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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第42条

第四十二条

第42条

被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

2補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。

3補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)