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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第56条

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  1. 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
  2. 2.前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第56条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第56条の条文原文は「法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第56条は第七章 期間に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第56条の前の条は刑事訴訟法第55条です。
  7. 刑事訴訟法第56条の次の条は刑事訴訟法第57条です。
  8. 刑事訴訟法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/56
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法56条は、距離や交通の便に応じて法定期間を延長できると定めるが、同条2項により宣告した裁判への上訴の提起期間にはこの延長は適用されない。

Q · 田舎に住んでいると、刑事の控訴期限も距離に応じて延びるの?

延びません。控訴・上告の14日に距離延長は不適用です

刑事訴訟法56条1項は、住居・事務所と裁判所・検察庁との距離や交通通信の便否に応じ、裁判所規則の定めにより法定期間を延長できると定めます(在途期間)。書類提出など多くの法定期間はこの延長の余地があります。しかし同条2項により、宣告した裁判に対する上訴(控訴・上告)の提起期間には延長が一切適用されません。告知の翌日から起算する14日(刑訴55条・373条)は距離を理由に延びないため、遠隔地でも期限内に裁判所へ到達させる必要があります。

解説

離島から、あるいは北海道の山間部から東京の裁判所に書類を送らなければならない立場になったとき、法律はあなたの地理的な不利を一定程度ならしてくれる。刑事訴訟法56条1項は、住居や事務所と裁判所・検察庁との距離、そして交通や通信の便の悪さに応じて、法定の期間を裁判所の規則の定めるところにより延長できると定める。郵便が一日余計にかかる土地のあなたを、都会の人間と同じ締切で機械的に切り捨てない安全弁だ。ところが2項が牙をむく。判決を言い渡された後の上訴(控訴・上告)の提起期間には、この延長は一切適用されない。つまり、どんな僻地に住んでいても、控訴の14日(刑訴373条)は一日たりとも延びない。「田舎だから少しは待ってもらえるだろう」という思い込みが、あなたの上訴権をその場で焼き切る。距離で救われる期間と、距離では絶対に救われない期間、その境界線を知っているかどうかが運命を分ける。

法的な位置づけ

刑事訴訟法56条は法定期間の延長(在途期間)を定める規定であり、訴訟行為者の住居・事務所と裁判所・検察庁との距離および交通通信の便否に応じ、裁判所規則の定めにより法定期間を延長できる旨を規定する。同条2項は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間をこの延長の対象から明示的に除外する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期限の種類を真っ先に切り分ける 迫っている期限が「上訴(控訴・上告)の提起期間」か「それ以外の法定期間」かを最初に確認する。これが56条1項の延長が及ぶかどうかの全ての分岐点になる
  2. 2.上訴以外なら附加期間の有無を書記官に確認 上訴提起期間以外の法定期間であれば、遠隔地・交通通信の便の悪さを理由に裁判所規則上の附加期間(56条1項)が及ぶか、担当書記官に直接問い合わせる。対象期間と延長日数は規則で画一的に決まる
  3. 3.上訴提起期間なら延長ゼロと確定し逆算する 控訴・上告であれば56条2項により延長はないと確定し、告知の翌日(初日不算入・刑訴55条)から起算して14日後(刑訴373条・414条)の到達日を逆算する
  4. 4.期限直前は到達を確実にする手段を選ぶ 期限が迫っていれば速達または裁判所への直接持参を選び、消印日でなく到達日で判断されるリスクを潰す。身柄拘束中なら刑事施設の長を経由した申立て(刑訴366条)を必ず使う

よくある質問 AI による整理

Q1在途期間とは何ですか?

住居・事務所と裁判所・検察庁との距離や交通通信の便否に応じて法定期間を延長する仕組みです。刑事訴訟法56条1項が根拠で、遠隔地の当事者の不利を埋める安全弁として機能します。

Q2控訴の提起期間は何日ですか?

