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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第74条

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勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第74条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第74条の条文原文は「勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第74条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第74条の前の条は刑事訴訟法第73条です。
  7. 刑事訴訟法第74条の次の条は刑事訴訟法第75条です。
  8. 刑事訴訟法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/74
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法74条は、護送を受ける被告人を必要に応じて最寄りの刑事施設に仮留置できると定める。新たな勾留ではなく勾留期間は延びず、仮留置中も弁護人との接見交通権は維持される。

Q · 地方で捕まった家族が東京へ護送される途中、最寄りの留置場に一晩入れられました。これは新しい勾留ですか?面会できないんですか?

新たな勾留ではなく、面会もできます

刑事訴訟法74条の仮留置は、護送の途中で必要があるときに最寄りの刑事施設へ一時的に身柄を預ける措置です。新たな勾留ではないため勾留期間のカウントは進みません。また仮留置中であっても接見交通権(刑訴法39条)は失われず、弁護人は留置先に駆けつけて面会できます。重要なのは留置先がどこかを早く特定すること。移送中の近場の施設こそ、弁護人が最も早く到達できる窓口になる場合があります。

解説

北海道で逮捕された人を、東京の事件で取り調べるため移送する。その道中で夜になれば飛行機も新幹線も止まる。このとき捜査機関は、被告人を一番近い刑事施設に一晩だけ預けることができる。刑訴法74条が定めるのは、まさにこの「移動の途中の仮の留置」だ。鍵は「仮に」という二文字。これは新たな勾留ではなく、護送に付随する一時的な措置にすぎない。だから勾留期間のカウントには影響しないし、留置先で改めて令状が出るわけでもない。だが見落とされがちな事実がある。この仮の留置中であっても、被告人が弁護人と接見する権利(接見交通権、刑訴法39条)は消えない。移送中だから弁護士に会えない、というのは誤解だ。あなたの家族が遠隔地で身柄を取られ、護送されている最中でも、弁護人は留置先に駆けつけて面会できる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法74条にいう仮留置とは、勾引状または勾留状の執行を受けた被告人を護送する際、必要があるときに最寄りの刑事施設へ一時的に身柄を留め置く措置をいう。護送に付随する暫定的な措置であって新たな勾留ではなく、本来の勾留期間には算入されない。留置先においても接見交通権その他の防御権は継続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.「移送中」と聞いたらまず弁護人へ連絡 家族が遠方で身柄を取られ「移送中」と告げられたら、まず弁護人(いなければ弁護士会の当番弁護士制度)に連絡し、護送ルートと仮留置先の特定を依頼する。最初の取調べが録られる前の移送前夜が勝負になる
  2. 2.仮留置先の刑事施設を特定する 弁護人を通じて護送を担当する捜査機関に照会し、最寄りの刑事施設のうちどこに仮留置されるかを確認する。仮留置は短時間なので、判明したら直ちに面会可否と面会時間を問い合わせる
  3. 3.仮留置中の接見・差し入れを手配する 仮留置中も接見交通権(刑訴法39条)は維持される。弁護人は留置先に駆けつけて面会できる。家族は着替え・常備薬など差し入れの可否を施設に問い合わせる
  4. 4.勾留満期日を起点に今後の手続を逆算する 移送・仮留置は勾留期間を延ばさないため、本来の勾留満期日(被疑者は刑訴法208条で最長20日)を起点に、弁護方針・保釈請求・取調べ対応を逆算して準備する

よくある質問 AI による整理

Q1護送中の仮留置とは何ですか?

勾引状・勾留状の執行を受けた被告人を護送する途中、必要があるときに最寄りの刑事施設へ一時的に留置する措置です。刑訴法74条が根拠で、護送に付随する暫定的なものです。

Q2仮留置と勾留はどう違いますか?

勾留は令状に基づく正式な身柄拘束で期間がカウントされますが、仮留置は護送途中の一時措置にすぎず、新たな勾留ではないため勾留期間には算入されません。

Q3仮留置はどこの施設に入れられますか?

護送ルート上の「最寄りの刑事施設」(拘置所・刑事施設等)です。本来の勾留先ではなく、護送の便宜に応じて近場の施設が使われます。

Q4仮留置中に取り調べは行われますか?

可能ですが、黙秘権(憲法38条・刑訴法198条2項)と接見交通権は維持されます。移動の疲労を理由に不利な供述をしないことが重要です。

Q5仮留置先はどうやって調べればいいですか?

弁護人または弁護士会の当番弁護士を通じ、護送を担当する捜査機関に護送ルートと留置先を照会します。仮留置は短時間なので即時に動く必要があります。

Q6仮留置は何時間までですか?

74条の仮留置に固有の上限はありませんが、護送に必要な間に限られ、通常は数時間から一晩程度です。本来の勾留期間のカウントには影響しません。

Q7勾引状と勾留状はどう違いますか?

勾引状は被告人を一定の場所へ引致するための令状、勾留状は身柄を一定期間拘束するための令状です。74条はいずれの執行による護送にも適用されます。

Q8護送中でも差し入れはできますか?

