刑事訴訟法 第438条
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再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第438条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第438条の条文原文は「再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第438条は第四編に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第438条の前の条は刑事訴訟法第437条です。
- 刑事訴訟法第438条の次の条は刑事訴訟法第439条です。
- 刑事訴訟法第438条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第438条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第438条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/438
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法438条は、再審の請求を有罪判決を言い渡した原判決裁判所が管轄すると定める。最高裁や上級審ではなく、被告人を裁いた当の裁判所に申し立てる。
Q · 再審ってどこの裁判所に申し立てるの?最高裁じゃないの?
上級審ではなく、有罪判決を下した原判決裁判所に申し立てます
刑事訴訟法438条により、再審の請求は有罪判決を言い渡した原判決裁判所が管轄します。最高裁や上級審ではありません。第一審で有罪・控訴棄却で確定した場合の原判決裁判所は第一審の地方裁判所、控訴審が自ら有罪を言い渡した場合はその控訴審です。管轄を取り違えると不適法として棄却される恐れがあるため、確定判決の謄本でどの判決が確定の基礎かを確認することが重要です。
解説
無実なのに有罪が確定した。普通なら「もっと上の裁判所に訴え直せばいい」と思うだろう。だが刑事訴訟法438条はその常識を裏切る。再審の請求(確定した有罪判決をやり直す手続)は、あなたを有罪にした、まさにその裁判所が管轄する。最高裁ではない、高裁でもない(控訴審が自ら実体判決を下した場合は別だが)、あなたに判決を下した張本人の裁判所に、もう一度扉を叩くことになる。袴田事件も足利事件も、この438条の入口を通って再審にたどり着いた。重要なのは「原判決をした裁判所」がどこかを正確に見極めること。第一審で有罪、控訴棄却で確定したなら原判決は第一審の地方裁判所。控訴審が自ら有罪判決を下したなら控訴審が管轄。ここを取り違えて請求書を出すと、不適法として門前払いを食らい、貴重な時間を失う。冤罪との闘いは、まずどの扉を叩くかから始まる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法438条は再審の管轄を定める規定であり、確定した有罪判決に対する再審の請求は、その判決を言い渡した原判決裁判所が管轄すると規定する。控訴棄却で第一審判決が確定した場合は第一審裁判所が、控訴審が自ら実体判決を下した場合はその控訴審が、原判決裁判所となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定判決の謄本で原判決裁判所を特定 まず確定判決の謄本を取り寄せ、どの判決が確定の基礎かを確認する。第一審有罪・控訴棄却で確定なら原判決裁判所は第一審の地方裁判所、控訴審が自ら有罪を言い渡したならその控訴審。438条の管轄を取り違えると門前払いになる
- 2.435条の新証拠を洗い出す 『無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき』に当たる新証拠を整理する。DNA 鑑定、新たな鑑定、証人の翻意などが典型。新規性と明白性の両方を満たすかを435条の枠で固める
- 3.再審に実績のある弁護人を選任 440条により再審請求のための弁護人を選任する。弁護士会や日弁連の再審支援の枠組みを活用し、再審に実績のある弁護団に当たる。一人で抱え込まないことが分水嶺
- 4.原判決裁判所に再審請求書を提出 証拠の新規性・明白性を固めてから、特定した原判決裁判所に再審請求書を提出する。準備不足で一度棄却されると、同じ証拠での再請求は事実上きわめて不利になるため、見切り発車は禁物
よくある質問 AI による整理
Q1再審とは何ですか?
確定した有罪判決を、新証拠などを理由にやり直す非常救済手続です。通常の上訴とは別の制度で、刑事訴訟法435条以下が定め、管轄は438条により原判決裁判所にあります。
Q2原判決をした裁判所とはどこを指しますか?
確定の基礎になった有罪判決を言い渡した裁判所です。第一審有罪・控訴棄却で確定なら第一審の地方裁判所、控訴審が自ら有罪を言い渡したならその控訴審が原判決裁判所になります。
Q3再審が認められるのはどんな場合ですか?
刑事訴訟法435条が定める事由、特に『無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき』が中心です。新規性と明白性の両方が必要で、ハードルは非常に高いとされます。
Q4再審請求に期限はありますか?
ありません。441条により、刑の執行が終わった後でも、有罪判決を受けた本人が死亡した後でも請求できます。無実を晴らす権利に時効はありません。
Q5再審請求をすると刑の執行は止まりますか?
自動的には止まりません(442条)。ただし再審開始決定(448条)が出れば執行停止への道が開けます。まずは開始決定を得ることが実務上の焦点です。
Q6再審と控訴・上告は何が違いますか?
控訴・上告は確定前の判決を上級審で争う通常の上訴です。再審は確定後の救済で、上級審ではなく原判決裁判所に申し立てる点が決定的に異なります(438条)。
Q7袴田事件や足利事件はどの手続で再審になったのですか?
いずれも刑事訴訟法435条の新証拠を理由に、438条に基づき原判決裁判所へ再審請求が行われ、再審開始決定を経て無罪に至った代表例です。DNA 鑑定などの技術進歩が鍵になりました。
Q8本人以外でも再審請求はできますか?
できます。439条により、有罪判決を受けた本人のほか、その法定代理人や一定の親族、検察官にも再審請求権が認められています。服役中の家族のために動くこともできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再審って、結局どこの裁判所に出せばいいんですか?
