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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第444条

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第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第444条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第444条の条文原文は「第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第444条は第四編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第444条の前の条は刑事訴訟法第443条です。
  7. 刑事訴訟法第444条の次の条は刑事訴訟法第445条です。
  8. 刑事訴訟法第444条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第444条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第444条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/444
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法444条は、在監者の上訴に関する366条を再審の請求と取下げに準用し、本人が施設の長に差し出した日を請求日とみなす規定である。

Q · 刑務所の中にいる本人が、自分で再審を申し立てることってできるの?

できる。施設の長に差し出した日が請求日になる

刑事訴訟法444条は、在監者の上訴に関する366条を再審の請求とその取下げに準用します。服役中の本人が再審請求書を刑事施設の長(刑務所長)に差し出せば、その日に裁判所へ請求したものとみなされます。郵便の遅れや弁護士へ届くまでの時間差は関係ありません。本人が字を書けない場合は、施設の長またはその職員が代筆しなければならない法的義務を負います。ただし同じ準用は取下げにも及び、取下書を差し出した瞬間に効力が生じ、同一理由での再請求はできなくなります(443条2項)。

解説

確定した有罪判決は、もう覆らない。多くの人がそう思い込んでいる。だが刑務所の塀の中にいる本人にこそ、再審を請求する道が開かれている。刑事訴訟法444条は、上訴の手続を定めた366条を、再審の請求とその取下げに準用する。意味はこうだ。服役中の受刑者が再審請求書を刑事施設の長(刑務所長)に差し出せば、その日に裁判所へ請求したものとみなされる。郵便の遅れも、外部の弁護士へ届くまでの時間差も関係ない。さらに本人が字を書けない場合、刑務所長またはその職員が代筆しなければならない。これは義務であって、親切ではない。無実を訴える者が、たとえ独房で孤立していても、紙とペンを介して司法へ手を伸ばせる仕組みである。ただし同じ準用は取下げにも及ぶ。看守に渡した取下書は、その瞬間に効力を持つ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法444条は、在監者の上訴申立ての特則である366条を、再審の請求およびその取下げに準用する規定である。これにより、刑事施設に収容された者が施設の長に差し出した日に再審請求の効力が生じ、自書できない者については施設の長または職員による代書が義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再審事由(新規かつ明白な証拠)を整理する 再審で何を主張するかを確定する。無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠(435条6号など)に該当するかを点検し、証拠の出所と入手経緯を記録する
  2. 2.再審請求書を作成する(書けなければ代筆を求める) 本人が服役中で自書できない場合は、刑事施設の長またはその職員に代書を求める。これは施設側の法的義務であり拒めない(444条準用366条2項)
  3. 3.刑事施設の長に差し出して請求日を確定させる 再審請求書を刑事施設の長に差し出す。差し出した日に裁判所へ請求したものとみなされ(444条準用366条1項)、郵便事故や弁護士の不在は影響しない
  4. 4.再審に強い弁護人を選任し証拠構成を補強する 請求が係属した後、再審弁護に精通した弁護人を選任し(440条)、証拠の新規性と明白性の構成を専門家と詰める。本人の請求日確定と弁護人の補強の二段構えが現実的

よくある質問 AI による整理

Q1再審請求に期限はありますか?

再審請求に出訴期間はありません。刑の執行が終わった後でも、本人の死亡後に配偶者や直系親族等が請求することもできます(441条、439条)。

Q2再審請求書はどこに出せばいいですか?

服役中なら刑事施設の長(刑務所長)に直接差し出せます。差し出した日が裁判所への請求日とみなされます(444条準用366条1項)。

Q3再審を取り下げたらどうなりますか?

取下書を施設の長に差し出した瞬間に取下げが成立し、同一理由では二度と再審を請求できません(443条2項、444条準用)。

Q4確定判決でも再審はできますか?

できます。再審は確定した有罪判決を対象とする例外的手続で、新規かつ明白な証拠があれば請求できます(435条6号など)。

Q5死刑が確定していても再審請求できますか?

できます。再審請求は刑の執行を停止する効力を持ちません(442条)が、確定死刑囚も新証拠があれば請求できます。

Q6再審請求中に刑の執行は止まりますか?

原則止まりません。再審の請求自体に刑の執行停止の効力はなく(442条)、執行停止には別途の手続が必要です。

Q7外国人受刑者も自分で再審請求しないとダメですか?

本人が自書できない場合は、施設の長または職員が代書しなければなりません(444条準用366条2項)。識字に困難があっても入口は閉ざされません。

Q8再審請求に費用はかかりますか?

再審請求自体に高額な手数料はかかりませんが、新証拠の収集・鑑定や弁護人の選任には費用が生じることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1刑務所に入っている本人が、弁護士なしで再審って申し立てられるんですか?

