刑事訴訟法 第153条
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第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第153条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第153条の条文原文は「第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定…」で始まります。
- 刑事訴訟法第153条は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第153条の前の条は刑事訴訟法第152条です。
- 刑事訴訟法第153条の次の条は刑事訴訟法第153条の2です。
- 刑事訴訟法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/153
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法153条は、被告人の召喚・勾引の規定を証人にも準用する。正当な理由なく出頭しない証人は、勾引状により身柄を確保され法廷へ連行されうる。
Q · 証人として呼ばれたのに行かなかったら、本当に警察に連れて行かれるの?
はい。準用される勾引規定で身柄を確保され連行されます
刑事訴訟法153条は、被告人の召喚・勾引の方式や執行手続(62条・73条1項など)を証人にも準用します。そのため、正当な理由なく召喚に応じない証人には、まず過料(150条)や不出頭罪(151条)が、さらに勾引状(152条・153条準用)が現実化し、警察官が身柄を確保して法廷へ連行できます。被告人でなくても令状で連行されうる点が要点です。出頭できない事情があるなら放置せず、早めに裁判所書記官へ連絡してください。
解説
友人の交通事故を間近で目撃した、取引先の不正をたまたま知ってしまった。あなたは「面倒だから関わりたくない」と、届いた証人召喚状を引き出しの奥にしまうかもしれない。だが刑事訴訟法153条は、被告人に対する召喚・勾引のルール一式(方式・送達・執行手続)を、そっくり証人にも準用すると定めている。つまり正当な理由なく出頭しなければ、裁判所はあなたに勾引状を発し、警察官があなたの身柄を物理的に確保して法廷へ連れて行ける。被告でもないあなたが、令状で連行される。62条以下の機械装置が、この一行でまるごと証人にスライドしてくる仕組みだ。加えて別条には10万円以下の過料(150条)や不出頭罪(151条)まで用意されている。証人は「協力するかどうか自由」な気楽な立場ではない。法廷に立つ義務を、国家が強制力で担保している側の人間だと、まず知っておくべきだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法153条は、被告人の召喚および勾引に関する方式・送達・執行の諸規定を、証人の召喚・勾引について準用する旨を定める連結規定である。これにより、証人尋問に応じない者に対しても、被告人と同等の強制的な出頭確保手続が適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召喚状の内容を真っ先に確認 封筒を放置せず開封し、出頭期日・場所・受訴裁判所、出頭を求められている事件を確認する。猶予期間がどれだけあるかも把握する
- 2.出頭の可否と正当な理由を整理 病気・入院・遠隔地・業務上の重大な支障など、出頭できない正当な理由があるかを具体的に整理する。証明できる資料(診断書・業務予定など)も用意する
- 3.出頭困難なら書記官へ早期連絡 出頭が難しい場合、勾引状が出る前に書面または電話で裁判所書記官へ連絡し、期日変更・受訴裁判所外での尋問・ビデオリンク方式を相談する。沈黙が最悪手
- 4.証言拒絶できる事項を確認 自己負罪や職業上の秘密など、証言を拒める事項があるかを確認する。該当すれば出頭はしたうえで証言拒絶権(146条以下)を主張する設計を弁護士と詰める
- 5.期日に出頭・宣誓・証言 指定された期日に出頭し、宣誓のうえ証言する。自ら出頭すれば、たとえ勾引状が出ていても執行されず、連行という最悪の事態を確実に避けられる
よくある質問 AI による整理
Q1証人召喚状とは何ですか?
裁判所が証人に対し、指定の期日・場所に出頭して証言するよう命じる書面です。受領後は出頭が法的義務となり、無視すると過料や勾引の対象になります。
Q2証人の勾引はどんなときに行われますか?
正当な理由なく召喚に応じない証人に対し、裁判所が勾引状を発し、警察官が身柄を確保して法廷へ引致します(152条・153条準用)。
Q3証人召喚を欠席できる正当な理由とは?
病気・入院・遠隔地・業務上の重大な支障などが典型です。理由があっても放置は禁物で、書記官へ早めに連絡し期日変更を相談する必要があります。
Q4証人尋問の期日は変更できますか?
可能な場合があります。召喚状を受け取ったら速やかに裁判所書記官へ連絡し、期日変更や受訴裁判所外での尋問、ビデオリンク方式を相談してください。
Q5証人尋問はオンラインで受けられますか?
ビデオリンク方式が認められる場合があります。遠隔地や出頭困難な事情があるときは、事前に裁判所へ相談すると採用される余地があります。
Q6証人に交通費や日当は支払われますか?
証人には旅費・日当・宿泊料が支給されるのが原則です。出頭は義務であると同時に、これに伴う実費等は補償される仕組みになっています。
Q7民事裁判でも証人は勾引されますか?
されます。民事訴訟法194条が証人の勾引を定めており、刑事だけの制度ではありません。家賃や離婚の訴訟でも対象になりえます。
Q8証人召喚について弁護士に相談できますか?
できます。証言拒絶権の有無、出頭できない事情の伝え方、不利益の回避策など、召喚状を受け取った段階で相談すると選択肢が広がります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人で呼ばれたんですけど、行きたくないので無視したらどうなりますか?
