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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第437条

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前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第437条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第437条の条文原文は「前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第437条は第四編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第437条の前の条は刑事訴訟法第436条です。
  7. 刑事訴訟法第437条の次の条は刑事訴訟法第438条です。
  8. 刑事訴訟法第437条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第437条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第437条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/437

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法437条は、確定判決による証明を要する再審理由について、死亡や時効でその確定判決を得られないとき、別の証拠で事実を証明して再審を請求できると定める。証拠不足の場合は使えない。

Q · 偽証した証人が死んでしまったら、もう再審はできないの?

いいえ。死亡や時効なら別の証拠で偽証を証明して再審を請求できます

刑事訴訟法437条により、再審理由が「確定判決による犯罪の証明」を要する場合でも、その確定判決を得られない事情(犯人の死亡・公訴時効の完成・恩赦など)があれば、偽証や証拠偽造の事実そのものを別の証拠で証明して再審を請求できます。ただし但書により、そもそも証拠が足りないために確定判決を得られない場合は適用されません。死亡や時効で『手続的に』得られないのと、証拠不足で『実体的に』証明できないのは、条文上まったく別の話として峻別されています。

解説

冤罪を晴らすために再審を請求したい。だが多くの人がここで壁にぶつかる。再審の理由のいくつか、たとえば証拠の偽造、証人の偽証、捜査官の職務犯罪は、原則として「別の確定判決」でその犯罪が証明されていなければ使えない。つまり、あなたを陥れた偽証者が、まず偽証罪で有罪確定していることが前提になる。ところがその偽証者が死亡した、公訴時効が完成した、恩赦を受けた。そうなると永遠に確定判決は得られず、再審の扉は閉ざされたように見える。刑訴法437条は、この袋小路に一本の抜け道を通す。確定判決を得られない事情があるとき、その事実を別の証拠で証明して再審を請求してよい。ただし但書に罠がある。証拠がないという理由で確定判決を得られないときは、この抜け道は使えない。死亡や時効と、そもそも証拠が足りないことは、法律上まったく別の話だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法437条は再審請求における代替証明を定める規定であり、確定判決による犯罪の証明を要する再審理由について、犯人の死亡・公訴時効の完成・恩赦等によりその確定判決を得られない場合に、当該事実を他の証拠で証明して再審を請求することを認める。ただし、証拠不足を理由とする場合は但書により除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.主張する再審理由が確定判決証明型かを特定 自分の主張する再審理由が435条のどの号にあたるか、特に証拠偽造・偽証・捜査官の職務犯罪など『確定判決による証明』を要する号かを確認する。確定判決を要しない新証拠型(6号など)なら437条は不要
  2. 2.確定判決を得られない理由を手続的事情で固める 偽証者や偽造者の確定判決が得られない理由を、犯人の死亡・公訴時効の完成・恩赦・心神喪失のいずれかで具体的に特定し、但書の『証拠不足』には当たらないことを先回りして整理する
  3. 3.偽証・偽造の事実そのものを代替証拠で立証 偽証や証拠偽造の事実を、別人の証言・科学鑑定・客観的文書など確定判決に代わる証拠で証明できるよう収集する。確定判決と同等の高度な心証を形成できる証拠の積み上げが鍵
  4. 4.再審に実績のある弁護士と再審請求書を起案 『確定判決を得られない事情』の疎明と『偽証等の事実』の証明を二段構えで構成した再審請求書を、再審専門の弁護士とともに起案し、原判決をした裁判所に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1再審とは何ですか?

確定した有罪判決に重大な誤りがあった場合に、裁判をやり直す非常救済手続です。新証拠の発見や偽証・証拠偽造の判明などが理由になります(刑事訴訟法435条以下)。

Q2刑事訴訟法437条はどんなときに使えますか?

偽証や証拠偽造を再審理由とするのに必要な確定判決が、犯人の死亡・公訴時効・恩赦で得られないとき、その事実を別の証拠で証明して再審を請求するために使います。

Q3再審の請求はいつまでにすればいいですか?

