刑事訴訟法 第59条
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勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第59条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第59条の条文原文は「勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第59条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第59条の前の条は刑事訴訟法第58条です。
- 刑事訴訟法第59条の次の条は刑事訴訟法第60条です。
- 刑事訴訟法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法59条は、勾引で裁判所に引致された被告人を引致時から24時間以内に釈放すべきと定める。ただし、その時間内に勾留状が発せられたときは拘束を継続できる。
Q · 勾引で裁判所に連れて行かれたら、何時間で外に出られますか?
引致から24時間以内。勾留状が出れば継続します
刑事訴訟法59条により、勾引で裁判所に引致された被告人は、引致した時から24時間以内に釈放しなければなりません。ただし、その24時間内に勾留状(裁判官が出す長期拘束の令状)が発せられた場合は、釈放義務が解け、身柄拘束は勾留として継続します。起算点は『裁判所に引致した時』であり、勾引状を執行した時刻や移動開始時刻ではありません。逮捕の48時間・72時間とは別の時計が動いている点が、この条文の核心です。
解説
裁判が始まったあとの被告人が、正当な理由なく召喚を無視し続けると、ある日いきなり捜査機関ではなく裁判所の手で身柄を連行される。これが勾引だ。ここで多くの人が誤解する。逮捕されたわけではないのに拘束される、しかもその拘束には逮捕とはまったく別の時計が動いている。59条はこう定める。勾引で裁判所に引致された被告人は、引致された時刻から24時間以内に釈放しなければならない。ただし、その24時間のうちに勾留状(裁判官が出す、より長期の身柄拘束の令状)が発せられたときは、引き続き拘束できる。つまり勾引は出廷を確保するための一時的な措置にすぎず、長期拘束に切り替えるには裁判官が改めて勾留状を出す必要がある。あなたが押さえておくべきは、24時間の起算点が「引致した時」、つまり裁判所に連れて来られた瞬間だという点だ。勾引状を執行した時刻でも、警察署を出た時刻でもない。この一線が、適法な拘束と違法な拘束を分ける
法的な位置づけ
刑事訴訟法59条は勾引後の釈放を定める規定であり、勾引により裁判所に引致された被告人を、引致した時から24時間以内に釈放すべき旨を規律する。但書は、その時間内に勾留状が発せられたときの例外を定め、一時的な身柄確保措置である勾引と、長期拘束である勾留との接続点を画する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.引致された時刻をまず確認・記録する 勾引された本人や家族は、何より先に『裁判所に引致された時刻』を確認し記録する。これが24時間の起算点であり、満了時刻を逆算する唯一の基準になる
- 2.ただちに弁護人へ連絡する 私選弁護人がいなければ当番弁護士・国選弁護人に連絡し、引致時刻と現在の状況を伝える。24時間以内に勾留状が出るか否かの分岐を弁護人を通じて把握する
- 3.勾留状の有無を24時間内に把握する 引致から24時間が満了するまでに勾留質問・勾留状発付の動きがあるかを確認する。満了が近いのに動きがなければ、釈放を具体的に求める交渉材料になる
- 4.24時間超過なら違法拘束として釈放を求める 24時間を過ぎても釈放されず、勾留状の発付も確認できない場合は、59条本文に反する違法な身柄拘束として、時刻の記録を根拠に釈放を求める
よくある質問 AI による整理
Q1勾引とは何ですか?
正当な理由なく召喚に応じない被告人や証人を、裁判所が強制的に法廷へ引致する処分です。逮捕とは主体も対象も異なり、刑事訴訟法58条以下が根拠です。
Q2勾引 何時間で釈放されますか?
刑事訴訟法59条により、裁判所に引致した時から24時間以内です。その間に勾留状が出れば、拘束は勾留として続きます。
Q3勾引の24時間はいつから数えますか?
『裁判所に引致した時』が起算点です。勾引状を執行した時刻や、連行のため移動を始めた時刻ではありません。引致時の記録が重要になります。
Q4勾引と勾留はどう違いますか?
勾引は出頭確保のための一時的拘束で上限24時間、勾留はより長期の身柄拘束で別途勾留状を要します。勾引は勾留へ切り替わる入口の措置です。
Q5証人も勾引されますか?
されます。召喚に応じない証人は刑事訴訟法152条で勾引でき、59条の24時間釈放ルールも153条で準用されます。証人だから安全ではありません。
Q6勾引されたらまず何をすべきですか?
裁判所に引致された正確な時刻を記録し、ただちに弁護人へ連絡します。引致時刻が24時間の満了時刻を逆算する起点になります。
Q7勾引状はだれが出しますか?
裁判所または裁判官が発します。捜査機関が被疑者に対して行う逮捕状とは異なり、勾引は原則として裁判所が被告人・証人に対して用います。
Q8勾引で24時間を過ぎても釈放されないのは違法ですか?
その時間内に勾留状が発せられていなければ、24時間を超える拘束は59条本文に反する違法な身柄拘束となり、釈放を求めることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1逮捕と勾引って、結局なにが違うんですか?
主体と対象が違います。逮捕は警察などの捜査機関が被疑者(まだ起訴されていない人)に対して行い、勾引は原則として裁判所が被告人(起訴された人)や出頭しない証人に対して行います(刑事訴訟法58条、152条)。59条の24時間制限は、この『裁判所による勾引』に固有のルールです。実務のポイント:報道される身柄事件のほとんどは捜査段階の逮捕なので、勾引は一般にはほぼ知られていません。だからこそ、家族が勾引で連行されたとき、逮捕の48時間・72時間の感覚で待っていると、24時間という別の区切りを見落とす。弁護人にまず伝えるべきは『引致された時刻』です
Q224時間を過ぎても釈放されなかったら、どうなるんですか?
