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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第210条

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  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 2.第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第210条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第210条の条文原文は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第210条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第210条の前の条は刑事訴訟法第209条です。
  7. 刑事訴訟法第210条の次の条は刑事訴訟法第211条です。
  8. 刑事訴訟法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第210条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/210
裁判例 8件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法210条の緊急逮捕は、長期3年以上の拘禁刑に当たる重罪に限り、急速を要する場合に令状なしの逮捕を認める。逮捕後は直ちに逮捕状を請求し、発せられなければ即釈放する。

Q · 令状もないのに緊急逮捕された、これって違法じゃないの?

重罪で急ぐ場合は令状なしで逮捕でき、後に必ず令状審査がある

刑事訴訟法210条の緊急逮捕は、死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる重い罪に限り、充分な理由と急速性があれば令状なしの逮捕を認めます。憲法33条は令状主義を原則としますが、最高裁は逮捕後直ちに逮捕状を請求する点で合憲と判断しました(最大判昭和30.12.14)。逮捕後に裁判官が令状を発しなければ、被疑者は直ちに釈放されます。三要件(重罪性・充分な理由・緊急性)のどれかを欠けば逮捕は違法となり、その後の供述や証拠の証拠能力まで揺らぐ余地があります。

解説

深夜の路上で職務質問を受けた数分後、警察官が突然「緊急逮捕する」と告げる。手元に令状はない。それでもこの逮捕は適法になりうる。刑訴210条が定める緊急逮捕は、死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑(2025年6月施行で懲役・禁錮を統合した刑)に当たる重い罪に限って、令状なしの身柄拘束を認める。ただし条件は厳しい。第一に「充分な理由」、これは通常逮捕の「相当な理由」より一段高いハードルだ。第二に「急速を要し、令状を求められない」緊急性。第三に逮捕後「直ちに」令状を裁判官に請求すること。そして令状が発せられなければ、警察は被疑者をその場で釈放しなければならない。あなたが知るべきは、この三つの条件のどれか一つでも欠ければ、逮捕そのものが違法になり、その後に取った供述や証拠まで崩れる可能性があるという点だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法210条の緊急逮捕とは、死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる重罪について、充分な嫌疑と緊急性がある場合に、捜査機関が逮捕状なしで被疑者を逮捕できる制度をいう。令状主義の例外として、逮捕後直ちに逮捕状を請求し、却下されれば即時釈放する事後審査を必須とする点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕の瞬間に三要件と手続を記憶する 緊急逮捕と告げられたら、①罪名と法定刑(長期3年以上か)、②逮捕の理由が口頭で告げられたか、③逮捕の日時・場所を頭に刻む。後で手続違反を争う際の出発点になる
  2. 2.黙秘権を行使し弁護人を呼ぶ 取調べでは黙秘権を行使し、まず弁護人を依頼する。費用が心配なら当番弁護士制度を使う(初回接見は無料)。供述は緊急逮捕の適法性を確認してから慎重に行う
  3. 3.家族が逮捕情報を確認し弁護士へ連絡する 家族は逮捕の日時・場所・罪名を確認し、すぐに弁護士へ連絡する。逮捕から48時間の送致・72時間の勾留判断という壁が来る前に動くことが勝負になる
  4. 4.令状請求の時刻と令状の有無を押さえる 逮捕後の逮捕状請求が『直ちに』行われたか、裁判官が令状を発したかを記録する。令状が却下されれば被疑者は直ちに釈放される。釈放の事実と時刻は不起訴交渉や国家賠償の武器になる
  5. 5.手続違反があれば勾留段階で争う 三要件の欠如や令状請求の遅延があれば、弁護人を通じて勾留請求の却下や自白の証拠能力排除を主張する。後でまとめて争うより48〜72時間の壁の前に動く方が桁違いに効く

よくある質問 AI による整理

Q1緊急逮捕とは何ですか?

重罪の充分な嫌疑と緊急性がある場合に、捜査機関が令状なしで被疑者を逮捕できる制度です。刑事訴訟法210条が根拠で、逮捕後に直ちに逮捕状を請求します。

Q2緊急逮捕の要件は何ですか?

①死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる罪、②犯罪を疑う充分な理由、③急速を要し令状を求められない緊急性、の三つです。一つでも欠けば違法になります。

Q3緊急逮捕後、何時間以内に勾留請求されますか?

司法警察員は逮捕から48時間以内に検察官へ送致し、検察官は受領から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求か釈放を判断します(刑訴203条・205条)。

Q4緊急逮捕されたら何をすべきですか?

黙秘権を行使し、まず弁護人(当番弁護士は初回無料)を呼びます。逮捕の理由が告げられたか、令状請求の時刻を記憶し、家族に逮捕日時・場所・罪名を伝えます。

Q5緊急逮捕の『充分な理由』とは何ですか?

