される明確な上限が引かれている。この時計の存在を知っているかどうかで、家族が弁護士をいつ動かすか、いつ釈放を勝ち取れるかが決まる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法205条は、検察官による起訴前の身柄拘束の時間制限を定める規定である。送致された被疑者を受け取った検察官は、受取時から24時間以内かつ身体拘束時から通算72時間以内に、勾留請求または公訴提起を行うか、これをしない場合は被疑者を直ちに釈放しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕の時刻を確認し72時間を逆算する 家族が逮捕の一報を受けたら、まず逮捕(身体拘束)の時刻を警察に確認し、そこから通算72時間の期限を計算する。土日祝日も時間は止まらない。残り時間を全員で共有する
  2. 2.当番弁護士を即日呼ぶ 本人または家族が地域の弁護士会へ電話し、当番弁護士の初回接見(無料)を依頼する。取調べに応じる前に弁護人と接見し、黙秘権の行使と署名押印の保留を確認する
  3. 3.72時間以内に示談・身元引受を固める 弁護人を通じ、勾留請求が出る前に被害者との示談、身元引受人の確保、勾留の必要がない旨の意見書提出を急ぐ。この窓の内側で固めれば勾留請求そのものを回避できる余地が最大になる
  4. 4.勾留請求された場合は争う 検察官が勾留請求した場合、勾留質問で裁判官に勾留の不必要を主張する。勾留決定が出ても準抗告(刑訴429条)で別の裁判官に取消を求められる

よくある質問 AI による整理

Q1勾留請求とは何ですか?

検察官が裁判官に対し、起訴前の被疑者を引き続き拘束する許可を求める手続です。刑訴205条の時間制限内に行われ、認められると最大20日の勾留が続きます。

Q2逮捕されてから何時間で釈放されますか?

起訴前は最大72時間が上限です。この間に検察官が勾留請求も起訴もしなければ直ちに釈放されます(刑訴205条)。勾留請求が認められれば拘束は継続します。

Q3逮捕されたら会社に連絡がいきますか?

警察から勤務先へ自動通知される制度はありません。72時間以内に釈放されれば有給等で処理でき発覚を防げますが、勾留・報道があると伝わる可能性が高まります。

Q4当番弁護士はどうやって呼びますか?

逮捕された本人または家族が地域の弁護士会に電話すれば、初回接見を無料で受けられます。逮捕直後の72時間に使うのが最も効果的です。

Q5勾留請求されたらどうなりますか?

裁判官の勾留質問を経て勾留が決まると最大10日、延長でさらに10日、合計20日拘束されます(刑訴207条・208条)。決定には準抗告で争えます。

Q6準抗告とは何ですか?

裁判官の勾留決定などに不服がある場合、別の裁判官の合議体に取消・変更を求める手続です(刑訴429条)。勾留決定後の身柄解放の手段になります。

Q7逮捕の時刻はなぜ重要ですか?

通算72時間の起算点が「最初に身体を拘束された時」だからです。逮捕時刻を控えておけば、いつまでに弁護士を動かせば勾留請求を止められるか逆算できます。

Q8起訴される前に弁護士は必要ですか?

必要です。勝負はこの72時間で決まります。勾留請求前に弁護人が意見書を出し被害者と示談すれば、勾留されずに済む余地があります。起訴後では遅すぎます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1土日に逮捕されたら、裁判所が休みだから余計に長く拘束されるんですか?

いいえ、逆です。72時間の制限(刑訴法205条2項)は土日祝日も止まりません。裁判官の勾留質問は休日でも当番体制で行われるため、検察官は週末でも72時間の枠内に勾留請求を済ませる必要があります。実務のポイント:週末や連休に逮捕されると検察官の準備時間が圧迫されるため、当番弁護士を即日呼んで示談や意見書で攻めると、勾留請求を断念させられる確率が平日より上がることがある。逮捕のタイミングは不利どころか、使い方次第で有利に転じる

Q272時間経てば必ず家に帰れるんですか?

必ずではありません。72時間以内に検察官が勾留請求をして裁判官がこれを認めれば、さらに最大10日、延長でもう10日、合計20日の勾留が続きます(刑訴法207条、208条)。72時間で自動釈放されるのは、検察官が勾留請求も起訴もしなかった場合だけです。実務のポイント:だからこそ勝負は勾留請求が出る前の72時間。この窓の内側で示談・身元引受を固めれば、そもそも勾留されずに3日で帰れる。起訴後に弁護士を頼むのでは、この最重要局面に間に合わない

Q3取調官に『認めれば今日中に帰してやる』と言われました。本当ですか?

