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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第75条

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勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第75条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第75条の条文原文は「勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第75条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第75条の前の条は刑事訴訟法第74条です。
  7. 刑事訴訟法第75条の次の条は刑事訴訟法第76条です。
  8. 刑事訴訟法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/75
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法75条は、勾引状で引致された被告人を必要に応じ刑事施設に留置できると定める。ただし留置は引致時から24時間以内に限られ、勾留状が出なければ釈放される。

Q · 裁判所の呼出しを無視して勾引されたら、どれくらい留置されるの?

原則24時間以内、その間に勾留状が出れば長期化する

刑事訴訟法75条により、勾引状で引致された被告人は必要があるとき刑事施設に留置されます。ただし留置は無制限ではなく、引致された時から24時間以内に釈放しなければなりません(刑訴法59条)。問題はその24時間の中身で、内に勾留状が発せられれば最大2か月(延長あり)の勾留へ切り替わります。短期の留置で終わるか長期勾留へ滑るかは、この24時間に弁護人をどれだけ早く動かせるかで分かれます。

解説

裁判所からの呼出し(召喚)を無視し続けたら、ある日警察官が令状を手にあなたの玄関に立つ。勾引状だ。任意の呼出しと違い、これはあなたの身柄を強制的に裁判所へ連れて行く令状である。連れて行かれた(引致された)あと、刑事訴訟法75条が効いてくる。必要があれば、あなたは刑事施設(拘置所や留置場、つまり身柄を拘束しておく施設)に留め置かれる。ここであなたが知るべき決定的な事実は、この留置は無制限ではないという点だ。勾引によって引致された被告人は、引致された時から24時間以内に釈放されなければならない(刑訴法59条)。ただし、その24時間内に勾留状(数か月単位の身柄拘束を認める令状)が発せられれば話は別である。短期の身柄確保にすぎない留置が、長期の勾留へ切り替わる分岐点が、まさにこの24時間なのだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法75条は勾引後の留置を定める規定であり、勾引状の執行により引致された被告人を、必要がある場合に刑事施設へ一時的に留置できる旨を規定する。引致された時から24時間以内の釈放を義務づける同法59条と一体で機能し、短期の身柄確保と長期の勾留とを手続的に区別する分岐点に位置する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.引致された時刻を正確に記憶する 引致された瞬間、時刻を正確に確認・記憶する。これが24時間カウントの起点(刑訴法59条)であり、起算点は勾引状の執行時ではなく「引致された時」である点に注意する
  2. 2.その場で弁護人依頼権を行使する 憲法34条に基づき、その場で弁護人を依頼すると明確に告げる。当番弁護士制度を使えば初回相談は無料で、24時間以内に弁護人を動かせるかどうかが勾留回避の分かれ目になる
  3. 3.取調べで黙秘権を意識する 取調べでは黙秘権があることを意識し、不確かなことを供述しない。供述内容がその後の勾留判断や本案に影響しうるため、弁護人と相談する前に安易に署名・押印しない
  4. 4.勾留の理由・必要がないことを24時間内に主張してもらう 弁護人を通じ、住居が定まっていること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを24時間以内に検察官・裁判官へ主張してもらう。身元引受人や定まった住居の証明を早急に準備する

よくある質問 AI による整理

Q1勾引状とは何ですか?

被告人や証人の身柄を強制的に裁判所へ連れて行くための令状です。任意の召喚(呼出状)と違い、応じなくても警察官が身柄を確保して引致します(刑訴法58条・62条)。

Q2勾引されるとどうなりますか?

身柄を確保され刑事施設へ引致されます。必要があれば留置されますが(刑訴法75条)、引致された時から24時間以内に釈放されます。その間に勾留状が出れば勾留へ移行します。

Q3勾引は前科になりますか?

なりません。勾引は出頭を確保するための手続上の強制処分であり、有罪判決ではありません。前科は刑の確定によって生じるもので、勾引そのものとは別です。

Q4勾引の理由にはどんなものがありますか?