出訴期間の定めはありません。刑の執行が終わった後でも、有罪を受けた本人の死亡後でも請求できます(刑事訴訟法441条)。

Q4確定判決が必要な再審理由にはどんなものがありますか?

証拠の偽造・変造、証人や鑑定人の虚偽供述、職務に関する罪を犯した捜査官の関与など、435条の一部の号が原則として別の確定判決による証明を要求します。

Q5偽証罪の公訴時効は何年ですか?

偽証罪の法定刑から定まる公訴時効が経過すると起訴できなくなります。時効が完成した後は本来ルートが使えず、437条の代替ルートへの切り替えを検討します。

Q6恩赦を受けた相手でも再審の理由にできますか?

できます。恩赦で起訴・有罪確定ができない場合も『確定判決を得られない事情』にあたり、437条で偽造等の事実を別証拠で証明して再審を請求できます。

Q7再審は誰が請求できますか?

検察官、有罪の言渡しを受けた本人、その法定代理人・保佐人のほか、本人が死亡・心神喪失の場合は配偶者・直系親族・兄弟姉妹が請求できます(刑事訴訟法439条)。

Q8再審の請求に弁護士は必要ですか?

必須ではありませんが、再審は新証拠の明白性審査が厳しく、確定判決の代替証明という追加ハードルもあるため、再審に実績のある弁護士の関与が結果を大きく左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1偽証した証人を有罪にできなければ、再審は絶対に無理なんですか?

いいえ。435条2号は原則として偽証罪の確定判決を要求しますが、その証人が死亡・時効・恩赦で有罪にできない場合、437条が代替ルートを用意しています。偽証の事実を別の証拠で証明すれば再審請求が可能です。実務のポイント:実務では『確定判決を得られない事情』の立証と『偽証の事実そのもの』の立証を二段構えで準備します。前者を怠れば入口で、後者を怠れば本案で弾かれる。再審に不慣れな弁護士はこの二段構造を見落としがちなので、再審専門の弁護士を選べるかどうかが分かれ道になる

Q2但書の『証拠がないという理由』って、どういう意味ですか?

犯人が死亡したり時効になったりして『手続的に』有罪判決を得られない場合は437条が使えますが、そもそも偽証や偽造を裏付ける証拠が足りなくて有罪にできない『実体的な』場合は使えない、という意味です(刑事訴訟法437条但書)。実務のポイント:この区別が再審請求の通過か門前払いかの分水嶺です。請求書では最初から『死亡・時効・恩赦のいずれか』を明示し、証拠不足ではないと先に潰しておくのが鉄則になる

Q3再審って、そもそも何年も前の事件でもできるんですか?

できます。再審請求に出訴期間はなく、刑の執行が終わった後でも、有罪を受けた本人が亡くなった後でも、配偶者や親族などが請求できます(刑事訴訟法441条、439条)。実務のポイント:再審は『開始決定』が出るまでが最大の山で、ここで新証拠の明白性が厳しく審査されます。437条が関わる類型は、確定判決の代替証明という追加ハードルがあるぶん、証拠の積み上げを早く始めるほど有利になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 再審は「新証拠さえあれば請求できる」と知っている人は多い。だが435条の一部の理由は、新証拠だけでなく『その犯罪が確定判決で証明されたこと』まで要求する。この一段重いハードルの存在を知らないと、せっかく偽証を裏付ける材料を集めても、入口で弾かれる
  • 「偽証者を有罪にできなければ再審は不可能」という問いの立て方そのものが誤っている。437条は確定判決を得られない場合の代替証明を認めている。本当に問うべきは『相手を有罪にできるか』ではなく『確定判決を得られない理由が、死亡・時効・恩赦という手続的なものか、それとも証拠不足という実体的なものか』だ
  • 但書を「証拠がなくても何とかなる規定」と読む人がいるが、意味は正反対。証拠がないために確定判決を得られない場合こそ、437条の救済は及ばない。死亡や時効で『手続的に』得られないのと、証拠不足で『実体的に』証明できないのを、条文は冷徹に峻別している
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割437条:確定判決を得られないときの代替証明を許す例外435条:有罪確定判決に対する再審理由の本体
436条:控訴・上告棄却の確定判決に対する再審理由
発動の前提確定判決証明型の理由 + 死亡・時効・恩赦で確定判決を得られない各号の理由(証拠偽造・偽証・新証拠など)の存在
原判決の証拠が偽造等であったこと
証明方法犯罪の事実を別の証拠で証明(確定判決に代える)原則として別の確定判決による証明
原則として別の確定判決による証明
適用されない場合証拠不足が理由で確定判決を得られないとき(但書)確定判決による証明ができないとき(437条で補充)
確定判決による証明ができないとき(437条で補充)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第420条

