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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第63条

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召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第63条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第63条の条文原文は「召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第63条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第63条の前の条は刑事訴訟法第62条です。
  7. 刑事訴訟法第63条の次の条は刑事訴訟法第64条です。
  8. 刑事訴訟法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/63
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法63条は、召喚状に被告人の氏名・住居、罪名、出頭日時・場所、不出頭なら勾引状を発し得る旨を記載し、裁判長又は受命裁判官の記名押印を要すると定める。

Q · 裁判所から届いた召喚状、何が書いてあれば正式なものなんですか?

記載事項を備え、裁判官の記名押印がある召喚状が必要です

刑事訴訟法63条により、召喚状には被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所、そして正当な理由なく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が記名押印しなければなりません。これらを欠く召喚状は形式に瑕疵がありますが、自己判断で無視せず、瑕疵は弁護人を通じて法廷で主張するのが筋です。出頭できない正当な理由があるなら、出頭日より前に裁判所へ届け出る必要があります。

解説

裁判所から届く封筒の中の一枚、それが召喚状だ。多くの人はこれを「出頭のお願い」だと受け取る。だが刑事訴訟法63条を読むと、その認識が危ういと分かる。この条文は召喚状に何を書かねばならないかを定めている。被告人の氏名と住居、罪名、出頭すべき日時と場所、そして「正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある」という警告文。この警告は飾りではなく、法が記載を義務付けた一文だ。さらに裁判長または受命裁判官(その事件で特定の手続を任された裁判官)本人の記名押印がなければ、召喚状は形式を欠く。つまり召喚状は、無視すれば身柄を連れに来る勾引状(警察官等があなたを裁判所へ強制的に連行する令状)への入口であり、同時にその発付には裁判官個人の責任が刻まれている。あなたが受け取った一枚の項目の一つ一つに、法的な重みがある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法63条は、召喚状の記載事項と方式を定める規定である。召喚状には被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所、並びに正当な理由なく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官の記名押印を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.召喚状の記載と押印をその場で確認 封筒を開けたら、出頭すべき年月日時・場所・罪名・勾引の警告文、そして裁判長又は受命裁判官の記名押印の有無を確認する。放置せず内容を把握することが第一歩
  2. 2.出頭できるなら必ず出頭する 指定された日時に出頭できるなら、出頭することが最も安全。出頭こそが勾引状という強制力を回避する唯一確実な方法であり、罪名の当否は法廷で争う
  3. 3.行けない正当な理由は出頭日より前に届け出る 病気・避けられない仕事・遠隔地等で出頭できないなら、出頭日を過ぎる前に裁判所へ期日変更の申立てや上申書を提出し、理由を書面で残す。日時経過後は無断欠席扱いになる
  4. 4.瑕疵や不安は弁護人を通じて主張 記載事項の欠落や押印の不備があっても、自己判断の不出頭の口実にはしない。写しを持って弁護人に相談し、手続違背の主張は法廷で弁護人経由で行う

よくある質問 AI による整理

Q1召喚状とは何ですか?

裁判所が被告人等に出頭を命じる文書です。刑事訴訟法63条が記載事項を定め、氏名・罪名・出頭日時場所・勾引の警告と裁判官の記名押印が必要です。

Q2召喚状と勾引状の違いは何ですか?

召喚状は出頭を命じる文書、勾引状は身柄を強制的に裁判所へ連行する令状です。正当な理由なく召喚に応じないと、次に勾引状が発せられます。

Q3召喚状を受け取ったらまず何をすべきですか?

出頭日時・場所・罪名・裁判官の押印をその場で確認します。出頭できる日なら必ず出頭し、行けない正当な理由があれば出頭日より前に裁判所へ届け出ます。

Q4出頭できない正当な理由とは何ですか?

病気、避けられない仕事、遠隔地居住など客観的にやむを得ない事情です。事前に上申書や期日変更の申立てで書面に残すことが重要です。

Q5召喚状に裁判官の押印がない場合はどうなりますか?

63条の方式を欠く瑕疵ある召喚状です。ただし自己判断で無視せず、瑕疵は弁護人を通じて法廷で手続違背として主張するのが筋です。

Q6召喚状の期日変更は申し立てられますか?

正当な理由があれば、指定日より前に期日変更の申立てや上申書を出せます。日時を過ぎると同じ理由でも無断欠席扱いになりかねません。

Q7証人にも召喚状は届きますか?

届きます。証人が正当な理由なく出頭しなければ過料や勾引の対象になります。当事者でなくても身柄を連れて来られる構造は同じです。

Q8保釈中に召喚を無視するとどうなりますか?

勾引状の発付に加え、保釈の取消・保証金の没取につながります。一枚の召喚状は保釈の自由と直結しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所から召喚状が届いたんですが、行かなかったら本当に捕まるんですか?