通常逮捕の『相当な理由』より一段高い嫌疑の基準です。事前の司法審査がない分、捜査側により重い立証を課しています。漠然とした疑いでは足りません。

Q6緊急逮捕が違法だった場合どうなりますか?

逮捕自体が違法と評価され、勾留請求の却下や、逮捕後に得た自白・証拠の証拠能力排除を主張できます。違法逮捕として国家賠償請求(国賠法1条)を検討する余地もあります。

Q7緊急逮捕の対象となる罪は?

死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる罪に限られます。殺人・強盗・傷害などが典型で、軽微な罪では緊急逮捕できません。罪名と法定刑の確認が重要です。

Q8緊急逮捕で国家賠償請求はできますか?

三要件を欠く違法な緊急逮捕や、令状請求が『直ちに』行われなかった手続違反があれば、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1令状もないのに逮捕された、これって違法じゃないんですか?

違法とは限りません。刑事訴訟法210条の緊急逮捕は、死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる重い罪に限り、令状なしの逮捕を認めています。憲法33条は令状主義を定めますが、最高裁は逮捕後に直ちに令状を請求する点で合憲と判断しました(最大判昭和30.12.14)。実務のポイント:弁護人がまず確認するのは『逮捕の理由が口頭で告げられたか』『令状請求が本当に直ちに行われたか』です。警察がこの手続を怠っていれば逮捕の違法を主張でき、その後の勾留や証拠能力の争いで有利に立てる。逮捕直後の記憶が鮮明なうちに、誰が何時に何を言ったかを書き留めておくことが効いてくる

Q2緊急逮捕と現行犯逮捕って、どう違うんですか?

現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)は犯行の最中か直後で、私人でも令状なしに逮捕できます。緊急逮捕(210条)は犯行から時間が経っていても、重い罪の充分な嫌疑と緊急性があれば捜査機関が令状なしで逮捕できる制度です。決定的な違いは、緊急逮捕は逮捕後に必ず令状審査が控える点。実務のポイント:現行犯逮捕は罪の軽重を問わない一方、緊急逮捕は『長期3年以上』の重罪に限定される。軽微な事件で『緊急逮捕』と言われたら、それ自体が要件を欠く違法逮捕の疑いがある。罪名と法定刑を確認するだけで、逮捕の適法性が見えてくる

Q3令状が出なかったら、その後は完全に自由の身になりますか?

令状が発せられなければ、刑事訴訟法210条1項により被疑者は直ちに釈放されます。ただし釈放は『この逮捕』が終わるだけで、捜査そのものが終わるわけではありません。新たな証拠が固まれば、改めて令状を取って再逮捕されることもあります。実務のポイント:令状が却下されるケースは実務上多くありません。だからこそ却下されて釈放された事実は、その事件の嫌疑が薄かったことを示す有力な材料になる。釈放の日時や書面を記録しておくと、後の不起訴交渉や国家賠償請求で武器に変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「令状がないなら逮捕は無効、すぐ帰れる」と思い込んでいる人がいるが、緊急逮捕は令状なしでも適法な逮捕だ。勝負どころは逮捕の瞬間ではなく、その後「直ちに」令状が請求され、裁判官が承認するかどうか。令状が出れば、最初の令状なし拘束も正当化される
  • 緊急逮捕を「重い罪なら令状なしで逮捕できる制度」程度に理解している人が多いが、本当の核心は嫌疑の強さの基準にある。緊急逮捕には『充分な理由』が要り、これは通常逮捕の『相当な理由』より一段高い。事前の司法審査がない分、捜査側により重い立証を課しているのだ
  • あなたから見れば『令状なしの逮捕=憲法違反』に見えるが、最高裁から見れば違う。憲法33条は現行犯以外に令状を要求するが、最高裁は緊急逮捕を『逮捕後直ちに令状を求める』点で実質的に令状主義に反しないと判断した(最大判昭和30.12.14)。この解釈の落差を知らないと、違法だと早合点して対応を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
令状の要否と時点210条 緊急逮捕:逮捕時は令状不要、逮捕後に直ちに令状請求199条 通常逮捕:逮捕前に裁判官の逮捕状が必要
213条 現行犯逮捕:令状不要(私人でも可)
対象となる罪死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる重罪に限定原則すべての罪(軽微な罪は逮捕の必要性審査が厳格)
罪の軽重を問わない(一定の軽微犯罪は住居等不明時のみ)
嫌疑の基準犯罪を疑う『充分な理由』(相当な理由より一段高い)犯罪を疑う『相当な理由』
現に罪を行い、または行い終わった者であること
適法性の事後統制令状が発せられなければ直ちに釈放(事後の司法審査が必須)事前審査済みのため逮捕後の令状審査はない
逮捕後48時間以内に送致、令状の事後請求はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法第88條之1(緊急拘提)

