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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第458条

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  1. 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
  2. 一原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
  3. 二訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第458条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第458条の条文原文は「非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第458条は第五編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第458条の前の条は刑事訴訟法第457条です。
  7. 刑事訴訟法第458条の次の条は刑事訴訟法第459条です。
  8. 刑事訴訟法第458条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第458条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第458条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/458
裁判例 156件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法458条は、非常上告に理由があるとき、法令に違反した部分や訴訟手続を破棄すると定める。ただし原判決が被告人に不利益な場合に限り、破棄して改めて判決をやり直す。

Q · 確定した刑事判決に法令の適用ミスがあったら、どうやって正すの?

検事総長の非常上告で正す。不利益判決なら判決自体をやり直す

刑事訴訟法458条により、非常上告に理由があるとき最高裁判所は、法令に違反した部分や違反した訴訟手続を破棄します。非常上告は確定判決の「法令違反」を正す制度で、申し立てられるのは検事総長だけです。原則は破棄しても被告人個人の結論には及ばず、目的は法令解釈の統一にあります。ただし但書により、原判決が被告人に不利益だった場合に限り、判決を破棄して被告事件について更に判決をやり直すため、被告人に有利な結論へ書き換わる可能性があります。事実誤認は対象外で、その場合は再審(435条)が入口になります。

解説

刑が確定した。控訴も上告も使い切った。普通ならそこで事件は永久に閉じる。だが刑事訴訟法には、確定判決の法令違反だけを狙い撃ちする特殊な扉が用意されている。それが非常上告だ。458条は、その非常上告に理由があったとき、最高裁が何をするかを定める。原判決そのものが法令に違反していれば、その部分を破棄する。訴訟手続が違反していれば、その手続を破棄する。ただし決定的なのは但書だ。原判決が被告人に不利益な内容だった場合に限り、最高裁は判決を破棄して、事件そのものをやり直す。つまり非常上告は本来、法令解釈の統一が目的で、勝っても被告人個人は救われない。救われるのは、誤った判決が被告人を不当に重く扱っていた、その一点に当たったときだけだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法458条は、非常上告に理由がある場合における最高裁判所の判決方式を定める規定である。法令に違反した部分または違反した訴訟手続を破棄することを原則とし、原判決が被告人に不利益であるときに限り、原判決を破棄して被告事件について更に判決をすることを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.誤りが「事実」か「法令」かを切り分ける 確定判決のどこに問題があるかを特定する。無罪を導く新証拠など事実認定の誤りなら再審(435条)、条文の適用・解釈の誤りや訴訟手続の違反なら非常上告(458条)が入口になる。入口を間違えると門前払いになる
  2. 2.法令違反を裏づける資料を整理する 適用ミスを示す条文、最高裁の判例、学説、特に本件と同種の論点で出た判例変更を集める。判例が動いた直後は法令違反の主張が通りやすい
  3. 3.検察庁へ上申書を提出し発動を促す 非常上告は検事総長しか申し立てられないため、被告人側からは直接申し立てられない。法令違反を指摘した上申書を検察庁に提出し、検事総長による非常上告の発動を促す
  4. 4.弁護士と再審との二本立てを検討する 誤りの性質で入口が変わるため、非常上告と再審の両にらみが安全。458条但書(被告人に不利益な原判決の再判決)に乗せられるかを弁護士に構成させる

よくある質問 AI による整理

Q1非常上告とは何ですか?

確定判決の「法令違反」を最高裁が正す特別な救済制度です。事実誤認を救う再審とは入口が異なり、申し立てられるのは検事総長だけです。

Q2非常上告と再審の違いは何ですか?

再審(435条)は無罪を導く新証拠など事実認定の誤りが対象、非常上告(458条)は法令の適用や解釈の誤りが対象です。救済する誤りの種類で入口が分かれます。

Q3非常上告は誰が申し立てられますか?

検事総長だけです。被告人や弁護人が直接申し立てることはできず、検察庁への上申を通じて発動を促す形になります。

Q4非常上告に期限はありますか?

申立期間の制限はありません。刑の執行が終わった後でも、被告人が死亡した後でも申し立てられます(454条)。

Q5458条の但書とは何を意味しますか?

原判決が被告人に不利益だった場合に限り、最高裁が原判決を破棄して被告事件について更に判決をやり直すという例外規定です。

Q6非常上告が認められると判例はどうなりますか?

誤った法令解釈が破棄され、最高裁の示した正しい解釈が今後の裁判の指針になります。多くの場合、被告人個人の結論は変わりません。

Q7被告人側から非常上告を促す方法はありますか?

法令違反を裏づける資料をそろえ、検察庁へ上申書を提出して検事総長の発動を促すことができます。関連する最高裁の判例変更直後が好機です。

Q8訴訟手続の違反だけでも非常上告できますか?

できます。458条2号は訴訟手続が法令に違反したときその手続を破棄すると定めます。ただし結論が変わるのは原則として但書に当たる場合のみです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確定した有罪判決って、もう絶対にひっくり返らないんですよね?

そうとは限りません。事実の誤りなら再審(435条)、法令の適用や解釈の誤りなら非常上告(454条、458条)という二つの入口があります。非常上告は確定判決の法令違反を最高裁が正す制度です。実務のポイント:再審と非常上告は救済する誤りの種類が違うため、弁護士は事件をどちらの入口に乗せるかを最初に見極めます。法令解釈の誤りを再審で争おうとして門前払いになる例は珍しくない。誤りの性質の切り分けが、救済の成否を最初に分けます

Q2非常上告で勝ったら、自分の刑も消えるんですか?