14日です(刑訴373条)。起算は裁判が告知された日の翌日から(刑訴55条・358条)。56条2項により距離による延長はなく、末日までに裁判所へ到達している必要があります。

Q3上訴の提起期間に在途延長が適用されないのはなぜですか?

判決言渡しの場には当事者の関与が予定され、距離は上訴意思の表明を妨げないとされるためです。迅速な確定の要請が地理的救済より優先され、56条2項が延長を排除しています。

Q4身柄拘束中でも控訴できますか?

できます。刑事施設の長を経由して上訴申立書を提出すれば、期間内に裁判所へ提出したものとみなされます(刑訴366条)。遠隔地・在監を理由に56条2項の延長は受けられません。

Q5控訴期限は消印と到達のどちらで判断されますか?

原則として裁判所への到達で判断されます。期限当日の消印では足りないため、ぎりぎりの場合は速達や直接持参で到達日を確実にする必要があります。

Q6上告の提起期間も14日ですか?

14日です。控訴に関する規定が上告審に準用され(刑訴414条)、56条2項の延長排除も同様に及びます。距離を理由に延びない点は控訴と変わりません。

Q7附加期間はどの法定期間に適用されますか?

上訴の提起期間を除く法定期間に、裁判所規則の定めるところに従って及ぶ余地があります。対象期間や延長日数は規則で画一的に決まり、個別交渉で増減するものではありません。

Q8控訴期限の末日が土日祝日の場合はどうなりますか?

末日の取扱いは期間計算の一般則(刑訴55条3項)によります。距離延長とは別の問題であり、適用関係は最新の条文・改正状況を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1田舎に住んでいるんですが、控訴の14日って少しは延ばしてもらえないんですか?

延ばせません。刑事訴訟法56条2項が、言い渡された判決への上訴の提起期間には距離による延長を適用しないと明記しています。書類提出など他の法定期間は1項で延長の余地がありますが、控訴・上告だけは別扱いです。実務のポイント:遠隔地の被告人が陥りやすい最悪のパターンが、消印だけ期限内で到達が翌日というケース。控訴申立ては到達主義が原則なので、期限ぎりぎりなら郵送に賭けず、最寄りの裁判所への直接持参か、身柄拘束中なら施設経由の申立て(刑訴366条)を使うのが安全です

Q2在途期間って、申し出れば自分の事情に合わせて延ばしてくれるものですか?

個別交渉で延びるものではありません。56条1項の延長は裁判所の規則の定めに従い、距離や交通通信の便否に応じて画一的に決まる附加期間です。あなたの個人的な多忙や体調を理由に裁量で上乗せされる性質ではありません。実務のポイント:対象となるのはあくまで上訴提起期間以外の法定期間です。実務では、どの期間に附加期間が及ぶかを書記官に直接確認するのが早い。延びると思い込んで動かないより、その期間の性質を一本電話で確かめる方が、結果的に数日を守ることになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「遠方に住んでいれば、刑事手続のあらゆる期限が距離に応じて延びる」と思い込むのが最大の罠だ。56条1項の延長は法定期間一般に及ぶが、2項が上訴の提起期間を明確に除外している。あなたが信じている「全部延びる」現実と、法律上「上訴だけは延びない」現実のギャップが、上訴権の喪失という形であなたを潰す
  • 延長があること自体は知っていても、それが自動的に発生すると誤解している人が多い。56条1項の延長は裁判所の規則(附加期間の定め)を前提とする仕組みであり、対象期間・延長日数は規則で画一的に決まる。あなたが個別事情を口頭で訴えれば情で延ばしてもらえる、という性質のものではない
  • 「上訴期間は何日延びるのか」という問いを立てる時点で、すでに方向がずれている。2項のもとで上訴提起期間には延長という概念がそもそも存在しない。問うべきは延長日数ではなく、告知の翌日から14日後の到達日を一日でも早めるための具体的手段だ
比較の観点この条文ほかの条文
距離による延長の可否56条2項:上訴の提起期間には延長を適用しない56条1項:上訴以外の法定期間は規則の附加期間が及ぶ余地
55条:期間計算の一般則(初日不算入・末日の取扱い)
対象となる期間控訴・上告の提起期間14日(373条・414条)各種申立て・書面提出などの法定期間
全ての期間に共通する計算方法
起算点裁判が告知された日の翌日(55条・358条)各規定の定める起算日
初日は算入しないのが原則
実務上の対処速達・直接持参・在監者は施設経由(366条)で到達確保書記官に附加期間の対象・日数を確認
末日が休日なら55条3項を確認