提出先は、あなたに有罪判決を下した『原判決をした裁判所』です(438条)。落とし穴は、第一審で有罪・控訴棄却で確定したケース。この場合の原判決は控訴審ではなく第一審の地方裁判所です。控訴審が自ら有罪を言い渡したならそちらが管轄になります。実務のポイント:管轄を間違えた請求書を、裁判所が必ず正しい裁判所へ移送してくれるとは限らず、不適法として棄却されることもある。最初の一通を出す前に、どの判決が確定の基礎になったかを確定謄本で必ず確認する
Q2弁護士なしでも再審請求できますか?
本人だけでも請求できます(439条で有罪判決を受けた本人・法定代理人・親族らに請求権がある)。ただし再審は証拠の新規性・明白性を435条の枠で精緻に組み立てる必要があり、実務上は弁護人がほぼ必須です。440条で再審請求のための弁護人を選任できます。実務のポイント:日弁連や各弁護士会には再審支援の枠組みがあり、袴田事件のように弁護団が長年無償で支える例もある。なお再審請求審での証拠開示は法に明文がなく、裁判所の訴訟指揮に委ねられているのが現状で、近年その拡充が議論されている(最新の状況をご確認ください)。一人で抱え込まず、再審に実績のある弁護団に当たるのが分水嶺
間違えやすい点 AI による整理
- 「再審は上級審に訴えるもの」と思い込み、高裁や最高裁に請求書を出そうとする人がいる。だが438条が定める管轄は原判決をした裁判所。あなたが立てた『どこに出すか』という問いの前提そのものが、すでにずれている
- 再審という制度があることは知っていても、その門の狭さを知らない人が多い。日本の刑事再審で開始決定が出る件数は年間ごくわずか。435条が求める『無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき』というハードルは、想像をはるかに超えて高い
- 「刑の執行が終わったらもう再審はできない」と思われがちだが、441条により刑の執行が終わった後でも、有罪判決を受けた本人が死亡した後でも請求できる。無実を晴らす権利に時間切れはない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律事項 | 438条:再審をどこの裁判所に出すか(管轄) | 435条:どんな場合に再審できるか(事由) 439条:誰が再審を請求できるか(請求権者) |
| キーワード | 原判決をした裁判所 | あらたに発見した明らかな証拠 本人・法定代理人・親族・検察官 |
| 取り違えるとどうなるか | 管轄違いで不適法として棄却される | 新規性・明白性を欠き請求理由なしとされる 請求権のない者の請求として却下される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も再審の聲請は判決の原審裁判所が管轄する点で日本と同じ構造。原判決裁判所主義を採る。
韓国も原判決をした法院が再審を管轄する。新証拠による再審の枠組みは日本法と近い。
ドイツは再審(Wiederaufnahme)を原判決裁判所ではなく『別の同級裁判所』に割り当てる(§ 140a GVG)。誤判の再評価に予断を避ける趣旨で、日本と対照的。
米国に日本型の統一的再審制度はなく、新証拠は new trial の申立てや post-conviction の人身保護令状で争う。州ごとに手続が大きく分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、20年前に確定した有罪判決を覆す新証拠が今になって見つかったら、どこに駆け込めばいい? 答えは最高裁でも検察でもなく、当時あなたを裁いた地方裁判所だ。438条がその一点を指し示す。間違った裁判所に出せば、中身を見てもらう前に弾かれる
- 服役中の家族が「俺はやっていない」と訴え続けている。面会のたびに胸が締め付けられるが、自分に何ができるのか分からない。再審請求は本人だけでなく、配偶者や親族も439条で請求できる。原判決裁判所の扉を叩くのは、あなたかもしれない
- 新証拠の鍵を握る目撃者が高齢で、記憶も体力も残りわずか。証拠保全を急がなければ、原判決裁判所に持ち込む前に証言が永遠に失われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず確定判決の謄本を取り寄せ、『原判決をした裁判所』がどこかを特定する(438条)。第一審有罪・控訴棄却で確定なら第一審の地方裁判所が管轄2. 435条の『無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見』に当たる新証拠を洗い出す。DNA、新たな鑑定、証人の翻意などが典型3. 再審に実績のある弁護人を440条で選任4. 証拠の新規性・明白性を固めてから原判決裁判所に請求書を提出。見切り発車は禁物
訴えられた側:1. あなたが事件の被害者や遺族で、確定したはずの有罪が再審で蒸し返される側なら、まず請求理由が435条のどの号に当たるか、提出された新証拠が何かを確認する2. 検察官も手続の当事者として関与するので、検察官や被害者支援を通じて意見を述べる機会を確保する3. 再審開始決定には即時抗告で争える余地がある4. 再審はやり直しであって必ず無罪になるわけではない、感情ではなく証拠論で臨む
時効(請求できる期限):再審請求に時効や期間制限はない(441条)。刑の執行が終わった後でも、有罪判決を受けた本人が死亡した後でも請求できる。ただし新証拠の保全には事実上の時間的限界があり、証人の高齢化や物証の劣化で『あらたな証拠』が失われる前に動く必要がある
学説
通説:原判決をした裁判所に再審の管轄を認めるのは、当該裁判所が事件記録を最もよく把握し、迅速に再審査できるためと説明される。同時に、誤判を犯したかもしれない当の裁判所に再考を求めるという構造的緊張も指摘され、これが日本の再審が長く『開かずの扉』と批判されてきた一因とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、再審の請求を原判決をした裁判所の管轄とする規定として整備された。旧法下の再審制度を承継しつつ、管轄を原判決裁判所に明確化した。
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