刑事訴訟法 第57条
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裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第57条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第57条の条文原文は「裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第57条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第57条の前の条は刑事訴訟法第56条です。
- 刑事訴訟法第57条の次の条は刑事訴訟法第58条です。
- 刑事訴訟法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法57条は、裁判所が相当の猶予期間を置いて被告人を召喚できると定める。猶予期間は防御準備のためであり、正当な理由なく応じないと勾引(58条)の対象となる。
Q · 召喚状が届いたら、必ず指定された日に出頭しないといけないの?
原則出頭が必要。行けない正当な理由があれば事前に期日変更を請求できる。
刑事訴訟法57条により、裁判所は相当の猶予期間を置いて被告人を召喚できます。指定日への出頭が原則ですが、病気・入院・遠隔地など正当な理由がある場合は、出頭日より前に書記官へ連絡し期日変更を請求できます。正当な理由なく応じないと、勾引(同法58条)により警察が強制的に法廷へ連行する令状が出されます。保釈中であれば保釈取消・保釈金没収の理由にもなります。
解説
郵便受けに裁判所からの「召喚状」が入っていた。書かれているのは出頭すべき日時と場所だけ。多くの人はパニックになるか、逆に「行かなければいいだろう」と放置する。どちらも危ない。刑事訴訟法57条は、裁判所が被告人を召喚するとき「相当の猶予期間」を置かなければならないと定める。この猶予期間はあなたの防御準備のための時間だ。送達から出頭日まで一定の期間(具体的な長さは裁判所の規則で定められている)を空けないと、その召喚自体が違法になりうる。そして見落としてはいけないのが、召喚と勾引の違いである。召喚はあくまで「来てください」という呼出しにすぎないが、正当な理由なく応じないと、次は刑訴法58条の勾引、つまり警察があなたを強制的に法廷へ連れて行く令状が出る。召喚状は、あなたに準備時間と出頭の主導権がまだ残されている、最後の段階なのだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法57条は被告人の召喚に関する規定であり、裁判所が被告人を公判期日等に出頭させるため、裁判所の規則が定める相当の猶予期間を置いて召喚状を発することができる旨を定める。猶予期間は被告人の防御準備を保障する趣旨であり、召喚に応じない場合の勾引(同法58条)の前提手続として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召喚状の出頭日時・事件番号を確認し保管 封筒が届いたら、まず出頭日時・場所・事件番号を確認し、封筒と中身を必ず保管する。これが手続の起点となり、後の期日変更や争いの基礎資料になる
- 2.猶予期間が規則を満たすか確認 送達日から出頭日までの日数(猶予期間)を確認する。準備に足りないほど短い場合は、刑事訴訟規則の定めを満たすか弁護人に相談し、猶予不足の召喚を争える可能性を検討する
- 3.出頭日より前に弁護人を確保 国選・私選を問わず、出頭日より前に弁護人を選任する。当番弁護士・法テラスを利用すれば初回相談のハードルは低い。勾引され身柄を取られる前に動くことで選択肢が広がる
- 4.出頭できないなら事前に期日変更を請求 病気・入院・遠隔地など正当な理由がある場合、出頭日より前に裁判所書記官へ連絡し、弁護人を通じて書面(期日変更請求書)で正式に求める。診断書など客観的資料を添え、連絡日時・相手・内容を自分でも記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1召喚状とは何ですか?
裁判所が被告人に出頭すべき日時・場所を指定して通知する書面です。刑事訴訟法57条が根拠で、相当の猶予期間を置いて発せられます。在宅事件では刑事裁判が現実に始まった通知になります。
Q2召喚と勾引はどう違うの?
召喚(57条)は「来てください」という呼出しで主体的に出頭する段階です。勾引(58条)は応じない場合に警察が強制的に連行する令状で、強制力が発動した段階です。
Q3召喚状の猶予期間は何日ですか?
刑事訴訟法57条は「裁判所の規則で定める相当の猶予期間」とし、具体的な日数は刑事訴訟規則に委ねられます。極端に短い場合は規則違反として争える余地があります。
Q4在宅起訴された後の流れは?
逮捕されずに起訴された後、裁判所から召喚状が届き公判期日が指定されます。出頭して審理が進み、判決に至ります。逮捕されていなくても正式な刑事被告人です。
Q5召喚状が来たら弁護士に相談すべきですか?
はい、出頭日より前に弁護人を確保するのが有利です。当番弁護士や法テラスを使えば初回相談のハードルは低く、期日調整や出頭方法を交渉できます。
Q6召喚に応じないと前科になりますか?
召喚に応じないこと自体は前科になりません。ただし勾引の対象になり、保釈中なら保釈取消・保釈金没収の理由になります。放置は不利益を拡大させます。
Q7保釈中に召喚を無視するとどうなりますか?
正当な理由のない不出頭は、保釈取消と保釈金没収の理由になり得ます。一日の欠席が、保釈金と身柄の自由を同時に失う引き金になり得ます。
Q8証人の召喚と被告人の召喚は違いますか?
異なります。証人が正当な理由なく応じないと過料に加え勾引もあります(刑訴150条・152条)。被告人には過料はありませんが勾引の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1召喚状が来たけど、無視したらどうなるんですか?
