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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第446条

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再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第446条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第446条の条文原文は「再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第446条は第四編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第446条の前の条は刑事訴訟法第445条です。
  7. 刑事訴訟法第446条の次の条は刑事訴訟法第447条です。
  8. 刑事訴訟法第446条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第446条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第446条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/446
裁判例 10件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法446条は、再審請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたときに、決定で棄却すると定める。実体審査前の形式的棄却であり、瑕疵を補正すれば再請求できる。

Q · 再審請求が棄却されたら、もう二度と請求できないの?

いいえ。446条の形式棄却なら方式を直して再請求できます

刑事訴訟法446条による棄却は、再審請求が法令上の方式に違反する、又は請求権の消滅後にされた場合の形式的な棄却です。再審事由の中身はまだ判断されていないため、方式の瑕疵を補正して再請求できます。これに対し447条の『理由なし』棄却は実体判断であり、同じ証拠と理由では再請求できません(447条2項)。棄却決定への即時抗告は提起期間が3日(422条)と極めて短いため、まず根拠条文がどちらかを確認することが重要です。

解説

再審を申し立てたら「棄却」の二文字が返ってきた。多くの人はここで終わったと感じる。だが棄却には二種類あることを、あなたは知っておくべきだ。一つは本条446条による形式的棄却、もう一つは447条による「理由なし」の棄却。この違いが運命を分ける。446条は、請求が法令上の方式に違反している、または請求権が消滅した後に出された場合に適用される。つまり中身を審査する前の門前払いであり、新証拠の価値はまだ一切判断されていない。だから方式の瑕疵を直して出し直せば、もう一度勝負できる。一方447条で「理由がない」とされると、同じ証拠と同じ理由では二度と請求できない(447条2項)。あなたが受け取った棄却決定の根拠条文がどちらか。それを確認するかしないかで、確定判決を覆す最後のチャンスが残るか、自分の手で消すかが決まる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法446条は、再審請求に対する形式的棄却を定める規定である。再審の請求が法令上の方式に違反する場合、又は請求権の消滅後にされた場合に、裁判所が決定でこれを棄却する。再審事由の実体的当否(447条以下)を審査する前段階のフィルターとして機能し、濫用的請求を排除する役割を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.棄却決定書の根拠条文を確認 棄却決定書を受け取ったら、まず根拠条文が446条か447条かを探す。446条なら再審事由の中身はまだ判断されておらず、補正して再請求できる余地が残っている。447条なら同じ理由での再請求はできない
  2. 2.方式違反の箇所を特定 446条棄却の場合、どこが方式違反かを特定する。管轄裁判所(441条)の誤り、請求権者の資格(439条)の欠如、再審事由(435条)の不明示、添付すべき証拠とその説明の不足のいずれかであることが多い
  3. 3.即時抗告か補正再請求かを選択 即時抗告(450条、提起期間3日/422条)で棄却決定そのものを争うか、瑕疵を補正して即座に再請求するかを選ぶ。3日は極端に短いため、決定書の告知を受けた日を即記録し、起算点を確定させる
  4. 4.再審に強い弁護士へ相談 再審請求は弁護士の関与の有無で形式棄却のリスクが激変する。弁護士会の再審支援窓口を活用し、新証拠を握った段階で出す前に相談することで、446条の門前払いをほぼ確実に回避できる

よくある質問 AI による整理

Q1再審の形式的棄却とは何ですか?

再審事由の中身を審査する前に、請求の方式違反や請求権消滅後の請求を理由に決定で棄却することです(刑事訴訟法446条)。中身は判断されていないため、瑕疵を直せば再請求できます。

Q2446条と447条の棄却はどう違いますか?

446条は方式の不備による形式棄却で再請求の余地が残ります。447条は再審事由が認められない実体棄却で、同じ証拠と理由では再請求できません(447条2項)。

Q3再審請求の棄却に時効はありますか?

再審請求自体に出訴期間の制限はなく、有罪言渡しを受けた者の死亡後でも遺族が請求できます(439条)。ただし棄却決定への即時抗告は3日以内(422条)です。

Q4再審の棄却決定に不服がある場合はどうしますか?

即時抗告で争えます(450条)。提起期間は決定の告知を受けた日から3日(422条)と極めて短いため、決定書の到達日を即記録することが重要です。

Q5再審を請求できるのは誰ですか?

検察官、有罪言渡しを受けた本人、その法定代理人・保佐人、本人死亡後は配偶者・直系親族・兄弟姉妹などです(439条)。請求権者を外すと446条で形式棄却されます。

Q6再審請求はどこの裁判所に出しますか?

原判決をした裁判所が管轄します(441条)。管轄を間違えると446条の方式違反で形式棄却されるため、確定判決の言渡裁判所を確認する必要があります。

Q7形式的に棄却された後、もう一度再審請求できますか?

446条の形式棄却なら可能です。中身が判断されていないため、方式の瑕疵を補正して再請求できます。447条の理由なし棄却とは扱いが異なります。

Q8再審請求にはどんな書類が必要ですか?

再審請求書のほか、再審事由(435条)を明示し、新証拠など『明らかな証拠』を疎明する資料が必要です。証拠の説明を欠くと方式違反になりやすいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再審が棄却されたら、もう一生やり直せないんですか?

