刑事訴訟法 第64条
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- 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
- 2.被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。
- 3.被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第64条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第64条の条文原文は「勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令…」で始まります。
- 刑事訴訟法第64条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第64条の前の条は刑事訴訟法第63条です。
- 刑事訴訟法第64条の次の条は刑事訴訟法第65条です。
- 刑事訴訟法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法64条は、勾引状・勾留状に氏名、罪名、公訴事実の要旨、勾留すべき刑事施設、有効期間などの記載と裁判長等の記名押印を要求する。記載を欠く令状は様式上の欠陥となる。
Q · 勾留状や勾引状って、何が書いてあれば有効なの?
氏名・罪名・公訴事実の要旨・有効期間など64条所定の記載と記名押印が必要です
刑事訴訟法64条により、勾引状・勾留状には被告人の氏名および住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所または勾留すべき刑事施設、有効期間とその経過後は執行に着手できない旨、発付の年月日を記載し、裁判長または受命裁判官が記名押印しなければなりません。とくに有効期間が重要で、期間を過ぎた令状は執行に着手できず返還を要します。記載事項に不備があれば、勾留に対する準抗告(刑訴法429条)で争う余地があります。本条の様式は207条を通じて捜査段階の被疑者勾留にも準用されます。
解説
警察や裁判所の人間に「令状だ」と紙を突きつけられたとき、その紙に何が書かれているべきか、あなたは知っているだろうか。刑訴法64条は、あなたを連れて行く勾引状、あるいは拘束する勾留状に、何を必ず書かなければならないかを定める。あなたの氏名と住居、罪名、そして「公訴事実の要旨」、つまりなぜあなたが捕まるのかの中身。さらに連れて行く場所、有効期間、裁判長の記名押印。これらが一つでも欠ければ、その令状は欠陥を抱える。とりわけ重要なのが有効期間だ。期間が過ぎた令状は執行に着手できず、返還しなければならない。つまり令状には使用期限があり、切れた令状はただの紙切れになる。あなたが見るべきは、まず罪名と公訴事実の要旨、そして有効期間。この三点をその場で確認できるかどうかで、不当な拘束に声を上げられるかが決まる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法64条は、勾引状および勾留状の記載事項と方式を定める規定である。令状には被告人の氏名・住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所または勾留すべき刑事施設、有効期間とその経過後の執行不能・返還の旨、発付の年月日その他規則で定める事項を記載し、裁判長または受命裁判官の記名押印を要する。氏名不明の場合は人相・体格等で被告人を特定でき、住居不明の場合は記載を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.令状の呈示を求め、種類を見分ける 執行時はまず令状の呈示を求める(刑訴法73条)。冒頭の「勾引状」「勾留状」の別を確認する。勾引状なら一時的引致、勾留状なら継続的拘束で、次に起きることが異なる
- 2.三点(罪名・公訴事実の要旨・有効期間)を読み取る 罪名、公訴事実の要旨、有効期間の三点を最優先で読み取り、可能なら書き写す。とくに有効期間が経過していないかを確認する。記憶ではなく記載を押さえた者が後で正確に争える
- 3.勾留すべき刑事施設名から面会先と弁護士分野を特定 記載された「勾留すべき刑事施設」の名称から面会先と所在地を割り出し、罪名から相談すべき弁護士の分野を絞る。当番弁護士制度(無料の初回接見)をすぐ手配する
- 4.記載の不備・期間徒過があれば準抗告を検討 公訴事実の要旨が特定不十分、記名押印を欠く、有効期間が経過しているなどの欠陥があれば、弁護人を通じて勾留に対する準抗告(刑訴法429条)を検討する。拘束が続く間に速やかに申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1勾留状とは何ですか?
被告人の身柄を継続的に拘束するための令状です。刑訴法64条が氏名・罪名・公訴事実の要旨・勾留すべき刑事施設・有効期間などの記載と裁判長の記名押印を要求します。
Q2勾引状と勾留状はどう違いますか?