釈放を決めるのは取調官ではなく、205条の時間制限と検察官の勾留請求の有無、そして裁判官の判断です。自白したからといって釈放が早まる法的保証はなく、むしろ不利な調書が証拠として残ります。実務のポイント:取調室での『認めれば早く出す』は釈放権限のない者の説得テクニックであることが多い。署名押印した供述調書は後から覆すのが極めて難しいので、内容に納得できないなら弁護人と相談するまで黙秘し、署名を保留するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されたら起訴されるまで何日でも警察に拘束される」と多くの人が信じているが、起訴前の逮捕段階は最大72時間で頭打ち。それを超えて拘束を続けるには、検察官が裁判官に勾留請求をして認められる必要がある。逮捕と勾留は別物で、間に裁判官の審査という関門が必ず挟まる
  • 72時間という上限があること自体は知っていても、その期限の重さを理解している人は少ない。この72時間は、勾留請求を回避できる唯一にして最大のチャンスの窓だ。一度勾留が決まれば最大10日、延長でさらに10日、合計20日身柄を取られる。最初の72時間で示談や身元引受の体制を整えられるかどうかで、拘束日数が3日と23日に分かれる
  • 「弁護士は起訴されてから頼めばいい」と思い込んでいる人が圧倒的に多いが、勝負はこの72時間で決している。勾留請求が出る前に弁護人が検察官に意見書を出し、被害者と示談すれば、そもそも勾留されずに済む。起訴後に動き出す弁護士は、最も重要な戦場に遅刻している
比較の観点この条文ほかの条文
誰の手元での時間制限か205条:検察官(送致を受けた後)203条:司法警察員(逮捕直後)
204条:検察官(自ら逮捕した場合)
起算点からの上限受取時から24時間 + 通算72時間被疑者受取時から48時間以内に送致
身体拘束時から48時間以内に勾留請求等
制限超過時の効果請求も起訴もなければ直ちに釈放(4項)48時間超で違法、釈放原因
48時間超で違法、釈放原因
例外規定206条のやむを得ない事由で延長可206条のやむを得ない事由で延長可
206条のやむを得ない事由で延長可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第91条・第93条

台湾は逮捕・拘提後24時間以内の訊問・移送を原則とし、より短い時間枠を採る。憲法8条の人身自由保障に直結

韓国
대한민국 형사소송법 제200조의2

韓国は逮捕後48時間以内に구속영장(勾留状)を請求しなければ釈放。日本の通算72時間より短い枠

ドイツ
StPO § 128 / GG Art. 104 Abs. 3

ドイツは逮捕の翌日までに裁判官へ引致、基本法上48時間が事実上の上限。司法審査の即時性をより強く要求

アメリカ
County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1972)

米国は無令状逮捕後48時間以内の相当理由審査を原則とする。州により運用が分かれるが連邦憲法上の枠組みは共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金曜の夜、痴漢を疑われて駅で逮捕された。週末を挟むから出られないと諦めかけるが、72時間の制限は土日も止まらない。むしろ週末こそ、検察官が勾留請求を組み立てる時間が削られ、当番弁護士を即日呼んで示談に動けば、勾留請求自体を回避できる余地が一番大きい瞬間だ
  • もし、ある朝あなたの家族が突然逮捕の連絡もなく帰ってこなかったら、何時間以内に何が起きるのか。逮捕から48時間で検察送致、送致から24時間、ただし通算72時間が絶対の壁。この三つの数字を握っていれば、いつ弁護士を動かせば間に合うかが逆算できる
  • 会社員のあなたが交通事故で現行犯逮捕された。残された時間はあと数十時間。この間に勾留請求されれば、さらに最大20日の勾留が続き、無断欠勤で会社にバレる。72時間以内に釈放されれば、有給で処理して誰にも知られず済む。最初の三日間が人生の分岐点になる
  • あなたが取調べで「認めれば早く出してやる」と言われた。だが釈放を決めるのは取調官ではなく、205条の時間制限と検察官の勾留請求判断だ。自白の有無と釈放のタイミングは、あなたが思うほど直結していない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者が逮捕されたと知ったら、警察または検察庁に被害者連絡の希望を伝え、処分結果の通知を受けられるよう申請する2. 示談の打診が来たら、その場で金額に応じず、加害者側の勾留・起訴の状況を確認したうえで条件を詰める。起訴前の示談は加害者に有利に働くため、こちらの交渉力が最も高い時期でもある3. 損害賠償は刑事処分とは別に民事(民法709条、710条)で請求できる。示談書には清算条項の範囲を慎重に定める4. 不安があれば被害者支援センターや弁護士会の被害者支援を利用する

訴えられた側:1. 逮捕されたら、取調べに応じる前にまず弁護人を呼ぶ。当番弁護士制度なら初回接見は無料、これを逮捕直後に使う2. 黙秘権を行使し、署名押印を求められても弁護人と相談するまで応じない3. 弁護人を通じ、この72時間以内に被害者との示談、身元引受人の確保、勾留の必要がないことを示す意見書の提出を急ぐ4. 勾留請求された場合は勾留質問で裁判官に主張、勾留決定が出ても準抗告(刑訴法429条)で争える5. 逮捕の時刻を家族と共有し、72時間の起算点を全員で把握しておく

時効(請求できる期限):検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ最初に身体を拘束された時から通算72時間以内に、裁判官へ勾留請求または公訴提起をしなければならない。この制限内に請求も起訴もしなければ直ちに釈放される(刑訴法205条)。逮捕の時刻が起算点であり、土日祝日も時間は止まらない

学説

通説:205条の二つの時間制限は厳格に解され、起算点である身体拘束時から通算72時間を超える勾留請求は原則として違法となる。例外的延長を認める206条の「やむを得ない事由」は限定的に解釈すべきとするのが通説である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により新設。令状主義・適正手続の理念の下、起訴前拘束に24時間・通算72時間の明文上限と裁判官審査を導入

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 捜査

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›