仮留置先の施設に可否と時間を問い合わせれば、着替えや常備薬などの差し入れができる場合があります。施設ごとに運用が異なるため事前確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方で捕まった家族が東京に移されるって連絡が来ました。途中で会えないんですか?

会えます。護送途中の仮留置(刑訴法74条)でも、弁護人との接見交通権(刑訴法39条)は失われません。問題は留置先がどこかを把握すること。実務のポイント:仮留置は数時間から一晩と短く、本来の勾留先に着くと面会予約や手続でかえって時間がかかることがある。移送中の近場の施設こそ、最も早く弁護人が駆けつけられる窓口になる場合がある

Q2移送で一泊したら、その分だけ勾留が延びるんですか?

延びません。74条の仮留置は護送に付随する一時措置で、新たな勾留ではないため、勾留期間(被疑者は刑訴法208条で最長20日)のカウントには影響しません。実務のポイント:捜査機関が遠方移送を「時間稼ぎ」に使えるわけではない。移送に要した時間も勾留満期は動かないので、家族は当初の満期日を基準に弁護方針や保釈請求の準備を進めてよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「移送中は弁護士に連絡できない」という前提でみな動くが、その問いの立て方が間違っている。仮留置中でも接見交通権(刑訴法39条)は生きている。問うべきは「会えるか」ではなく「留置先がどこか」だ
  • 仮の留置を「新しい勾留が始まった」と捉える人がいるが、これは護送に付随する一時措置にすぎない。勾留期間のカウントは進まないし、留置先で別の令状が出るわけでもない
  • 仮留置は短期間だと知っていても、その短い時間にこそ取調べや方針決定の山場が来ることまでは意識されない。移動の疲労と情報遮断が重なるこの時間帯が、実は最も判断を誤りやすい
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面74条:護送の途中で身柄を一時的に置く必要があるとき75条:勾引した被告人を引致した後の留置
73条:勾引状・勾留状の執行そのもの
性質74条:護送に付随する暫定的な仮留置(新たな勾留ではない)75条:引致に続く24時間以内の留置
73条:身柄拘束を実現する執行行為
期間・上限74条:護送に必要な間(勾留期間に算入されない)75条:引致のときから24時間以内
73条:執行完了まで

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第91条

台湾は護送途中の仮留置に固有の単独条文を持たず、拘提・逮捕後の指定場所への解送手続の中で身柄の取扱いを規律する。趣旨は身柄の適正な移送にある

韓国
대한민국 형사소송법 제86조(호송 중의 가유치)

韓国はほぼ同型の規定を持ち、護送中に必要があれば最寄りの刑事施設に仮留置できるとする。日本法を継受した結果、条文構造が近似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜に「身柄を東京へ移送する」と連絡が来た。家族として今できることは何か。護送ルート上の刑事施設に仮留置される可能性がある。弁護人を通じて留置先を確認すれば、移送中でも面会の糸口がつかめる
  • 地方で逮捕され、起訴後に管轄裁判所のある都市へ護送される。途中の刑事施設での一泊は、新たな勾留ではない。勾留期間は延びない
  • あなたが被告人として護送される側になったとき、長距離移動で疲弊した状態のまま取調べに臨まされることがある。仮留置先でも黙秘権と接見交通権は生きている。次の取調べまでの数時間で、弁護人と方針を固める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「移送中」と聞いたら、まず弁護人(いなければ弁護士会の当番弁護士制度)に連絡し、護送ルートと仮留置先の特定を依頼2. 留置先が判明したら、その施設への面会可否と時間を確認、仮留置は短時間なので即動く3. 着替え・常備薬など差し入れの可否を施設に問い合わせる4. 移送は勾留期間を延ばさないので、本来の勾留満期日を起点に今後の手続を逆算する

訴えられた側:1. 護送・仮留置中でも黙秘権(憲法38条、刑訴法198条2項)と接見交通権(刑訴法39条)は維持される、移動の疲労を理由に不利な供述をしない2. 仮留置先で弁護人との接見を求める意思を明確に伝える3. 仮留置は新たな勾留ではないと理解し、勾留期間のカウントが進まない点を方針に組み込む4. 取調べが再開される前に、弁護人と次の一手を確認する

時効(請求できる期限):74条の仮留置そのものに固有の時効はない。護送に付随する一時的措置であり、本来の勾留期間(被告人勾留は原則2か月、刑訴法60条2項)のカウントには含まれない。被疑者段階では勾留10日+延長10日(刑訴法208条)の枠内で移送・仮留置が行われる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 刑事施設改革に伴う関係法律整備により、条文中の「監獄」を「刑事施設」に改めた。監獄法の廃止と刑事収容施設法への移行に対応した文言整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:刑事施設改革に伴う関係法律整備により、条文中の「監獄」を「刑事施設」に改めた。監獄法の廃止と刑事収容施設法への移行に対応した文言整理

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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