刑事訴訟法 第455条
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非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第455条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第455条の条文原文は「非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第455条は第五編に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第455条の前の条は刑事訴訟法第454条です。
- 刑事訴訟法第455条の次の条は刑事訴訟法第456条です。
- 刑事訴訟法第455条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第455条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第455条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/455
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法455条は、非常上告には理由を記載した申立書を最高裁判所に提出すると定める。申立てができるのは検事総長のみで、被告人は申し立てられない。
Q · 確定判決が間違っていたら、自分で最高裁に非常上告できる?
できません。非常上告を申し立てられるのは検事総長だけです
刑事訴訟法455条により、非常上告をするには理由を記載した申立書を最高裁判所に提出します。ただし申立てができるのは検事総長ただ一人で、被告人も弁護人も担当検察官も申し立てられません(454条)。さらに非常上告は法令解釈の統一を目的とする制度のため、認められても判決の効力は原則として被告人に及びません(459条)。自分の救済を求めるなら、再審(435条)の要件を満たすかを優先して検討すべきです。
解説
確定した有罪判決に法律の適用ミスがあった。普通なら「もう一度裁判をやり直したい」と思う。だが刑事訴訟法455条が定めるのは、あなたが使える道ではない。非常上告という制度は、判決が確定した後にその審判が法令に違反していたと分かったとき、検事総長ただ一人が、理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出して起動する。被告人本人も、その家族も、担当した検察官ですら申し立てられない。さらに衝撃なのは、たとえ非常上告が認められても、原則としてその判決の効力はあなたに及ばないという点だ(459条)。これは個人の救済ではなく、法令解釈を全国で統一するための制度だからである。あなたの無実を晴らす道は、非常上告ではなく再審(435条)にある。この二つを混同したまま時間を浪費する人が、後を絶たない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法455条は非常上告の申立方式を定める規定であり、非常上告をするには理由を記載した申立書を最高裁判所に提出しなければならない旨を規定する。非常上告は確定判決の審判が法令に違反したことを理由とする非常救済手続であり、申立権者は検事総長に限られ、その判決の効力は原則として被告人に及ばない(459条)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.誤りの性質を切り分ける 確定判決の何が問題かを最初に仕分けする。事実認定の誤りや新証拠なら再審(435条)、法令の適用や訴訟手続の法令違反なら非常上告の射程。ここを取り違えると何ヶ月も遠回りになる
- 2.検事総長宛の上申書を作成 非常上告は自分では申し立てられないため、検事総長に「申し立ててほしい」と促す上申書を作る。違反した条文と該当箇所を具体的に特定し、理由を明記する
- 3.弁護士に依頼し法令統一の必要性を論拠化 刑事弁護に強い弁護士に依頼し、同種事案が各地で誤って処理される恐れ、つまり法令統一の社会的波及を論拠に加える。非常上告は個人救済ではなく公益制度のため、ここが検事総長を動かす
- 4.並行して再審請求の可否を検討 非常上告の効力は原則として被告人に及ばないため(459条)、自分自身の救済を急ぐなら再審(435条)の要件、たとえば無罪を言い渡すべき明らかな新証拠等を満たすかを同時に検討する
よくある質問 AI による整理
Q1非常上告とは何ですか?
非常上告とは、確定した判決の審判が法令に違反していた場合に、その誤りを是正する非常救済手続です。検事総長が理由を記載した申立書を最高裁判所に提出して起動します(刑訴455条)。
Q2非常上告と再審はどう違いますか?
再審は事実認定の誤りや新証拠による個人救済の制度(435条)、非常上告は法令違反を是正し解釈を統一する制度です。非常上告は認められても効力が原則被告人に及ばない点が決定的な違いです。
Q3非常上告は誰が申し立てできますか?
申立権者は検事総長ただ一人です(454条)。被告人、弁護人、担当した検察官も申し立てられません。一般の人ができるのは検事総長への上申、つまり申し立ててほしいと促すことだけです。
Q4非常上告に申立期限はありますか?
非常上告に申立期間の定めはありません。判決確定後であればいつでも、被告人が亡くなった後でも申立てが可能です。ただし効力が原則及ばないため、個人救済を急ぐなら再審を優先します。
Q5検事総長への上申はどうやってしますか?
検事総長宛に、確定判決のどこに法令違反があるかを具体的に特定した上申書を作成して提出します。同種事案が各地で誤って処理される恐れなど、法令統一の必要性を示すことが動かす鍵です。
Q6非常上告の理由になるのはどんな場合ですか?
原判決の法令違反、または訴訟手続が法令に違反したことが理由になります(458条参照)。事実認定の誤りや新証拠は非常上告ではなく再審(435条)の領域です。
Q7被告人が亡くなった後でも非常上告できますか?
できます。非常上告は判決確定後であれば期間の制限がなく、被告人の死亡後でも申立てが可能です。理論上は死後の名誉回復につながる場面もあります。
Q8非常上告と通常の上告の違いは何ですか?
通常の上告は確定前の判決に対し当事者が上訴審で争う手続です。非常上告は確定後の判決の法令違反を検事総長が是正する非常救済で、目的も申立権者もまったく異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確定した判決が間違っていたら、自分で最高裁に訴え直せるんですか?