被告人が定まった住居を持たないとき、または正当な理由なく召喚に応じないときです(刑訴法58条)。捜査機関が自由に発動できる逮捕とは発動条件が異なります。

Q5留置場と拘置所の違いは何ですか?

留置場は警察署内の施設、拘置所は法務省管轄の刑事施設です。どちらも刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律で処遇が定められ、留置先として用いられます。

Q6勾引後に弁護士を呼べますか?

呼べます。憲法34条が拘禁時の弁護人依頼権を保障しています。当番弁護士制度を使えば初回相談は無料で、24時間以内の勾留回避に向けて即動いてもらえます。

Q7証人が勾引されることはありますか?

あります。証人が正当な理由なく出頭を拒み続けると勾引されうる場合があります(刑訴法152条)。引致後の留置も同様の構造で、当事者でなくても身柄拘束の対象になります。

Q8勾引を回避する方法はありますか?

召喚状が届いた時点で出頭期日を守ること、どうしても出頭できない正当な理由(入院・急病・出張など)があれば期日前に書面で裁判所へ連絡しておくことです。これで勾引事由が成立しにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所の呼出しを無視しただけで、本当に逮捕みたいに連れて行かれるんですか?

連れて行かれます。ただし正確には逮捕ではなく「勾引」です。勾引は被告人が定まった住居を持たないとき、または正当な理由なく召喚に応じないときに限って認められます(刑訴法58条)。引致後は必要に応じて刑事施設に留置されます(同75条)。実務のポイント:勾引は捜査のためではなく出頭確保のための手段なので、一度きちんと出頭すれば目的は達成され、長期拘束の理由にはなりにくい。最も危険なのは「無視を続けること」そのもので、回数を重ねるほど勾留へ滑りやすくなる

Q2留置されたら、いつ家に帰れるんですか?

原則として、引致された時から24時間以内に釈放されます(刑訴法59条)。ただし、その24時間内に勾留状が発せられた場合は釈放されず、勾留(被告人勾留は原則2か月、延長あり)に切り替わります。実務のポイント:この24時間は「待っていれば終わる時間」ではなく「弁護人が勝負をかける時間」です。住居が定まっていること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを早期に示せれば勾留を回避できる余地がある。引致された直後に弁護人へ連絡できるかどうかが、帰宅できるか拘禁が続くかを左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勾引は逮捕と同じ」と思っている人が多いが、両者は目的が違う。逮捕は犯罪捜査のための身柄確保、勾引は裁判所への出頭を確保するための手段(刑訴法58条)。勾引は被告人が定まった住居を持たないとき、または正当な理由なく召喚に応じないときにしか使えない。捜査機関が自由に発動できる逮捕とは発動条件がまったく異なる
  • 「24時間で釈放されるなら大したことない」と楽観する人がいるが、その認識は危険なほど浅い。問題はその24時間の中身だ。この時間内に検察官が勾留請求し、裁判官が勾留状を発すれば(刑訴法59条ただし書)、あなたの拘束は24時間から最大2か月(延長でさらに長期)へ一気に跳ね上がる。24時間は終わりの時間ではなく、運命が決まる時間である
  • 「留置されたら、もう流れに身を任せるしかない」と感じる人が多いが、法律から見ればそこはまだ手続の通過点にすぎない。本当の勝負どころは、その後の勾留質問で裁判官に「住居は定まっている」「逃亡や証拠隠滅のおそれはない」と示せるかどうか。留置の段階で諦めた人と、弁護人を即動かした人とで、その後の数か月の自由が分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割75条:引致後の刑事施設への留置を許容58条:勾引の事由(留置に至る前提)
59条:引致時から24時間以内の釈放(留置の上限)
身柄拘束の長さ原則24時間以内の短期留置勾引そのものは出頭確保の一時的処分
24時間経過で原則釈放、勾留状あれば例外
次の手続への分岐24時間内に勾留状が出れば勾留へ移行勾引事由が消えれば発動しない
勾留状の有無が短期/長期を分ける
留置場所刑事施設(拘置所・留置場)—
74条:護送中は最寄りの刑事施設へ仮留置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第91条・第93条

