刑事訴訟法 第273条
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- 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
- 2.公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
- 3.公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第273条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第273条の条文原文は「裁判長は、公判期日を定めなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第273条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第273条の前の条は刑事訴訟法第272条です。
- 刑事訴訟法第273条の次の条は刑事訴訟法第274条です。
- 刑事訴訟法第273条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第273条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第273条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/273
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法273条は、裁判長が公判期日を定め、被告人を召喚し、検察官・弁護人・補佐人に通知すると定める。被告人への召喚は出頭を強制する効力を持つ。
Q · 裁判所から届いた公判期日の召喚状、検察官や弁護人と同じ「お知らせ」なんですか?
被告人だけが召喚され、欠席すれば勾引の対象になります
刑事訴訟法273条により、裁判長が公判期日を定め、その期日に被告人を召喚します(1・2項)。検察官・弁護人・補佐人には通知されるだけです(3項)。被告人への召喚は出頭を強制する効力を持ち、正当な理由なく欠席すると勾引状が発せられ、強制的に法廷へ連行されます(刑訴58条)。保釈中であれば保釈取消と保証金没取の引き金にもなります。出頭できない事情があるときは、弁護人を通じて期日変更申請(刑訴276条)を早期に行う必要があります。
解説
郵便受けに裁判所から一通の封書が届く。中には「公判期日召喚状」。多くの人はここで「出頭してくださいというお願いだろう」と読み違える。刑事訴訟法273条を読めば、その誤解が命取りだと分かる。本条は三つを定める。裁判長が公判期日を決め(1項)、被告人を「召喚」し(2項)、検察官・弁護人・補佐人には「通知」する(3項)。鍵はこの言葉の差だ。あなた(被告人)だけが「召喚」、つまり出頭を強制される側に立つ。正当な理由なく応じなければ、勾引状が出て強制的に法廷へ連れて行かれる(刑訴58条)。一方、検察官や弁護人は「通知」を受けるだけ。同じ一枚の期日でも、法律上の重みがまったく違う。あなたがその封書を放置できない理由が、この一文字の差に隠れている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法273条は、公判期日の指定とその告知方法を定める規定である。裁判長が職権で公判期日を定め、被告人に対しては召喚状による召喚を、検察官・弁護人・補佐人に対しては通知を行うことを規律する。召喚は出頭を強制する効力を伴い、通知はその告知にとどまる点で両者は区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召喚状の内容を真っ先に確認 封を切ったら、まず期日・場所・罪名・事件番号を確認する。自分が「召喚」される被告人なのかを宛先で確かめ、応答期限を把握する
- 2.ただちに弁護人へ連絡 私選または国選の弁護人に召喚状の内容を伝える。弁護人がいない場合は、国選弁護人の選任請求を裁判所に行う
- 3.第一回期日の猶予期間を確認 送達から期日まで最低5日(簡易裁判所は3日)の猶予があるかを確認する。猶予不足なら、その場で異議を述べて準備期間を確保する(刑訴規則179条)
- 4.出頭できない場合は期日変更申請を早期に やむを得ない事由があるときは、弁護人を通じて期日変更申請(刑訴276条)を期日のできるだけ早い時期に提出し、診断書など事情を裏づける資料を添える
- 5.軽微事件の出頭義務免除を確認 50万円以下の罰金・科料事件など軽微事件では出頭義務が免除される場合がある(刑訴284条・285条)。出頭の要否を弁護人に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1公判期日とは何ですか?
裁判所と当事者が公判廷に集まり、刑事事件の審理を行うために指定された日時のことです。刑訴273条1項により裁判長が定めます。
Q2召喚と通知は何が違いますか?
召喚は被告人への出頭命令で強制力があり、欠席すれば勾引の対象です。通知は検察官・弁護人・補佐人への告知にとどまり、欠席しても勾引されません。
Q3補佐人とは誰のことですか?
被告人の配偶者・親など、被告人を補佐する立場で手続に関与できる者です(刑訴42条)。273条3項では通知の名宛人に含まれます。
Q4召喚状はいつ届きますか?
第一回公判期日の召喚状は、送達から期日まで最低5日(簡易裁判所は3日)の猶予を置く必要があります(刑訴規則179条)。
Q5勾引とはどういう意味ですか?
召喚に応じない被告人等を強制的に裁判所へ引致する処分です(刑訴58条)。召喚状を無視すると勾引状が発せられます。
Q6公判期日は誰が決めますか?
裁判長の専権です(刑訴273条1項)。被告人や弁護人の都合は考慮材料の一つにすぎず、自由に指定してもらえるものではありません。
Q7略式手続でも公判期日に出頭しますか?
略式命令に納得せず正式裁判を求めた場合は公判が開かれます。ただし50万円以下の罰金・科料事件など軽微事件は出頭義務が免除される場合があります(刑訴284条)。
Q8公判期日は傍聴できますか?
公判は公開法廷で開かれるため(憲法82条)、原則として誰でも傍聴できます。期日や法廷は担当裁判所に確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1召喚状を無視して行かなかったら、本当にどうにかなるんですか?
なります。正当な理由なく召喚に応じないと、裁判所は勾引状を発して強制的に法廷へ連行できます(刑訴58条)。繰り返せば勾留に発展し、保釈中なら保釈取消と保証金没取の対象です。実務のポイント:診断書など正当な理由を示した一度の欠席は問題になりませんが、連絡なしの欠席は裁判所の心証を一気に悪くします。行けないと分かった時点で、当日朝でもいいので必ず弁護人か裁判所書記官に一報を入れることが、勾引と心証悪化の両方を防ぐ分かれ目です
Q2仕事がどうしても抜けられない日でも、期日を変えてもらえますか?
