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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第208条

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  1. 第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 2.裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第208条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第208条の条文原文は「第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第208条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第208条の前の条は刑事訴訟法第207条の3です。
  7. 刑事訴訟法第208条の次の条は刑事訴訟法第208条の2です。
  8. 刑事訴訟法第208条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/208
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法208条は、勾留請求から10日以内に起訴しなければ釈放を義務づけ、やむを得ない事由があれば通じて10日まで延長を認める。起訴前の勾留は最長20日となる。

Q · 家族が逮捕されたら、起訴される前に何日間も拘束されるって本当?

本当です。起訴前の勾留は最長20日、逮捕分を含め最長23日です。

刑事訴訟法208条により、勾留請求の日から10日以内に検察官が公訴を提起しないときは、被疑者を直ちに釈放しなければなりません。ただし裁判官がやむを得ない事由を認めれば、検察官の請求により通じて10日を超えない範囲で延長でき、起訴前の勾留は最長20日になります。逮捕段階の最大72時間(203〜205条)を加えると、起訴の可否が決まらないまま最長23日間身柄を拘束されることになります。

解説

友人が痴漢の疑いで逮捕された、と深夜に連絡が来たとする。あなたは「明日には出てこられるだろう」と思うかもしれない。違う。208条が定めるのは、勾留請求の日から10日、検察官が起訴も釈放もしないまま被疑者の身柄を拘束できる期間だ。しかも裁判官が「やむを得ない事由」(捜査をまだ続ける必要がある具体的な理由)を認めれば、さらに通じて10日まで延長できる。逮捕直後の身柄拘束(203条から205条、最大72時間)と合わせれば、起訴されるかどうかも決まらないまま、最長23日間、人は留置場から出られない。仕事は、家族は、社会的信用はどうなるか。この期間、捜査機関は連日取調べを行う。否認すれば勾留が長引きやすいという構造が、自白への圧力を生む。これが国際的に「人質司法」と批判される仕組みの心臓部だ。あなたが知っておくべきは、この延長は自動ではないという点。延長には裁判官の判断が要り、弁護人はそこを争える。

法的な位置づけ

勾留期間とは、刑事訴訟法208条が定める起訴前の被疑者勾留の上限期間をいう。勾留請求の日を起算点として原則10日、裁判官がやむを得ない事由を認めた場合に通じて10日を限度に延長され、最長20日となる。逮捕に伴う身柄拘束(最大72時間)とは別個の期間として積算される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勾留請求の日付を確認し満期をカレンダー化する 勾留された側を支えるなら、まず勾留請求の日付を確認し、満期(10日後)と延長後の満期(最長20日後)をカレンダーに書き込む。時間軸を把握することがすべての打ち手の起点になる
  2. 2.当番弁護士または私選弁護人を即日動かす 当番弁護士制度は初回無料。その日のうちに弁護人の接見(面会)を依頼する。接見禁止がついても弁護人の接見は禁止できない(刑訴39条)ため、被疑者と外部をつなぐ唯一の窓口になる
  3. 3.被害者がいる事件は起訴前の示談交渉を始める 検察官が起訴・不起訴を判断するこの10〜20日のうちに被害者と示談できれば、起訴猶予で前科を回避できる余地が出る。起訴後では量刑にしか効かないため、タイミングが価値を左右する
  4. 4.勾留・勾留延長の決定に準抗告を申し立てる 勾留や延長の決定に不服があれば準抗告(429条)で争える。延長は『やむを得ない事由』を要件とするため、検察官が延長請求を出す前から弁護人が身柄拘束の当否を争っていると拘束日数を削れる余地がある
  5. 5.会社対応・在留資格など二次被害を同時に手当てする 起訴前の長期勾留は、無断欠勤扱いによる懲戒解雇や、外国人の在留資格・再入国に直接響くことがある。身柄外の家族や雇用主が、刑事手続と並行して労務・入管の両面で早期に動く

よくある質問 AI による整理

Q1勾留とは何ですか?

被疑者・被告人の身柄を一定期間拘束する裁判所の処分です。罪証隠滅や逃亡のおそれ(刑訴60条)を要件とし、逮捕に続く起訴前勾留は勾留請求から原則10日です。

Q2起訴前勾留は最長何日ですか?