正当な理由なく出頭しなければ、勾引状(刑事訴訟法58条)が発せられ、警察官等があなたの身柄を裁判所へ強制的に連行できる。保釈中なら保釈の取消や保証金の没取にもつながる。実務のポイント:事前に正当な理由を裁判所へ届け出れば期日変更で済むことが多く、勾引の引き金は多くが『無断欠席』だ。裁判所へ連絡を入れたかどうかが、自由か身柄拘束かの分水嶺になる。

Q2召喚状に書かれた罪名に身に覚えがありません。間違いだと思って無視していいですか?

無視してはいけない。罪名は起訴された事実の表示にすぎず、その当否を争うのは出頭した法廷の場だ(63条は記載事項を定めるだけで、出頭義務そのものは免れない)。記載に明白な不備があれば手続上の主張はできるが、それも自己判断ではなく弁護人を通すのが定石。実務のポイント:召喚状の罪名や記載から事件の見通しを読むのが弁護人の初動。受け取ったら写しを持って早めに相談を。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「召喚状は出頭のお願いだから、都合が悪ければ行かなくていい」と思っている人が多い。実際は、正当な理由なく応じなければ勾引状が発せられ、身柄を強制的に裁判所へ連行される。お願いではなく、強制力への入口だ。
  • 召喚状の存在自体は知っていても、その重さを知らない人が多い。不出頭は単なる「欠席」では済まず、保釈中であれば保釈の取消・保証金の没取にまで連鎖する。一枚を放置した代償は、想像より遠くまで及ぶ。
  • あなたから見れば召喚状はただの一枚の通知だが、裁判所から見れば被告人の身柄を確保していく手続の第一段階だ。この視点の落差に気づかないまま放置すると、自分が今どの段階にいるのか分からないまま強制処分へ進んでしまう。
比較の観点この条文ほかの条文
文書の性質63条:召喚状(出頭を命じる文書)64条:勾引状・勾留状(身柄拘束の令状)
62条:召喚は召喚状を発してする旨の根拠
強制力出頭命令。応じない場合に次段階へ進む入口身柄を強制的に連行・拘束する直接の強制力
召喚という手続を書面で行うことを義務付け
発動の前提起訴後、出頭を確保する必要正当な理由なき不出頭(58条の勾引事由)等
被告人の出頭を求める場面全般
作成者の責任裁判長又は受命裁判官の記名押印を要する裁判官の記名押印等、令状の方式を要する
召喚状によるべき旨を定めるのみ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第71条

台湾も傳票に被告の氏名・案由・到場の日時場所・無正当理由不到場は得命拘提する旨を記載させる点で日本63条と構造が酷似する

韓国
대한민국 형사소송법 제74조

韓国も소환장の方式を法定し、不出頭時の강제수단(拘引)へ連動する構造を持つ

ドイツ
StPO § 216

ドイツは被告人召喚(Ladung)に、不出頭の場合の引致(Vorführung)や勾留状の警告を付すことを定める

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 4

米国は summons に出頭命令の内容を記載し、応じない場合に逮捕状(warrant)へ移行し得る構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在宅のまま起訴され、ある朝「出頭すべき年月日時」を記した召喚状が届いた。指定日は二週間後、だがその日は外せない出張と重なっている。連絡せず欠席したらどうなるのか。正当な理由を事前に届け出れば期日変更はありうるが、黙って不出頭なら勾引状の対象になる。動くなら今日だ。
  • 届いた召喚状をよく見ると、裁判長の押印がなく、罪名の記載も曖昧だった。形式を欠く召喚状は効力を争える余地がある。だが自己判断で無視するのは危険で、瑕疵は弁護人を通じて法廷で主張するのが筋だ。
  • 友人が「裁判所から変な紙が来たけど無視してる」と笑って話す。それが召喚状なら笑い事ではない。次に届くのは身柄を連れに来る令状だと、あなたは止められる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 召喚状の出頭日時・場所・罪名・押印の有無をその場で確認する2. 出頭できる日なら必ず出頭する、それが最も安全3. 正当な理由(病気、避けられない仕事、遠隔地等)で行けないなら、出頭日より前に裁判所へ上申書や期日変更の申立てを出し、理由を書面で残す4. 不安があれば写しを持って弁護人へ。無断欠席だけは避ける、それが勾引状の直接の引き金になる

訴えられた側:1. 既に不出頭で勾引状が出た、または出そうなら、直ちに弁護人を通じて裁判所へ事情を説明し出頭の意思を示す2. 召喚状に記載事項の欠落や裁判官の記名押印がない等の瑕疵があれば、手続違背として主張できる余地がある3. ただし瑕疵の主張を自己判断で不出頭の正当化に使わず、必ず弁護人経由で行う4. 保釈中なら取消・没取を避けるため、出頭確保を最優先に動く

時効(請求できる期限):召喚状自体に消滅時効はない。記載された出頭日時が事実上の期限であり、相当の猶予期間を置いて送達される(刑事訴訟法57条、現行効力を要確認)。出頭できない正当な理由があるなら、その日時を過ぎる前に裁判所へ届け出ること。日時経過後は勾引状発付のリスクが現実化する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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