台湾も拘提・逮捕後は速やかに指定処所へ解送し、24時間以内の処置を求める構造で、出頭確保と身柄拘束の時間的限界を置く点が日本と類似する。

韓国
대한민국 형사소송법 제71조

韓国は『인치한 피고인의 유치』として、引致した被告人を必要があるとき教導所・拘置所・警察署留置場に留置でき、24時間制限を伴う点で日本75条・59条にほぼ対応する。

ドイツ
StPO §§ 134, 135

ドイツの Vorführung(強制出頭)も、引致後は遅滞なく取調べ・処置を行い、出頭確保を超える拘束は別途の Haftbefehl(勾留状)を要する構造で、日本と発想を共有する。

アメリカ
Bench warrant / writ of body attachment

米国では裁判所が出頭確保のため bench warrant を発し身柄を拘束するが、長期勾留は別途の保釈審査・勾留審査によることが多く、出頭確保処分と長期拘束を区別する点は共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、裁判所の呼出状を三回無視したらどうなる? 四回目はもう封筒では届かない。警察官が勾引状を持って玄関に立ち、あなたはその場で身柄を確保され、刑事施設へ連れて行かれる。残された準備時間はゼロだ。勾引の事由(刑訴法58条)に「正当な理由がなく召喚に応じないとき」が明記されている
  • あなたは引致され、留置場の中にいる。時計は午後3時。この拘束がいつ終わるのか、24時間ルールを知らなければ、一晩中まんじりともできない
  • あなたが事件の重要証人で、証人尋問の呼出しを無視し続けた場合、被告人でなくても勾引されうる(刑訴法152条)。引致後の留置も同じ構造で、あなたの身柄が一時的に拘束される。証人だから安全という思い込みは通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 引致された瞬間、時刻を正確に記憶する。これが24時間カウントの起点(刑訴法59条)だ2. 憲法34条に基づき、その場で弁護人依頼権を行使すると明確に告げる。当番弁護士制度を使えば初回相談は無料3. 取調べでは黙秘権を意識し、不確かなことを供述しない4. 弁護人に、勾留の理由(住居不定・逃亡や証拠隠滅のおそれ)が存在しないことを24時間内に主張してもらう。ここで勾留状が出るか出ないかが、その後の数か月を決める

訴えられた側:1. 召喚状が届いたら、出頭期日を即カレンダーに入れる。無視は勾引事由そのもの(刑訴法58条) 2. どうしても出頭できない正当な理由があれば、期日前に必ず書面で裁判所へ連絡し、記録を残す3. すでに勾引状が出る可能性が高いなら、執行を待たず先に弁護士へ相談し、任意出頭の段取りをつける4. 引致された場合でも、勾留を避けるための身元引受人・定まった住居の証明を弁護人と早急に準備する

時効(請求できる期限):勾引により引致された被告人は、引致された時から24時間以内に釈放しなければならない(刑訴法59条)。ただし、その時間内に勾留状が発せられたときはこの限りでなく、勾留へ移行する。起算点は「引致された時」であり、勾引状の執行時ではない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:刑訴法75条の留置は、引致された被告人の身柄を一時的に確保するための処分にすぎず、それ自体は長期拘束を予定しない。長期の身柄拘束は別途の勾留状による司法審査を要し、同法59条の24時間制限がこの区別を担保すると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 監獄法の廃止と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の制定に伴う整備改正で、留置先を示す文言を「監獄」から「刑事施設」へ改めた。条文の実質的な機能(引致後の留置の許容)は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:監獄法の廃止と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の制定に伴う整備改正で、留置先を示す文言を「監獄」から「刑事施設」へ改めた。引致後の留置を許容するという実質的機能は維持されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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