刑事訴訟法 第53条
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- 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
- 2.弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
- 3.日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
- 4.訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第53条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第53条の条文原文は「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第53条は第六章 書類及び送達に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第53条の前の条は刑事訴訟法第52条です。
- 刑事訴訟法第53条の次の条は刑事訴訟法第53条の2です。
- 刑事訴訟法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法53条は、被告事件の終結後は何人も訴訟記録を閲覧できると定める。ただし保存・事務に支障があるときや、非公開事件・閲覧禁止記録には制限がかかる。
Q · 他人の刑事裁判の記録を、当事者じゃない自分でも見られるの?
終結した事件なら原則として誰でも閲覧できる
刑事訴訟法53条1項により、被告事件の終結後は「何人も」訴訟記録を閲覧できます。あなたが事件と無関係の第三者でも、記録を保管する検察庁の窓口で申請すれば判決文や証拠書類を見られます。ただし無条件ではなく、記録の保存や役所の事務に支障があるとき(1項但書)、非公開審理の事件や閲覧禁止記録(2項)には制限があります。逆に憲法82条2項但書の事件は閲覧を禁止できません(3項)。また保存期間を過ぎた記録は廃棄されている場合があります。
解説
終わった刑事事件の記録は、あなたが当事者でなくても閲覧できる。これを多くの人は知らない。刑事訴訟法53条1項は「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」と定める。何人も、つまり赤の他人のあなたでも、だ。判決文だけでなく、証拠書類や公判調書まで、原則として記録を保管する検察庁の窓口で見られる。ただし無条件ではない。記録の保存や役所の事務に支障があるとき(1項但書)、非公開とされた事件や閲覧禁止記録(2項)には制限がかかる。逆に、憲法82条2項但書が掲げる政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の権利が問題となった事件は、閲覧を禁止できない(3項)。あなたが握っておくべきは、この閲覧権が裁判公開原則の延長線上にあり、ジャーナリストや研究者だけの特権ではないという一点である。
法的な位置づけ
刑事訴訟法53条は訴訟記録の閲覧権を定める規定であり、被告事件の終結後は何人も訴訟記録を閲覧できる旨を原則とする。記録の保存・事務への支障、非公開事件や閲覧禁止記録による制限、および憲法82条2項但書事件の閲覧禁止不可という例外を併せて規律し、裁判公開原則を事件終結後の記録にまで及ぼす条文として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象事件の保管庁と保存期間を確認 閲覧したい確定・終結事件の管轄を確認する。確定記録は原則として第一審裁判所に対応する検察庁が保管している。まず保存期間内かを問い合わせ、廃棄されていないかを確認する
- 2.記録閲覧窓口に閲覧申請 保管する検察庁の記録閲覧窓口で閲覧を申請する。コピーが必要なら申請時に「閲覧及び謄写」と明記し、謄写の可否と手数料も併せて確認する
- 3.非公開・閲覧禁止記録は正当な理由を疎明 弁論非公開事件や閲覧禁止記録(2項)の場合、訴訟関係人でなければ「閲覧につき正当な理由」を具体的に疎明し保管者の許可を得る。研究計画・報道目的・自己の権利行使の必要性を文書で示す
- 4.不許可なら理由を書面で求め争う余地を検討 閲覧を断られた場合は理由を書面で求める。不服があれば検察官の処分として争う余地を検討する。憲法82条2項但書の事件は閲覧を禁止できない(3項)点も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟記録の閲覧とは何ですか?
確定・終結した刑事事件の判決文や証拠書類などの記録を、保管する検察庁の窓口で見ることです。刑事訴訟法53条が根拠で、原則として何人も閲覧できます。
Q2刑事裁判の記録は誰でも見られますか?
終結した事件なら原則として誰でも見られます。53条1項が「何人も」閲覧できると定めるためで、当事者や弁護士に限られません。ただし制限と保存期間に注意が必要です。
Q3訴訟記録の閲覧はどこで申請しますか?
