刑事訴訟法 第440条
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- 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
- 2.前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第440条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第440条の条文原文は「検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第440条は第四編に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第440条の前の条は刑事訴訟法第439条です。
- 刑事訴訟法第440条の次の条は刑事訴訟法第441条です。
- 刑事訴訟法第440条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第440条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第440条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/440
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法440条は、検察官以外の者が再審請求の際に弁護人を選任できると定める。選任は再審の判決まで有効だが、通常審と違い国選弁護人の制度は原則ない。
Q · 再審をお願いしたいけど、弁護士は国選でつけてもらえるの?
つきません。再審請求に国選弁護人の制度は原則なく、自分で選任します。
刑事訴訟法440条により、検察官以外の者(有罪判決を受けた本人やその家族)は、再審を請求する際に弁護人を選任できます。その選任は再審の判決があるまで有効です(2項)。ただし通常の刑事裁判と違い、再審請求の段階には国選弁護人の制度が原則ありません。つまり無実を証明する弁護士を、自分で探し、原則として自費で依頼する必要があります。費用が不安な場合は、弁護士会、日弁連人権擁護委員会、えん罪救済を掲げる弁護団に早めに相談するのが現実的です。
解説
無実なのに有罪が確定してしまった。最高裁まで争って負け、判決はもう動かない。そう思った瞬間に残された最後の扉が再審だ。刑訴法440条は、検察官以外の者、つまり有罪判決を受けた本人やその家族が、再審請求のために弁護人を選任できると定める。当たり前に見えるこの条文には、日本の刑事司法で最も知られていない落とし穴が潜んでいる。通常の刑事裁判には国選弁護人がつくが、再審請求の段階には国選制度が原則ない。なぜなら、再審を請求する人はもう被告人ではなく、確定した有罪者だからだ。つまり無実を証明する弁護士を、あなたは自分で探し、自分で費用を払って雇わなければならない。袴田事件も足利事件も、固く閉じた扉をこじ開けたのは手弁当で動いた弁護団だった。この一行は、無実を晴らす権利の入口であると同時に、その権利が金と人脈に左右される現実の入口でもある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法440条は、再審請求における弁護人選任権を定める規定である。検察官以外の者、すなわち有罪の言渡しを受けた者およびその法定の請求権者が、再審の請求をする場合に弁護人を選任できる。第2項は、この選任が再審の判決があるまで効力を有することを定め、長期にわたる再審手続を通じた弁護活動の継続を可能にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定記録の閲覧・謄写を請求する まず原審の裁判記録や証拠物の閲覧・謄写を請求し、無罪を示しうる新証拠の手がかりを洗い出す。確定後の記録は再審戦略の出発点になる
- 2.再審に強い弁護人を選任する(刑訴440条) 再審に実績のある弁護士、各地の弁護士会、日弁連人権擁護委員会、えん罪救済団体に接触し、440条に基づいて弁護人を選任する。国選を待たず自分から動くことが要点
- 3.新証拠を再審事由(435条各号)に整理する DNA再鑑定、目撃証言の崩壊、自白の信用性を覆す資料などの新証拠を、刑事訴訟法435条各号に当てはめて法的に整理する。証拠開示請求も並行して進める
- 4.原判決裁判所に再審請求書を提出する 原判決をした裁判所(438条の管轄)に再審請求書を提出する。弁護人の選任は再審の判決まで有効(440条2項)なので、棄却・即時抗告まで見据えた長期戦の体制を組む
よくある質問 AI による整理
Q1再審とは何ですか?
再審とは、確定した有罪判決に重大な誤りがある場合に裁判をやり直す例外的な手続きです。刑事訴訟法435条以下が定め、無罪を示す明らかな新証拠の発見などが要件となります。
Q2再審請求に期限はありますか?
ありません。刑事訴訟法441条により、刑の執行が終わった後でも、本人の死亡後でも再審請求はできます。ただし新証拠となる物証は保存期限で散逸するため、早く動くほど有利です。
Q3再審請求はどこの裁判所にしますか?