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第66条

台湾は住所・居所・事務所が法院所在地にない場合に在途期間を控除する方式をとり、日本の延長方式と機能的に類似する。

韓国
대한민국 형사소송법 제67조

韓国も住居・事務所と法院・検察庁の距離および交通通信の便否に応じた法定期間の延長を定め、日本法と近い構造をもつ。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが地方の拘置所で実刑判決を言い渡され、弁護人がすでに辞任していたら、どうなる? 控訴の起算は告知の翌日(刑訴55条、358条)、提起期間は14日(刑訴373条)。56条2項により、いくら裁判所が遠くても延長はゼロ。期限当日の消印では足りず、その日のうちに控訴申立書が裁判所に到達していなければ確定する
  • あなたが過疎地の被告人で、検察庁に提出すべき書面の期限が迫っている。郵送に二日かかる土地なので、56条1項に基づき裁判所規則による延長(附加期間)が効く余地がある。控訴期限と違い、こちらは距離が考慮される期間だ。両者を同じだと思い込むと、片方で期限を逃す
  • あと3日で控訴期限。あなたは「遠方居住だから数日は猶予がつくはず」と高をくくっている。これが致命傷になる。2項の文言は明快で、宣告された裁判への上訴提起期間に距離延長は及ばない。残された手は、期限内に到達させる速達か、裁判所への直接持参の二択しかない
  • 友人が地方で刑事裁判を受け、判決後に「上訴期間も在途で延びるんだよね」と相談してきた。あなたが56条2項を知っていれば、その場で「上訴だけは延びない、今すぐ動け」と止められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提出が必要な期限が上訴の提起期間か、それ以外の法定期間かを最初に切り分ける。これが全ての分岐点2. 上訴以外であれば、遠隔地・通信の便の悪さを理由に裁判所規則上の附加期間(56条1項)が及ぶか確認、不明なら担当書記官に問い合わせる3. 上訴提起期間であれば延長はないと確定、告知翌日起算14日(刑訴358条、373条)の到達日を逆算4. 期限直前なら速達・裁判所への直接持参を選び、消印日でなく到達日で判断されるリスクを潰す

訴えられた側:1. 判決言渡しの当日に控訴の意思の有無を即決、迷う時間そのものが期限を削る2. 弁護人が辞任・不在なら、控訴は本人でも申立書一枚で可能、まず控訴申立てだけ先に出して権利を確保し、理由は後の控訴趣意書で補う3. 遠方居住を理由に延長を期待しない、56条2項により上訴提起期間に在途延長はない4. 身柄拘束中なら、施設の長を経由した申立て(刑訴366条)で期間内とみなされる扱いを必ず使う

時効(請求できる期限):控訴・上告の提起期間は14日(刑訴373条、上告は414条で準用)。起算は裁判が告知された日の翌日から(刑訴55条、358条)。刑訴56条2項により、この上訴提起期間には距離による延長は適用されない。末日が休日のときの取扱いは期間計算の一般則(刑訴55条3項)を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:56条1項の延長は裁判所規則の定める附加期間として画一的に及ぶものであり、当事者の個別事情による裁量的増減を予定しない。2項は迅速な裁判の確定の要請から、上訴提起期間を延長対象より明確に除外していると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、法定期間の距離による延長と、上訴提起期間への不適用を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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