刑事訴訟法 第61条
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被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第61条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第61条の条文原文は「被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第61条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第61条の前の条は刑事訴訟法第60条です。
- 刑事訴訟法第61条の次の条は刑事訴訟法第62条です。
- 刑事訴訟法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法61条は、裁判官が被告事件を告げ陳述を聴いた後でなければ勾留できないと定める。被疑者にも207条で準用され、勾留質問の根拠となる。
Q · 勾留質問って、出ないといけないんですか?何のためにやるんですか?
原則として裁判官が本人の言い分を聴いた後でなければ勾留できません
刑事訴訟法61条により、被告人の勾留は被告事件を告げてその陳述を聴いた後でなければできません。逮捕後の被疑者にも207条を通じて準用され、実務では勾留質問と呼ばれます。これは身柄拘束という重大な不利益を課す前に、本人へ容疑を告げ言い分を聴く告知聴聞の手続です。ここで述べる住所・家族・出頭の意思は勾留の要件(60条)の判断に直接影響します。ただし被告人が逃亡した場合は、この前置手続は不要です。
解説
深夜に家族が逮捕された、あるいはあなた自身が任意同行から逮捕に切り替わった。逮捕から48時間ほど後、検察官が裁判所に「勾留」を請求する。ここで、多くの人が存在すら知らない決定的な場面が来る。勾留質問だ。刑訴法61条は、裁判官が被告事件(あなたにかけられている容疑の中身)を告げ、あなたの言い分を聴いた後でなければ勾留できないと定める。条文の文言は起訴後の被告人を対象とするが、起訴前の被疑者にも207条を通じて同じ手続が及ぶ。つまり、身柄拘束が長期化するかどうかが決まる直前に、あなたは裁判官と直接向き合い、肉声で話せる。何を言い、何を言わないか。その数十分で、その後10日間、延長されれば最長20日間の留置が分かれる。多くの人はここでパニックになって黙り込むか、逆に喋りすぎて自ら罪証隠滅のおそれを作り出す。この一回が、捜査の暗いトンネルの中で開く最初で最大の防御の窓だ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法61条は、勾留に先立つ告知聴聞を定める規定である。裁判官は被告人に被告事件を告げ、その陳述を聴いた後でなければ勾留することができない。被疑者の勾留にも207条により準用され、実務上は勾留質問と呼ばれる。被告人が逃亡した場合は、例外としてこの前置手続を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.逮捕時刻を確認し勾留質問までの残り時間を把握 家族が逮捕された、または自身が逮捕に切り替わったら、まず逮捕の時刻を確認する。勾留質問は通常逮捕後72時間以内の勾留請求当日に来るため、残された準備時間を逆算する
- 2.当番弁護士を手配し勾留質問前に接見 すぐに弁護士会の当番弁護士制度に連絡し、勾留質問前の接見を依頼する。初回の当番弁護士は無料で呼べる。質問の場でいきなり考えるのではなく、何を話し何を控えるかを事前に固めておく
- 3.身柄解放に役立つ資料を準備して弁護人に渡す 定まった住所、勤務先、家族が身元引受人になれることを示す資料(住民票・在職証明・身元引受書など)を集めて弁護人に渡す。これが罪証隠滅・逃亡のおそれを下げる材料になる
- 4.勾留質問では拘束の要否に関わる事情を述べる 勾留質問は有罪無罪を争う場ではなく拘束の要否を判断する場と理解し、住所・家族・出頭の意思を伝える。容疑の細部は弁護人と相談のうえ慎重に語り、不用意な供述で罪証隠滅のおそれを自ら作らない
- 5.勾留決定が出たら準抗告を検討 勾留が決定されたら、その日のうちに準抗告(刑訴法429条)の可否を弁護人と検討する。勾留質問での陳述記録が、拘束の必要がないと主張する際の材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1勾留質問とは何ですか?
逮捕後、裁判官が被疑者・被告人に容疑を告げ言い分を聴く手続です。刑訴法61条が根拠で、被疑者には207条で準用され、勾留するか釈放するかの判断前に行われます。
Q2勾留質問の流れを教えてください
勾留請求の当日に裁判所で行われ、裁判官が被告事件を告げて本人の言い分を聴きます。数十分で終わり、その日のうちに勾留するか釈放するかが決まります。
Q3勾留質問では何を持っていけばいいですか?
