刑事訴訟法 第66条
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- 裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
- 2.受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
- 3.受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
- 4.嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
- 5.第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第66条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第66条の条文原文は「裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第66条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第66条の前の条は刑事訴訟法第65条です。
- 刑事訴訟法第66条の次の条は刑事訴訟法第67条です。
- 刑事訴訟法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法66条は、裁判所が被告人の現在地の地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の裁判官に勾引を嘱託できると定める。嘱託や移送を受けた裁判官は勾引状を発しなければならない。
Q · 事件は東京なのに、地元の裁判所が勾引に来ることがあるんですか?
あります。所在地の裁判所に勾引を嘱託できます
刑事訴訟法66条により、担当裁判所は被告人の現在地の地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の裁判官に勾引を嘱託できます。受託裁判官に権限がなければ転嘱・移送され、嘱託・移送を受けた裁判官は勾引状を発しなければなりません(4項)。その勾引状には64条の方式が準用されます(5項)。つまり事件が東京で進行中でも、福岡にいる被告人は福岡の裁判所に勾引される。所在地が変わるたびに、その土地の裁判所が執行部隊になります。
解説
裁判所からの呼出状を無視し続けたらどうなるか。多くの人は「行かなければそれで済む」と高をくくっている。済まない。被告人が正当な理由なく出頭しないとき、裁判所はあなたを強制的に法廷へ連れてくる権限を持つ。これが勾引(こういん、身柄を確保して引致する強制処分)だ。そして刑訴法66条が定めるのは、その勾引を「あなたの近くの裁判所に頼める」という仕組みである。あなたの事件が東京地裁で進んでいても、あなたが福岡にいるなら、東京の裁判所は福岡の地裁・家裁・簡裁の裁判官に勾引を嘱託できる。頼まれた裁判官は勾引状を発し(4項)、あなたの身柄は確保される。警察の逮捕とは別系統だ。令状を握っているのは裁判所であり、根拠は事件への不出頭そのもの。呼出を軽く見た代償は、ある朝、玄関先で現実になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法66条は勾引の嘱託を定める手続規定であり、裁判所が被告人の現在地の地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の裁判官に勾引を嘱託できる旨を規定する。受託裁判官には転嘱・移送の権限が認められ(2項・3項)、嘱託または移送を受けた裁判官は勾引状を発しなければならない(4項)。勾引状の方式には64条が準用される(5項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状を受け取ったら期日と理由を確認 裁判所からの呼出状(召喚状)を受け取ったら、出頭期日と場所をすぐ確認する。無視すれば消えるという発想を捨て、出頭可能かどうかを最優先で判断する
- 2.出頭できないなら正当な理由を書面で届け出る 入院・海外滞在・看護・出張など出頭できない正当な理由があるなら、出頭期日前に必ず書面(上申書)で裁判所へ届け出る。勾引の要件は正当な理由のない不出頭(58条)なので、理由を先に通知すれば勾引状発付の根拠を崩せる
- 3.勾引状が執行されたら即座に弁護人へ連絡 勾引状が執行され身柄を確保されたら、抵抗せず従いつつ、即座に弁護人へ連絡する。当番弁護士制度も使える。勾引状の記載(氏名・罪名・引致すべき場所・有効期間など64条準用の要件)に不備がないか弁護人を通じて確認する
- 4.24時間以内に勾留の必要性を争う 勾引による留置は最大24時間(59条)。この間に勾留状が発せられるかが分かれ目となる。弁護人とともに勾留の必要がないこと、定まった住居と出頭の意思を示し、勾留へ移行させない主張を行う
よくある質問 AI による整理
Q1勾引とは何ですか?
被告人や証人を強制的に法廷へ連れてくる裁判所の措置です。逮捕とは別系統で、裁判官が勾引状を発します。要件は正当な理由のない不出頭等です(58条)。
Q2勾引状が執行されるとどうなりますか?
身柄が確保され法廷へ引致されます。勾引による留置は最大24時間(59条)で、その間に勾留状が出なければ釈放されます。前科や逮捕歴にはなりません。
Q3勾引の嘱託とはどういう意味ですか?
担当裁判所が、被告人の現在地の地方・家庭・簡易裁判所の裁判官に勾引の執行を頼むことです(66条1項)。遠隔地の被告人も所在地の裁判所が執行します。
Q4証人が出頭しないと勾引されますか?
されます。被告人の勾引規定が証人にも準用されます(152条)。正当な理由なく出頭しない証人は強制的に法廷へ連れて行かれます。
Q5勾引された場合の留置時間は何時間ですか?
勾引による留置は身柄を確保した時から最大24時間です(59条)。その間に勾留状が発せられなければ被告人を釈放しなければなりません。
Q6遠方で起訴されても地元で勾引されますか?
されます。66条は所在地の裁判官への嘱託・転嘱・移送を認めるため、事件が遠方でも被告人の所在地の裁判所が勾引を実行します。
Q7勾引状の有効期間はどれくらいですか?
勾引状には有効期間が記載されます(64条準用)。その期間内に執行する必要があり、期間を過ぎた勾引状では執行できません。
Q8出頭できないときはどうすればいいですか?
入院・海外滞在・看護など正当な理由があるなら、出頭期日前に書面で裁判所へ届け出ます。勾引の要件は正当な理由のない不出頭なので、根拠を先に崩せます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所の呼出を無視したら、本当に捕まえに来るんですか?
来ます。被告人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は勾引(強制的に法廷へ連れてくる措置)を行えます(58条)。しかも66条により、あなたの所在地の地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の裁判官に嘱託して執行させられる。事件が遠方でも、地元の裁判所が実行します。実務のポイント:勾引は逮捕と違い前科や逮捕歴にはなりませんが、一度発動されると担当裁判官の心証は明確に悪化します。出頭できない事情があるなら、無視ではなく必ず事前に書面で届け出る。これが勾留へ発展させない分かれ目です。
Q2勾引と勾留と逮捕、何が違うんですか?
