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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第21条

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  1. 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
  2. 2.弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第21条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第21条の条文原文は「裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第21条は第二章 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第21条の前の条は刑事訴訟法第20条です。
  7. 刑事訴訟法第21条の次の条は刑事訴訟法第22条です。
  8. 刑事訴訟法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/21
裁判例 37件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法21条は、裁判官に除斥事由があるか不公平な裁判をする虞があるとき、検察官又は被告人がその裁判官を忌避できると定める。弁護人も被告人のため申し立てられる。

Q · 担当の裁判官が偏っている気がする。外すことはできるの?

忌避で外せるが、認められる例は少ない

刑事訴訟法21条により、裁判官に除斥事由(刑訴20条)があるとき、又は不公平な裁判をする虞があるとき、検察官又は被告人はその裁判官を忌避できます。弁護人も被告人のため申し立てられますが、被告人の明示した意思に反することはできません(同条2項但書)。ただし審理中の不利な判断や訴訟指揮への不満は理由にならず、訴訟遅延目的が明らかな忌避は当の裁判官自身が簡易却下できます(刑訴24条)。

解説

裁判官は中立だと、誰もが当然のように信じている。だが刑事訴訟法21条は、その前提が崩れる場合を想定して作られている。担当裁判官があなたの事件の被害者と親戚だったら。過去に同じ人物があなたを別件で裁いていたら。公判の前から予断を持っていると疑う具体的な理由があったら。この条文は、検察官と被告人に「忌避」という権利を与える。忌避とは、不公平な裁判をする虞のある裁判官を、申立てによって事件から外すことだ。さらに弁護人も、あなたのために忌避を申し立てられる。ただし、あなたが明示的に反対すれば、弁護人の判断よりあなたの意思が優先する。ここが肝だ。裁判官を選べないあなたが、せめて「外す」一手だけは握っている。問題は、この一手が現実にはほとんど通らないこと。その理由を知っているかどうかで、忌避を切り札にできるか、無駄打ちに終わるかが分かれる。

法的な位置づけ

忌避とは、除斥事由があり又は不公平な裁判をする虞がある裁判官について、検察官又は被告人の申立てにより当該裁判官を職務の執行から排除する制度をいう。刑事訴訟法21条がこれを定め、弁護人も被告人のため申し立てられるが、被告人の明示した意思に反することはできない。除斥(同法20条)が法定事由による当然の失格であるのに対し、忌避は申立てを要する点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.除斥事由・不公平の虞があるか整理する 担当裁判官に刑訴20条の除斥事由(被害者・親族・元証人など)があるか、または「不公平な裁判をする虞」を基礎づける具体的事実があるかを整理する。不利な判断や厳しい訴訟指揮そのものは理由にならない点に注意する
  2. 2.審理が本格化する前に弁護人と申立てを検討する 偏りに気づいたら、その裁判官が本格的に審理へ入る前に動く。審理が進み事件について陳述を重ねた後の申立ては、訴訟遅延目的とみなされ簡易却下されやすい(刑訴24条)
  3. 3.理由を明示し疎明資料を添えて申し立てる 忌避の申立ては理由を明示し、発言記録や関係性を示す疎明資料を添える。弁護人が被告人のため申し立てる場合でも、被告人の明示した意思に反することはできない(刑訴21条2項但書)
  4. 4.却下されても記録を上訴の布石として残す 忌避が却下されても、即時抗告などの不服申立ての道があり(刑訴23条・24条)、判決後の控訴で「公平な裁判所による裁判ではなかった」と争う材料になる。申立てと却下の経緯を公式記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1忌避とは何ですか?

除斥事由があるか不公平な裁判をする虞がある裁判官を、検察官又は被告人の申立てで事件から外す制度です(刑訴21条)。

Q2除斥と忌避の違いは?

除斥は刑訴20条の法定事由で当然に失格するもの、忌避は申立てを要するものです。除斥事由があれば忌避の理由にもなります。

Q3裁判官の回避とは?

裁判官自身が除斥・忌避事由を自覚し、自発的に職務から退く制度です(刑事訴訟規則13条)。当事者の申立てによる忌避とは別ルートです。

Q4忌避の申立て方法は?