正当な理由なく出頭しないと、過料(刑訴法150条)、不出頭罪としての拘禁刑または罰金(151条)、そして勾引状による身柄拘束と法廷への連行(152条、153条準用)が待ちます。被告でなくても、です。実務のポイント:実務でいきなり勾引される例は少なく、まず再召喚や連絡が入ります。出頭できない事情を早めに書記官へ伝えれば、期日調整やビデオリンク尋問で済むことが多い。沈黙が最悪手です。
Q2勾引って逮捕と同じですか? 前科になりますか?
勾引は被疑事実で身柄を拘束する逮捕とは別物で、出頭しない証人を法廷へ強制的に連れて行く手続です(153条が準用する73条の執行手続による)。これ自体は前科になりません。ただし不出頭罪(151条)で処罰されれば前科は残ります。実務のポイント:勾引状が出ても、自ら期日に出頭すれば執行されません。連行を避けたいなら、出向くのが唯一かつ確実な方法です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人は協力するもしないも自由」と思われているが、公判の証人召喚に応じることは法的義務だ。任意なのは捜査段階の参考人聴取であって、裁判所の召喚とは別物。正当な理由なく拒めば過料・刑罰・勾引が順に待っている。
- 証人にも勾引があると何となく知っていても、それが「逮捕とほぼ同じ身柄拘束」だと理解している人は少ない。勾引状の執行には73条の手続が準用され、警察官があなたを物理的に確保して法廷へ連行する。穏やかに「来てもらう」のではない。
- あなたから見れば「ただ知っていることを話すだけ」だが、裁判所から見れば、あなたは事件を再現するための証拠そのものだ。この視点の落差を埋めないまま出頭を軽く考えると、勾引や過料という不利益を自分の手で招き寄せる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 153条:召喚・勾引手続の準用(連結規定) | 152条:不出頭証人の勾引(身柄拘束) 150・151条:過料・不出頭罪(金銭・刑事制裁) |
| 発動の契機 | 証人尋問の手続全般に被告人規定を流用 | 正当な理由なき不出頭 正当な理由なき不出頭 |
| 効果 | 62条以下の方式・執行手続が証人に適用される | 警察官が身柄を確保し法廷へ引致 過料(150条)・拘禁刑または罰金(151条) |
| 前科の有無 | 準用規定自体は前科を生じない | 勾引自体は前科にならない 不出頭罪での処罰は前科となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
合法的な召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しないとき、3万元以下の罰鍰を科し、かつ拘提できる。日本の過料+勾引に相当する。
正当な理由なく出頭しない証人を구인(勾引)できると定める。日本の勾引制度に近い構造である。
出頭しない証人に費用負担・過料(Ordnungsgeld)・秩序拘禁(Ordnungshaft)・強制引致(Vorführung)を科す。段階的制裁の点で日本と類似。
証人召喚(subpoena)に従わない者は法廷侮辱として身柄拘束・制裁の対象となる。判事の裁量が大きい点が大陸法系と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出頭日まであと3日。一度目の召喚を「仕事が休めない」と無視したあなたのもとに、二度目の召喚状が届く。次に無視すれば、勾引状が現実味を帯びる。
- もし、二度と顔を合わせたくない元交際相手の刑事裁判に、あなたが目撃者として証人召喚されたら、どうなるか。逃げ続けたある朝、勾引状を持った警察官が職場に現れ、同僚の前で連れて行かれる事態すら起こりうる。
- あなたの無実を証明できる唯一の目撃者が、報復を恐れて出頭を拒んでいる。被告側のあなたは弁護人を通じ、裁判所にその証人の勾引を促すことができる。153条が準用する152条が、その足場だ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 召喚状を受け取ったら、まず期日・場所・出頭を求める裁判所を確認する2. 出頭できない正当な理由(病気・入院・遠隔地・業務上の重大な支障)があれば、放置せず書面または電話で裁判所書記官に連絡し、期日変更や受訴裁判所外での尋問、ビデオリンク方式を相談する3. 正当な理由なく無視すると、過料(150条)、不出頭罪(151条)、勾引(152条・153条準用)が順に現実化する4. 証言を拒める事項(自己負罪、職業上の秘密など)があれば、出頭はしたうえで証言拒絶権(146条以下)を主張する
訴えられた側:1. 自分の主張を裏づける証人が出頭を渋るなら、弁護人を通じて裁判所に証人尋問を請求し、必要なら勾引の発付を促す2. 勾引は裁判所の職権事項なので、その証人がなぜ不可欠かを具体的に疎明する3. 相手方が証拠隠滅や口裏合わせを固める前の早期申立てが効く4. 敵性証人なら、勾引で出廷させたうえで反対尋問の設計を弁護人と詰める
時効(請求できる期限):証人の出頭義務に固有の消滅時効はない。基準となるのは召喚状記載の出頭期日であり、正当な理由なくこれに応じないことが過料・勾引の起算点になる。召喚には一定の猶予期間が置かれるため、受領後ただちに期日と猶予を確認すること(最新の規則改正状況をご確認ください)。
学説
通説:公判廷における証人の出頭・証言は国家に対する公法上の義務であり、刑訴法はこれを過料・刑罰・勾引の三段階で担保すると解されている。捜査段階の任意の参考人聴取とは性質を異にする。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い置かれた。被告人の召喚・勾引に関する諸規定を証人に準用する連結規定として機能する。
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