勾引は法廷へ連れてくるための一時的な身柄確保で、留置は最大24時間(59条)。勾留は起訴後などの継続的な身柄拘束で、原則2か月、更新あり(60条)。逮捕は警察・検察が行う捜査段階の身柄確保です。66条の勾引はあくまで裁判所が被告人や証人を出頭させるための措置にすぎません。実務のポイント:勾引された後の24時間以内に勾留状が出るかどうかが最大の分岐点。ここで弁護人が勾留の必要性を争えれば、身柄を取られたまま長期拘束へ移行するのを止められる場合がある。連行された時点で全てが終わったと諦めないことです。
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所の呼出は無視しても逮捕されるわけじゃない」と思われているが、勾引は警察の逮捕とは別系統の強制力だ。裁判官が勾引状を発し、あなたの身柄は確保される。逮捕歴はつかないが、強制的に連行される点は変わらない
- 勾引という制度の存在は知っていても、それが「全国どこでも執行できる」点まで意識している人は少ない。66条の嘱託・転嘱・移送の三段構えで、あなたの所在地がどこに変わろうと、その都度近くの裁判所が引き継ぐ。逃げても管轄の継ぎ目で取りこぼされる、という期待は成り立たない
- 「捕まえに来るのは事件を担当している裁判所だ」と考えがちだが、法律の設計はその逆。あなたを実際に身柄確保するのは、目の前にある地元の裁判所。担当裁判所は嘱託の指示を出すだけだ。あなたから見れば「遠くの事件」でも、執行はすぐ隣で起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 66条:勾引の嘱託(所在地の裁判官に執行を頼む配送網) | 58条:勾引できる場合の要件(執行の前提) 59条:勾引による留置時間の上限(24時間) |
| 判断の主体 | 担当裁判所が嘱託、嘱託・移送を受けた裁判官が勾引状を発付(4項) | 裁判所(不出頭・住居不定等を認定) 身柄を確保した後の経過時間で自動的に進行 |
| 効果 | 全国どこでも所在地の裁判所が勾引を執行できる | 勾引状の発付が可能になる 勾留状が出なければ釈放しなければならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は被告人が合法な伝喚に正当な理由なく不到場のとき拘提できる。執行は司法警察によることが多く、日本の裁判官への嘱託という構成とは執行主体が異なる
韓国も召喚(소환)と구인(勾引)を区別し、不出頭に対する強制連行を認める。촉탁(嘱託)による執行の仕組みは日本と類似する
ドイツは出頭しない被告人に対し Vorführungsbefehl(連行命令)を認める。遠隔地の執行は裁判所間の Rechtshilfe(司法共助)で処理される
米国は不出頭に対し bench warrant を発し、全国的な執行は連邦保安官等が担う。裁判官への嘱託という形式ではなく令状の執行ネットワークで対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出頭命令を二度無視したら、次はどうなる? 三度目の呼出状の裏で、裁判所は既にあなたの居住地の簡裁に勾引の嘱託を準備しているかもしれない。勾引状が出れば執行は予告なし。残された猶予は、もう数日かもしれない
- 証人として召喚されたが面倒で行かなかった。あなたは被告でも被害者でもない、ただの目撃者だ。それでも勾引の対象になる(152条準用)。仕事中に職員が現れ、強制的に法廷へ連れて行かれる。「自分は事件と無関係」は通用しない
- 遠方で起訴され、出頭を渋っていた。地元の裁判所から勾引状が届く。事件は東京なのに、捕まえるのは地元だ
- 引っ越して住所不定の状態で起訴された。住居不定は勾引の要件(58条)そのもの。呼出を待たずに、いきなり勾引されることもある
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが証人として勾引された、またはされそうな場合。1. 正当な理由(病気、看護、出張など)があるなら、出頭期日前に必ず書面で裁判所へ届け出る。これで勾引の根拠が消える2. 既に勾引状が出ているなら、執行に抵抗せず従う。抵抗は公務執行妨害など別罪のリスクになる3. 連れて行かれても、証言を終えれば速やかに解放される。証人の勾引は処罰ではなく出頭確保のための措置4. 繰り返しの不出頭には過料や刑罰(150条、151条)もあるので、根本的には出頭日程の調整を申し出ること
訴えられた側:あなたが被告人として勾引された場合。1. 即座に弁護人へ連絡、当番弁護士制度も使える2. 勾引状の記載(氏名、罪名、引致すべき場所、有効期間など64条準用の要件)を確認し、不備があれば弁護人を通じて指摘する3. 勾引後の留置は最大24時間(59条)。この24時間内に勾留状が発せられるかが分かれ目で、勾留の必要性を弁護人が争う4. 住居不定が勾引の理由なら、定まった住居と出頭の意思を示すことで、以後の勾引・勾留を回避しやすくなる
時効(請求できる期限):勾引そのものに消滅時効はない。勾引状には有効期間が定められ(64条準用)、その期間内に執行する必要がある。勾引による留置は身柄を確保した時から最大24時間(59条)であり、その間に勾留状が発せられなければ被告人を釈放しなければならない
学説
通説:66条の勾引の嘱託は、被告人や証人が担当裁判所から遠隔地にいても勾引を確実に執行するための手続規定であり、嘱託・転嘱・移送の三段構えで執行を全国に届かせる。嘱託・移送を受けた裁判官に勾引状の発付を義務づけ(4項)、64条の方式を準用する(5項)ことで、令状主義の枠内に執行を縛るものと理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、勾引の嘱託・転嘱・移送および勾引状発付義務、64条準用の枠組みが定められた。
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