棄却の根拠次第です。446条による形式的棄却なら、方式の不備を直して再請求できます。中身が判断されていないからです。一方447条で『理由がない』とされると、同じ証拠と理由では再請求できません(447条2項)。実務のポイント:弁護士はまず棄却決定の根拠条文を確認します。依頼者が『棄却された』と落ち込んでいても、446条なら『入口で止まっただけ、まだ闘える』と分かる。あなたも決定書の条文番号を必ず確認すべきです

Q2再審って自分で申し立てられますか、弁護士は必須ですか?

法律上は本人でも請求できます(刑事訴訟法439条)。ただし方式違反があれば446条で門前払いになり、新証拠があっても中身を見てもらえません。実務のポイント:再審請求が形式棄却される大きな原因は、本人が手続要件を満たさずに自力で出すことです。再審を専門に扱う弁護士は数が限られ、弁護士会に再審支援の窓口があります。新証拠を握った段階で、出す前に相談するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「棄却されたらもう終わり」と思われているが、446条の形式棄却は中身の判断ではない。方式を直せば再請求できる。終わったのは『その請求書』であって、あなたの再審を求める権利そのものではない
  • 「再審にも時効があるのでは」と心配する人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。再審の請求に出訴期間の制限はなく、有罪の言渡しを受けた者の死亡後でも遺族が請求できる(439条)。446条の『請求権の消滅』は一般的な期間制限を意味するものではなく、限定的な場合を指す(解釈の細部は要確認)
  • 棄却決定に不服なら争えることは何となく知っていても、その期限が即時抗告で『3日』しかない(刑事訴訟法422条)ことまで知る人は少ない。3日を過ぎれば、形式的な瑕疵で棄却されたものまで確定する。深刻なのは棄却そのものより、その後の沈黙だ
比較の観点この条文ほかの条文
棄却の性質446条:形式的棄却(方式違反・請求権消滅後)447条:実体的棄却(再審事由が認められない)
450条:棄却決定に対する即時抗告
中身の審査再審事由は審査されていない(門前払い)再審事由を審査した結果『理由なし』
上級審が棄却決定の当否を審査
再請求の可否方式の瑕疵を補正すれば再請求できる同じ証拠と理由では再請求できない(447条2項)
抗告認容なら原審に差し戻し
争う期限即時抗告は3日以内(422条)即時抗告は3日以内(422条)
提起期間3日(422条)、起算点は告知日

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第433条

台湾も再審聲請の程序が規定に違背する場合は裁定で駁回すると定め、形式審査と実体審査を分ける構造が日本446条と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제433조

韓国も再審請求が法律上の方式に違反するか請求権消滅後のとき決定で棄却すると定め、戦後の日本法継受の影響で条文構造がほぼ同型

ドイツ
StPO § 368

ドイツは再審(Wiederaufnahme)の申立てが不適法(unzulässig)な場合に棄却すると定め、適法性の門前フィルターとして機能する点が共通

アメリカ
Federal Rule of Criminal Procedure 33

米国は再審に相当する制度として新規裁判の申立て(motion for a new trial)や post-conviction relief があり、形式要件・期間制限を満たさない申立ては却下される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 再審請求を弁護士に頼まず自分で書いて出したら、数週間後に棄却決定が届いた。根拠は446条。書式の不備か、添付すべき証拠の説明が欠けていた可能性が高い。即時抗告の提起期間(3日)が過ぎる前に決定書を読み解ければ、抗告するか、瑕疵を補正して再請求するか、二つの道を選べる。放置すれば形式棄却が確定する
  • 確定判決から二十年。新証拠が見つかった。だが請求書を出す裁判所を間違えた。446条で形式棄却。再審に出訴期間の制限はないので、正しい裁判所に出し直せる。
  • 亡くなった父の有罪判決に対し、遺族のあなたが再審を請求した。請求権者の範囲(439条)を満たしているかが最初の関門。要件を外すと446条で門前払いになり、せっかくの新証拠も中身を見てもらえないまま終わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 棄却決定書の根拠条文を確認。446条なら中身は判断されていない、まだ望みがある2. どこが方式違反か(管轄・請求権者の資格・必要書類や証拠の説明)を特定3. 即時抗告(刑事訴訟法450条、提起期間3日)で争うか、瑕疵を補正して再請求するかを選ぶ。3日は極端に短いので決定書の到達日を即記録4. 再審に強い弁護士へ。形式の壁は専門家ならほぼ越えられる

訴えられた側:1. 請求前に方式要件を総点検:管轄裁判所(刑事訴訟法441条)、請求権者の資格(439条)、再審事由の明示(435条)、添付すべき証拠とその説明2. 新証拠は『明らかな証拠』の要件を意識して整理3. 自分で書かず再審に強い弁護士へ依頼するのが446条棄却を避ける最短ルート4. 一度447条で理由なし棄却されると同じ理由では再請求できない(447条2項)ため、最初の一発に全力を注ぐ

時効(請求できる期限):再審の請求自体に出訴期間の制限はなく、有罪の言渡しを受けた者の死亡後でも請求できる(刑事訴訟法439条)。ただし棄却決定への即時抗告は提起期間が3日(刑事訴訟法422条、450条)と極端に短い。起算点は決定の告知を受けた日

学説

通説:446条の棄却は再審請求の実体的当否に立ち入らない形式的判断であり、方式違反や請求権消滅後の請求という限定的場合に限られる。形式の瑕疵を補正すれば再請求が可能であり、確定判決の安定と誤判救済の均衡を図るフィルターと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、再審請求に対する形式的棄却の規定として整備。旧刑事訴訟法下の再審手続を継承しつつ、戦後の当事者主義的訴訟構造の下で再編された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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