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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第153条

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第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第153条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第153条の条文原文は「第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第153条は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第153条の前の条は刑事訴訟法第152条です。
  7. 刑事訴訟法第153条の次の条は刑事訴訟法第153条の2です。
  8. 刑事訴訟法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/153

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法153条は、被告人の召喚・勾引の規定を証人にも準用する。正当な理由なく出頭しない証人は、勾引状により身柄を確保され法廷へ連行されうる。

Q · 証人として呼ばれたのに行かなかったら、本当に警察に連れて行かれるの?

はい。準用される勾引規定で身柄を確保され連行されます

刑事訴訟法153条は、被告人の召喚・勾引の方式や執行手続(62条・73条1項など)を証人にも準用します。そのため、正当な理由なく召喚に応じない証人には、まず過料(150条)や不出頭罪(151条)が、さらに勾引状(152条・153条準用)が現実化し、警察官が身柄を確保して法廷へ連行できます。被告人でなくても令状で連行されうる点が要点です。出頭できない事情があるなら放置せず、早めに裁判所書記官へ連絡してください。

解説

友人の交通事故を間近で目撃した、取引先の不正をたまたま知ってしまった。あなたは「面倒だから関わりたくない」と、届いた証人召喚状を引き出しの奥にしまうかもしれない。だが刑事訴訟法153条は、被告人に対する召喚・勾引のルール一式(方式・送達・執行手続)を、そっくり証人にも準用すると定めている。つまり正当な理由なく出頭しなければ、裁判所はあなたに勾引状を発し、警察官があなたの身柄を物理的に確保して法廷へ連れて行ける。被告でもないあなたが、令状で連行される。62条以下の機械装置が、この一行でまるごと証人にスライドしてくる仕組みだ。加えて別条には10万円以下の過料(150条)や不出頭罪(151条)まで用意されている。証人は「協力するかどうか自由」な気楽な立場ではない。法廷に立つ義務を、国家が強制力で担保している側の人間だと、まず知っておくべきだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法153条は、被告人の召喚および勾引に関する方式・送達・執行の諸規定を、証人の召喚・勾引について準用する旨を定める連結規定である。これにより、証人尋問に応じない者に対しても、被告人と同等の強制的な出頭確保手続が適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.召喚状の内容を真っ先に確認 封筒を放置せず開封し、出頭期日・場所・受訴裁判所、出頭を求められている事件を確認する。猶予期間がどれだけあるかも把握する
  2. 2.出頭の可否と正当な理由を整理 病気・入院・遠隔地・業務上の重大な支障など、出頭できない正当な理由があるかを具体的に整理する。証明できる資料(診断書・業務予定など)も用意する
  3. 3.出頭困難なら書記官へ早期連絡 出頭が難しい場合、勾引状が出る前に書面または電話で裁判所書記官へ連絡し、期日変更・受訴裁判所外での尋問・ビデオリンク方式を相談する。沈黙が最悪手
  4. 4.証言拒絶できる事項を確認 自己負罪や職業上の秘密など、証言を拒める事項があるかを確認する。該当すれば出頭はしたうえで証言拒絶権(146条以下)を主張する設計を弁護士と詰める
  5. 5.期日に出頭・宣誓・証言 指定された期日に出頭し、宣誓のうえ証言する。自ら出頭すれば、たとえ勾引状が出ていても執行されず、連行という最悪の事態を確実に避けられる

よくある質問 AI による整理

Q1証人召喚状とは何ですか?

裁判所が証人に対し、指定の期日・場所に出頭して証言するよう命じる書面です。受領後は出頭が法的義務となり、無視すると過料や勾引の対象になります。

Q2証人の勾引はどんなときに行われますか?

正当な理由なく召喚に応じない証人に対し、裁判所が勾引状を発し、警察官が身柄を確保して法廷へ引致します(152条・153条準用)。

Q3証人召喚を欠席できる正当な理由とは?

病気・入院・遠隔地・業務上の重大な支障などが典型です。理由があっても放置は禁物で、書記官へ早めに連絡し期日変更を相談する必要があります。

Q4証人尋問の期日は変更できますか?

可能な場合があります。召喚状を受け取ったら速やかに裁判所書記官へ連絡し、期日変更や受訴裁判所外での尋問、ビデオリンク方式を相談してください。

Q5証人尋問はオンラインで受けられますか?

ビデオリンク方式が認められる場合があります。遠隔地や出頭困難な事情があるときは、事前に裁判所へ相談すると採用される余地があります。

Q6証人に交通費や日当は支払われますか?

証人には旅費・日当・宿泊料が支給されるのが原則です。出頭は義務であると同時に、これに伴う実費等は補償される仕組みになっています。

Q7民事裁判でも証人は勾引されますか?

されます。民事訴訟法194条が証人の勾引を定めており、刑事だけの制度ではありません。家賃や離婚の訴訟でも対象になりえます。

Q8証人召喚について弁護士に相談できますか?

できます。証言拒絶権の有無、出頭できない事情の伝え方、不利益の回避策など、召喚状を受け取った段階で相談すると選択肢が広がります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人で呼ばれたんですけど、行きたくないので無視したらどうなりますか?

