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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第76条

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  1. 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
  2. 2.前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  3. 3.第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
  4. 4.第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第76条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第76条の条文原文は「被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第76条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第76条の前の条は刑事訴訟法第75条です。
  7. 刑事訴訟法第76条の次の条は刑事訴訟法第77条です。
  8. 刑事訴訟法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法76条は、被告人を勾引したとき裁判所が直ちに公訴事実の要旨・弁護人選任権・国選弁護人選任請求権を告げ、その申出先まで教示する義務を定める。

Q · 裁判所に勾引されたら、弁護士のことはどう教えてもらえるの?

勾引された場で裁判官が国選弁護人の付け方まで告げる義務がある

刑事訴訟法76条により、裁判所は被告人を勾引したとき直ちに、公訴事実の要旨・弁護人選任権・貧困その他の事由による国選弁護人選任請求権を告げなければなりません。さらに2項では、どの弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して申し出ればよいか、その申出先まで教示する義務があります。権利の存在を告げるだけでなく、使い方の入口まで手渡すのが教示義務です。ただし既に弁護人がいる場合は、公訴事実の要旨を告げれば足ります。

解説

警察に逮捕されるのと、裁判所に「連れてこられる」のはまったく別物である。刑事訴訟法76条が扱うのは後者、勾引(こういん、裁判所が被告人を強制的に法廷へ引致する処分)の場面だ。あなたが勾引された瞬間、裁判官は直ちに三つを告げなければならない。何の事件で連れてこられたか(公訴事実の要旨)、弁護人を選べること、そしてお金がなくて自分で弁護士を頼めないなら国の費用で弁護人をつけられること(貧困その他の事由による国選弁護人選任請求権)。さらに2項では、ただ「権利がある」と言うだけでは足りず、どの弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定し、どこに申し出ればよいかまで教えなければならない(教示義務)。権利の存在を告げるだけでなく、その権利の使い方の入口まで手渡す。告知と教示をわざわざ分けて規定したのは、この一手間がなければ権利が紙の上の飾りで終わるからだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法76条は、被告人を勾引した際の告知・教示義務を定める規定である。裁判所は勾引後直ちに、公訴事実の要旨、弁護人選任権、貧困その他の事由による国選弁護人選任請求権を告げ、かつ弁護士・弁護士法人・弁護士会の指定と申出先を教示しなければならない。既に弁護人がある場合は公訴事実の要旨の告知で足りる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.告知された内容を落ち着いて聞き取る 勾引された本人は、裁判官が告げる公訴事実の要旨・弁護人選任権・国選弁護人選任請求権を落ち着いて聞く。早口で聞き取れなければ、その場で聞き返してよい
  2. 2.その場で国選弁護人選任を請求する お金がなくて自分で弁護士を頼めないなら、その場で国選弁護人選任を請求する旨を裁判官に申し出る。黙っていても向こうから告げる仕組みだが、申出は自分から行う
  3. 3.教示された申出先に従って弁護人を申し出る 教示された弁護士・弁護士法人・弁護士会の申出先に従って具体的に弁護人選任を申し出る。実務ではまず当番弁護士(初回無料)を呼び、そのまま国選・私選へつなげる
  4. 4.引致から24時間以内に弁護人と接見する 引致から勾留判断までは24時間が勝負(刑訴75条)。早く弁護人と接見し、勾留を争うか今後の方針を相談する。最初の接見が早いほど勾留を争う材料を早く集められる
  5. 5.告知・教示の漏れを記録しておく 告知や教示が漏れていた場合に備え、いつ何を告げられた(または告げられなかった)かをメモで残す。後の公判で手続違背を主張する材料になりうる

よくある質問 AI による整理

Q1勾引とは何ですか?

勾引とは、裁判所が被告人や証人を強制的に法廷へ引致する処分です(刑訴58条・152条)。逮捕とは別物で、引致から24時間以内に勾留されなければ釈放されます。

Q2勾引状はどんなときに発付されますか?

被告人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるときに発付されます(刑訴58条)。呼出しを無視し続けることが引き金になります。

Q3勾引と勾留はどう違いますか?

勾引は法廷などへ強制的に連れて行く処分、勾留はその後一定期間身柄を拘束する処分です。勾引後24時間以内に勾留状が出なければ釈放されます(刑訴75条)。

Q4国選弁護人はどうやって申請しますか?

勾引・勾留の場で裁判官に国選弁護人選任を請求すると申し出ます。資力審査は法テラスが行い、実務では先に当番弁護士を呼んでつなげる流れが一般的です。

Q5勾引されたら何時間以内に釈放されますか?

勾引した被告人は、引致から24時間以内に勾留状が発せられなければ釈放されます(刑訴75条)。この24時間が最初の弁護人接見の勝負どころです。

Q6当番弁護士は無料ですか?

初回の接見は無料です。勾引・勾留の初期に当番弁護士を呼び、その後そのまま国選または私選弁護人へつなげるのが実務の一般的な流れです。

Q7召喚を無視するとどうなりますか?

正当な理由なく召喚に応じないと、勾引状が発付され強制的に法廷へ引致されるおそれがあります。出頭できない事情があれば事前に裁判所へ連絡しましょう。

Q8証人も勾引されることがありますか?

あります。正当な理由なく出頭しない証人は勾引されることがあります(刑訴152条)。証人として呼ばれて無視し続けると連れて行かれる側になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕と勾引って何が違うんですか?

