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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第204条

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  1. 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
  2. 2.検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  3. 3.検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
  4. 4.第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  5. 5.前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第204条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第204条の条文原文は「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第204条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第204条の前の条は刑事訴訟法第203条です。
  7. 刑事訴訟法第204条の次の条は刑事訴訟法第205条です。
  8. 刑事訴訟法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第204条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/204
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法204条は、検察官が逮捕した被疑者を身体拘束から48時間以内に勾留請求するか釈放するかを定める。制限時間内に勾留請求も起訴もなければ直ちに釈放される。

Q · 逮捕されたら、ずっと出てこられないの?48時間って何の時間?

48時間以内に勾留請求か釈放かが決まる勝負の時間です

刑事訴訟法204条により、検察官は逮捕した(または受け取つた)被疑者に犯罪事実の要旨と弁護人選任権を告げ、弁解の機会を与えた上で、身体を拘束された時から48時間以内に裁判官へ勾留を請求するか、被疑者を釈放するかを決めなければなりません。留置の必要がないと判断されれば勾留請求の前に直ちに釈放されます。制限時間内に勾留請求も公訴提起もなければ、第4項により直ちに釈放されます。

解説

手錠をかけられた瞬間から、目に見えないタイマーが動き出す。検察官が自ら逮捕した、あるいは逮捕状で逮捕された被疑者を受け取ったとき、検察官は身体を拘束された時から48時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか、あなたを釈放するかを決めなければならない。この48時間は、あなたが「容疑者」のまま社会に戻るか、さらに最大20日間の勾留へ進むかの分岐点だ。しかも検察官には三つの告知義務がある。犯罪事実の要旨、弁護人を選任できること、そして弁解の機会を与えること。多くの人が知らないのは、ここで検察官が「留置の必要がない」と判断すれば直ちに釈放されるという点だ。つまりこの48時間は、ただ拘束されて待つ時間ではない。弁護人を呼び、弁解を組み立て、釈放を勝ち取りにいく勝負の時間なのだ。動けるかどうかで、結末が変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法204条は、検察官が逮捕しまたは受け取つた被疑者について、犯罪事実の要旨の告知・弁護人選任権の教示・弁解の機会の付与を行つた上で、身体拘束の時から48時間以内に勾留請求または釈放を義務づける規定である。制限時間内に勾留請求も公訴提起もなければ直ちに釈放しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.身体拘束の時刻を確認し48時間を逆算する 本人がいつ身体を拘束されたかを確認し、そこから48時間後の勾留請求・釈放リミットを逆算する。起算点は逮捕の瞬間であり、検察官が受け取つた時点ではない
  2. 2.弁護士会へ連絡し当番弁護士を要請する 地元の弁護士会に連絡し、当番弁護士の接見を要請する。本人には弁護人を選任する権利があること、申出先は弁護士・弁護士法人・弁護士会であることを伝える
  3. 3.弁解の機会の前に弁護人と接見する 弁解の機会で本人が何を語るかは結果を左右する。黙秘するか弁解するかを弁護人の助言を得てから決められるよう、初回の弁解前に接見を入れる
  4. 4.資力がなければ被疑者国選弁護を相談する 経済的に厳しい場合は、被疑者国選弁護(刑訴204条3項・37条)の利用を弁護人と相談する。資力申告書の提出が要件となる
  5. 5.48時間徒過なら釈放を求める 制限時間内に勾留請求も公訴提起もなければ、第4項により直ちに釈放されるべきこと。書類上の拘束時刻が実際より遅く記録されていないか、弁護人が逮捕状・接見記録と突き合わせて確認する

よくある質問 AI による整理

Q1逮捕後48時間とは何ですか?

検察官が逮捕した(受け取つた)被疑者について、身体拘束の時から48時間以内に裁判官へ勾留を請求するか釈放するかを決める時間制限です(刑訴204条1項)。

Q2勾留請求とは何ですか?

検察官が、逮捕した被疑者をさらに拘束する必要があるとして裁判官に勾留を求める手続です。認められると原則10日、延長で最大20日の勾留に進みます。

Q3逮捕と勾留の違いは何ですか?

逮捕は最長72時間の短期身柄確保、勾留は裁判官の審査を経た10〜20日の拘束です。204条はその境目で、勾留請求か釈放かを48時間以内に決めます。

Q4当番弁護士はどうやって呼びますか?