台湾も一定の重大事由がある場合に検察官・司法警察官が令状なしで拘提でき、事後に裁判所の許可を得る点で日本の緊急逮捕に近い構造をもつ。

韓国
대한민국 형사소송법 제200조의3(긴급체포)

韓国は死刑・無期または長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪で緊急性がある場合に令状なし逮捕を認め、対象罪・緊急性要件が日本と酷似する。

ドイツ
StPO § 127 Abs. 2(vorläufige Festnahme)

ドイツは逮捕状要件がある場合に急速を要するとき検察官・警察官が暫定的逮捕を行い、遅滞なく裁判官に引致する。事後の司法審査を要する点が共通する。

アメリカ
United States v. Watson, 423 U.S. 411 (1976)

米国は重罪について相当な理由(probable cause)があれば令状なし逮捕を広く認め、逮捕後速やかに治安判事の審査(Gerstein hearing)を要する。事前審査を要しない点で日本より緩やか。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、傷害事件の容疑で職務質問を受けた直後、令状なしで緊急逮捕された。あなたが押さえるべきは、警官が逮捕の「理由」を口で告げたか、逮捕後すぐ令状請求の手続に入ったか。ここが崩れれば、その後の取調べで得た供述の証拠能力まで揺らぐ
  • あなたが現場の警察官だとして、強盗の被疑者が今まさに逃げようとしている。令状を取る時間はない。緊急逮捕に踏み切れるか。罪の重さ(長期3年以上)と急速性、この二つを満たさなければ、後で逮捕自体が違法と判断され、捜査全体が傾く
  • もし請求した令状が裁判官に却下されたら? 警察は被疑者をその場で釈放しなければならない。だが釈放後すぐ別の証拠で再逮捕されることもある。釈放は終わりではない
  • 家族が緊急逮捕されたと連絡が来た。勾留請求までに残された時間はわずか。逮捕から48時間以内に検察官送致、さらに受領から24時間以内に勾留請求の判断。弁護人を呼ぶなら、今夜が分かれ目だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 逮捕されたら黙秘権を行使し、まず弁護人を呼ぶ。当番弁護士なら初回は無料2. 逮捕の瞬間に『理由』が告げられたか、令状をいつ見せられたかを記憶し、可能なら家族に伝える3. 家族は逮捕の日時・場所・罪名を確認し、すぐ弁護士へ連絡。48時間の壁が来る前が勝負4. 取調べでの供述は慎重に、緊急逮捕の手続違反があれば後で供述の証拠能力を争える

訴えられた側:1. 緊急逮捕の適法性を争うなら、三要件(重罪性・充分な理由・緊急性)のどれが欠けるかを弁護人と特定する2. 逮捕後の令状請求が『直ちに』行われなかった証拠(時刻の記録、留置の経過)を集める3. 違法逮捕と認められれば、勾留請求の却下や、その後の自白の証拠排除を主張できる4. 釈放後でも、違法な緊急逮捕として国家賠償請求(国家賠償法1条)を検討する余地がある

時効(請求できる期限):緊急逮捕後、捜査機関は『直ちに』裁判官へ令状を請求しなければならない(明文の時間制限はないが、判例上おおむね数時間内が限度)。司法警察員は逮捕から48時間以内に検察官へ送致し、検察官は受領から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求か釈放を判断する(刑事訴訟法203条、205条)

学説

合憲説(通説・判例):逮捕後直ちに令状を請求し却下なら即釈放する事後審査を必須とする点で、緊急逮捕は実質的に令状主義に反しないとする立場。最大判昭和30.12.14がこれを採る。

違憲説(有力学説):憲法33条は現行犯以外に事前の令状を要求しており、逮捕後の令状請求では令状主義の本旨を満たさないとして緊急逮捕を違憲とする見解。学説上なお有力に主張される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 刑事訴訟法の現代語化に伴う改正。文語体(「逮捕スルコトヲ得」等)を口語体に改めたが、緊急逮捕の三要件と事後の令状請求という枠組み自体は維持された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」に統合する刑法改正に連動し、本条の対象罪の表記が『長期三年以上の懲役若しくは禁錮』から『長期三年以上の拘禁刑』へ変更された

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により緊急逮捕の制度が設けられた。令状主義を原則としつつ重大犯罪の緊急対応を可能にする例外として導入された。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:刑事訴訟法の現代語化に伴い文語体を口語体へ改めた。緊急逮捕の三要件と事後の令状請求という枠組み自体は維持された。
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に連動し、対象罪の表記が『長期三年以上の懲役若しくは禁錮』から『長期三年以上の拘禁刑』へ変更された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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