逮捕は主に警察・検察が犯罪の嫌疑で身柄を拘束する処分、勾引は裁判所が被告人や証人を法廷へ強制的に引致する処分です(刑訴58条、152条)。勾引された被告人は引致から24時間以内に勾留されなければ釈放されます(刑訴75条)。実務のポイント:実務では被告人が召喚に応じないときに勾引が使われ、いきなり勾引されるケースは多くありません。呼出し状を無視し続けることが勾引の引き金になるので、出頭できない正当な理由があるなら、必ず事前に裁判所へ連絡しておく。

Q2お金が本当にないとき、その場で国選弁護人を頼めますか?

頼めます。貧困その他の事由で自分では弁護人を選任できないときは、選任を請求できる旨を裁判官が告げる義務を負い(76条1項)、その申出先も教示されます(76条2項)。実務のポイント:国選弁護人の資力審査は法テラスが行いますが、勾引・勾留の初期段階では、まず当番弁護士制度(初回無料)で弁護士に来てもらい、そのまま国選や私選へつなげる流れが実務では一般的。「お金がないから何もできない」と黙る前に、当番弁護士を呼ぶ一言が初動を決める。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お金がなければ弁護士はつけられない」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、貧困その他の事由で自分では選任できないなら、国の費用で弁護人を選任請求できる旨を、裁判官の側が告げる義務を負う(76条1項)。黙っていても向こうから教えてくれる仕組みになっている
  • 弁護人選任権があることは知っていても、その権利が「どの弁護士に、どこへ申し出るか」まで教えてもらえる権利だとは知られていない。権利の存在(告知)と権利の使い方(教示、76条2項)は別物で、教示がなければ権利を知っていても動かせない。この差の深刻さに気づいていない
  • あなたから見れば、勾引は「連れて行かれて終わり」の一方的な強制に見える。だが法律から見れば、勾引した瞬間に裁判所側へ告知・教示という義務が発生し、被告人側には権利が立ち上がっている。この非対称に気づかず黙っていると、立ち上がったはずの権利を自分で眠らせてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
場面76条:勾引(法廷等へ強制引致)した直後77条:勾留(身柄拘束)に際して
272条:公訴提起後の弁護人選任の告知・教示
告知内容公訴事実の要旨・弁護人選任権・国選弁護人選任請求権公訴事実の要旨・弁護人選任権(平行規定)
弁護人を選任できる旨等(公判準備の前提)
教示義務(行使方法)弁護士・弁護士法人・弁護士会の指定と申出先を教示同様の教示義務あり
弁護人選任に関する案内
時間的制約引致から24時間以内に勾留しなければ釈放(刑訴75条)勾留期間の制限に服する
公判手続の進行に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法第95条・第31条

台湾も訊問時に罪名・緘黙権・選任辯護人・低所得者の指定辯護人請求権の告知を義務づける。拘提は75-77条が規律する。

韓国
형사소송법 제72조・제33조

韓国も拘束・구인の際に理由と弁護人選任権を告知し、国選弁護人制度を備える。

ドイツ
StPO § 134・§ 136

ドイツは Vorführung(引致)と被疑者・被告人への弁護人選任権の Belehrung(教示)を区別して規定する。

アメリカ
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)・修正第6条

米国は身柄拘束下の取調べ前に弁護人依頼権等の告知を義務づけ、訴追後は修正第6条が弁護人の援助を受ける権利を保障する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、出廷の呼出し(召喚)を無視し続けたら、次に届くのは勾引状かもしれない。ある朝、執行官に法廷へ連れて行かれ、引致から24時間以内に勾留するか釈放するかが決まる。そのわずかな時間の中で弁護人選任権を告げられる。聞き逃せば、防御の第一歩を自分で捨てることになる
  • あなたが被告人として勾引された。裁判官が早口で何かを告げる。その中に「お金がなければ国が弁護人をつける」という一文が含まれていて、それを聞き取って動けるかどうかで、その後の弁護体制が変わる
  • 家族が突然「裁判所に連れて行かれた」と連絡してきた。逮捕とは違う、これは勾引だ。あなたが真っ先に確認すべきは、本人が弁護人選任権と国選の告知を受けたか。受けていなければ、その場で弁護士会の当番弁護士に連絡する道がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勾引された本人が、公訴事実の要旨・弁護人選任権・国選弁護人選任請求権の告知を受けたか確認する2. 教示(どの弁護士・弁護士法人・弁護士会へ、どこに申し出るか)まで受けたかも確認3. 告知・教示が漏れていた場合、いつ何を告げられた(または告げられなかった)かをメモで記録4. 弁護人を通じて、後の公判で手続違背として主張する余地を残す。重大な手続違反は手続の適正を争う材料になる

訴えられた側:1. 勾引されたら、まず告げられる内容を落ち着いて聞く、聞き取れなければその場で聞き返してよい2. お金がなくて弁護士を頼めないなら、その場で国選弁護人選任を請求する旨を申し出る3. 教示された申出先(弁護士会・弁護士法人)に従い、具体的に弁護人選任を申し出る4. 引致から24時間が勝負、早く弁護人と接見し、勾留を争うか今後の方針を相談する

時効(請求できる期限):告知・教示は勾引後「直ちに」行わなければならない。勾引した被告人は引致時から24時間以内に勾留状が発せられなければ釈放される(刑訴75条)。この24時間が、最初の弁護人接見と勾留対応の勝負どころ

学説

通説:76条が告知(権利の存在)と教示(権利行使の方法)を分けて規定したのは、形式的な権利の宣言では足りず、貧困者でも現実に弁護人へアクセスできて初めて弁護人依頼権が実質化するという趣旨に基づくと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、勾引した被告人に対する公訴事実の要旨・弁護人選任権・国選弁護人選任請求権の告知義務を規定した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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