刑事の被告人が召喚に応じない場合、証人と違って過料はありませんが、正当な理由がなければ勾引状(刑訴法58条)が出され、警察に強制的に法廷へ連行されます。放置は最悪の選択です。実務のポイント:勾引そのものは前科になりませんが、保釈中であれば保釈取消・保釈金没収の理由になり得ます。在宅事件でも召喚無視が続くと、身柄拘束(勾留)へ切り替わるきっかけになる。『行かない』より『行けない理由を事前に伝える』方が圧倒的に有利です
Q2仕事や病気でどうしても出頭できない日はどうすればいいですか?
出頭できない正当な理由(重病、入院、遠隔地など)があれば、出頭日より前に裁判所書記官へ連絡し、期日変更を請求できます。診断書など客観的な証拠を添えるのが鉄則です。実務のポイント:『正当な理由』があったかどうかは後から争われます。電話だけでなく、弁護人を通じた書面(期日変更請求書)で記録を残すこと。連絡した事実そのものが、後の勾引や保釈取消を防ぐ盾になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「召喚状なんて無視すれば終わり」と思っている人がいるが、無視した先に待っているのは勾引(刑訴法58条)。警察があなたを強制的に法廷へ連行する令状が出る。放置は問題の消滅ではなく、強制力への切り替えスイッチを自分で押す行為だ
- 召喚と勾引が別物だと知っている人でも、応じないことの代償の深刻さまでは知らないことが多い。保釈中であれば、不出頭は保釈取消と保釈金没収の理由になりうる。「ただ一日行かなかっただけ」が、数百万円の保釈金と身柄の自由を同時に失う引き金になる
- 「行けないなら断ればいい」と考える人が多いが、立てるべき問いはそこではない。法律が見るのは「断れるか」ではなく「出頭しないことに正当な理由があるか」だ。理由の有無こそが勾引されるかどうかの分水嶺であり、断る権利の問題ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 57条:召喚(任意の出頭を求める呼出し) | 58条:勾引(強制的に法廷へ連行する処分) 273条:公判期日の指定に伴う被告人の召喚 |
| 強制力 | 強制力なし(応じないと次段階へ) | 強制力あり(令状による身柄の拘束・連行) 57条の召喚を公判期日について行うもの |
| 前提・要件 | 相当の猶予期間を置くこと | 正当な理由のない不出頭等 公判期日の指定(裁判所) |
| 被告人の主導権 | 出頭・期日変更請求の余地が残る | 主導権はほぼ失われる 期日前であれば変更請求の余地あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も召喚に当たる傳票と、応じない場合の拘提(勾引に相当)を区別する点で日本と同じ構造をとる
韓国も召喚(소환)と、応じない場合の구인(勾引に相当)を段階的に定める。日本法と類似する継受構造
ドイツは被告人の召喚(Ladung)に際し、不出頭の場合の勾引・連行(Vorführung)を予告する仕組みをとる。日本法の母法的位置にある
米国は起訴に基づき召喚状(summons)または逮捕状(warrant)を発する。召喚に応じない場合に逮捕状へ切り替わる点で機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在宅で起訴され、逮捕されないまま日常生活を送っていたある日、裁判所名の封筒が届く。これがあなたにとって刑事裁判が現実に始まった最初の通知だ。逮捕されていないからと油断していると、この一通であなたは正式な被告人として法廷に立つことになる
- もし出頭日に外せない仕事や入院が重なってしまったら、どうなる? 黙って欠席すれば「正当な理由なき不出頭」となり勾引のリスク。だが期日前に書記官へ連絡し診断書を出せば、期日変更が認められうる。動くか黙るかで、その後の身柄の自由が変わる
- 召喚状の出頭日が、送達からわずか数日後だった。準備の時間が足りないと感じたら、その猶予期間が規則の定めを満たしているか確認する価値がある。猶予不足の召喚は、それ自体を争える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 召喚状が届いたら、まず出頭日時・場所・事件番号を確認し、封筒と中身を必ず保管する2. 出頭日まで何日あるか(猶予期間)を確認、極端に短ければ規則の定めを満たすか弁護人に相談3. 国選・私選を問わず、出頭日より前に弁護人を確保する。当番弁護士・法テラスを使えば初回相談のハードルは低い4. 出頭できる場合は時間に余裕をもって出頭、できない場合は次の欄の手順へ
訴えられた側:もし出頭日にどうしても行けない正当な事情があるなら、1. 出頭日より前に、必ず裁判所書記官へ連絡する(無断欠席は最悪手) 2. 病気・入院なら診断書、遠隔地・出張なら客観的資料を準備3. 弁護人を通じて書面(期日変更請求書)で正式に求める、電話だけで終わらせない4. 連絡した日時・相手・内容を自分でも記録に残す。これが後に勾引や保釈取消を争うときの決定的な証拠になる
時効(請求できる期限):召喚の猶予期間(送達と出頭日との間に置くべき期間)は裁判所の規則で具体的に定められる。出頭日に正当な理由なく出頭しないと勾引(刑訴法58条)の対象となる。特定の消滅時効はないが、期日変更の請求は出頭日より前に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:57条の「相当の猶予期間」は、被告人の出頭確保と防御準備の保障という二つの要請を調整するための手続的歯止めであり、具体的な日数は刑事訴訟規則に委ねられるが、防御準備に著しく不足する短期間の召喚は違法となりうると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法の制定に伴い、被告人の召喚と相当の猶予期間に関する規定として置かれた。適正手続(憲法31条)と迅速・公開裁判(憲法37条)の理念を背景とする。
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