原則として消えません。非常上告の主目的は法令解釈の統一で、459条により判決の効力は被告人に及ばないのが建前です。ただし458条但書、つまり原判決が被告人に不利益だった場合に限り、判決がやり直され、あなたに有利な結論へ書き換わります。実務のポイント:報道で非常上告認容と聞いても、その被告人個人が救われたとは限りません。救われるのは但書に当たったときだけ。だから狙うべきは、原判決の結論が被告人に不利益だったという構成に乗せられるかどうかです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確定判決を覆すなら再審だ」と多くの人が問いを立てるが、その問い自体がズレている。再審(435条)は無罪を言い渡すべき新証拠など事実認定の誤りが対象で、法令の適用や解釈の誤りは原則救えない。法律のミスを直す入口は非常上告であり、申し立てられるのは検事総長ただ一人だ
  • あなたから見れば「非常上告で勝てば自分の刑が消える」と映るが、法から見れば非常上告の主目的は法令解釈の統一であって個人救済ではない。459条により判決の効力は原則として被告人に及ばない。この落差を知らずに期待すると、認容の報道を見ても自分の前科は消えていないという現実に打ちのめされる
  • 非常上告に時効がないことは知られているが、その意味の重さは知られていない。被告人が死亡した後でも、刑の執行が終わって何十年経っても申し立てられる。時間という壁が一切ないからこそ、検事総長が動くかどうかという人の判断だけが、唯一の関門として残る
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる誤り458条(非常上告):法令の適用・解釈の誤り、訴訟手続の違反435条(再審):無罪を導く新証拠など事実認定の誤り
411条(上告審の職権破棄):確定前の上告審での法令違反等
申立権者・時期検事総長のみ、確定後・期間制限なし有罪の言渡しを受けた者等、確定後
上告した当事者、確定前の上告審
被告人への効力原則及ばない(459条)、但書のみ被告人に有利な再判決再審開始で事件をやり直し、無罪等に直結しうる
破棄差戻し・自判で結論が変わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第441条(非常上訴)

台湾も最高検察署の検察総長のみが提起でき、判決の効力が被告人に及ばないのを原則とする点で日本と酷似。日本法を範型とした制度。

韓国
대한민국 형사소송법 제441조(비상상고)

韓国も検察総長が申し立てる確定判決の法令違反是正制度で、構造は日本の非常上告とほぼ同型。

フランス
Code de procédure pénale art. 620 et s.(pourvoi dans l'intérêt de la loi)

確定判決の法令違反を法の利益のために破毀院が是正する制度で、日本の非常上告の母法。原則として当事者に効力を及ぼさない点も共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、すでに服役して刑期も終えた事件に、後から法令の適用ミスがあったと分かったら? 再審は事実誤認が対象で、法律の解釈ミスは入口が違う。そこで動くのが非常上告であり、申し立てられるのは検事総長ただ一人だ
  • あなたが過去に、本来なら適用されない重い条文で有罪にされていたとする。確定して時間が経っても、検事総長が非常上告を起こし、458条但書で判決がやり直されれば、あなたに有利な結論へ書き換わる可能性が残っている
  • ある地裁が条文を独自解釈し、被告人に有利な判決を出して確定した。検察はこれを放置できない。非常上告で破棄されても、その被告人の結論は変わらない。変わるのは、今後の裁判所が同じ誤りを繰り返さないという一点だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確定判決のどこに法令違反があるかを特定する。条文の適用ミスか、解釈の誤りか、訴訟手続の違反か。事実認定の誤りなら非常上告ではなく再審(435条)の入口へ2. 法令違反を裏づける資料(判例、学説、最高裁の判例変更)を整理する3. 検事総長は被告人側から直接申し立てられないため、検察庁に法令違反を指摘した上申書を提出し、非常上告の発動を促す4. 並行して弁護士に再審との二本立てを検討させる。誤りの性質で入口が変わるため、両にらみが安全だ

訴えられた側:もし自分に有利な確定判決(無罪や軽い刑)が、法令違反を理由に非常上告で攻撃されても、慌てる必要はない。459条により、非常上告の判決の効力は原則として被告人に及ばない。つまり破棄されても、すでに確定したあなたの有利な結論が事後的に重い方へ覆ることはない。動くのは今後の法解釈の統一だけだ。例外の458条但書も、被告人に不利益な原判決を有利に直す方向にしか働かない。心配の方向が逆だと知ることが防御の出発点になる

時効(請求できる期限):非常上告に申立期間の制限はない。確定判決の後であれば、刑の執行が終わった後でも、被告人が死亡した後でも申し立てられる(454条)。起算点という概念自体が存在せず、時間ではなく、検事総長が法令違反を発見し発動するかどうかだけが関門となる

学説

通説:非常上告の主目的は法令解釈の統一にあり、被告人個人の救済は副次的とされる。458条但書は、法解釈統一という公益を確保しつつ、原判決が被告人に不利益な場合に限って例外的に個人救済を認める調整規定と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、非常上告に理由がある場合の判決方式として規定。旧刑訴の非常上告制度を継承しつつ条文を整理。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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