原則10日、やむを得ない事由による延長で通じて10日を加えた最長20日です。逮捕段階の最大72時間を足すと、身柄拘束は最長23日に及びます。

Q3勾留と逮捕の違いは何ですか?

逮捕は最大72時間の短期拘束(203〜205条)、勾留はその後に続く裁判官の決定による長期拘束です。208条の期間は逮捕とは別枠で積算されます。

Q4勾留延長への準抗告とは何ですか?

勾留や勾留延長の決定に不服があるとき、裁判所に取消し・変更を求める申立てです(刑訴429条)。延長は自動ではなく、ここで争えます。

Q5勾留理由開示請求とは何ですか?

勾留されている理由を公開の法廷で裁判官に告げさせる手続です(憲法34条・刑訴82条以下)。身柄拘束の当否を早期に争う糸口になります。

Q6人質司法とは何ですか?

否認・黙秘を続けると罪証隠滅のおそれを理由に勾留が長引きやすく、自白への圧力になる日本の運用を指す批判的呼称です。208条の長期拘束がその背景にあります。

Q7起訴前の勾留中に保釈はできますか?

できません。保釈は起訴後の被告人勾留にのみ認められる制度です(刑訴88条以下)。起訴前は準抗告や勾留理由開示で争うことになります。

Q8接見禁止がつくと家族は面会できませんか?

接見禁止決定があると家族など一般人の面会は制限されます。ただし弁護人の接見交通権は禁止できません(刑訴39条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族が逮捕されました。いつ出てこられるんですか?

起訴前の身柄拘束は最長23日に及びます。逮捕の最大72時間(203条から205条)に加え、勾留請求の日から10日(208条1項)、さらに延長で計20日まで(同2項)拘束されうるからです。実務のポイント:満期を待つだけでなく、弁護人が勾留に対する準抗告(429条)や勾留理由開示請求で早期釈放を争えます。否認しているか自白しているかで延長のされやすさが変わるので、最初の弁護人接見をいかに早くするかが勝負です

Q2取調べで何も話さずに黙っていたら、その分だけ勾留が長くなりますか?

黙秘そのものを理由に勾留を延長することは法律上認められません。黙秘権は憲法38条と刑訴法198条2項が保障する権利です。ただし実務では『罪証隠滅のおそれ』などを理由に延長されることがあり、これが人質司法と批判される所以です。実務のポイント:否認・黙秘を貫く事件ほど勾留・延長されやすい現実があるため、弁護人を早期につけて見通しを立て、取調べ対応の方針を最初に固めておくことが拘束日数を左右します

Q3勾留の延長って、裁判官が必ず認めるものなんですか?

自動ではありません。延長には『やむを得ない事由』(208条2項)という要件が必要で、それがないと判断されれば認められません。延長は通じて10日を超えられません。実務のポイント:延長決定にも準抗告(429条)で不服申立てができます。検察官が延長請求を出す前から弁護人が積極的に身柄拘束の当否を争っていると、裁判官の延長判断に影響し、結果として拘束を短縮できる余地があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されてもすぐ出られる、すぐ起訴される」と思っている人が多いが、起訴前の身柄拘束は最長23日に及ぶ。逮捕の72時間とは別に、勾留請求から10日、延長で計20日という時間がそこに積み上がる。テレビドラマの感覚と現実は桁が違う
  • 「23日で終わるなら耐えればいい」と知識として知っていても、その23日間に毎日続く取調べの心理的圧力の深刻さを多くの人は知らない。否認すると勾留が延びやすいという構造が、やってもいない人に「認めれば早く出られる」という誘惑を突きつける、これが人質司法と呼ばれる現象の本体だ
  • 「勾留の延長は裁判官が自動で認めるもの」と思い込んでいる人が多いが、延長には「やむを得ない事由」という要件があり、弁護人は準抗告(429条)で争える。延長を当然視して何もしないか、争うかで、拘束日数が10日変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象段階208条:起訴前の被疑者勾留205条:検察官送致後の留置(勾留請求前)
208条の2:内乱罪等の特例延長
期間勾留請求日から原則10日 + 延長10日 = 最長20日送致から48時間・逮捕から通じて72時間以内
208条の期間にさらに通じて5日延長可
判断者・起点裁判官の勾留決定/起算点は勾留請求の日検察官が制限時間内に勾留請求するか釈放
裁判官(重大事件に限定)
不服申立て勾留・延長決定に準抗告(429条)—
延長決定に準抗告(429条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第108条

