刑事訴訟法 第274条
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裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第274条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第274条の条文原文は「裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第274条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第274条の前の条は刑事訴訟法第273条です。
- 刑事訴訟法第274条の次の条は刑事訴訟法第275条です。
- 刑事訴訟法第274条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/274
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法274条は、裁判所の構内にいる被告人に公判期日を通知したときは、召喚状の送達と同一の効力を有すると定める。法廷で告げられた期日も正式な出頭義務を生じさせる。
Q · 法廷で次回の期日を口頭で言われただけでも、行かないといけないの?
行く義務があります。口頭通知も召喚状と同じ効力です。
刑事訴訟法274条により、裁判所の構内にいる被告人に公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力が生じます。つまり法廷でその場で告げられた次回期日は、郵送される正式な召喚状とまったく同じ出頭義務を発生させます。正当な理由なく出頭しなければ、勾引(刑訴58条)の対象となり、保釈中であれば保釈取消・保証金没取の理由にもなります。構内通知は公判調書に記載されるため、後から「聞いていない」という主張はほぼ通りません。
解説
刑事裁判の法廷で審理が一区切りつくと、裁判長は口頭で告げる。「次回期日は○月○日午前10時」。あなたの手元に書面の召喚状は届かない。だが刑事訴訟法274条は、こう定める。裁判所の構内にいる被告人に公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有する、と。つまり、その場で耳にした一言は、郵便で届く正式な召喚状とまったく同じ重みを持つ。「紙をもらっていないから、行かなくても手続上は欠席扱いにならない」という発想は、ここで完全に崩れる。正当な理由なく出頭しなければ、あなたには勾引状(裁判所があなたを強制的に連れて来るための令状)が出され、保釈中なら保釈が取り消されて納めた保証金を失う危険すらある。法廷で告げられた日付をメモする、その一動作が、自由と財産を守る分かれ目になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法274条は、公判期日の通知方法に関する特則であり、裁判所の構内にいる被告人に対して公判期日を通知した場合に、召喚状の送達があったときと同一の効力を生じる旨を定める規定である。通常必要とされる召喚状の送達手続を、構内での口頭による通知によって代替する点に特徴があり、被告人が現に構内に在ることを前提とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法廷で告げられた期日をその場でメモ 退廷間際に裁判長が次回期日を口頭で告げたら、その場で必ず自分の手帳やスマホに日付・時刻・法廷番号を書き留める。構内通知は公判調書に記録されるため、後から「聞いていない」は通らない
- 2.出頭できない事情があればその場で申し出る 入院・重病など避けられない事情で次回期日に出頭できないと分かっているなら、期日を告げられたその瞬間に裁判長へ申し出るか、直ちに弁護人へ連絡する。後から書面で求めるより法廷で直接伝えた方が調整が通りやすい
- 3.期日変更の申立てに正当理由の疎明資料を準備 出頭できない正当な理由を裏付ける診断書・入院証明・公的な書面を準備し、弁護人を通じて期日変更を申し立てる。当日の無断欠席は救済されにくいため、期日より前に動く
- 4.期日当日は余裕をもって出頭 変更が認められない限り、告げられた期日には必ず出頭する。交通遅延を見込んで早めに到着し、受付で事件番号と法廷を確認する。出頭は開廷の要件であり、欠席は勾引・保釈取消の連鎖を招く
よくある質問 AI による整理
Q1公判期日の構内通知とは何ですか?
裁判所の構内にいる被告人に公判期日を口頭等で通知することです。刑訴274条により、召喚状の送達と同一の効力を持ち、正式な出頭義務を発生させます。
Q2召喚状が届かなくても裁判に出る義務はありますか?
あります。構内で公判期日を通知されていれば、紙の召喚状が届かなくても送達と同一の効力が生じ(刑訴274条)、出頭義務を負います。
Q3公判期日に出頭しないとどうなりますか?
正当な理由なく出頭しなければ、勾引状が発付され強制的に連れて来られる可能性があります(刑訴58条)。保釈中なら保釈取消の理由にもなります。
Q4勾引とは何ですか?
裁判所が被告人を強制的に一定の場所へ連れて来る処分です。召喚に応じない被告人に対して勾引状を発付できます(刑訴58条)。
Q5保釈中に公判期日を欠席するとどうなりますか?
保釈が取り消され、納めた保釈保証金が没取される危険があります。構内で告げられた期日の失念でも欠席は欠席として扱われます。
Q6公判期日の変更はできますか?
正当な理由があれば期日変更を申請できます。法廷で期日を告げられたその場で裁判長に申し出るか、直ちに弁護人を通じて申請するのが確実です。
Q7公判調書に期日通知はどう記録されますか?
構内で被告人に期日を通知した事実は公判調書に記載されます。これにより後から「聞いていない」と争う余地はほぼなくなります。
Q8被告人が出頭しないと裁判は進みますか?
原則として被告人の出頭は開廷の要件です(刑訴286条)。出頭がなければ手続が進まず、勾引により出頭を確保する措置がとられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法廷で次回の日にちを言われただけで紙はもらっていないんですが、行かなかったらどうなりますか?
