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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第436条

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  1. 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
  2. 一前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
  3. 二原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
  4. 2.第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
  5. 3.第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第436条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第436条の条文原文は「再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第436条は第四編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第436条の前の条は刑事訴訟法第435条です。
  7. 刑事訴訟法第436条の次の条は刑事訴訟法第437条です。
  8. 刑事訴訟法第436条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第436条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第436条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/436
裁判例 14件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法436条は、証拠の偽造や裁判官の職務犯罪がある場合に限り、控訴・上告を棄却した確定判決に再審を請求できると定める。新証拠の発見は対象外である。

Q · 控訴が棄却されて確定したら、その棄却判決そのものを再審で攻められるの?

偽造・虚偽・裁判官の犯罪の三類型だけ攻められます

刑事訴訟法436条により、控訴・上告を棄却した確定判決を再審で直接攻められるのは、証拠の偽造(435条1号)、虚偽の証拠書類(同2号)、判決に関与した裁判官の職務犯罪(同7号)の三つの場合に限られます。最も件数の多い新証拠の発見(同6号)では、棄却判決ではなく、実際に有罪を判断した原判決を狙う必要があります。狙う判決を取り違えた申立ては、中身を審理されないまま却下されます。

解説

無実を訴えても控訴が棄却され、上告も棄却されて、刑が確定した。多くの人はそこで「もう打つ手はない」と思う。だが刑事訴訟法436条は、確定したその後にもう一つの扉を残している。再審だ。ただしこの条文の本当の急所は、その扉が二つに分かれている点にある。証拠が偽造されていた、証拠書類が虚偽だった、判決に関与した裁判官が職務上の犯罪を犯していた。この三つ(435条1号・2号・7号)の場合だけは、控訴や上告を棄却した判決そのものを再審で攻められる。逆に、最も件数の多い「新証拠の発見」では、棄却判決ではなく、実際に有罪を判断した原判決を狙わなければならない。あなたが握った証拠が、どちらの扉に対応するのか。それを取り違えた申立ては、中身を見てもらえないまま却下される。

法的な位置づけ

刑事訴訟法436条は、控訴または上告を棄却した確定判決に対する再審請求の可否と範囲を定める規定である。証拠の偽造、虚偽の証拠書類、判決に関与した裁判官の職務上の犯罪という、確定手続自体の信頼を揺るがす三類型に限り棄却判決を再審の対象とし、利益再審の原則の下で請求の枠を画定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確定した判決を正確に特定する 控訴・上告が棄却されて確定したのか、第一審・第二審のどの判決が実際に有罪を判断したのかを確定させる。新証拠型か偽造・裁判官犯罪型かで狙う判決が変わるため、最初に経緯を正確に整理する
  2. 2.握っている資料を435条の号に当てはめる 資料が証拠の偽造(1号)・虚偽の証拠書類(2号)・裁判官の職務犯罪(7号)に当たれば436条で棄却判決を狙える。新証拠の発見(6号)なら棄却判決ではなく原判決を狙う
  3. 3.再審に精通した弁護人を選任する 再審請求は専門性が高く、440条により国選弁護人も付きうる。請求権者は本人・法定代理人、本人死亡時は配偶者・直系親族など(439条)であることを確認する
  4. 4.証拠を固めてから再審請求書を提出する 再審の請求に時期制限はない(441条)。焦って不完全な申立てで却下されるより、証拠を固めてから原裁判所に再審請求書を提出する。一度の却下は手痛いため一発勝負の構えで臨む

よくある質問 AI による整理

Q1再審とは何ですか?

確定した有罪判決をやり直す非常手続です。刑事訴訟法435条以下が定め、新証拠の発見や証拠の偽造など限られた事由がある場合にのみ認められます。

Q2控訴棄却判決に再審を出せるのはどんな場合ですか?

刑事訴訟法436条1項により、証拠の偽造(435条1号)、虚偽の証拠書類(同2号)、裁判官の職務犯罪(同7号)の三つの場合に限られます。

Q3再審はいつまでに請求すればいいですか?

時期の制限はありません(441条)。刑の執行が終わった後でも、有罪を受けた本人が死亡した後でも請求できます。焦らず証拠を固めるのが得策です。

Q4再審は本人が亡くなった後でも請求できますか?

できます。439条により、本人の死亡後は配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などが本人の利益のために再審を請求できます。

Q5再審で刑が重くなることはありますか?

ありません。452条の不利益変更の禁止により、再審は有罪確定者の利益のためにのみ行われ、元の判決より重い刑を言い渡すことはできません。

Q6袴田事件はどの段階で無罪になったのですか?

再審開始決定の後、審理をやり直して2024年に無罪が確定しました。再審開始はスタートに過ぎず、それ自体が無罪を意味するわけではありません。

Q7再審の請求は誰ができますか?

439条により、検察官、有罪を受けた本人、その法定代理人、本人死亡時は配偶者や直系親族などが請求できます。

Q8同じ事件で再審を何度も請求できますか?

436条2項・3項により、確定判決について再審の判決が出た後は、対応する控訴棄却・上告棄却の判決に重ねて再審を請求することはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再審って、新しい証拠さえあれば認められるんですか?

新証拠だけでは足りません。刑訴435条6号は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」と定め、ハードルは高い。ただし白鳥決定(最決昭和50.5.20)以降、再審にも「疑わしきは被告人の利益に」が及ぶと整理されています。実務のポイント:実務では新証拠の「明白性」で大半が落ちる。一枚の決定的証拠より、複数の証拠で確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせる構成が効く。

Q2控訴を棄却された判決と、最初の有罪判決、どっちに再審を出すんですか?

