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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第62条

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被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第62条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第62条の条文原文は「被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第62条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第62条の前の条は刑事訴訟法第61条です。
  7. 刑事訴訟法第62条の次の条は刑事訴訟法第63条です。
  8. 刑事訴訟法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/62
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法62条は、被告人の召喚・勾引・勾留には必ず召喚状・勾引状・勾留状の令状を要すると定める。口頭命令による身柄拘束は認められない。

Q · 起訴された後、令状なしで連行・拘束されることはありますか?

ありません。召喚・勾引・勾留はすべて令状が必要です

刑事訴訟法62条により、被告人の召喚・勾引・勾留は、それぞれ召喚状・勾引状・勾留状という令状を発しなければ行えません。口頭の命令や電話一本で人を連行することはできず、令状には罪名や勾留の理由が記載されます。逆に言えば、令状を示されたときに真っ先に確認すべきはその記載内容です。発付した裁判官の記名押印、罪名、勾留の理由(60条)が揃っていなければ、その拘束は準抗告(429条)などで争う余地があります。

解説

起訴された瞬間、あなたは被疑者から被告人に変わる。そこから裁判所があなたに取れる強制手段は三つある。期日に来てくださいと求める召喚、来なければ強制的に連れてくる勾引、そして身柄を拘束し続ける勾留だ。62条が定めるのは、この三つのどれを使うにも、裁判所は必ず令状、つまり召喚状・勾引状・勾留状という一枚の書面を発しなければならないという原則である。口頭の命令や電話一本で人を連行することはできない。これは単なる手続のルールではなく、あなたを守る盾だ。令状には理由が記され、誰の権限で何のために身柄を拘束するのかが明示される。逆に言えば、令状を示されたとき、あなたが真っ先に確認すべきはその記載内容になる。発付した裁判官、罪名、勾留の理由、これが揃っていなければ、その拘束は争える余地がある。紙なしの拘束は存在しない、これが刑事手続の出発点に置かれた約束である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法62条は、被告人に対する三つの強制手段である召喚・勾引・勾留について、それぞれ召喚状・勾引状・勾留状という令状を発しなければ行えないとする令状主義の原則を定めた規定である。憲法33条・34条の身体の自由の保障を刑事手続の入口で具体化し、令状の記載要件(64条)を欠く拘束はその適法性を争う余地が生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.召喚状が届いたら期日と理由を確認し無視しない 召喚状を受け取ったら、出頭すべき日時・場所・被告事件を確認する。正当な理由があれば弁護人を通じて期日変更を申し出る。理由なく無視すると勾引状が発せられ(58条)、さらに逃亡のおそれという勾留の理由を自ら作ってしまう
  2. 2.令状を示されたら記載内容をその場で確保 勾引状・勾留状を示されたら、罪名・勾留の理由・勾留場所・期間・発付した裁判官の記名押印・年月日を写真または書き写しで確保する。記載要件(64条)の不備は後の準抗告の足場になる
  3. 3.ただちに弁護人を選任する 私選が難しければ国選弁護や当番弁護士を利用する。勾留質問(61条)で被告事件について述べる前に、弁護人と供述方針を固め、不用意な供述を避ける
  4. 4.記載不備や理由に疑義があれば争う手段を選ぶ 勾留の理由に疑義があれば勾留理由開示請求(82条)、勾留の要件(60条)を争えるなら勾留取消請求(87条)や準抗告(429条)を検討する。公判段階なら保釈請求(88条以下)を並行する

よくある質問 AI による整理

Q1召喚状とは何ですか?

裁判所が被告人に出頭を求める令状です。任意の呼び出しで、いきなり強制連行されるものではなく、応じない場合に初めて勾引状が発せられます(刑訴58条)。

Q2勾引とは何ですか?

被告人を強制的に裁判所へ連れてくる処分です。召喚に正当な理由なく応じない場合などに勾引状を発して行われ、召喚と異なり身柄の強制が伴います。

Q3起訴後の勾留はいつまでですか?

公訴提起のあった日から原則2か月で、その後1か月ごとに更新できます(刑訴60条2項)。必要がなくなれば勾留取消や保釈で早期に解放される余地もあります。

Q4勾留状には何が書かれていますか?

被告人の氏名、罪名、勾留すべき理由、勾留場所、発付の年月日と裁判官の記名押印などが記載されます(刑訴64条)。記載に不備があれば適法性を争えます。

Q5勾留場所はどこになりますか?

原則は拘置所ですが、運用上は警察の留置施設(代用刑事施設)が用いられることもあります。勾留状の勾留場所欄に記載されます。

Q6勾留と逮捕はどう違いますか?

逮捕は捜査段階の短時間の身柄確保で逮捕状(199条)によります。勾留は起訴の前後を通じた継続的拘束で勾留状(62条)によります。根拠条文も局面も異なります。

Q7被告人でも保釈は受けられますか?

受けられます。公判段階の被告人は保釈請求(88条以下)が可能で、保証金の納付と身元引受人の確保が鍵になります。起訴と同時に準備しておくと有利です。

Q8令状なしで連行されることはありますか?

被告人の召喚・勾引・勾留に関しては、刑訴62条によりすべて令状が必要で、令状なしの連行は認められません。これが令状主義の出発点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴されたら、もう絶対に家に帰れず留置場行きですか?

