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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第456条

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公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第456条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第456条の条文原文は「公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第456条は第五編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第456条の前の条は刑事訴訟法第455条です。
  7. 刑事訴訟法第456条の次の条は刑事訴訟法第457条です。
  8. 刑事訴訟法第456条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第456条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第456条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/456
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法456条は、非常上告の公判期日に検察官が申立書に基づき陳述すべきことを定める。非常上告は検事総長のみが申立て可能で、法令違反の是正と法令解釈の統一を目的とする制度である。

Q · 非常上告の裁判では、被告人や弁護人も意見を言えるんですか?

言えない。陳述するのは検察官だけです

刑事訴訟法456条により、非常上告の公判期日に陳述するのは検察官のみで、申立書に基づいて陳述する義務を負います。被告人本人も弁護人も、この法廷で発言する場面は原則ありません。そもそも非常上告を申し立てられるのは検事総長ただ一人(454条)であり、確定判決の法令違反を正して法令解釈を統一するための制度です。勝っても効力は原則被告人に及ばず(459条)、事実誤認を争う再審(435条)とは目的も主体も異なります。

解説

確定した有罪判決に法律の適用ミスが見つかったとき、それを正す道は二つに分かれる。事実認定の誤りなら再審、法令の解釈や適用の誤りなら非常上告だ。456条はその非常上告の法廷で何が起きるかを定める。公判期日に検察官が申立書に基づいて陳述する、規定の中身はこれだけ。だが注目すべきは、この法廷に登場するのが検察官だけだという点である。あなたが被告人本人でも、あなたの弁護人でも、ここで発言する場面は原則ない。しかも非常上告を申し立てられるのは検事総長ただ一人(454条)。あなたが「自分の判決は法令違反だ」と確信しても、自分で最高裁に持ち込むことはできず、検事総長を動かすしか手がない。さらに非常上告で勝っても、その効力は原則あなたには及ばない(459条)。法の統一のための制度であって、あなた個人の救済のための制度ではない。この冷たい構造を先に知っておくことが、再審との使い分けの第一歩になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法456条は、非常上告の審理手続を定める規定であり、最高裁判所における公判期日において、検察官が申立書に記載された理由に基づいて陳述する義務を負う旨を規定する。非常上告は確定判決の法令違反を是正し、法令解釈の統一を図る非常救済手続であって、被告人および弁護人の陳述は予定されていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不服の性質を「事実」か「法令」かに切り分ける 確定判決への不服が、事実認定の誤りか、それとも法令の解釈・適用の誤りかを切り分ける。前者は再審(435条)の領域、後者が非常上告の領域である。入口を間違えると叩くべきでない扉を何年も叩くことになる
  2. 2.法令違反なら検事総長宛の上申書を作成 法令違反が明白なら、違反した条文・適用すべきだった条文・関連する最高裁判例を具体的に示した上申書を作成する。非常上告を申し立てられるのは検事総長のみ(454条)であるため、申立て自体を促すことが目的になる
  3. 3.私的損害ではなく公益・法令統一の問題として構成 自分一人が損をしたという訴え方より、同種事件で裁判所が繰り返し同じ解釈ミスをしている、と法の統一に関わる問題として差し出すほうが検事総長は動きやすい。公益性を前面に出すのがてこになる
  4. 4.本人救済が目的なら再審との併用を弁護士と検討 非常上告が認められても効力は原則本人に及ばない(459条)。本人の有罪を覆すこと自体が目的なら、再審の要件(明白な新証拠等)を満たせないかを弁護士と並行して詰める

よくある質問 AI による整理

Q1非常上告とは何ですか?

確定した刑事判決の法令違反を正し、法令解釈の統一を図る非常救済手続です。申立権者は検事総長のみで(454条)、456条はその公判期日の手続を定めます。

Q2非常上告と再審の違いは何ですか?

非常上告は法令の解釈・適用の誤りが対象、再審(435条)は事実認定の誤りが対象です。申立権者も非常上告は検事総長のみ、再審は本人等も可能です。

Q3非常上告は誰が申し立てられますか?

検事総長ただ一人です(刑訴法454条)。被告人や弁護人は申立てできず、法令違反の根拠を整理して検事総長に上申し、動いてもらうしかありません。

Q4非常上告に申立期間はありますか?

ありません。確定から何年経っていても、法令違反を発見した時点で検事総長は申し立てられます。申立期間の定めがある再審とは異なります。

Q5非常上告で勝つと有罪判決は消えますか?

原則消えません。459条により判決の効力は被告人に及ばず、元判決が被告人に不利益だった場合の例外(458条1号但書)に当たるときだけ本人に有利な処置がされます。

Q6非常上告の公判では何が行われますか?

456条により、検察官が申立書に基づいて陳述します。裁判所は申立書記載の理由の範囲で調査し(457条)、法律の解釈を確定させます。被告人の出番はありません。

Q7検事総長に非常上告を促すにはどうすればよいですか?

法令違反が明白であることと、法の統一にとって意義があることを示すのが有効です。同種事件で繰り返し同じ解釈ミスが起きていると構成すると動きやすくなります。

Q8冤罪を晴らすには非常上告と再審のどちらですか?

事実誤認による冤罪なら再審(435条)です。非常上告は法令違反だけが対象で、勝っても本人に効力が及ばないことが多いため、本人救済には向きません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1非常上告って、確定判決に納得できない自分が最高裁に申し立てられるんですか?