被疑者は留置場から連行されるため持ち物の準備はできません。家族側は弁護士に住民票・在職証明・身元引受書など、身柄解放に役立つ資料を渡しておくと有効です。
Q4勾留質問で何を話せばいいですか?
定まった住所、家族や勤務先があること、必ず出頭する意思を伝えるのが有効です。容疑の中身は罪証隠滅のおそれを作りかねないため、弁護人と相談のうえ慎重に。
Q5勾留質問は逮捕から何日後ですか?
被疑者の場合、逮捕後72時間以内の勾留請求当日に行われるのが通常です。検察官は逮捕後48時間以内に送致を受け、24時間以内に勾留を請求します。
Q6勾留を阻止する方法はありますか?
勾留質問前に当番弁護士と接見して住所・身元引受けを整理する、勾留請求に意見書を出す、勾留決定後は準抗告(刑訴法429条)で争う方法があります。
Q7当番弁護士はどうやって呼びますか?
逮捕された本人や家族が弁護士会に連絡すれば、初回は無料で派遣されます。勾留質問の前に接見してもらえるよう、できるだけ早く依頼するのが重要です。
Q8勾留質問に弁護士は立ち会えますか?
現行実務では弁護人の立会いは原則認められていません。だからこそ事前の接見で何を話し何を控えるかを打ち合わせておくことが、防御上きわめて重要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勾留質問って、黙っていたほうがいいんですか、それとも話したほうがいいんですか?
一律にどちらが正解とは言えません。事件の中身(容疑そのもの)は不用意に語ると罪証隠滅のおそれを作るため慎重にすべきですが、住所が定まっている、家族や勤務先がある、必ず出頭する意思がある、といった事情は勾留の三要件(刑訴法60条)の判断を有利に動かすので伝える価値があります。実務のポイント:勾留質問は数十分で終わり、やり直しはききません。だからこそ弁護士は事前接見で「この点は話す、この点は黙る」と線引きをしてから臨ませます。ぶっつけ本番で全部黙るのも全部喋るのも、どちらも危険です
Q2勾留質問で『やってません』と訴えれば、その場で釈放されますか?
原則として釈放には直結しません。勾留質問は犯罪の成否を判断する場ではなく、身柄を拘束する必要があるか(刑訴法60条の要件)だけを判断する場だからです。無実の主張は公判や取調べの問題で、ここで力を入れるべきは拘束の要否に関わる事情です。実務のポイント:勾留が決まっても準抗告(刑訴法429条)という不服申立ての道が残っています。勾留質問で述べた住所・身元引受けなどの事情は記録に残り、この準抗告で『拘束の必要はない』と主張する際の材料になる。一度の決定で終わりだと諦める前に、弁護人に準抗告の可否を確認することです
間違えやすい点 AI による整理
- 「勾留質問はただの形式で、何を言っても結果は変わらない」と思われているが、ここでの陳述は勾留の三要件(住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、刑訴法60条)の判断に直接効く。定まった住所と職、家族の身元引受けを的確に伝えられるかどうかで、勾留か釈放かが現実に動く
- 「黙秘すればいいと聞いた」と知識はあるが、取調べでの黙秘と勾留質問での沈黙が持つ重みの違いまでは知らない人が多い。勾留質問は有罪無罪を争う場ではないため、ここで防御に必要な事実(住所、家族、出頭の意思)まで一律に黙ると、かえって逃亡のおそれありと評価されかねない。何を黙り何を語るかの線引きが鍵になる
- 「勾留質問で『やっていません』と無実を訴えれば釈放される」という問いの立て方そのものがずれている。勾留質問は犯罪の成否を判断する場ではなく、身柄を拘束する必要があるかどうかだけを判断する場だ。無実の主張は本番の公判や取調べの問題であって、ここで力を入れるべきは拘束の要否に関わる事情のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 61条:勾留前の告知聴聞(被告事件を告げ陳述を聴く) | 60条:勾留の実体的要件(住所不定・罪証隠滅・逃亡のおそれ) 207条:被疑者勾留への61条等の準用 |
| 対象者 | 起訴後の被告人(207条経由で起訴前の被疑者にも) | 勾留される被告人・被疑者 逮捕後・起訴前の被疑者 |
