刑事訴訟法 第53条の2
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- 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
- 2.訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
- 3.訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
- 4.押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第53条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第53条の2の条文原文は「訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平…」で始まります。
- 刑事訴訟法第53条の2は第六章 書類及び送達に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第53条の2の前の条は刑事訴訟法第53条です。
- 刑事訴訟法第53条の2の次の条は刑事訴訟法第54条です。
- 刑事訴訟法第53条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/53_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法53条の2は、訴訟に関する書類と押収物について情報公開法・個人情報保護法の開示規定・公文書管理法を適用しないと定める。記録の閲覧は刑事確定訴訟記録法による。
Q · 事件の捜査記録や不起訴記録は、情報公開請求で取れるの?
取れません。刑訴法53条の2で適用除外です
刑事訴訟法53条の2により、訴訟に関する書類及び押収物は情報公開法の適用対象から除外されています。市役所でも検察庁でも、情報公開請求では一枚も出ません。確定した刑事事件の記録は同法53条の閲覧制度と刑事確定訴訟記録法、不起訴事件は検察庁への不起訴記録開示申請が正しい入口です。記録には保管期間があり、期限を過ぎると廃棄されるため、確定・処分の直後に動くのが鉄則です。
解説
役所の情報は情報公開法で誰でも請求できる、そう信じている人は多い。だが刑事事件の記録だけは、その扉が最初から閉じている。本条は、訴訟に関する書類と押収物について、情報公開法も、個人情報保護法の開示請求の規定も、公文書管理法の管理ルールも、まとめて適用しないと宣言する。つまり、ある事件の捜査記録や不起訴記録を見たいとき、あなたが頼るべきは情報公開法ではない。刑事訴訟法53条の閲覧制度と、刑事確定訴訟記録法という別ルートだ。この入口を間違えると、何か月も情報公開請求と不服申立てを空回りさせた末、最初から土俵が違ったと気づくことになる。記者も、研究者も、被害者遺族も、自分の不起訴処分の理由を知りたい人も、まずこの一条で進む道が決まる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法53条の2は、訴訟に関する書類及び押収物に対し、情報公開法、独立行政法人等情報公開法、個人情報保護法第五章第四節の開示等の規定、並びに公文書管理法第二章の管理規定を適用しない旨を定める適用除外規定である。刑事記録の公開・閲覧は、これら一般法ではなく刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法という専用の体系が規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法53条の2とは何ですか?
訴訟に関する書類と押収物を、情報公開法・個人情報保護法の開示規定・公文書管理法の適用対象から除外する規定です。刑事記録の公開を刑事訴訟法と刑事確定訴訟記録法の専用体系に委ねます。
Q2不起訴記録は情報公開請求で取れますか?
取れません。刑訴法53条の2で適用除外です。不起訴記録は検察庁への記録開示申請が正しい入口で、民事に必要な実況見分調書や供述調書は開示される運用があります。
Q3刑事記録の閲覧はどこに申請しますか?
確定した刑事事件の記録は、事件を取り扱った検察庁に対し刑事確定訴訟記録法と刑訴法53条に基づいて閲覧・謄写を申請します。市役所や情報公開窓口ではありません。
Q4刑事確定訴訟記録法とは何ですか?
確定した刑事事件の訴訟記録の保管・閲覧・廃棄を定める特別法です。罪名や刑期に応じた保管期間が設定され、期間経過後は記録が廃棄されます。
Q5捜査記録が情報公開で出ないのはなぜですか?
刑訴法53条の2が情報公開法の適用を除外しているためです。捜査手法や関係者の個人情報を保護し、捜査の実効性を確保する趣旨で、専用ルートに切り替えています。
Q6不起訴記録の開示は民事訴訟で使えますか?
使える場合があります。不起訴記録は原則非公開ですが、民事訴訟で必要な実況見分調書や供述調書は客観的証拠として開示される運用があり、賠償交渉の材料になります。
Q7刑事記録の保管期間は何年ですか?
刑事確定訴訟記録法に基づき、罪名・刑期に応じて数年から数十年の保管期間が定められます。期間を過ぎると記録自体が廃棄されるため、閲覧は期間内の申請が必須です。
Q8押収物にも情報公開法は適用されますか?
適用されません。刑訴法53条の2第1項は、訴訟に関する書類と並んで押収物も情報公開法の適用対象から明示的に除外しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事件の記録が見たくて市役所に情報公開請求したのに、出てこないんですが?
訴訟に関する書類は刑訴法53条の2で情報公開法の適用が除外されています。だから市役所でも検察庁でも、情報公開請求では出ません。確定した刑事事件なら刑事確定訴訟記録法、不起訴事件なら検察庁への記録開示申請が正しい入口です。実務のポイント:不起訴記録は原則非公開ですが、民事訴訟で必要な実況見分調書や供述調書は客観的証拠として開示される運用があります。「不起訴だから一切見られない」と諦めず、民事での必要性を示して申請する
Q2自分が昔の事件の被疑者で、記録に残った個人情報を消してもらえますか?