理由を明示して申し立て、発言記録や関係性を示す資料などで疎明します。偏りに気づいたら審理が本格化する前に動くのが定石です。

Q5忌避が認められた事例はありますか?

除斥事由に近い強い関係性があった場合などに認められた例はありますが、実務では却下が大多数で、認容は極めて稀です。

Q6民事訴訟でも裁判官を忌避できますか?

できます。民事訴訟法24条に同じ忌避制度があり、刑事と同じ理屈で偏りのある裁判官を外しにいけます。

Q7裁判員も忌避できますか?

裁判員裁判では、偏りが疑われる裁判員は裁判員法の不選任請求という別ルートで外します。裁判官への忌避とは制度が異なります。

Q8忌避の申立てに費用はかかりますか?

刑事の忌避申立てに高額の費用はかかりませんが、疎明資料の準備や弁護人の関与には実費・弁護士費用が生じ得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判官が気に入らないというだけで、忌避ってできるんですか?

できません。忌避が認められるのは、刑訴法20条の除斥事由がある場合か、「不公平な裁判をする虞」がある場合に限られます(刑訴法21条1項)。判決が不利、訴訟指揮が厳しい、といった主観的な不満は理由になりません。最高裁は虞の有無を客観的に判断します。実務のポイント:実務で忌避が認められるのは極めて稀で、大半は却下されます。弁護士が安易に忌避を勧めないのは、却下されたうえ裁判官の心証だけ悪くするリスクを知っているからです

Q2忌避を申し立てたら、その間裁判は止まるんですか?

原則として、忌避の申立てがあると訴訟手続は停止します(刑訴法22条)。ただし急速を要する行為は例外です。さらに、訴訟を遅延させる目的が明らかな忌避は、申し立てられた裁判官自身が即座に却下できます(刑訴法24条)。実務のポイント:この簡易却下があるため「時間稼ぎの忌避」はほぼ機能しません。逆に言えば、本気の忌避は審理の早い段階で、明確な理由とともに出すのが定石です

Q3弁護士が忌避すべきだと言うんですが、私は裁判官を刺激したくありません。従うしかないですか?

従う必要はありません。刑訴法21条2項但書により、弁護人はあなたの明示した意思に反して忌避を申し立てることはできません。最終的な決定権はあなたにあります。実務のポイント:弁護人の忌避権は被告人の利益のための代理権であって、独立した権限ではありません。逆に、あなたが忌避を望んでも弁護人が消極的なときは、その理由(却下リスク、心証悪化)をきちんと説明させるべきです

Q4忌避が却下されたら、もう打つ手はないんですか?

却下されても、それで終わりではありません。忌避の却下決定には即時抗告などの不服申立ての道があり(刑訴法23条、24条)、さらに判決後の控訴で「公平な裁判所による裁判ではなかった」と争う材料になります。実務のポイント:忌避の申立てと却下の記録自体が、上訴審での布石になります。その場で負けると分かっていても、偏りを公式記録に残すために、あえて忌避を打つ戦略が存在します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判官の判断が自分に不利だから忌避できる」と思いがちだが、それは通らない。審理中の不利な訴訟指揮や証拠採用の判断は、原則として忌避理由にならない。最高裁は「不公平な裁判をする虞」を客観的に判断し、当事者の主観的な不満は入口で除外する
  • 忌避という制度があることは知っていても、その成功率の低さを知る人は少ない。実務では忌避申立ての大多数が却下される。しかも訴訟引き延ばし目的と判断されれば、忌避された当の裁判官自身が即座に却下できる(刑訴法24条)。制度はあるが、扉はめったに開かない
  • 「忌避は裁判官への嫌がらせになるから躊躇する」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。忌避は感情をぶつける道具ではなく、判決後に「あの裁判官は偏っていた」と控訴で争うための布石にもなる。申立てと却下の記録そのものが、上訴審での主張材料になる
比較の観点この条文ほかの条文
失格の生じ方忌避(刑訴21条):申立てがあって初めて排除される除斥(刑訴20条):法定事由があれば当然に失格
回避(刑訴規則13条):裁判官が自発的に退く
事由除斥事由 又は 不公平な裁判をする虞被害者・親族・元証人等の法定列挙事由
除斥・忌避事由を裁判官自身が自覚した場合
申立権者検察官又は被告人(弁護人も被告人のため、明示意思に反しない範囲で)申立て不要(当然失格)
申立て不要(裁判官の判断)
濫用への歯止め訴訟遅延目的の忌避は当の裁判官が簡易却下(刑訴24条)歯止め不要(客観的法定事由)
監督権・自律に委ねられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第18条