本人や家族が地元の弁護士会に連絡すれば要請でき、初回の接見は無料です。深夜でも対応するため、勾留が決まる前の48時間に最初の接見を入れられます。

Q5被疑者国選弁護とは何ですか?

貧困その他の事由で自ら弁護人を選任できないとき、裁判官に弁護人の選任を請求できる制度です。資力申告書の提出が要件で、検察官は204条3項でこれを教示します。

Q6逮捕されてから何日拘束されますか?

逮捕後の身柄拘束は逮捕72時間+勾留10日+延長10日で最大23日です。ただし48時間内に釈放されることもあり、自動的に長期拘束になるわけではありません。

Q7弁解の機会とは何ですか?

検察官が犯罪事実の要旨を告げた後、被疑者に言い分を述べさせる手続です。ここでの供述は調書に残り、勾留判断や起訴判断の材料になります。

Q8逮捕されたことは家族に通知されますか?

本人への通知義務が中心で、家族への自動通知は制度化されていません。弁護人を通じて状況を把握するのが現実的で、まず弁護士会への連絡が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕されたら、すぐ弁護士を呼べるんですか?お金がなくても?

呼べます。検察官は弁護人を選任できる旨と、その申出先(弁護士・弁護士法人・弁護士会)を教示する義務があり(204条2項)、貧困等で自ら選任できないときは被疑者国選弁護を裁判官に請求できることも教示します(同条3項)。実務のポイント:国選弁護とは別に、各弁護士会には当番弁護士制度があり、逮捕された人や家族の依頼で初回は無料で接見に来てくれる。深夜でも要請できるので、勾留が決まる前のこの48時間に最初の接見を入れられるかが、その後を大きく左右する

Q248時間を1分でも過ぎたら、本当に釈放されるんですか?

制限時間内に勾留請求も公訴提起もしなければ、検察官は直ちに被疑者を釈放しなければなりません(204条4項)。時間制限の遵守は手続の根幹で、徒過は身柄解放の根拠になります。実務のポイント:起算点は『身体を拘束された時』で、逮捕の瞬間から動きます。検察官が被疑者を受け取った時点ではない。書類上の拘束時刻が実際より遅く記録されていないか、弁護人は接見記録や逮捕状の時刻と突き合わせて確認する。この数時間の精査が釈放のタイミングを動かすことがある(最新の運用は弁護人にご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されたら、そのまま何週間も出てこられない」と思われているが、実際は違う。検察官が留置の必要なしと判断すれば、勾留請求の前に直ちに釈放される。逮捕の先に自動的に長期拘束があるのではなく、48時間ごとに「身柄を続けるかどうか」の判断点が置かれている
  • 弁護人を頼めるのは「お金がある人だけ」と諦めている人が多いが、それは認識が浅い。検察官は告知の際、貧困その他の事由で自ら弁護人を選任できないとき、裁判官に弁護人の選任(被疑者国選弁護)を請求できることまで教示する義務を負う(第3項)。費用がないことは弁護人を諦める理由にならない
  • 「48時間は逮捕されてから数える」と思われがちだが、起算点は『身体を拘束された時』。逮捕の瞬間から時計が動く。検察官が被疑者を受け取った時点ではない。この数時間の起算点の違いが、釈放のタイミングを左右することがある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の主体204条:検察官(自ら逮捕/逮捕された被疑者を受け取つた場合)203条:司法警察員(警察官が逮捕した場合)
205条:検察官(司法警察員から送致を受けた場合)
制限時間身体拘束の時から48時間以内に勾留請求または釈放逮捕の時から48時間以内に検察官へ送致または釈放
受取の時から24時間以内かつ拘束の時から72時間以内
時間徒過の効果直ちに釈放(204条4項)直ちに釈放(203条)
直ちに釈放(205条4項)
弁護人選任権の告知犯罪事実の要旨と併せて告知・教示義務あり(2項・3項)司法警察員に同様の告知義務あり
204条の規定を準用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第91条・第93条、提審法