できます。本人が再審請求書を刑事施設の長に差し出せば、その日に請求したものとみなされます(444条が準用する366条1項)。弁護人の選任は権利として別途できますが(440条)、請求行為そのものは本人が塀の中から起こせます。実務のポイント:実務では再審は新証拠の「新規性」「明白性」の構成が勝負で、ここは専門家でないと組み立てが難しい。本人がまず請求日を確定させ、後から再審に強い弁護人が証拠構成を補強する二段構えが現実的です。

Q2字が書けない受刑者は、再審を諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。本人が自分で請求書を作れないときは、刑事施設の長またはその職員が代筆しなければなりません(444条が準用する366条2項)。これは施設側の法的義務であって、断ることはできません。実務のポイント:外国人受刑者や識字に困難のある人にとって、この代筆義務は再審の入口そのもの。家族や支援者は「本人が書けないから無理」と早合点せず、施設に代筆を求める権利があることを本人に伝えるだけで動線が開きます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再審には申立ての期限があるはずだ」と前提に置きがちだが、その問いそのものが誤っている。再審請求に出訴期間はなく、刑の執行が終わった後でも、本人の死亡後(遺族等による請求)でも申し立てられる(441条、439条)。444条が準用する366条の「差し出した日にしたものとみなす」は、期限の有無ではなく、施設経由の差し出し行為がいつ効力を持つかを確定させる点に意味がある
  • 刑事施設の長の代筆義務は知っていても、その重みを過小評価している人が多い。これは「書いてあげてもよい」ではなく「書かなければならない」法的義務だ(準用366条2項)。識字に困難を抱える受刑者や外国人受刑者にとって、この一条がなければ再審の入口は事実上閉ざされる
  • 「弁護士を通さなければ再審請求はできない」と思われがちだが、本人が施設の長に直接差し出す方法が法律で保障されている。弁護人の選任は権利だが(440条)、請求行為そのものは本人が塀の中から起こせる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる申立て444条:再審の請求およびその取下げ(366条を準用)366条:在監者の上訴の申立て
443条:再審請求の取下げ(取下げ後の再請求禁止)
差し出し先と効力発生時刑事施設の長に差し出した日に請求したものとみなす刑事施設の長に差し出した日に上訴をしたものとみなす
差し出した日に取下げの効力が生じる
自書できない場合施設の長または職員が代書しなければならない(準用)施設の長または職員が代書しなければならない
取下げにも代書義務が及ぶ
不可逆性取下げは同一理由での再請求を封じる(443条2項)上訴取下げは当該上訴を失わせる
同一理由による再度の再審請求は不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第351条・第420条以下

台湾も在監人が監所長官に書狀を提出した日を申立日とみなす特則を持ち、再審に準用される点で日本と機能的に一致する

韓国
대한민국 형사소송법 제344조(재소자 특칙)

韓国も上訴の재소자 특칙を再審に準用し、教導所長への提出日を基準とする。代書に近い実務運用も類似

ドイツ
StPO § 299・§ 359 ff.

ドイツは在監者の申立てを書記課の調書(zu Protokoll der Geschäftsstelle)によらせる形で到達を保障し、再審(Wiederaufnahme)にも及ぶ

アメリカ
Houston v. Lack, 487 U.S. 266 (1988)

米国の prisoner mailbox rule は、受刑者が施設当局に書面を引き渡した時点で提出済みとみなす判例法理で、366条1項の差し出し擬制と同趣旨

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 無実を訴え続けて10年、独房であなたは再審請求書を書き上げた。外部の弁護士へ郵送する余裕も金もない。だが刑事施設の長に直接差し出せば、その日が請求日になる(444条準用366条1項)。証拠の新規性を争う再審で、請求日がいつ立つかは後続の手続の土台になる。
  • あなたの兄が殺人罪で服役している。家族は新証拠を見つけたが、本人は字が満足に書けない。刑事施設の長は代筆を拒めない(準用366条2項)。家族が証拠を集め、本人が施設経由で請求を起こす、この二段構えが現実的な動線になる。
  • もし、面会に来た知人から「取り下げれば早く出られる」と勧められ、あなたが取下書に署名してしまったら? その紙を看守に渡した瞬間、取下げは成立する。そして同じ理由では二度と再審を請求できない(443条2項)。残された時間は、署名する前の数秒だけだ。
  • 再審請求書を施設の長に渡した。受付の日付がそのまま請求日になる。郵便事故も、弁護士の不在も、もう関係ない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新規かつ明白な証拠(435条6号など)を整理し、再審請求で何を主張するかを確定する2. 本人が服役中なら、請求書を刑事施設の長に差し出す。差し出した日が請求日になる(444条準用366条1項) 3. 本人が書けない場合は施設の長に代筆を求める、これは施設側の義務4. 並行して再審に強い弁護人を選任し(440条)、証拠の新規性と明白性の構成を専門家と詰める

訴えられた側:1. 取下げは慎重に。施設の長に取下書を差し出した瞬間に効力が生じ、同一理由では再び請求できない(443条2項、444条準用) 2. 早期釈放の誘いや有形無形の圧力で取下げを勧められても、署名と提出の間に必ず弁護人へ確認する3. 仮に取り下げても、別の新証拠や別の理由なら再請求の余地は残る。何が「同一理由」にあたるかの線引きを専門家と確認する

時効(請求できる期限):再審請求に出訴期間はない。刑の執行が終わった後、執行を受けることがなくなった後でも請求できる(441条)。本人の死亡後は配偶者・直系親族等が請求できる(439条)。ただし取下げは差し出した日に効力が生じ、同一理由での再請求はできない(443条2項)。

学説

通説:444条が366条を準用する趣旨は、隔離・無資力・識字困難という三重の不利益を負う在監者に、再審へのアクセスを物理的に保障する点にある。差し出し擬制と代書義務は再審の門の広狭ではなく到達可能性を底支えする手続的保障と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、在監者の上訴特則である366条を再審の請求およびその取下げに準用する規定として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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