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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第43条

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  1. 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
  2. 2.決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
  3. 3.決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
  4. 4.前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第43条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第43条の条文原文は「判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第43条は第五章 裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第43条の前の条は刑事訴訟法第42条です。
  7. 刑事訴訟法第43条の次の条は刑事訴訟法第44条です。
  8. 刑事訴訟法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/43
裁判例 15件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法43条は、裁判所の判断を判決・決定・命令に分け、判決は原則として口頭弁論を経て行い、決定と命令は書面で行えると定める。形式により不服申立ての方法が異なる。

Q · 交通違反の罰金通知が届いた。これは判決だから、もう払うしかないの?

いいえ、略式命令なら14日以内に正式裁判を請求できます

罰金の通知が「略式命令」であれば、それは刑事訴訟法43条でいう判決ではなく命令です。命令は口頭弁論を経ずに書面だけで出されます。告知を受けた日から14日以内であれば正式裁判を請求でき(刑事訴訟法465条)、公開の法廷でゼロから争えます。43条は判決・決定・命令を区別し、判決だけに口頭弁論を必須としているため、どの形式で下されたかで争い方と残り日数が変わります。

解説

スピード違反で青い紙を渡され、後日「罰金7万円」の通知が届く。あなたはそれを「判決」だと思い、素直に振り込む。だが、それは判決ではない。刑事訴訟法43条は、裁判所が下す判断を三つに分ける。判決、決定、命令。違いは呼び名ではなく、手続の重さだ。判決だけは「口頭弁論」、つまりあなたが公開の法廷で言い分を述べる場を必ず経なければ出せない。決定と命令は、書面だけで、あなたが一言も発しないうちに下せる。あなたが受け取った罰金通知は「略式命令」、すなわち命令だ。法廷を一度も開かずに、あなたの有罪と罰金額が確定している。だが43条の裏側には救済の扉がある。命令である以上、あなたは告知から14日以内に正式裁判を請求できる。判決と命令の違いを知らない人だけが、その扉の前を素通りして払い終える。

法的な位置づけ

刑事訴訟法43条は、裁判所が下す裁判の方式を判決・決定・命令の三種に区分する規定である。判決は法律に特別の定めがある場合を除き口頭弁論に基づいて行うことを要し、決定および命令は口頭弁論を経ずに行うことができる。必要があるときは決定・命令につき事実の取調べを行いうる。形式の違いが不服申立ての手段と要件を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受け取った文書の見出しで種類を特定する 本文より先に文書の見出しを見て、「判決」「決定」「命令(略式命令を含む)」のどれかを確認する。この一点が不服申立ての手段と期限の出発点になる
  2. 2.種類に応じた不服申立ての手段を選ぶ 判決なら控訴(刑事訴訟法372条)、決定なら抗告(同419条)、裁判官の命令や処分なら準抗告(同429条)、略式命令なら正式裁判請求(同465条)を選ぶ
  3. 3.告知・宣告日から期限を逆算する 控訴・正式裁判請求は14日、即時抗告は3日など類型ごとに異なる。起算は受け取った日ではなく告知や宣告の日が基準になることが多く、初日不算入の扱いに注意する
  4. 4.期限内に書面を提出する 選んだ手段に対応する書面(控訴申立書・抗告申立書・準抗告申立書・正式裁判請求書)を、原裁判をした裁判所または所定の裁判所へ期限内に提出する。迷う場合は弁護士か裁判所書記官に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1命令と決定の違いは何ですか?

決定は裁判所(合議体)が、命令は裁判官個人が下す裁判です。いずれも口頭弁論なしで出せますが、不服申立ては決定が抗告、命令が準抗告と分かれます。

Q2略式命令の正式裁判請求はいつまでにできますか?

略式命令の告知を受けた日から14日以内です(刑事訴訟法465条)。期間内に請求すれば略式命令は失効し、通常の公開法廷でゼロから審理されます。

Q3抗告と控訴はどう違うのですか?

控訴は判決に対する上訴、抗告は決定に対する不服申立てです。対象となる裁判の種類が異なり、提出先や期限も別物なので取り違えると門前払いされます。

Q4準抗告とは何ですか?

裁判官個人が下した命令や処分(勾留・保釈・押収など)に対する不服申立てです(刑事訴訟法429条)。決定に対する抗告とは区別されます。

Q5即時抗告と通常抗告の違いは?

即時抗告は法律が特に定めた決定に対するもので期間が3日と短く、提起で執行停止の効力が生じます。通常抗告は期間制限が緩い一方、原則として執行を止めません。

Q6略式手続のデメリットは何ですか?

公開の法廷で言い分を述べる口頭弁論の機会がないまま、書面審査で有罪と罰金が確定し前科として残る点です。100万円以下の罰金・科料に限られます。

Q7刑事裁判の判決は必ず公開の法廷で言い渡されますか?

はい。判決は原則として口頭弁論に基づき(43条1項)、憲法82条の公開原則により公開の法廷で言い渡されます。書面だけで判決が確定することはありません。

Q8口頭弁論を経ずに下される裁判にはどんなものがありますか?

決定と命令です(43条2項)。勾留、保釈、証拠調べ請求の採否、略式命令などが典型で、当事者が法廷で発言する前に書面で下されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金の通知が来たんですが、これってもう確定で、払うしかないんですか?

それが「略式命令」なら、まだ確定していません。略式命令は43条でいう「命令」の一種で、口頭弁論を経ずに書面だけで出されたものです。告知を受けた日から14日以内なら正式裁判を請求でき(刑事訴訟法465条)、公開の法廷でゼロから争えます。実務のポイント:正式裁判を請求すると略式命令は効力を失い、検察官は通常の立証をやり直す必要が出ます。手間を嫌って処分を見直す例もある。払う前に、通知書の見出しが「略式命令」かどうかを必ず確認する

Q2判決と決定って何が違うんですか?呼び方だけの問題では?