できません。刑訴法53条の2第2項で、訴訟記録中の個人情報には個人情報保護法第五章第四節の開示・訂正・利用停止の規定が適用されません。自分の情報でも、一般法のルートでは動かせない。実務のポイント:記録の閲覧そのものは刑訴法53条や刑事確定訴訟記録法で別途制限され、第三者の閲覧には本人のプライバシーを理由に制限がかかる場面があります。情報を消せない代わりに、第三者に広く見られない仕組みは別の条文が担っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所の情報は情報公開法で何でも取れる」と思われているが、刑事事件の訴訟書類と押収物は丸ごと適用除外。情報公開法の土俵にそもそも乗っていない
- 刑事記録が情報公開法の対象外だと知っていても、その深刻さに気づいていない人が多い。代わりの刑事確定訴訟記録法では閲覧できる人や期間が限定され、保管期間を過ぎれば記録自体が廃棄される。取れないどころか、存在ごと消える
- 「どの窓口に情報公開請求すれば刑事記録が出るか」と問うこと自体がずれている。正しい問いは、情報公開法が使えるのか否かであり、答えは否だ。請求先を探し続けるほど時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 53条の2:訴訟書類・押収物を情報公開法等の一般法から除外 | 53条:確定後の訴訟記録の閲覧制度 47条:公判開廷前の訴訟書類の非公開原則 |
| 適用のタイミング | 全段階を通じ一般法の適用を遮断 | 裁判確定後の閲覧請求の場面 公訴提起前・公判開廷前の段階 |
| アクセスの可否 | 情報公開請求は不可(土俵が違う) | 原則として何人も閲覧可(例外あり) 原則非公開、捜査・公判への支障を回避 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も犯罪の予防・捜査に関する資料を情報公開の制限対象とする。刑事記録自体の閲覧は別途刑事訴訟法が規律する点で日本と構造が近い。
韓国は非公開対象情報として捜査・公訴記録等を列挙し、刑事記録へのアクセスを一般情報公開から切り離す。
ドイツは刑事記録の閲覧を StPO の Akteneinsicht が専門的に規律し、情報自由法(IFG)は司法手続を適用除外とする。
米国 FOIA は法執行目的で作成された記録を一定の害のおそれを要件に開示免除とする。日本のような全面除外ではなく害の有無で個別判断する点が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが追っている事件の捜査記録を情報公開請求したら、どうなる? 答えは「適用除外」。刑訴法53条の2が壁になり、一通の不開示通知で終わる。最初から刑事確定訴訟記録法で動くべきだった、と後から気づく
- 交通事故で家族を失い、相手が不起訴になった。理由を知りたくて役所に情報公開請求をしても出てこない。検察庁への不起訴記録開示申請という別ルートを知っているかどうかで、その後の民事賠償で使える証拠が集まるかが決まる
- あなたが過去に不起訴になった事件の記録に、自分の生々しい個人情報が残っている。削除や訂正を求めたくても、個人情報保護法の開示・訂正・利用停止の規定は適用されない。自分の情報なのに、一般的なコントロール手段が閉ざされている
- 確定した刑事事件の記録を研究で使いたい。だが保管期間が過ぎれば廃棄される。残り時間は記録ごとに違う。今すぐ刑事確定訴訟記録法で閲覧を押さえないと、二度と読めない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 刑事事件の記録が欲しいなら、情報公開請求は最初から外す。土俵が違う2. 事件が裁判で確定済みなら、刑事訴訟法53条と刑事確定訴訟記録法で、検察庁に保管記録の閲覧・謄写を申請3. 不起訴で終わった事件は検察庁へ不起訴記録の開示を申請。民事訴訟で必要な実況見分調書・供述調書は開示される運用がある4. いずれも保管期間があるので、確定・処分の直後に動くのが鉄則
訴えられた側:1. 自分の事件記録に残る個人情報は、個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求では動かせないと理解する2. 記録の閲覧範囲は刑訴法53条・刑事確定訴訟記録法が別建てで規律し、第三者の閲覧にはプライバシー保護の制限がかかる場面がある3. 自分の記録への第三者アクセスを制限したいなら、その専用ルートで閲覧制限の申出や関係者としての意見を主張する4. 報道・研究目的の第三者請求が来た場合も、一般法ではなく刑事手続の枠で対応を検討する
時効(請求できる期限):情報公開法のような開示請求期限の問題ではない。鍵は記録の保管期間。刑事確定訴訟記録法に基づき、確定記録は罪名・刑期に応じた保管期間(数年から数十年)が過ぎると廃棄される。閲覧したい記録は保管期間内に申請しなければ物理的に消える。起算点は裁判確定時または不起訴処分時(最新の保管期間をご確認ください)
学説
通説:刑事記録には被疑者・被害者・参考人の機微な個人情報、捜査手法、供述が含まれるため、情報公開法等の一般的な開示ルールを一律に適用せず、刑事手続の特性に合わせた刑訴法53条・刑事確定訴訟記録法の専用体系で公開・閲覧を調整すべきとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)新設 情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の制定に伴い新設。訴訟に関する書類及び押収物を情報公開法の適用対象から除外し、刑事記録の公開を刑事訴訟法と刑事確定訴訟記録法の体系に委ねた
- 平成15年(2003年) 個人情報保護法の制定に伴い改正。訴訟記録中の個人情報を個人情報保護法の開示等の規定の適用対象から除外する規定を追加
- 平成21年(2009年) 公文書管理法の制定に伴い改正。訴訟に関する書類及び押収物を公文書管理法の管理ルールの適用対象から除外する第3項・第4項を追加
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)施行 個人情報保護法のデジタル改革関連改正に伴い、適用除外の引用を同法第五章第四節へと整理。実質的な除外内容は維持
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:情報公開法の制定に伴い新設。訴訟に関する書類及び押収物を情報公開法の適用対象から除外し、公開を刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法の体系に委ねた。
- 2.平成15年(2003年) 改正:個人情報保護法の制定に伴い、訴訟記録中の個人情報を同法の開示等の規定の適用対象から除外する規定を追加。
- 3.平成21年(2009年) 改正:公文書管理法の制定に伴い、訴訟書類及び押収物を同法の管理規定の適用対象から除外する第3項・第4項を追加。
- 4.令和3年(2021年)公布・令和4年(2022年)施行 改正:個人情報保護法のデジタル改革関連改正に伴い、適用除外の引用を同法第五章第四節へ整理。実質的な除外内容は維持。
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