原判決をした裁判所に請求します(刑事訴訟法438条)。第一審の地裁が言い渡した判決ならその地裁が管轄で、控訴審・上告審の判決でも原則として原判決裁判所が窓口になります。
Q4再審が認められる条件は?
刑事訴訟法435条が再審事由を限定列挙します。代表は6号の『無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき』で、確定判決を覆すには通常の無罪立証を超える高いハードルがあります。
Q5再審で無罪になったら補償はありますか?
あります。再審で無罪が確定すると、刑事補償法に基づき身体拘束の日数に応じた補償金を国に請求できます。金額の上限は改正で変動するため、最新の条文をご確認ください。
Q6再審請求は何回でもできますか?
できます。一度棄却されても、新たな証拠があれば再度の再審請求は妨げられません。実務では棄却後に即時抗告・特別抗告を重ね、長期戦になることも珍しくありません。
Q7死亡した人のために再審はできますか?
できます。刑事訴訟法439条により、有罪判決を受けた本人が死亡しても、配偶者・直系親族・兄弟姉妹が再審を請求でき、440条でそのための弁護人を選任できます。
Q8再審に強い弁護士はどう探しますか?
弁護士会の法律相談で『再審を考えている』と伝える、日弁連人権擁護委員会やえん罪救済団体に連絡する、過去の再審事件で弁護団に加わった弁護士を調べる、といった方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再審って、弁護士に頼まず自分一人でもできるんですか?
制度上は本人だけでも再審請求はできます。ただ現実には、435条が求める『無罪を言い渡すべき明らかな新証拠』を法的に組み立て、確定記録の証拠開示を引き出す作業は、専門家なしではほぼ不可能です。実務のポイント:再審請求の段階には国選弁護人の制度が原則ありません。だから冤罪救済は、再審に詳しい弁護士が手弁当で組む『弁護団』と日弁連の支援に頼るのが実態です。最初から再審の実績がある弁護士を探せるかが、扉を開ける確率を大きく左右します
Q2お金がなくて弁護士を雇えない場合、再審は諦めるしかないですか?
諦める必要はありません。再審請求は国選の対象外ですが、法テラス(日本司法支援センター)の援助、各地の弁護士会、日弁連人権擁護委員会、えん罪救済を掲げる弁護団に支援を求める道があります。実務のポイント:著名な冤罪事件のほとんどは、報酬度外視で動いた弁護団と市民の支援組織が支えてきました。費用を理由に最初から問い合わせをやめてしまう人が一番損をします。まずは弁護士会の法律相談で『再審を考えている』と切り出すのが現実的な第一歩です
Q3再審の弁護士は、最初に頼んだら判決まで全部やってくれるんですか?
はい、440条2項により、選任した弁護人は再審の判決があるまでその効力を持ち続けます。請求が認められて再審の裁判が始まっても、選任し直す必要はありません。実務のポイント:再審は請求審だけで何年もかかり、棄却の後に即時抗告、特別抗告と続くことも珍しくありません。だからこそ、長期戦に付き合ってくれる弁護士、弁護団かどうかを最初に見極めることが重要です。途中で弁護人が離脱すると、引き継ぎだけで案件が何年も停滞することがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 『弁護士はどうせ国選で付けてもらえる』と考えて再審を相談する人が多い。だが問いの立て方そのものが間違っている。通常審と違い、再審請求には国選弁護人の制度が原則ない。あなたが立てるべき問いは『誰が付けてくれるか』ではなく『誰に引き受けてもらうか』だ
- 再審が難しいことは多くの人が知っている。だが、どれほど難しいかは知らない。再審開始決定が出るのは年間でごくわずか、確定判決を覆すには『無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき』(435条6号)という条件が必要で、そのハードルは通常の無罪立証の比ではない。『難しい』ではなく『例外中の例外』だと知って初めて、戦略が変わる
- 『有罪が確定したら弁護人はもう関係ない』と思われがちだが、逆だ。440条は確定後の再審請求でこそ弁護人を選任できると明記し、しかもその選任は再審の判決があるまで効力を持ち続ける(2項)。確定後にこそ、弁護人の本当の戦いが始まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる段階 | 440条:確定後の再審請求段階 | 30条:起訴後の通常審(被告人段階) 439条:再審請求権者の範囲を定める規定 |