確定記録は原則として第一審裁判所に対応する検察庁が保管しています。その検察庁の記録閲覧窓口で申請し、まず保存期間内かを確認します。
Q4訴訟記録の保存期間はどれくらいですか?
刑事確定訴訟記録法に基づき、事件の軽重により数年から長期まで定められています。保存期間を過ぎると廃棄されうるため、軽微な事件ほど早く消える点に注意が必要です。
Q5判決文を取り寄せるにはどうすればいいですか?
終結事件なら管轄検察庁の記録閲覧窓口で閲覧申請します。コピーが必要な場合は閲覧とは別に謄写の許可と手数料が必要で、目的の疎明が弱いと閲覧止まりにされることがあります。
Q6訴訟記録の閲覧に手数料はかかりますか?
閲覧および謄写の手数料は別の法律および各庁の運用で定められています。閲覧自体と謄写(コピー)で扱いが異なり、最新の運用を窓口で確認する必要があります。
Q7非公開だった事件の記録も閲覧できますか?
53条2項により、訴訟関係人か、閲覧につき正当な理由があり保管者の許可を受けた者でなければ閲覧できません。研究・報道・自己の権利行使などの理由を疎明できれば許可される余地があります。
Q8訴訟記録の閲覧は違法になりませんか?
違法ではありません。53条1項が認める正当な権利行使です。ただし閲覧で知った内容を無断公表して名誉やプライバシーを害すれば、別途民事責任(民法709条)を問われる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他人の刑事裁判の記録を勝手に見て、犯罪になりませんか?
なりません。刑事訴訟法53条1項が『何人も』閲覧できると定めているので、終結した事件の記録閲覧は正当な権利行使です。ただし閲覧で知った内容を無断で公表し、相手の名誉やプライバシーを害すれば、別途民事責任(民法709条)を問われる余地はあります。実務のポイント:閲覧『できる』ことと、その内容を『公表してよい』ことは別物です。記者やライターが記録を引用するときは、公益性と公表方法に細心の注意を払っている。窓口で見られたからといって SNS に転載すれば、別の地雷を踏む
Q2コピーを取りたいんですが、写真撮影じゃダメなんですか?
53条が保障するのは『閲覧』で、謄写(コピー)は当然には含まれません。多くの庁で撮影・コピーには別途の許可と手数料が必要で、認められないこともあります。実務のポイント:閲覧はできても謄写は不許可、という運用は珍しくありません。どうしても記録が必要なら、申請時に『閲覧及び謄写』と明記し、目的(研究・報道・権利行使)を具体的に書く。目的の疎明が弱いと、閲覧止まりにされやすい
Q3非公開だった事件の記録は、もう絶対に見られないんですか?
絶対ではありません。53条2項は、訴訟関係人か『閲覧につき正当な理由』があって保管者の許可を受けた者なら閲覧できると定めています。研究・報道・自己の権利行使などの正当理由を疎明できれば、扉は開きます。実務のポイント:ここでの『正当な理由』は保管者側の裁量が大きい。抽象的に『興味がある』では通らないが、具体的な研究計画や報道目的、自分の訴訟での必要性を文書で示すと許可される確率が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判記録は当事者か弁護士しか見られない」と思われているが、終結した事件は原則として『何人も』閲覧できる(53条1項)。あなたが事件と無関係の第三者でも、保管する検察庁に申請すれば見られる
- 閲覧できること自体は知っていても、記録が永遠に残るわけではないと知る人は少ない。刑事確定訴訟記録法の定める保存期間(事件の軽重により数年から長期)を過ぎれば、記録は廃棄されうる。見たい記録があるなら、保存期間という見えない時限が走っている
- 「閲覧できるならコピーを持ち帰れる」と考えて窓口に行くと、前提がずれている。53条が保障するのは『閲覧』であって、謄写(コピー)は当然には含まれない。コピーには別途の許可と手数料が要り、断られることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 閲覧できる人 | 53条:何人も(事件終結後・原則) | 40条:弁護人(訴訟係属中) 49条:被告人(弁護人がないとき等) |