正当な理由なく出頭しないと、過料(刑訴法150条)、不出頭罪としての拘禁刑または罰金(151条)、そして勾引状による身柄拘束と法廷への連行(152条、153条準用)が待ちます。被告でなくても、です。実務のポイント:実務でいきなり勾引される例は少なく、まず再召喚や連絡が入ります。出頭できない事情を早めに書記官へ伝えれば、期日調整やビデオリンク尋問で済むことが多い。沈黙が最悪手です。

Q2勾引って逮捕と同じですか? 前科になりますか?

勾引は被疑事実で身柄を拘束する逮捕とは別物で、出頭しない証人を法廷へ強制的に連れて行く手続です(153条が準用する73条の執行手続による)。これ自体は前科になりません。ただし不出頭罪(151条)で処罰されれば前科は残ります。実務のポイント:勾引状が出ても、自ら期日に出頭すれば執行されません。連行を避けたいなら、出向くのが唯一かつ確実な方法です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人は協力するもしないも自由」と思われているが、公判の証人召喚に応じることは法的義務だ。任意なのは捜査段階の参考人聴取であって、裁判所の召喚とは別物。正当な理由なく拒めば過料・刑罰・勾引が順に待っている。
  • 証人にも勾引があると何となく知っていても、それが「逮捕とほぼ同じ身柄拘束」だと理解している人は少ない。勾引状の執行には73条の手続が準用され、警察官があなたを物理的に確保して法廷へ連行する。穏やかに「来てもらう」のではない。
  • あなたから見れば「ただ知っていることを話すだけ」だが、裁判所から見れば、あなたは事件を再現するための証拠そのものだ。この視点の落差を埋めないまま出頭を軽く考えると、勾引や過料という不利益を自分の手で招き寄せる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質153条:召喚・勾引手続の準用(連結規定)152条:不出頭証人の勾引(身柄拘束)
150・151条:過料・不出頭罪(金銭・刑事制裁)
発動の契機証人尋問の手続全般に被告人規定を流用正当な理由なき不出頭
正当な理由なき不出頭
効果62条以下の方式・執行手続が証人に適用される警察官が身柄を確保し法廷へ引致
過料(150条)・拘禁刑または罰金(151条)
前科の有無準用規定自体は前科を生じない勾引自体は前科にならない
不出頭罪での処罰は前科となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第178条

合法的な召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しないとき、3万元以下の罰鍰を科し、かつ拘提できる。日本の過料+勾引に相当する。

韓国
대한민국 형사소송법 제152조

正当な理由なく出頭しない証人を구인(勾引)できると定める。日本の勾引制度に近い構造である。

ドイツ
StPO § 51

出頭しない証人に費用負担・過料(Ordnungsgeld)・秩序拘禁(Ordnungshaft)・強制引致(Vorführung)を科す。段階的制裁の点で日本と類似。

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 17 / contempt of court

証人召喚(subpoena)に従わない者は法廷侮辱として身柄拘束・制裁の対象となる。判事の裁量が大きい点が大陸法系と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出頭日まであと3日。一度目の召喚を「仕事が休めない」と無視したあなたのもとに、二度目の召喚状が届く。次に無視すれば、勾引状が現実味を帯びる。
  • もし、二度と顔を合わせたくない元交際相手の刑事裁判に、あなたが目撃者として証人召喚されたら、どうなるか。逃げ続けたある朝、勾引状を持った警察官が職場に現れ、同僚の前で連れて行かれる事態すら起こりうる。
  • あなたの無実を証明できる唯一の目撃者が、報復を恐れて出頭を拒んでいる。被告側のあなたは弁護人を通じ、裁判所にその証人の勾引を促すことができる。153条が準用する152条が、その足場だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 召喚状を受け取ったら、まず期日・場所・出頭を求める裁判所を確認する2. 出頭できない正当な理由(病気・入院・遠隔地・業務上の重大な支障)があれば、放置せず書面または電話で裁判所書記官に連絡し、期日変更や受訴裁判所外での尋問、ビデオリンク方式を相談する3. 正当な理由なく無視すると、過料(150条)、不出頭罪(151条)、勾引(152条・153条準用)が順に現実化する4. 証言を拒める事項(自己負罪、職業上の秘密など)があれば、出頭はしたうえで証言拒絶権(146条以下)を主張する

訴えられた側:1. 自分の主張を裏づける証人が出頭を渋るなら、弁護人を通じて裁判所に証人尋問を請求し、必要なら勾引の発付を促す2. 勾引は裁判所の職権事項なので、その証人がなぜ不可欠かを具体的に疎明する3. 相手方が証拠隠滅や口裏合わせを固める前の早期申立てが効く4. 敵性証人なら、勾引で出廷させたうえで反対尋問の設計を弁護人と詰める

時効(請求できる期限):証人の出頭義務に固有の消滅時効はない。基準となるのは召喚状記載の出頭期日であり、正当な理由なくこれに応じないことが過料・勾引の起算点になる。召喚には一定の猶予期間が置かれるため、受領後ただちに期日と猶予を確認すること(最新の規則改正状況をご確認ください)。

学説

通説:公判廷における証人の出頭・証言は国家に対する公法上の義務であり、刑訴法はこれを過料・刑罰・勾引の三段階で担保すると解されている。捜査段階の任意の参考人聴取とは性質を異にする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い置かれた。被告人の召喚・勾引に関する諸規定を証人に準用する連結規定として機能する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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