できない。非常上告を申し立てられるのは検事総長ただ一人である(刑訴法454条)。あなたにできるのは、法令違反の根拠を整理して検事総長に上申し、申立てを促すことだけ。456条の公判期日でも陳述するのは検察官であって、あなたの出番はない。実務のポイント:弁護士でも非常上告を直接の救済策として勧める人は少ない。本人がコントロールできず、勝っても本人に効力が及ばないことが多いからだ。確定判決の救済を考えるなら、まず再審の可能性を先に検討するのが実務の定石である

Q2もし非常上告が認められたら、私の有罪判決は消えるんですか?

原則として消えない。459条により、非常上告の判決の効力は被告人に及ばないのが原則である。例外は、元の確定判決が被告人に不利益で、それを破棄して被告人に有利な判決を自らする場合(458条1号但書)。それ以外は法律の解釈が正されるだけで、あなたの有罪はそのまま残る。実務のポイント:非常上告は法の統一のための制度であって、個人救済の制度ではない。この一点を理解せずに期待すると、勝訴判決を見ても自分の境遇は何も変わらず愕然とする。本人救済が目的なら、最初から再審を軸に組むべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定したらもう何も覆せない」と思い込まれているが、法令違反については非常上告という道が残っている。ただし開けられるのは検事総長だけで、あなたの一存では一歩も動かせない
  • 非常上告という制度の存在は知っていても、勝っても自分は救われないという点まで知る人は少ない。459条により判決の効力は原則被告人に及ばず、元判決が被告人に不利益だった場合の例外(458条1号但書)に当たるときだけ本人に有利な処置がされる。制度の射程を誤解すると、期待だけが空回りする
  • 「自分の冤罪を非常上告で晴らす」という問いの立て方そのものが誤っている。事実誤認の救済は再審(435条)の領域であり、非常上告は法令違反だけが対象。問いを取り違えた瞬間、正しい手続の入口から外れてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
是正の対象非常上告:法令の解釈・適用の誤り再審(435条):事実認定の誤り(新証拠等)
通常上告:未確定判決の法令違反・量刑不当
申立権者検事総長のみ(454条)有罪言渡しを受けた者・その法定代理人・検察官等
被告人・弁護人・検察官
申立期間期間制限なし(確定後いつでも)原則として制限なし(ただし証拠保全等の事実上の制約あり)
判決送達後14日以内
効力が本人に及ぶか原則及ばない(459条、458条1号但書が例外)及ぶ(本人救済が目的)
及ぶ(自己の利益のための上訴)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第441条(非常上訴)

台湾も最高検察署検察総長のみが提起でき、確定判決の法令違反を対象とする点で日本の非常上告とほぼ同構造。日本法を経由した継受の典型例。

韓国
대한민국 형사소송법 제441조(비상상고)

韓国も검찰총장のみが申立権を持ち、法令違反の是正と法令統一を目的とする。日本統治期を経た継受で、構造は日本と高い類似性を持つ。

フランス
Code de procédure pénale art. 620-621(pourvoi dans l'intérêt de la loi)

日本の非常上告の母体。破毀院付検事総長が法律の利益のために提起し、その判決の効力は当事者に及ばないという原則も共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 確定したあなたの有罪判決、その根拠とされた条文が判決の時点ですでに削除されていたとしたら? 法令違反は明白だ。だが非常上告を申し立てられるのは検事総長だけ。あなたにできるのは、違反の根拠を整理して検事総長に上申し、動いてもらうよう促すことだけである
  • 「検事総長が非常上告を申し立てた」とニュースが報じる。その最高裁の法廷に、被告人本人の姿はない。検察官が一人、書面を読み上げ、裁判所が法律の意味だけを確定させていく。
  • 司法試験本番、残り15分で「確定判決の法令違反をどう救済するか」が問われた。再審か非常上告か、申立権者は誰か、効力は被告人に及ぶか。456条と459条をどこまで正確に書き分けられるかが、ここで合否を分ける。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の不服が事実認定の誤りか、法令の解釈・適用の誤りかを切り分ける。前者は再審(435条)、後者が非常上告の領域2. 法令違反が明白なら、検事総長宛の上申書を作成し、違反した条文と関連判例を具体的に示す3. 自分一人の損害としてではなく、法の統一に関わる問題として構成すると検事総長は動きやすい4. 非常上告が認められても効力は原則自分に及ばない(459条)ことを前提に、本人救済が目的なら再審との併用を弁護士と詰める

訴えられた側:1. まだ判決が確定していないなら、法令違反の主張は今の控訴・上告で出し切るのが本筋。確定後の非常上告は本人を救わないことが多い2. 量刑や条文適用に疑義があれば、上告理由書に明確に書き込み記録に残す3. 確定後に法令違反が判明する事態に備え、適用条文と改正履歴を弁護人と確認しておく4. 検察側の立場なら、456条により公判期日で申立書に基づく陳述義務を負うことを念頭に書面を準備する

時効(請求できる期限):非常上告に申立期間の制限はない(454条)。判決確定後いつでも、法令違反を発見した時点で検事総長は申し立てられる。ただし再審との振り分けや証拠保全には事実上の時間的有利不利があるため、発見したら早く動く方がよい

学説

通説:非常上告は確定判決の法令違反を是正する制度だが、その主眼は個々の被告人の救済ではなく、誤った法解釈が判例として固定化し後続事件を歪めるのを防ぐ法令解釈の統一にある。だからこそ申立権者を検事総長に限定し、判決の効力を原則として被告人に及ぼさないという設計が採られている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 改正:刑事訴訟法全部改正により現行法(昭和23年法律第131号)が制定され、旧法下の非常上告制度を引き継いで454条以下に整理。456条は公判期日における検察官の陳述義務を定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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