勾引状は被告人を一時的に引致する令状で、引致後は原則24時間以内に処理されます。勾留状は継続的な身柄拘束を意味します。手元の令状がどちらかで次の展開が変わります。
Q3公訴事実の要旨とは何ですか?
なぜ拘束されるのか、その理由となる事実の中身です。刑訴法64条が記載を要求しており、これが曖昧だと自分が何を防御すべきかが特定できません。
Q4令状の有効期間が過ぎたらどうなりますか?
期間経過後の令状は執行に着手できず、返還しなければなりません(64条1項)。期限切れの令状はただの紙切れで、それで執行されかけたら違法です。
Q5勾留状に記名押印がないと無効ですか?
64条は裁判長または受命裁判官の記名押印を要件としています。これを欠く令状は様式上の重大な欠陥として、勾留に対する準抗告で争う余地があります。
Q6勾留状にはどこの施設に収容されるか書いてありますか?
はい。64条は「勾留すべき刑事施設」の記載を要求します。施設名が分かれば面会先と所在地を特定でき、面会の手配がその場で始められます。
Q7被告人の氏名が分からないとき令状はどう書きますか?
64条2項により、人相・体格その他被告人を特定するに足りる事項で指示できます。住居が不明な場合は記載を要しません(同3項)。
Q8勾留に不服があるとき準抗告はどうしますか?
刑訴法429条に基づき、弁護人を通じて勾留の裁判に対する準抗告を申し立てます。記載事項の不備や勾留の必要性を争点にできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1逮捕されたとき、令状って必ず見せてもらえるんですか?
勾引状・勾留状の執行には呈示が原則必要です(刑訴法73条)。ただし令状を所持しないやむを得ない場合は、罪名と令状発付済みの旨を告げて執行し、後で速やかに呈示する例外があります。令状には64条の記載事項があり、罪名と公訴事実の要旨であなたの拘束理由が特定されます。実務のポイント:現場では令状をちらっと見せるだけで読ませないことがある。「記載事項を確認したい、書き写したい」と明確に求めてよい。記憶ではなく記載を押さえた人だけが、後で正確に争える。
Q2令状の罪名や事実が間違っていたら、それだけで釈放されますか?
軽微な誤記なら直ちに無効とはなりません。しかし公訴事実の要旨が、何について拘束されているかを特定できないほど不備であれば、勾留に対する準抗告(刑訴法429条)で争う余地があります。実務のポイント:弁護人は令状を見ると、まず公訴事実の要旨が「日時・場所・行為」を特定できているかを確認する。ここが空疎な令状は、勾留理由・勾留の必要性(刑訴法60条)を争う突破口になりうる。被疑者段階でも207条の準用で同じ理屈が効く。
間違えやすい点 AI による整理
- 令状さえあれば拘束は完全に適法だと思われているが、令状の「中身」に欠陥があれば話は別だ。記載事項の不備は準抗告(刑訴法429条)で争える。令状が存在することと、その令状が有効であることは、別の問題である。
- 「令状に書かれた罪名が、本当の容疑と違う気がする」と感じても、些末な誤記だと諦める人が多い。だが公訴事実の要旨は、あなたが何について拘束されているかの範囲そのものだ。これが曖昧・不正確なら、あなたは自分が何を防御すべきかすら奪われている。
- 勾引状と勾留状を同じものだと思っている人が多いが、勾引状は一時的に引致して原則24時間以内、勾留状は継続的な拘束を意味する。あなたが受け取った紙がどちらかで、次に起きることがまるで違う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質と拘束の継続性 | 勾留状(64条):継続的な身柄拘束 | 勾引状(64条):一時的に引致、原則24時間以内 逮捕状(200条):捜査段階の逮捕のための令状 |
| 対象段階 | 被告人段階(207条で被疑者勾留に準用) | 被告人段階(呼出不応等で引致) 捜査段階(被疑者) |
| 主な記載事項 | 氏名・罪名・公訴事実の要旨・勾留すべき刑事施設・有効期間・記名押印 | 氏名・罪名・公訴事実の要旨・引致すべき場所・有効期間・記名押印 被疑事実の要旨・引致すべき官公署等・有効期間・記名押印 |