| 対象時期 | 被告事件の終結後 | 公訴提起後・訴訟係属中 公判手続中 |
| 対象記録 | 訴訟記録全般(保存・事務支障・閲覧禁止で制限) | 訴訟に関する書類・証拠物(閲覧・謄写) 公判調書 |
| 情報公開法等の適用 | 53条の2により訴訟記録には情報公開法・個人情報保護法は原則不適用 | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は裁判書の公開を法院組織法で定めるが、第三者による事件記録全般の閲覧は日本の『何人も』ほど一般的ではない
韓国は確定記録の閲覧・謄写を明文化するが、プライバシー保護の観点から制限事由が比較的詳細に列挙される
ドイツは私人による記録閲覧に『正当な利益』を要件とし、日本の『何人も』原則より入口が狭い
米国はコモンロー上の裁判記録アクセス権を認めるが、裁判所の裁量で公益とプライバシーを衡量して制限しうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 世間を騒がせた事件の判決をニュースで知ったが、報道は断片的で全体像が見えない。もしその事件が確定していたら、あなたは管轄の検察庁で訴訟記録を申請し、判決理由や証拠の全文に自分で当たれる。孫引きの記事で止まる人と、一次資料を読む人とでは、語れる解像度が桁違いになる
- あなたが取引を検討している相手企業に、過去の係争歴があるらしいと小耳に挟んだ。確定した刑事事件なら53条の閲覧で裏取りができる。ただし保存期間と閲覧制限の壁があり、誰の何でも見放題というわけではない。情報の精度が、その後の契約判断を左右する
- もし、自分が関与した刑事事件の記録を、見ず知らずの第三者やライターに閲覧されたとしたら? 終結した事件なら原則として閲覧は止められない。プライバシーに関わる部分があるなら、2項の閲覧制限指定を申し立てられるか、早めに動く必要がある
- あなたが研究者で、非公開で審理された事件の記録をどうしても分析したい。あと数年で保存期間が切れて廃棄されるかもしれない。2項の「正当な理由」を疎明し、保管者の許可を取りにいく時間は、もう長くは残されていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象事件の管轄を確認、確定記録は原則として第一審裁判所に対応する検察庁が保管している2. その検察庁の記録閲覧窓口に申請、まず保存期間内かを確認3. 非公開・閲覧禁止記録(2項)なら『正当な理由』を具体的に疎明、研究・報道・自己の権利行使など目的を文書で明示4. 閲覧を断られたら理由を書面で求め、不服があれば検察官の処分として争う余地を検討。コピーが要るなら謄写の可否と手数料を別途確認する
訴えられた側:1. 自分が関与した事件記録が第三者に閲覧されうる立場なら、まず保存期間と現在の閲覧制限の有無を確認2. プライバシーや営業秘密に関わる部分があれば、2項の『一般の閲覧に適しない』指定(閲覧制限)の申立てを検討3. 既に閲覧・公表で不利益が生じたなら、別途プライバシー侵害として民事(民法709条)での対応を検討4. 情報公開法・個人情報保護法は訴訟に関する書類には原則適用されない(刑事訴訟法53条の2)点に注意、別ルートの開示請求は通りにくい
時効(請求できる期限):閲覧の申請自体に期限はないが、訴訟記録は刑事確定訴訟記録法の定める保存期間(事件の軽重により数年から長期、刑事参考記録は別途長期保存)を過ぎると廃棄されうる。見たい記録は保存期間内に申請すること。手数料・謄写の要件は別法および各庁の運用で異なる(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:53条1項の記録閲覧権は裁判公開原則(憲法82条)を事件終結後の記録に及ぼすものであり、何人にも認められる原則的権利と解される。ただし保存・事務への支障、非公開事件・閲覧禁止記録による制限、謄写は閲覧に当然含まれないといった限界がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、訴訟記録の閲覧権を定める規定として設けられた。
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