呼び方ではなく、手続の重さが違います。判決は原則として口頭弁論、つまりあなたが公開の法廷で意見を述べる場を経なければ出せません(43条1項)。決定や命令はその場を省いて書面で出せます(同2項)。さらに不服申立ても、判決は控訴、決定は抗告と分かれます。実務のポイント:不利な判断が「決定」の形で出たときこそ要注意。口頭弁論を省ける分、あなたが反論する前に手続が進みます。決定への抗告は期限が短いものが多く、気づいたときには手遅れになりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金の通知が来た、もう決まったことだから払うしかない」と多くの人が考える。だが問いの立て方そのものが誤っている。本当に問うべきは「これは判決か、それとも命令か」だ。略式命令なら14日以内に正式裁判を請求して、公開の法廷でゼロから争える。確定したと思い込んだ瞬間に、その権利が静かに消える
  • 「裁判所の判断はすべて控訴で争う」と思われているが、控訴できるのは判決だけ。決定には抗告、裁判官個人の命令には準抗告と、争う手段も提出先も別物だ。種類を取り違えて控訴状を出すと、中身を読まれることなく門前払いされる
  • 判決には口頭弁論が要ると知っている人でも、その意味の深さは見落としがちだ。口頭弁論を経るとは、あなたに公開の法廷で発言する機会が手続上保障されるということ。決定や命令はそれを省略できる。だから不利な判断が決定や命令の形で出されたときこそ、手続が軽い分、本来あなたが持つはずの発言機会が省かれている
比較の観点この条文ほかの条文
口頭弁論の要否判決:原則として必要(43条1項、憲法82条)決定:不要(43条2項)
命令:不要(43条2項)
主体判決:裁判所(合議体・単独)決定:裁判所
命令:裁判官個人
不服申立ての手段判決:控訴・上告(372条以下)決定:抗告(419条以下)
命令:準抗告(429条)
典型例判決:有罪・無罪・免訴の言渡し決定:勾留・保釈・証拠採否
命令:略式命令・公判廷での訴訟指揮

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第220条・第221条

台湾も裁判を判決と裁定に分け、判決は原則として当事者の言詞弁論を経る点で日本と同型。命令的処分は裁定で機動的に処理する

韓国
대한민국 형사소송법 제37조

韓国は판결は구두변론에 의거、결정・명령은 구두변론 불요と規定し、日本43条とほぼ同一の構造を採る

ドイツ
StPO § 260, § 33

ドイツは Urteil(判決)に Hauptverhandlung を要し、Beschluss(決定)・Verfügung(命令)は口頭弁論なしで可能。不服申立ては Berufung/Revision と Beschwerde に分かれる

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 32

米国では judgment(判決)は公開法廷での宣告を要する一方、各種 order は書面で発令可能。判決と中間命令で上訴可能性が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 略式命令で罰金30万円。納得いかないが、正式裁判を請求できる期限があと何日かを、あなたは知らない。告知から14日。今日が12日目なら、明日動かなければ有罪が確定し、前科として残る
  • もし裁判官が「保釈を却下する」と紙一枚で告げてきたら、それは判決か決定か。決定だ。だから争う手段は控訴ではなく抗告になる。間違えて控訴状を出すと、不適法として中身を見られないまま却下され、争う機会ごと失う
  • あなたが起訴され、正式な公判になった。証拠調べ、論告求刑、最終弁論、そして判決。この判決だけは、必ずあなたが在廷する公開の口頭弁論を経て言い渡される。書面で勝手に済まされることはない
  • 勾留を延長する、証拠調べ請求を却下する。訴訟の途中で利害を左右する判断が、決定や命令の形で次々に下されていく。あなたが法廷で反論する前に手続は進み、気づいたときには形が固まっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った文書の見出しを確認し、判決か決定か命令かを特定する2. 判決なら控訴、決定なら抗告、裁判官の命令なら準抗告(刑事訴訟法429条)、略式命令なら正式裁判請求(刑事訴訟法465条)と、種類ごとの不服申立てを選ぶ3. 期限は告知や宣告の日から起算され、一日でも過ぎると確定する4. 種類の判断に迷ったら、その場で弁護士か裁判所書記官に「これは何という裁判ですか」と確認する

訴えられた側:1. 正式起訴され公判になるなら、判決は必ず公開の口頭弁論を経る(43条1項)。法廷で言い分を述べる機会を最大限に使う2. 勾留、保釈、証拠却下などの途中の判断は決定や命令で下される。不利なら即座に抗告や準抗告を検討する3. 検察官から略式手続を打診されたら、口頭弁論なしに有罪が確定する意味を理解した上で同意するか決める4. 同意せず正式裁判を選ぶ権利が常に手元にあると意識しておく

時効(請求できる期限):判決に対する控訴の提起期間は判決宣告日から14日(刑事訴訟法373条)。即時抗告は3日(同422条)など類型ごとに異なる。略式命令への正式裁判請求は告知日から14日(同465条)。起算は受け取った日ではなく告知や宣告の日が基準になることが多く、初日不算入の扱いに注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:43条の三分類は、実体判断の中核である判決に口頭弁論と公開原則を厚く保障する一方、手続的・付随的判断である決定・命令を書面で機動的に処理できるようにしたものと解される。形式の区別は不服申立ての手段(控訴・抗告・準抗告)を画する基準として機能する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、裁判の方式として判決・決定・命令の区分と、判決の口頭弁論主義を定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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