狙う判決が違います。証拠の偽造や裁判官の職務犯罪(435条1号・2号・7号)なら、436条1項で棄却判決そのものを攻められます。しかし新証拠の発見(同6号)は対象外で、実際に有罪を判断した原判決に対して請求します。実務のポイント:ここを取り違えると却下される。確定の経緯を最初に正確に押さえるのが、弁護人の最初の仕事だ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再審は確定判決ならどれでも同じように狙える」と思われているが、控訴棄却・上告棄却の判決を直接攻められるのは、証拠の偽造(435条1号)、虚偽の証拠書類(同2号)、裁判官の職務犯罪(同7号)の三つだけ。最も多い「新証拠の発見」(同6号)では、棄却判決そのものは対象にならない
  • 新証拠で再審を目指す人は多いが、その新証拠を「どの判決にぶつけるか」で勝敗が分かれることまで知る人は少ない。控訴・上告が棄却されて確定した場合、実体を判断したのは下級審。新証拠は原判決を狙う。この一点を外すと、せっかくの証拠が手続の段階で死ぬ
  • 「再審が認められれば無罪が確定する」と思い込んでいる人がいるが、再審開始決定はスタートに過ぎず、そこから審理をやり直して無罪になるとは限らない。さらに436条2項・3項は、一度再審の判決が出た事件で棄却判決への再請求を封じる。再審は一発勝負に近い
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる判決436条:控訴・上告を棄却した確定判決(一定の事由に限る)435条:有罪を言い渡した確定判決(原判決)
437条:偽造等の確定判決が得られないとき(事実の証明で代替)
使える再審事由偽造(1号)・虚偽の証拠書類(2号)・裁判官の職務犯罪(7号)に限定1号〜7号すべて(新証拠の発見6号を含む)
435条1・2・7号の事由を確定判決に代えて事実で証明
典型的な場面棄却判決自体に偽造資料や裁判官の不正が関与していた新証拠で原判決の有罪認定を覆す(最多パターン)
偽造を犯した者の有罪確定判決が得られない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第420条以下

台湾も受判決人の利益のための再審を中心に据える点で利益再審の発想を共有。2015年改正で新証拠の要件を緩和した経緯がある

韓国
대한민국 형사소송법 제420조 이하

韓国も有罪確定者の利益のための再審を原則とし、証拠の偽造や新たな明白な証拠を事由とする点で日本と類似する

ドイツ
StPO § 359 ff.

ドイツの Wiederaufnahme は被告人に有利な再審(§ 359)と不利益再審(§ 362)の双方を認める点で、利益再審に純化した日本と構造が異なる

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 33 / habeas corpus

米国は新証拠に基づく new trial の申立てに厳格な期間制限があり、確定後の救済は主に人身保護令状(habeas corpus)による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの父が冤罪で服役し、控訴も上告も棄却されて刑が確定したとしたら、再審はどの判決を狙う? 純粋な新証拠なら有罪を言い渡した原判決、証拠の偽造や裁判官の職務犯罪なら棄却判決。狙いを取り違えた申立ては、中身を見られる前に却下される
  • あなたが弁護人として再審を引き受けた。証拠書類が偽造されていたと示す新資料を握っている。これは435条2号に当たり、436条1項で控訴・上告を棄却した判決に対しても攻められる数少ない例外。逆に、これが純粋な新証拠なら棄却判決ではなく原判決を狙う。最初の的の定め方で勝負が決まる
  • 袴田事件も免田事件も、確定から再審無罪まで数十年かかった。その出発点は、どの確定判決に対して何号の事由で請求するかという、たった一つの選択だった。最初の一手が、その後の人生を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確定までの経緯を整理:有罪を実際に判断した判決はどれか、控訴・上告は棄却だったかを確定させる2. 手札を分類:純粋な新証拠なら原判決を狙う(435条6号)、証拠の偽造・虚偽の証拠書類・裁判官の職務犯罪なら436条1項で棄却判決も狙える(同1・2・7号) 3. 再審に強い弁護人を選任、国選弁護人も付きうる(440条)。請求権者は本人・法定代理人、本人死亡時は配偶者や直系親族(439条) 4. 証拠を固めてから請求する。時期制限はない(441条)が、却下は手痛い

訴えられた側:あなたが元の事件の被害者・遺族で、加害者側が再審を求めてきた立場なら:1. 再審はあくまで有罪確定者の利益のための制度(利益再審)であり、刑が重くなることはない(452条 不利益変更の禁止)と理解する2. 検察官も再審を請求できる立場にある(439条)ので、検察と連絡を取り見解を確認する3. 再審開始決定が出ても無罪確定ではなく、改めて審理が行われる。感情的反応の前に、どの段階の手続かを把握する

時効(請求できる期限):再審の請求に特定の時期的制限はない。刑の執行が終わった後でも、執行を受けることがなくなった後でも、有罪を受けた本人が死亡した後でも請求できる(439条、441条)。ただし436条2項・3項により、第一審・第二審の確定判決について再審の判決があった後は、対応する控訴棄却・上告棄却の判決に対して重ねて請求することはできない

学説

通説:436条が棄却判決を再審の対象とする事由を435条1・2・7号に限定するのは、確定手続そのものの信頼が崩れた場面に限って例外を認める趣旨であり、新証拠型は実体判断をした原判決を狙うべきとする。利益再審の原則と整合する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、再審請求の対象判決と事由を整理。棄却した確定判決を攻められる事由を435条1・2・7号に限定し、2項・3項で再審の重複を封じた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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