台湾も当事者の申立てによる法官迴避(聲請迴避)を認め、自行迴避(除斥に相当)と区別する点で日本と構造が似る。

韓国
대한민국 형사소송법 제18조

韓国も제척(除斥)・기피(忌避)・회피(回避)の三類型を採り、日本と極めて近い枠組みをとる。

ドイツ
StPO § 24

ドイツは「忌避の懸念(Besorgnis der Befangenheit)」を理由とする裁判官の忌避を定め、客観的事情による判断を要求する点で共通する。

アメリカ
28 U.S.C. § 455 / § 144

米国は連邦法で裁判官の自発的回避と当事者の宣誓書による忌避を定め、合理的な公平性への疑いがあれば失格とする点が参考になる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの刑事事件を担当する裁判官が、起訴前にニュース番組で「この種の犯罪は厳罰に処すべきだ」と発言していたと後から分かったら? 予断の疑いがあり、忌避を申し立てる現実的な理由になりうる。ただし一般論にとどまる発言の場合、裁判所が「虞なし」と判断することも多い
  • あなたは被告人。担当裁判官が、被害者と同じ町内会の役員だと公判中に判明した。これは除斥事由に近い、強い忌避理由だ。気づいた時点で動けるかどうかが勝負になる
  • 友人が痴漢冤罪で起訴され、第一回公判で裁判官があからさまに検察寄りの訴訟指揮をした、と相談してきた。あなたが教えられるのは、訴訟指揮への不満だけでは忌避は通りにくいという現実と、それでも経緯を記録に残す意味だ
  • あなたに残された時間はわずかだ。裁判官の偏りに気づいても、本格的な審理が始まり、あなたが事件について陳述を重ねた後では、忌避は訴訟遅延目的とみなされ却下されやすくなる。動くなら審理の入り口で
  • 弁護人があなたに「この裁判官は危ない、忌避すべきだ」と勧めてきた。だがあなたは裁判官の心証を悪くするのが怖くて反対したい。刑訴法21条2項により、あなたが明示的に反対すれば弁護人は申し立てられない。最終決定権はあなたの手にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁判官に除斥事由(刑訴法20条:被害者・親族・元証人など)があるか、または「不公平な裁判をする虞」の具体的事実があるか整理する2. 偏りに気づいたら審理が本格化する前に、弁護人と忌避の申立てを検討する。遅れると訴訟遅延目的(刑訴法24条)とみなされ却下されやすい3. 申立ては理由を明示し、疎明資料(発言記録、関係性を示す資料)を添える4. 却下されても、即時抗告や判決後の控訴での主張材料として経緯を記録に残す

訴えられた側:1. 弁護人から忌避を勧められたら、却下リスクと裁判官の心証悪化のデメリットを説明させ、メリットと天秤にかける2. あなたが忌避を望まないなら、刑訴法21条2項但書により明示的に反対すれば弁護人は申し立てられない。意思を明確に伝える3. 逆に忌避を望むのに弁護人が消極的なら、その理由を確認し、必要なら別の弁護人の意見も求める4. 忌避は感情ではなく戦略で判断する。負け筋でも記録目的で打つ価値があるか、勝ち筋で本気で外しにいくかを区別する

時効(請求できる期限):忌避に固有の出訴期間はないが、申立ては偏りを知った後速やかに行う必要がある。審理が進み事件について陳述を重ねた後の申立ては、訴訟を遅延させる目的とみなされ簡易却下されやすい(刑訴法24条)。実務上は「偏りに気づいた審理の入り口」が事実上の期限となる(最新の運用をご確認ください)

学説

通説:忌避事由たる「不公平な裁判をする虞」は、当事者の主観的不満を排し、通常人の見地から客観的に判断される。審理過程での不利な訴訟指揮・証拠採用は原則として忌避理由にならず、忌避は除斥を補完して裁判の公正を担保する制度と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、裁判官の忌避を定める規定として設けられた。除斥(20条)と並び、裁判の公正を確保する裁判官失格制度の柱を構成する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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