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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第275条

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第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第275条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第275条の条文原文は「第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第275条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第275条の前の条は刑事訴訟法第274条です。
  7. 刑事訴訟法第275条の次の条は刑事訴訟法第276条です。
  8. 刑事訴訟法第275条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第275条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/275
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法275条は、第一回公判期日と召喚状送達の間に裁判所規則で定める猶予期間(就審期間)を置くと定める。地裁・家裁は5日、簡裁は3日である。

Q · 召喚状の初公判の日が近すぎる場合、従うしかないの?

規則違反なら期日変更を請求できます

刑事訴訟法275条は、第一回公判期日と召喚状送達の間に就審期間を置くことを義務づけます。日数は刑事訴訟規則179条が定め、地裁・家裁は5日、簡裁は3日です。この期間に満たない呼び出しは規則違反であり、被告人は「十分な準備ができない」として期日変更を請求できます(刑訴277条)。ただし被告人が異議を述べなければ就審期間は短縮されうるため(規則179条但書)、近すぎると感じたら早期に動くことが重要です。

解説

起訴状の謄本が届いた数日後、今度は『○月○日○時に出頭せよ』という召喚状が郵便受けに入っている。多くの人は、書かれた日付に黙って従うしかないと思い込む。そこが分岐点だ。刑事訴訟法275条は、第一回の公判期日と被告人への召喚状の送達との間に、最低限の猶予期間(就審期間)を置くことを裁判所に義務づけている。具体的な日数は裁判所の規則、すなわち刑事訴訟規則179条が定め、地方裁判所・家庭裁判所なら5日、簡易裁判所なら3日。これより短い呼び出しは規則違反であり、あなたは『十分な準備ができない』として公判期日の変更を請求できる(刑訴277条)。たった数日と侮ってはいけない。その数日が、弁護人を選任し、起訴状を読み込み、認否の方針を決める最後の窓口になる。法廷に丸腰で立たされるか、準備を整えて立つかは、この条文を知っているかどうかで分かれる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法275条は就審期間を定める規定であり、第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間に、裁判所の規則で定める猶予期間を置くべき旨を規定する。具体的日数は刑事訴訟規則179条が定め、地方裁判所・家庭裁判所は5日、簡易裁判所は3日とされる。被告人の防御準備を保障する手続的下限として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.召喚状の送達日と公判期日の間隔を数える 召喚状が届いたら、まず送達日(届いた日)と第一回公判期日との間隔を指折り数える。地裁・家裁なら5日、簡裁なら3日(刑事訴訟規則179条)に満たなければ就審期間違反である
  2. 2.就審期間不足なら期日変更を請求 期間が足りない場合、初公判期日の前に、弁護人または裁判所書記官を通じて刑訴277条に基づく期日変更を書面で請求する。理由は「十分な準備ができない」こと。当日口頭ではなく事前書面が原則
  3. 3.弁護人を就審期間に合わせて選任 弁護人が未選任なら、国選弁護を請求(資力要件あり)するか私選を急ぐ。就審期間が始まる前に動いておけば、数日の猶予を弁護人との打ち合わせにフルに使える
  4. 4.期間短縮に安易に同意しない 検察官や裁判所が短い日程を提案しても、準備が要るなら「異議あり」と述べる。異議を述べなければ就審期間は短縮されうる(刑事訴訟規則179条但書)。沈黙は保護の放棄になる

よくある質問 AI による整理

Q1就審期間とは何ですか?

第一回公判期日と召喚状送達の間に置かれる準備のための猶予期間です。刑事訴訟法275条が根拠で、地裁・家裁は5日、簡裁は3日と刑事訴訟規則179条が定めます。

Q2就審期間は何日ですか?

刑事訴訟規則179条により、地方裁判所・家庭裁判所は5日、簡易裁判所は3日です。これより短い召喚は規則違反となります。

Q3召喚状の初公判が近すぎる場合どうすればいい?

送達日から公判期日までの間隔を数え、就審期間に満たなければ刑訴277条で期日変更を請求できます。初公判前に書面で申し立てるのが原則です。

Q4就審期間が足りないと裁判はどうなりますか?

被告人が期日変更を請求すれば期日は変更されます。これは無断欠席ではなく、手続の中で正当に準備時間を取り戻す行為です。

Q5就審期間は短くできますか?

できます。被告人が異議を述べなければ就審期間は短縮されうると刑事訴訟規則179条但書が定めます。何も言わなければ保護を放棄したことになります。

Q6略式手続を拒否すると就審期間は適用されますか?

適用されます。略式命令を拒否して正式裁判を選ぶと就審期間の保護下に入り、簡易裁判所なら3日の準備期間が保障されます。

Q7就審期間と公判期日の変更は何条ですか?

就審期間は刑訴275条、期間不足を理由とする変更は刑訴277条、一般的事情による変更は刑訴276条が定めます。

Q8国選弁護はいつ請求すればいいですか?

召喚状到達後すぐ、就審期間が始まる前に請求するのが理想です。期間が弁護士探しで消えるのを防ぎ、打ち合わせにフル活用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1召喚状の日にどうしても都合がつきません。変更してもらえますか?