台湾も再審事由の一部に確定判決による証明を求め、確定判決を得られない事情がある場合の代替証明を認める点で日本と同型の構造を持つ

韓国
대한민국 형사소송법 제420조 이하

韓国も偽証・証拠偽造を再審理由とする際に有罪確定を原則要求し、得られない場合の取扱いに類似の枠組みがある

ドイツ
StPO § 359, § 364

ドイツは§364で犯罪を理由とする再審に原則として確定有罪判決を要求しつつ、得られない事情がある場合の例外を置く。437条と同趣旨の濫用防止構造

アメリカ
Motion for a new trial / Writ of habeas corpus

米国は新証拠による新審理請求や人身保護令状で誤判を争うが、偽証者の確定有罪判決を前提要件とする日本型の構造は持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたを有罪に追い込んだ証人が偽証していたと後で判明した。だが偽証罪で告発する前に、その証人が病死したら、再審はもう無理なのか? 437条があれば、偽証の事実そのものを別の証拠で立証して再審を請求できる。確定判決という正面玄関が塞がれても、横の通用口が残っている
  • 偽証した証人がまだ生きているが、偽証罪の公訴時効が刻一刻と迫っている。あと数か月で時効が完成すれば、435条2号の本来ルートは使えなくなる。そのとき437条の代替ルートへ切り替える準備があるか否かで、再審に進めるかどうかが分かれる
  • 鑑定書を偽造した捜査官が、すでに恩赦を受けていて起訴できない。確定判決は永遠に出ない。それでも437条なら、その偽造の事実を証明して再審を求められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 主張する再審理由が435条のどの号に当たるか特定し、特に『確定判決による証明』を要する号(1号・2号・7号など)かを確認2. その確定判決を得られない理由を『犯人の死亡・公訴時効・恩赦・心神喪失』のいずれかで具体的に固める3. 但書の『証拠不足』ではないことを疎明する資料を準備4. 偽証・偽造の事実そのものを証明する代替証拠(別人の証言、科学鑑定、文書)を収集し、再審に実績のある弁護士と再審請求書を起案。再審は専門性が高く、弁護士選びが結果を大きく左右する

訴えられた側:1. 再審請求側が437条を持ち出してきたら、確定判決を得られない理由が本当に『死亡・時効・恩赦』か、実は『証拠不足』で但書に該当しないかをまず精査2. 偽証・偽造の事実について、代替証拠の証明力が確定判決と同等の高度な心証を形成できているかを争う3. 確定判決を要しない他の再審理由(新証拠による6号など)との切り分けを主張し、立証責任の所在を明確化4. 検察官として意見を述べる際は、再審開始のハードルと但書の趣旨を踏まえて反論を構成する

時効(請求できる期限):再審の請求に出訴期間の定めはなく、刑の執行が終わった後でも、有罪を受けた本人の死亡後でも請求できる(刑事訴訟法441条、439条)。ただし437条を使う前提として、偽証罪等の公訴時効が完成しているか、犯人が死亡しているかなど『確定判決を得られない事情』の有無が起点になる。本来ルート(435条)を狙うなら、その時効完成前に告発・起訴を進める時間管理が要る(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:437条本文は確定判決証明型の再審理由に対する補充規定であり、犯人の死亡・公訴時効・恩赦等で確定判決を『手続的に』得られない場合に代替証明を許す。但書の『証拠不足』は実体的事情として明確に区別され、緩和が濫用に転じないための歯止めと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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