そうとは限らない。起訴(公訴提起)と勾留は別の判断だ。在宅起訴で自宅から裁判所に通う被告人も多く、勾留には60条の独立した要件(住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)が必要になる。実務のポイント:捜査段階で勾留されていた被疑者は、起訴と同時にそのまま被告人勾留へ切り替わる運用が一般的だ。だからこそ起訴のタイミングで弁護人が保釈請求(88条)を準備できているかどうかで、その後の身柄拘束の長さが大きく変わる

Q2召喚状を一度無視したら、いきなり手錠ですか?

いきなりではない。召喚に正当な理由なく応じない場合に初めて勾引状を発することができる(58条)。召喚は任意の呼び出し、勾引は強制的な連行で、段階が分かれている。実務のポイント:召喚状が届いた段階で弁護人を通じて期日変更や事情を伝えておけば、勾引・勾留へ悪化する前に止められることが多い。最も軽い局面で動くほど打てる手は多く、勾留されてからでは選択肢が一気に狭まる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「起訴された=もう拘束されて当然」かもしれない。だが法律から見れば、起訴と勾留は別の判断だ。在宅のまま裁判を受ける被告人は多い。勾留には60条の独立した要件があり、それを満たさなければ身柄は拘束されない。この落差を知らないと、本来争えたはずの勾留を諦めてしまう
  • 召喚と勾引が別物であることは何となく分かっていても、その深刻度の差を知る人は少ない。召喚を無視し続けると勾引され、さらに逃亡のおそれという勾留の理由を自分で作ってしまう。最初の召喚状を軽く見た一度の不出頭が、身柄拘束への入り口になる
  • 「令状なんて形式的な紙きれ」と思われがちだが、令状は記載要件(64条)を欠けば適法性が揺らぐ。罪名の記載漏れ、被告事件の特定不足、裁判官の記名押印の欠落、これらは拘束そのものを争う足場になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる強制手段62条:召喚・勾引・勾留(被告人)に共通の令状主義58条:勾引をできる場合の要件
60条:勾留の要件・理由・期間
発する令状召喚状・勾引状・勾留状勾引状
勾留状
記載・方式の規律令状を要するという原則のみ64条が方式・記載要件を規律
64条が方式・記載要件を規律
捜査段階との違い起訴後の被告人が対象起訴後の被告人が対象
199条の逮捕状は捜査段階の被疑者が対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第71条・第77条・第102条

台湾も傳喚(傳票)・拘提(拘票)・羈押(押票)と段階を分け、それぞれ書面の令状を要する点で日本と共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제73조 이하

韓国も영장주의(令状主義)を採り、소환(召喚)・구인(勾引)・구속(勾留)に令状を要求する。憲法上の身体の自由保障に根拠を持つ点も類似

ドイツ
StPO §§ 133, 134, § 114

ドイツも Ladung(召喚)・Vorführung(勾引)・Haftbefehl(勾留状)を区別し、勾留には裁判官の令状を要する。比例原則による厳格な要件審査が特徴

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 9; U.S. Const. amend. IV

米国は起訴後に summons または warrant を発する制度を持ち、身柄拘束には第4修正の令状原則が及ぶ。日本の令状主義はこの英米型原則を戦後に継受したもの

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 起訴された後、自宅に勾留状を持った職員が来た。あと数時間で留置場へ。だがその勾留状に勾留の理由(60条の要件、住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)が書かれているか、発付した裁判官の記名押印があるか、その場で確認できる。記載に不備があれば後の準抗告(429条)の材料になる
  • もし裁判の期日を一度すっぽかしたら、いきなり逮捕されるのか。答えは否。まず召喚状が届き、正当な理由なく出頭しなければ勾引状が発せられる(58条)。召喚と勾引は別物で、最初から手錠ではない。段階があると知っているだけで、無用な恐怖から解放される
  • 保釈中の被告人が次の期日に現れない。裁判所は勾引状を発する。一枚の令状で、任意の呼び出しが強制連行に切り替わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 召喚状が届いたら無視は厳禁。正当な理由があれば期日変更を申し出る、なければ必ず出頭する。不出頭は勾引・勾留への入り口だ2. 令状を受け取ったら写真または書き写しで記載内容を確保、罪名・理由・発付裁判官・日付を確認3. ただちに弁護人を選任、私選が難しければ国選や当番弁護士を利用4. 記載に不備や理由に疑義があれば、弁護人を通じて勾留理由開示請求(82条)や準抗告(429条)を検討する

訴えられた側:1. 勾留状を示されたら、黙秘権を意識しつつ令状の記載(罪名・勾留の理由・期間)を確認2. 勾留質問(61条)の場では、被告事件について述べる前に弁護人と方針を固める、不用意な供述は避ける3. 勾留の要件(60条、住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)を争えるなら、勾留取消請求(87条)や準抗告(429条)で攻める4. 公判段階なら保釈請求(88条以下)を並行、保証金の準備と身元引受人の確保を急ぐ

時効(請求できる期限):公訴提起後の勾留期間は公訴提起のあった日から2か月、その後1か月ごとに更新できる(60条2項)。勾留に対する準抗告(429条)に明文の出訴期間はないが、勾留が続く間に速やかに行う必要がある。勾留取消・保釈の請求は勾留が継続する限りいつでも可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:62条は召喚・勾引・勾留という強制処分を令状によらしめる令状主義の表れであり、憲法33条・34条の身体の自由の保障を刑事訴訟法のレベルで具体化した規定と理解される。令状の方式・記載要件は64条が補充する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全部改正(昭和23年法律第131号)により制定。戦後の刑事手続改革で英米法的な令状主義を取り込み、被告人の召喚・勾引・勾留に令状を要する原則を明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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