台湾は逮捕・拘提後24時間以内に被疑者を法院へ移送する制度で、日本の48時間より短い。提審法により拘束された者は法院に審査を求められる。

韓国
대한민국 형사소송법 제200조의2・제200조의4

韓国も体逮捕後48時間以内に구속영장(勾留令状)を請求しなければ釈放する制度で、日本の204条と時間制限の構造が極めて近い。

ドイツ
StPO § 128・GG Art. 104

ドイツは逮捕された者を遅滞なく、遅くとも逮捕の翌日までに裁判官へ引致しなければならない。時間ではなく『翌日まで』という基準を採る点が日本と異なる。

アメリカ
County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991)

米国は令状なし逮捕後、原則48時間以内に裁判官による相当な理由の審査を受けさせるべきとする連邦最高裁判例があり、時間基準が日本と近似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、家族が「逮捕された」と連絡してきた。あなたに与えられた時間は実質48時間ほど。この間に当番弁護士を呼べるか、弁解の機会で本人が何を語るかが、勾留されるか今夜帰れるかを左右する。家族にできるのは、本人に弁護人選任の権利があると伝え、弁護士会へ連絡することだ
  • もし、あなたが検察官の取調室で「犯罪事実の要旨」を告げられ、弁解の機会を与えられたとしたら、そこで何を言うべきか。ここでの供述は調書に残り、後の勾留判断・起訴判断の材料になる。黙秘するか、弁解するか、その判断こそ弁護人が必要な理由だ
  • 逮捕されて48時間が過ぎたのに勾留請求も起訴もされない。第4項により、検察官は直ちにあなたを釈放しなければならない。時間制限の徒過は、あなたの身柄を取り戻す法的な切り札になる
  • あと数時間で48時間のリミット。検察官は勾留請求するか、釈放するか、それとも電撃的に公訴を提起するかを迫られている。但書により、制限時間内に起訴すれば勾留請求は不要。被疑者側は、この三つの分岐のどこに自分がいるかを今すぐ把握する必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:本人の家族・支援者として動く場合。1. 拘束された正確な時刻を確認、48時間のリミットを逆算する2. 直ちに弁護士会へ連絡し当番弁護士を要請、本人には弁護人を選任する権利があると伝える3. 本人が弁解の機会で何を語るかは弁護人の助言を得てから、と本人に伝言できるよう動く4. 経済的に厳しければ被疑者国選弁護(第3項、資力申告書)の利用を弁護人と相談5. 48時間内に勾留請求も起訴もなければ第4項で釈放されるべきことを把握しておく

訴えられた側:被疑者本人として。1. 犯罪事実の要旨を告げられたら、まず弁護人選任を申し出る、申出先(弁護士・弁護士法人・弁護士会)は検察官が教示する義務がある(第2項) 2. 弁解の機会では、弁護人と接見する前なら供述を急がず、黙秘権の行使も選択肢3. 自ら弁護人を選任できないときは被疑者国選弁護を請求できる(第3項)、資力申告書の提出が要件4. 48時間を過ぎても勾留請求・起訴がなければ釈放を求められる(第4項) 5. 勾留請求された場合は勾留質問・準抗告で争う準備に移る

時効(請求できる期限):被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に勾留請求または公訴提起をしなければならず、これを過ぎれば直ちに釈放(本条第1項・第4項)。検察官が司法警察員からの送致を受けた場合は別ルート(205条、受取時から24時間かつ拘束時から72時間)。逮捕後の身柄拘束は勾留延長を含めても最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)

学説

通説:204条の48時間という時間制限は手続の根幹をなす厳格なもので、その徒過は身柄拘束を違法とし釈放の根拠となると解されている。起算点は『身体を拘束された時』であり、検察官が被疑者を受け取つた時点ではない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 被疑者国選弁護制度の創設に伴い、弁護人選任権の告知に加え、被疑者国選弁護を請求できる旨・資力申告書の提出等を教示する義務を新設(第3項関連)
  • 平成28年(2016年)公布、平成30年(2018年)施行 刑事司法改革により被疑者国選弁護の対象事件が勾留状が発せられた全被疑者へ拡大、本条の教示義務の実務的射程が広がった

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:被疑者国選弁護制度の創設に伴い、弁護人選任権の告知に加え、被疑者国選弁護を請求できる旨・資力申告書の提出等を教示する義務を新設(第3項関連)。
  2. 2.平成28年(2016年)公布・平成30年(2018年)施行 改正:刑事司法改革により被疑者国選弁護の対象が勾留状の発せられた全被疑者へ拡大し、本条の教示義務の実務的射程が広がった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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