| 判断する内容 | 弁明機会の保障(手続の前置) | そもそも勾留してよいかの要件充足 被疑者段階での勾留手続全体 |
| 争う手段 | 手続違反は準抗告(429条)の理由になりうる | 要件不存在を準抗告(429条)で主張 勾留決定への準抗告(429条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
羈押の前に法官が被告を訊問することを要求する点で、日本の勾留質問と機能的に近い。憲法第8条の人身自由保障に支えられる
구속영장 청구時に判事が被疑者を直接審問する영장실질심사の制度。被疑者段階で裁判官が直接審問する点が日本より明確に制度化されている
逮捕された者を遅滞なく裁判官の面前に引致し訊問することを求める。身柄拘束前の司法的関与という点で共通する
無令状逮捕後に裁判官による相当理由の審査(probable cause hearing)を要求する連邦最高裁判例。身柄拘束への早期の司法審査という発想を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、今夜あなたの家族が逮捕されたら、勾留質問は翌日か翌々日に来る。その前に当番弁護士を呼んで作戦を立てられるか。残された時間は実質24から48時間。手配が遅れれば、家族は何の準備もないまま裁判官の前に立つことになる
- あなたが酒の席のトラブルで暴行容疑で逮捕された。勾留質問で裁判官に「反省しています、被害者に謝罪したい」と述べるべきか、それとも黙秘すべきか。その一言が、罪を認めた供述として扱われるのか、逃亡や証拠隠滅のおそれを下げる材料になるのか、立場によって正反対の意味を持つ
- 外国人のあなたが在留資格に関わる事件で逮捕された。勾留されれば在留にも職にも直撃する。通訳を介した勾留質問で、ニュアンスがずれたまま不利な陳述になってしまう危険がある。だからこそ事前に弁護士と通すべき答えを決めておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族が逮捕・勾留されそうなとき、まず逮捕の時刻を確認し、勾留質問までの残り時間(おおむね逮捕後72時間以内)を把握する2. すぐに当番弁護士制度または弁護士会に連絡し、勾留質問前の接見を依頼。初回の当番弁護士は無料3. 定まった住所、勤務先、あなたが身元引受人になれることを示す資料(在職証明、住民票など)を弁護士に渡す。これが罪証隠滅・逃亡のおそれを下げる材料になる4. 勾留が決定されたら、弁護人と準抗告(刑訴法429条)や勾留取消し・保釈の可否を検討する
訴えられた側:1. 勾留質問の前に必ず弁護人と接見し、述べる内容を整理する。ここは有罪無罪を争う場ではなく、拘束の要否を判断する場だと理解する2. 黙秘権はあるが、住所が定まっていること、家族・勤務先という帰る場所があること、必ず出頭する意思があることは、防御として伝える価値がある3. 事件の中身について不用意に語ると罪証隠滅のおそれを自ら作るため、容疑の細部は弁護人と相談のうえ慎重に4. 勾留決定が出たら、その日のうちに準抗告を検討。勾留質問での陳述記録が判断材料になる
時効(請求できる期限):被疑者の場合、検察官は逮捕後48時間以内に送致を受け、受領から24時間以内かつ逮捕後72時間以内に勾留請求しなければならず、勾留質問は通常その請求当日に行われる。勾留期間は原則10日、やむを得ない事由があれば延長で最長20日(一部の重大犯罪はさらに延長あり)。準抗告に明確な法定期限はないが、勾留決定後速やかに申し立てる必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:61条の告知聴聞は適正手続(憲法31条・34条)の現れであり、勾留という身柄拘束に対する手続的保障の核心と位置づけられる。被疑者勾留への207条準用により、勾留質問として実務に定着しているとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、勾留に先立つ告知聴聞を定める規定として設けられた。被疑者勾留への準用は207条が担う。
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