| 国選弁護人の有無 | 原則なし(自費で私選するのが実務) | あり(資力要件のもと国選が可能) —(権利者の範囲規定) |
| 選任できる者 | 検察官以外の者(請求者本人・家族) | 被告人・法定代理人等 本人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹 |
| 選任の効力期間 | 再審の判決まで継続(2項) | 原則として審級ごと — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2020年改正で、再審の聲請に律師を代理人として委任できると明文化した。
韓国も再審手続を定めるが、再審請求段階の弁護人援助の扱いは日本と同様に限定的とされる。
ドイツは再審手続(Wiederaufnahme)の準備のために裁判所が弁護人を選任できる制度を設けており、国選的援助がない日本と対照的である。
米国も有罪確定後の救済手続(post-conviction)には憲法上の弁護人選任権がないとされ、日本の再審に国選がない状況と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、身に覚えのない罪で有罪が確定し、刑務所にいる間に無実を示す新証拠を見つけたら、誰に頼めばいい? 440条は『検察官以外の者』、つまりあなた自身が弁護人を選任できると定める。だが引き受けてくれる弁護士を探す壁の高さは、条文のどこにも書かれていない
- 父が無実を訴えたまま獄中で亡くなった。せめて名誉だけでも回復したい。439条はあなた(配偶者、直系親族、兄弟姉妹)に再審請求権を認め、440条はそのための弁護人選任を認める。死者のための再審、その入口がここにある
- DNA鑑定の再検査で、当時の証拠物の保存期限が迫っている。弁護人を選任し、証拠開示を求める動きを今すぐ始めなければ、無実を示す物証そのものが永久に消える
- 友人が『再審なんて宝くじより当たらない』とこぼす。確かに再審開始決定が出る件数は年間ごくわずかだ。だが袴田事件のように、執念の弁護団が扉をこじ開けた例もある。誰が弁護人につくかで、結末は変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確定記録(裁判記録、証拠物)の閲覧、謄写を請求し、無罪を示しうる新証拠の手がかりを洗う2. 再審に実績のある弁護士、各地の弁護士会、日弁連人権擁護委員会、えん罪救済団体に接触し、440条に基づいて弁護人を選任する3. 新証拠(DNA再鑑定、目撃証言の崩壊、自白の信用性を覆す資料など)を435条各号に当てはめて整理4. 原判決をした裁判所(438条の管轄)に再審請求書を提出。弁護人の選任は再審の判決まで有効(440条2項)なので、長期戦の体制を組む
訴えられた側:1. 本人が死亡、心神喪失でも、配偶者、直系親族、兄弟姉妹は再審請求権を持ち(439条)、440条で弁護人を選任できる。名誉回復のための再審は本人不在でも進められる2. 弁護費用は原則自己負担のため、弁護団方式や法テラスの援助の可否、支援者によるカンパ体制を早期に設計する3. 検察官手持ち証拠の開示を弁護人を通じて粘り強く求める。冤罪は未開示証拠から崩れることが多い4. 一度棄却されても、新たな証拠があれば再請求は可能。長期戦を前提に記録と資金を管理する
時効(請求できる期限):再審請求に出訴期間(時効)はない。刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも請求でき(刑訴法441条)、本人の死亡後でも請求できる。ただし新証拠の物証は保存期限で散逸するため、事実上の『早く動くべき期限』は証拠の寿命で決まる
学説
立法論(有力説):再審請求には国選弁護人の制度が及ばないことが、えん罪救済へのアクセスを資力・人脈に依存させているとして、再審手続の整備と弁護人援助の拡充を求める議論が有力に主張されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全面制定に伴い、再審請求における弁護人選任権(440条)が定められた。選任の効力が再審の判決まで及ぶことも併せて規定された。
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