できません。非常上告を申し立てられるのは検事総長ただ一人で、被告人も弁護人も、担当した検察官すら申立権を持ちません(刑訴法454条、455条)。あなたにできるのは検事総長への上申、つまり申し立ててほしいとお願いすることだけです。実務のポイント:上申しても検事総長が動くかは裁量で、年間の件数はごくわずか。本当に自分の救済を求めるなら、自分で申し立てられる再審(435条)のほうが現実的な道です。
Q2非常上告が認められたら、自分の有罪判決も消えるんですか?
原則として消えません。非常上告の判決の効力は被告人に及ばないのが原則です(刑訴法459条)。この制度は個人の救済ではなく、誤った法令解釈を最高裁が正して全国で統一するためのものだからです。実務のポイント:例外は458条1号但書、原判決が被告人に不利益で違法だった場合に最高裁が被告人のために自判するときだけ。この例外に当たるかどうかを最初に見極めることが、遠回りを避ける鍵になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「非常上告で確定判決をやり直してもらおう」という発想そのものがずれている。非常上告は個人救済の制度ではなく、誤った法令解釈を最高裁が正して全国で統一するための制度。仮に成功しても、その効力は原則としてあなたに及ばない(459条)。あなたが立てるべき問いは「再審の要件を満たすか」のほうだ
- 「自分の弁護士が非常上告を申し立ててくれる」と思っている人がいるが、申立権者は検事総長ただ一人。被告人も弁護人も、担当した検察官すら申し立てられない。あなたにできるのは検事総長への上申、つまり「申し立ててほしい」と促すことだけである
- 非常上告に申立期間の定めがないことは知られているが、その意味の重さは見落とされがちだ。判決確定後であればいつでも、被告人が亡くなった後でも申立てが可能で、理論上は死後の名誉回復にもつながりうる。時間の壁がないからこそ、いつ動くべきかの判断が逆に難しくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 非常上告(455条):法令違反の是正・解釈の統一 | 再審(435条):事実誤認・新証拠による個人救済 棄却・破棄(457・458条):理由の有無に応じた処理 |
| 申立権者 | 検事総長のみ(454条) | 有罪の言渡しを受けた者・その親族等 —(最高裁の審理結果) |
| 本人への効力 | 原則として被告人に及ばない(459条) | 本人に直接及ぶ(無罪等の言渡し) 458条1号但書で被告人のため自判する例外あり |
| 申立期間 | 定めなし(死亡後も可) | 原則期間制限なし(事由により異なる) — |
他国ではどう定めているか 3 か国
最高検察署検察総長が確定判決の違法を理由に提起する点、原則として被告人個人に直接救済が及ばない点で日本の非常上告と同構造。
検察総長が法令違反を理由に申し立てる非常救済手続。法令統一を主目的とし、効力が原則被告人に及ばない点も日本と類似。
非常上告の制度的源流。破毀院検事長が「法の利益のため」に提起し、当事者の地位を変更しないという特徴が日本の459条原則に対応する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 確定した有罪判決に、本来適用すべきでない条文が使われていたと後から気づいたら、どうなる? あなたは検事総長に「非常上告をしてほしい」と上申できる。だが起動するかどうかは検事総長の裁量で、あなた自身に申立権はない。申立書を最高裁に出せるのは検事総長だけだ
- 弁護士に「非常上告で争いましょう」と言われた。だがあなたの本当の目的が冤罪を晴らすことなら、それは筋違いになりかねない。求めるべきは再審のほうだ
- 下級審が量刑の計算で法令を読み違えたまま判決が確定し、同じ誤りが各地で繰り返されている。検事総長が一件を非常上告として最高裁に持ち込み、統一判断を引き出す。あなた個人は救われなくても、後続の被告人がその判断で救われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず誤りの性質を切り分ける。事実認定の誤りや新証拠なら再審(435条)、法令の適用や訴訟手続の法令違反なら非常上告の射程2. 非常上告は自分では申し立てられないため、検事総長宛の上申書を作成し、違反箇所と該当条文を具体的に特定する3. 弁護士に依頼し、同種事案への波及、つまり法令統一の必要性を論拠に加える4. 並行して再審請求の可否も検討する。あなた自身の救済は再審のほうが直接的だ(459条で非常上告の効力は原則及ばないため)
訴えられた側:1. 「非常上告で救われる」と言われても鵜呑みにしない。459条により判決の効力は原則あなたに及ばないことをまず確認する2. あなたの目的が刑の取消しや無実の証明なら、再審(435条)の要件、たとえば無罪を言い渡すべき明らかな新証拠等を満たすかを検討する3. 非常上告が458条1号但書、つまり原判決が被告人に不利益で違法だった例外的場合に当たるなら、あなたに有利な自判で効力が及ぶ。その可能性を弁護士と精査する4. 二つの制度を並行して走らせる戦略も検討の余地がある
時効(請求できる期限):非常上告に申立期間の定めはない。判決確定後であればいつでも、被告人の死亡後でも申立てが可能(刑事訴訟法454条以下)。ただし非常上告の判決効力は原則として被告人に及ばないため(459条)、個人救済を急ぐなら再審の検討を優先する
学説
通説:非常上告(455条以下)は、確定判決の法令違反を是正し、全国の裁判所における法令解釈・適用の統一を図る公益的制度と解される。だからこそ申立権を検事総長に集中させて濫用を防ぎ、判決の効力を原則として被告人に及ぼさない(459条)。被告人個人の救済は再審(435条)が担うという機能分担が確立している。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 改正:現行刑事訴訟法を全部改正により制定。非常上告制度を454条以下に整備し、申立権者を検事総長に限定、申立方式(理由を記載した申立書を最高裁判所に提出)を455条に明文化した。
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