召喚状の送達があった場合と同一の効力が生じます(274条)ので、出頭義務を負います。正当な理由なく出頭しなければ、勾引(刑訴58条)の対象になり、保釈中であれば保釈取消・保証金没取の理由にもなります。実務のポイント:構内での通知は公判調書に記載されるため、後から「聞いていない」という主張はほぼ通りません。法廷で期日を告げられたら、その場で必ず自分でも書き留めておくことが、最も確実な自衛策です
Q2弁護人だけが期日を聞いていて、被告人本人は聞いていない場合はどうなりますか?
274条が同一の効力を認めるのは、構内にいる被告人本人へ通知した場合です。弁護人への期日通知(刑訴273条3項)は別の話で、本人が構内で通知を受けていなければ、この条文の効力は本人には生じません。実務のポイント:だからこそ実務では、裁判長が被告人本人に直接期日を告げ、その事実を公判調書に残します。本人が在廷していたかどうかが、後の出頭義務を左右する分かれ目になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「紙の召喚状が届かない限り、正式な呼び出しではない」と思っているが、構内での口頭通知は送達と完全に同一の効力を持つ(274条)。紙の有無は関係ない
- 口頭で次回期日を言われたことは知っていても、欠席のリスクの重さを知らない人が多い。これは単なる欠席ではなく、勾引状の発付、保釈中なら保釈取消と保証金没取という連鎖を引き起こす
- 「自分が出頭日をちゃんと聞いていたかどうか」が争点になると考えがちだが、法律から見れば構内で通知された事実は公判調書に記載され、後から「聞いていない」と争う余地はほぼない。あなたの記憶ではなく、調書が事実を決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 刑訴274条:構内にいる被告人への期日通知 = 召喚状送達と同一の効力 | 刑訴273条:公判期日の指定と被告人の召喚の原則 刑訴65条:召喚一般における構内通知の同一効力規定 |
| 適用の前提 | 被告人が現に裁判所の構内にいる | 裁判長が職権で公判期日を指定する段階 召喚手続全般(被告人・証人等)における構内在所 |
| 効果 | 送達手続を省き、口頭通知で出頭義務が発生 | 召喚状の送達により出頭義務が発生 構内通知で召喚状送達と同一の効力 |
他国ではどう定めているか 4 か国
到場した被告人に対し次回期日等を面告し筆録に記載すれば、傳票送達と同一の効力を認める点で日本274条と機能的に同じ
出席した被告人に次回期日を定めて出席を命じたときは、召喚状送達と同一の効力があるとし、日本274条と同趣旨
ドイツは被告人の召喚(Ladung)を要件とする構造で、口頭通知への置換は日本ほど明文化されていないが、出頭確保という目的を共有する
米国では被告人在廷のもと法廷で次回期日を告知する運用が事実上の告知として機能し、別途の正式召喚を要しない場面がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 第一回公判が終わり、退廷間際に裁判長が「次回は○月○日午前10時」と早口で告げた。書面の通知は来ない。それでも欠席すれば勾引される。あと数日後のその期日を、もしメモしていなければ、あなたは自分が義務に縛られていることにすら気付かないまま当日を迎える
- もし保釈中のあなたが、法廷で次回期日を口頭で告げられたのに失念して出頭しなかったら、何が起きるか。単なる欠席では済まない。保釈が取り消され、納めた保釈保証金が没取される現実が待っている
- 「召喚状が届いていないから、行かなくても大丈夫」。この一言の思い込みが勾引状を呼ぶ。構内での口頭通知は、紙の召喚状と完全に同じ効力を持つ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者参加人として手続に関わる場合、自分の関与する期日は構内通知ではなく、検察官や裁判所書記官を通じて確認する2. 被告人が期日に現れないか不安でも、出頭確保は裁判所の職権(勾引など)に委ねられており、あなたが直接動かす手続はない3. 期日変更や被告人の出頭状況は担当検察官に問い合わせるのが確実4. 自分が証人として召喚された場合は、召喚に応じる義務があり、正当な理由のない不出頭には制裁があることに注意
訴えられた側:1. 法廷で次回期日を告げられたら、その場で必ずメモを取る。構内通知は公判調書に記録され、後から「聞いていない」は通らない2. 出頭できない正当な理由(入院、重病、避けられない事情)があるなら、その場で裁判長に申し出るか、直ちに弁護人を通じて期日変更を申請する3. 診断書など正当理由を裏付ける書面を準備する4. 何もせず無断欠席すると、勾引状の発付(刑訴58条)、保釈中なら保釈取消と保証金没取の連鎖が起きる
時効(請求できる期限):この条文に消滅時効はない。出頭義務の「締切」は通知された公判期日そのもの。出頭できない事情があれば、その期日より前に期日変更の申立てを行う必要があり、当日の無断欠席は救済されにくい
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、構内にいる被告人への公判期日通知に召喚状送達と同一の効力を認める規定として設けられた
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