| 争う手段 | 勾留に対する準抗告(429条)、勾留理由・必要性(60条) | 引致後の処理時間(原則24時間)を争点化 逮捕の違法性、勾留請求段階での争い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も押票(羈押)・拘票それぞれに記載事項を法定し、署名を要求する点で日本64条と構造が近い。
韓国の구속영장も氏名・罪名・公訴事実の要旨・引致拘禁場所・有効期間等の記載を要求し、日本64条と極めて並行的。
ドイツの Haftbefehl は被疑事実・嫌疑の根拠・勾留理由の記載を要求し、理由の明示という点で公訴事実の要旨に対応する。
米国の逮捕令状は被告人の特定・罪名・発付裁判官の署名を要求するが、勾留の様式は continental ほど詳細に法定されていない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし令状の「公訴事実の要旨」の欄が、妙に曖昧だったとしたら? 早朝、警察がドアを叩き、連行されるまで確認できる時間は数分しかない。その数分で、あなたは罪名と公訴事実の中身を読み取らなければならない。
- あなたは保釈中に呼出に応じず、勾引状が出た。引致された後、原則24時間以内に勾留するか釈放するかが決まる。時計は既に動いている。
- ある日、同居する家族が連れて行かれ、手元に令状の控えだけが残った。そこに記された罪名と勾留すべき刑事施設の名を読み取れれば、どこへ面会に行き、どの分野の弁護士に相談すべきかが、その場で分かる。
取るべき行動
被害を受けた側:家族や知人が令状で連行された立場なら、1. 令状の控えまたは記載内容(罪名、公訴事実の要旨、勾留すべき刑事施設、発付の年月日、有効期間)をメモ・撮影で確保2. 刑事施設名から面会先と所在地を特定、罪名から相談すべき弁護士の分野を絞る3. 当番弁護士制度(無料の初回接見)をすぐ手配4. 記載事項に不備や事実との食い違いがあれば、弁護人を通じて勾留に対する準抗告(刑訴法429条)を検討する。
訴えられた側:あなた自身が令状で拘束される側なら、1. その場で抵抗せず、まず令状の呈示を求める(刑訴法73条) 2. 罪名・公訴事実の要旨・有効期間・記名押印の有無を確認、頭に焼き付ける3. 黙秘権を行使し、令状内容の確認以外の会話は最小限に4. 接見した弁護人に記載内容を正確に伝え、公訴事実の要旨の特定が不十分、期間徒過などの欠陥があれば準抗告で争う。
時効(請求できる期限):令状の有効期間は裁判所の規則で定められ、期間経過後は執行に着手できず返還を要する(本条1項)。勾留に対する準抗告(刑訴法429条)に法定の出訴期間はないが、拘束が続いている間に速やかに申し立てる実益がある(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:64条の記載事項は、被告人の特定・拘束理由(公訴事実の要旨)・時間的限界(有効期間)・発付権限(裁判長等の記名押印)を書面上で固定することにより、執行機関の判断の余地を絞り恣意的拘束を防ぐ趣旨と解される。軽微な誤記は直ちに無効とならないが、公訴事実の要旨が特定不十分な場合は準抗告の突破口となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公布・平成19年(2007年)施行(要検証) 行刑改革(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の整備)に伴い、本条の「監獄」が「刑事施設」へ改められたと解されるが、改正年・条文上の文言変更の正確な範囲は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成18年(2006年)前後 改正:行刑改革(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の整備)に伴い、本条の収容先を示す文言が旧来の「監獄」から「刑事施設」へ改められたと解される(改正年・文言変更の正確な範囲は人的検証を要する)。
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