その時間内に勾留状が発せられていない限り、24時間を超える拘束は59条本文に反する違法な身柄拘束となり、釈放を求めることができます。ただし実務では、24時間内に勾留質問を経て勾留状が出れば、拘束は勾留として適法に続きます(60条)。実務のポイント:争点になるのは『起算点をいつと見るか』です。59条は引致時を起点と明記しているため、移動や手続に時間をかけて実質的に24時間を延ばす運用には、引致時刻の記録を盾に反論できる。時刻を裏づける証拠を早く押さえた側が、この争いで優位に立ちます
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所に連れて行かれたら、そのまま長く勾留される」と思い込んでいる人は、勾引の深刻さを逆に過大評価している。勾引それ自体は24時間で切れる一時的な措置で、長期拘束に化けるには裁判官が別途勾留状を出さなければならない。連行された瞬間に長期拘束が確定するわけではない
- 勾引と逮捕を同じものと考えている人が多いが、主体も対象も違う。逮捕は捜査機関が被疑者(まだ起訴されていない人)に対して行い、勾引は原則として裁判所が被告人(すでに起訴された人)や証人に対して行う。動かしている機関が違えば、適用される時間制限の条文も別になる
- 「24時間の起算点は勾引状が執行された時」と直感的に思いがちだが、59条が定める起算点は『裁判所に引致した時』だ。自宅で身柄を押さえられてから裁判所に着くまでの移動時間は、この24時間には含まれない。どの時刻を起点に数えるかを取り違えると、適法・違法の判断を丸ごと誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体と対象 | 勾引(59条):裁判所が被告人・証人を引致 | 勾引の事由(58条):被告人を勾引できる場合の前提 勾留(60条):裁判所が被告人を長期拘束 |
| 拘束の性質 | 出頭確保のための一時的措置 | 勾引発動の要件(住所不定・正当理由なき不出頭等) 罪証隠滅・逃亡防止のための継続的拘束 |
| 時間制限 | 引致時から24時間以内に釈放 | —(要件規定のため時間制限なし) 勾留状による(起訴後は原則2か月+更新) |
| 次の段階 | 24時間内に勾留状が出れば勾留へ移行 | 勾引状の発付(62条・73条で執行) 保釈請求・勾留取消の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も拘提後に被告を指定処所へ解送する時間を24時間以内とし、即時訊問を要求する。身柄確保措置に時間上限を設ける構造は日本と類似する。
韓国は構文上ほぼ同一で、構引した被告人を引致した時から24時間内に釈放すべきと定める。日本法の強い影響が残る規定。
ドイツの Vorführung は、引致された者を遅滞なく、遅くとも逮捕の翌日までに裁判官へ引致すべきとする。時間の区切り方は『翌日まで』と日数基準で日本の24時間基準と異なる。
米国は bench warrant 執行後、被拘束者を不必要な遅滞なく裁判所へ出頭させる prompt presentment ルールを採るが、固定的な時間数ではなく『遅滞なく』という基準で運用される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし家族が公判中の被告人で、召喚を無視した末に勾引されたら、何時間で外に出られる? 引致から24時間が一つの区切りだ。その間に勾留状が出れば拘束は続くが、出なければ釈放される。引致された正確な時刻を控えておくだけで、いつまでに動きがあるはずかが読める
- あなたが被告人として公判中、引っ越して新住所を裁判所に届けず、召喚状が届かないまま期日に出なかった。正当な理由のない不出頭とみなされ、次は勾引状が出る。住所変更の届出を怠った一事が、自宅への連行を招く
- 証人として召喚されたのに仕事を理由に二度無視した。三度目、勾引されるのはあなた自身だ。59条の釈放ルールは証人の勾引にも準用される(刑事訴訟法153条)。証人だから安全、ではない
取るべき行動
被害を受けた側:勾引された本人や家族の立場なら、1. 何より先に『裁判所に引致された時刻』を確認し記録する、これが24時間の起点2. ただちに弁護人(私選がなければ国選・当番弁護士)に連絡し、引致時刻を伝える3. 24時間以内に勾留状が出るか否かを弁護人を通じて把握する4. 24時間を過ぎても釈放されず勾留状の発付も確認できないなら、違法な身柄拘束として釈放を求める。時刻の記録があるかないかで、この主張の重みが変わる
訴えられた側:被告人として勾引のリスクがあるなら、1. 裁判所からの召喚状には必ず応じる、勾引の典型的な引き金は正当な理由なき不出頭2. 引っ越し等で住所が変わったら直ちに裁判所へ届け出る、召喚状が届かないこと自体が不利に働く3. 病気・出張などで出頭できない正当な理由があれば、期日前に書面で上申し記録を残す4. それでも勾引されたら、引致時刻を控えて速やかに弁護人へ連絡し、勾留へ移行するか釈放されるかの分岐に備える
時効(請求できる期限):釈放までの上限は『引致した時から24時間以内』(刑事訴訟法59条本文)。起算点は裁判所に引致された時刻であり、勾引状を執行した時刻や移動開始時刻ではない。但書により、その24時間内に勾留状が発せられた場合は釈放義務が解け、拘束は勾留として継続する
学説
通説:59条の24時間の起算点は条文文言どおり『裁判所に引致した時』であり、勾引状の執行時刻や連行のための移動開始時刻ではないと解されている。引致後の手続を引き延ばして実質的に拘束時間を延長する運用は、本条の趣旨に反すると説かれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、勾引された被告人の引致後24時間以内の釈放義務と、勾留状発付による例外が定められた。
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