理由により根拠条文が分かれます。準備期間が足りないなら刑訴277条で就審期間違反として期日変更を請求でき、それ以外の一般的な都合(仕事・病気等)なら刑訴276条の期日変更請求です。後者は裁判所の裁量が大きい。実務のポイント:弁護人を通じて事前に書面で申し立てると通りやすく、当日に口頭で頼むと『なぜもっと早く言わなかった』と心証を損ねる。期日が近いと感じた瞬間に動くのが鉄則です

Q2就審期間って、自分の方から短くすることもできるんですか?

できます。被告人に異議がなければ就審期間は短縮できます(刑事訴訟規則179条但書)。早く決着をつけたい、認める事件で長引かせたくない、といった場合に使われます。実務のポイント:逆に言えば、あなたが何も言わずに短い期日を受け入れた瞬間、就審期間の保護を自ら放棄したことになる。検察官や裁判所が短い日程を提案しても、準備が要るなら『異議あり』と述べて5日(簡裁3日)の保障をきちんと確保すべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 『召喚状に書かれた日には必ず出頭しなければならない』と思い込んでいるが、問うべきはそこではない。本当の問いは『その日付までに法律上の準備期間が確保されているか』だ。期間が足りなければ、出頭日そのものを動かせる
  • 就審期間が5日(簡裁は3日)あることは知っていても、その数日が持つ重みを知らない人が多い。この期間に弁護人を選任し、私選か国選かを決め、起訴状への認否方針を固める。数日を逃せば、初公判で何の準備もないまま罪状認否を迫られる
  • 『規則違反の召喚でも、出頭しなければ逮捕される』と恐れる人がいるが、正しくは、期間不足を理由に期日変更を請求するのであって、無断欠席するわけではない。手続の中で正当に時間を取り戻す行為だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容刑訴275条:就審期間(準備のための猶予期間)の設定義務刑訴276条:一般的事情による公判期日の変更
刑訴277条:就審期間違反を理由とする期日変更請求権
発動の場面召喚状送達と第一回公判期日の間隔を画定する病気・出張等やむを得ない事由がある
規則所定の就審期間に満たない召喚があった
裁判所の裁量下限は規則で固定(地裁5日・簡裁3日)変更の可否は裁判所の裁量が大きい
期間不足が認められれば変更が認められやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第272条

台湾も就審期間を明文化し、第一次審判期日の伝票を遅くとも7日前(軽微事件は5日前)に送達すべきとする。被告人の準備保障という趣旨は日本と共通。

韓国
대한민국 형사소송법 제269조

韓国も第一回公判期日について召喚状送達からの猶予期間を設け、被告人の同意があれば短縮できる構造で日本と類似する。

ドイツ
StPO § 217(Ladungsfrist)

ドイツは召喚と公判期日の間に少なくとも1週間の Ladungsfrist を置き、被告人はこれを放棄できる。準備保障と放棄可能性の両面で日本に近い。

アメリカ
U.S. Const. amend. VI / Due Process

米国は固定日数ではなく、適正手続と弁護を受ける権利の一環として『防御準備のための合理的な時間』を保障する枠組みで規律する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、起訴状謄本が届いた2日後に『3日後に出頭せよ』という召喚状が来たらどうする? 地裁案件なら就審期間5日に足りない。あなたは期日変更を請求できる立場にある。残された時間は初公判の日まで、今日動かなければ準備のないまま法廷に立つことになる
  • あなたが略式手続を拒否して正式裁判を選んだ。簡易裁判所からの召喚状の日付が、送達からわずか2日後。簡裁の就審期間は3日だから、これは規則違反。準備が足りないと申し立てれば、期日は動く
  • 弁護人をまだ選んでいない。召喚状の日付まであと4日。国選弁護を請求し、同時に就審期間を盾に、弁護人と打ち合わせる余裕を確保する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 召喚状を受け取ったら、まず送達日(届いた日)と第一回公判期日の間隔を数える2. 地裁・家裁なら5日、簡裁なら3日(刑事訴訟規則179条)に満たなければ就審期間違反3. 速やかに弁護人または裁判所書記官に連絡し、刑訴277条に基づく期日変更を請求4. 請求の理由は『十分な準備ができない』こと。弁護人未選任、証拠検討の必要など具体的事情を示す

訴えられた側:1. 期間が足りていても、初公判までの数日を最大限使う。起訴状謄本を熟読し、認否(認める・争う)の方針を固める2. 弁護人が未選任なら、国選弁護を請求(資力要件あり)するか私選を急ぐ3. 期間短縮に安易に同意しない。あなたが異議を述べなければ就審期間は短縮されうる(刑事訴訟規則179条但書) 4. 出頭できない正当な理由があれば、刑訴276条の期日変更請求も別途検討する

時効(請求できる期限):就審期間は、召喚状の送達日から第一回公判期日まで、地方裁判所・家庭裁判所は5日、簡易裁判所は3日(刑事訴訟規則179条)。期間不足を理由とする期日変更の請求(刑訴277条)は第一回公判期日前に行う。被告人が異議を述べなければ期間は短縮されうる(最新の規則をご確認ください)

学説

通説:275条の就審期間は被告人の防御準備を保障する手続的下限であり、これに満たない召喚は違法。被告人は異議を述べることでこれを保持でき、異議を述べなければ規則179条但書により短縮されうると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、第一回公判期日と召喚状送達との間に就審期間を置く義務を定める。具体的日数は刑事訴訟規則179条に委任。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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