弁護人を通じて期日変更申請(刑訴276条)を出せますが、認められるには「やむを得ない事由」が必要で、通常の仕事の都合だけでは原則として通りにくいのが実情です。実務のポイント:第一回公判期日は日程がまだ流動的で比較的変更が利きますが、審理が始まると裁判所は連日的開廷の維持を優先し、一気に厳しくなります。変更を狙うなら、期日が指定された直後に弁護人経由で出すほど通りやすい。後回しにするほど選択肢が消えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「公判期日は自分の都合に合わせて決めてもらえる」という前提で動こうとする人がいるが、期日を定めるのは裁判長の専権だ(1項)。あなたの予定は考慮材料の一つにすぎず、合わせてもらうものではない。問いの立て方そのものがずれている
- 「裁判所からの呼び出しなのだから、検察官も弁護人も自分と同じく強制出頭だ」と思いがちだが、出頭を強制されるのは被告人だけ。検察官・弁護人・補佐人は「通知」を受ける立場で、欠席しても勾引されることはない
- 召喚状が届くこと自体は知っていても、それを無視した先の連鎖の深刻さを知らない人が多い。無断欠席は勾引(刑訴58条)にとどまらず、保釈中なら保釈取消(刑訴96条)と保証金没取の引き金になり、結果として再び身柄拘束へ落ちていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中心 | 刑訴273条:公判期日の指定・召喚・通知 | 刑訴275条:第一回公判期日の猶予期間 刑訴276条:公判期日の変更 |
| 被告人にとっての意味 | 召喚を受け出頭を強制される(欠席は勾引) | 最低5日(簡裁3日)の準備期間が保障される やむを得ない事由があれば変更を申請できる |
| 違反・不備の効果 | 無断欠席は勾引(刑訴58条)・保釈取消(刑訴96条) | 猶予不足の召喚は異議で準備期間を回復 事由を満たさない申請は不採用、開廷直前ほど不利 |
他国ではどう定めているか 4 か国
審判期日には被告人を傳喚すべきと定め、被告人の在廷を確保する点で日本273条と同趣旨。
公判期日の指定と被告人の召喚を一体で規定し、日本法と近い構造を持つ。
裁判長による期日指定(§ 213)と被告人の召喚(§ 216)を分けて規律。召喚には不出頭の場合の勾引予告を付すなど形式が厳格。
被告人の在廷権・在廷義務を定め、トライアル開始時の出頭を要求する点で機能的に対応。召喚自体は Rule 4/9が規律。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、第一回公判期日の召喚状が届いたのが期日のわずか2日前だったら、どうなる? 刑訴規則179条は被告人に最低5日(簡易裁判所は3日)の準備期間を保障している。猶予期間を満たさない召喚なら、その場で異議を述べて準備の時間を確保できる
- 召喚状の期日まであと4日。あなたは被告人で、その日はどうしても外せない仕事がある。無断で欠席すれば勾引、では変更できるのか。弁護人を通じて期日変更申請(刑訴276条)を出すしかないが、認められるには「やむを得ない事由」が要る。動くなら今夜、遅らせるほど不利になる
- 50万円以下の罰金事件で略式手続に納得せず、正式裁判を選んだ。出頭しなければと身構える。だが刑訴284条で、軽微事件は被告人の出頭義務が免除される場合がある
- 傷害事件の被害者になった友人が、加害者の裁判を見届けたいとあなたに相談してきた。公判期日は公開だから誰でも傍聴できるが、被害者参加(刑訴316条の33)として手続を取れば、法廷の席も発言権もまったく変わってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者の公判を傍聴ではなく当事者として見届けたいなら、事件を担当する検察官に被害者参加の意向を伝える(刑訴316条の33)2. 参加が認められれば、公判期日の連絡を受け、法廷で在席し意見を述べる道が開ける3. 単なる傍聴であれば公開の法廷に誰でも入れるが、期日と法廷は担当検察庁・裁判所に問い合わせて確認する4. 被害の心情を法廷で伝えたい場合は意見陳述(刑訴292条の2)の手続を検察官と相談する
訴えられた側:1. 召喚状が届いたら、まず期日・場所・罪名を確認し、ただちに弁護人(私選または国選)に連絡する2. 出頭できない正当な理由があるなら、弁護人を通じて期日変更申請(刑訴276条)を早期に提出し、診断書など事情を裏づける資料を添える3. 無断欠席は厳禁。勾引(刑訴58条)、保釈中なら保釈取消の引き金になる4. 50万円以下の罰金・科料事件など軽微事件は出頭義務が免除される場合がある(刑訴284条、285条)ので、出頭の要否を弁護人に確認する
時効(請求できる期限):公判期日そのものが守るべき期限。第一回公判期日と召喚状の送達の間には、刑訴規則179条により少なくとも5日(簡易裁判所は3日)の猶予期間を置かなければならない。期日変更を求めるなら、期日前のできるだけ早い時期に申請しなければ「やむを得ない事由」が認められにくい(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:273条の「召喚」と「通知」は法的効力を異にし、出頭を強制されるのは被告人のみである。被告人の在廷は、適正手続(憲法31条)と公開裁判(憲法82条)の下で審理を確実に進めるための前提とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、旧刑訴法を全面改正し当事者主義を導入。公判期日の指定・召喚・通知の枠組みが現行273条として整備された。
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