台湾は偵査中の羈押を原則2か月、延長1回(さらに2か月)とし、日本の『日』単位より長い『月』単位で区切る点が対照的

韓国
대한민국 형사소송법 제202조・제203조

韓国は警察段階10日、検察段階10日+延長10日と区切り、起訴前拘束の総量設計は日本と近いが段階構成が異なる

ドイツ
StPO §§ 112 ff., 121

ドイツは未決勾留(Untersuchungshaft)に明確な日数上限を置かず、6か月を超える場合に上級裁判所の特別審査を課す方式で長期化を統制

アメリカ
County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991)

米国は逮捕後48時間以内の相当理由(probable cause)審査を要求し、その後は保釈制度で身柄を扱う。起訴前の長期勾留を原則としない点で日本と構造が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが満員電車で痴漢と間違われ、その場で否認したまま逮捕されたら、何日拘束される? 勾留請求から10日、延長で計20日、逮捕分を足せば最長23日。やっていないと言い続けるほど「罪証隠滅のおそれ」を理由に延長されやすい、これが冤罪事件で人が虚偽自白に追い込まれる典型的な構造だ
  • あなたが酒席のトラブルで相手を突き飛ばし、傷害で逮捕された側になったとする。勾留請求された瞬間から10日の時計が動き出す。この10日のうちに被害者と示談できれば、起訴猶予で前科がつかない可能性が出てくる。動くのは弁護人、そして身柄の外にいる家族だ
  • 夫が逮捕されたと警察から電話。あなたは何曜日に出社できなくなるか分からない。会社には「勾留中」とは言えない。23日の無断欠勤は、起訴される前なのに懲戒解雇の引き金になりうる
  • 勾留満期まであと2日。検察官は延長請求を出すか、起訴するか、釈放するかを選ぶ。弁護人はこのタイミングで延長に対する準抗告を準備する。延長は裁判官が判で押すように認めるものではなく、争える余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族や知人が勾留された側を支えるなら、まず勾留請求の日付を確認し、満期(10日後)と延長後の満期(最長20日後)をカレンダーに書き込む2. 当番弁護士または私選弁護人をその日のうちに動かし、接見(面会)を依頼する。接見禁止がついても弁護人の接見は禁止できない(39条) 3. 被害者がいる事件なら、起訴前のこの期間に示談交渉を始める、これが起訴猶予の生命線4. 会社対応・在留資格など身柄外の二次被害も同時に手当てする

訴えられた側:1. 逮捕されたら何より先に弁護人を呼び、取調べでは黙秘権を行使する。供述は一度すると撤回が難しい2. 当番弁護士制度は初回無料、まずこれを使う3. 勾留や勾留延長の決定には準抗告(429条)で不服を申し立てられる、弁護人と争うか判断する4. 被害者がいるなら起訴前の示談を最優先、起訴猶予を狙う5. 否認事件では取調べの可視化(録音録画)の有無を弁護人に確認させる

時効(請求できる期限):勾留請求をした日から10日以内に公訴を提起しないと検察官は被疑者を釈放しなければならない(208条1項)。裁判官がやむを得ない事由を認めれば、検察官の請求により通じて10日を超えない範囲で延長できる(同2項)。起算点は勾留請求の日。内乱罪等一定の重大事件はさらに5日延長されうる(208条の2)。逮捕段階の身柄拘束(最大72時間、203条から205条)はこれとは別枠

学説

通説・実務:208条の勾留延長は『やむを得ない事由』を要件とし、捜査の継続的必要性が具体的に認められる場合に限られるとされる。否認・黙秘そのものを延長理由とすることは許されないが、罪証隠滅のおそれを介して実質的に長期化しやすく、人質司法批判の核心をなすと指摘される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 刑事訴訟法の現代語化(カタカナ文語体からひらがな口語体への改正)に伴い、本条も現行の文言に整えられたと解されるが、改正回数の全容は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、起訴前勾留の期間制限規定として設けられた。英米型の適正手続思想のもと、身柄拘束に上限と司法審査を課す枠組みを採用
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:刑事訴訟法の現代語化(カタカナ文語体からひらがな口語体へ)に伴い、本条も現行の文言に整えられたと解される。改正の全容は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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