刑事訴訟法 第301条の2
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- 次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体が存在しないときは、この限りでない。
- 一死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
- 二短期一年以上の拘禁刑に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
- 三司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件(前二号に掲げるものを除く。)
- 2.検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない。
- 3.前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用する。
- 4.検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
- 一記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
- 二被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
- 三当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
- 四前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第301条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第301条の2の条文原文は「次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(…」で始まります。
- 刑事訴訟法第301条の2は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第301条の2の前の条は刑事訴訟法第301条です。
- 刑事訴訟法第301条の2の次の条は刑事訴訟法第302条です。
- 刑事訴訟法第301条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第301条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第301条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/301_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法301条の2は、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件で取調べの録音録画を義務づける。録画がなければ争われた自白調書は却下されるが、対象は全事件の数パーセントに限られる。
Q · 日本の取調べって、もう全部録画されているんですか?
義務は重大事件のみ、全体の数パーセントです
刑事訴訟法301条の2が録音録画を義務づけるのは、裁判員裁判対象事件(死刑・無期にあたる罪、故意で人を死なせた罪)と検察官が自ら捜査する事件だけで、全刑事事件のわずか数パーセントです。痴漢・万引き・交通事故など日常の事件は対象外で、録画される保証はありません。対象事件では、検察官が自白調書の任意性を争われた際に録画記録を出さなければ、その調書ごと却下されます(同条2項)。
解説
ニュースで「取調べの録音録画」という言葉を聞いて、日本の警察はもう全部の取調べを録画していると思っていないか。それは大きな誤解だ。刑事訴訟法301条の2が録音録画を義務づけているのは、裁判員裁判の対象になる重い事件(死刑・無期にあたる罪、故意で人を死なせた罪)と、検察官が自ら捜査する事件だけ。これは全刑事事件のわずか数パーセントにすぎない。あなたが痴漢を疑われ、万引きを疑われ、交通事故で取り調べられる、そうした日常の事件はこの条文の外にある。録画される保証はない。さらにこの条文の本当の威力は別の場所にある。検察官があなたの自白調書を証拠として法廷に出し、あなたが「あの自白は任意じゃない」と争ったとき、検察官は録画記録を出さなければ、調書そのものが却下される。取調室の中で何が起きたかを映像が語る時代の入口に、あなたは立っている。だがその入口は、まだ全員には開いていない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法301条の2は取調べの録音録画(可視化)を定める規定であり、裁判員裁判対象事件および検察官が独自に捜査する事件について、逮捕・勾留された被疑者の取調べの全過程を録音録画する義務を捜査機関に課す。録画記録は、公判で自白調書の任意性が争われた際にこれを立証する手段として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取調べが始まる前に弁護人を呼ぶ 逮捕されたら本案について話す前に弁護人を呼ぶ。当番弁護士制度なら初回相談は無料。最初の取調べ前に選任することで、後の任意性争いの土台ができる
- 2.罪名を確認し録画対象か尋ねる 自分の罪名を確認し、裁判員裁判対象事件か検察官独自捜査事件なら録音録画は義務(301条の2第4項)。その場で「録画されているか」を尋ね、対象外でも「録音録画を求める」と述べてその要請を記録に残させる
- 3.意に反する自白には署名しない 事実と異なる調書には署名押印しない。黙秘権(憲法38条1項)はいつでも行使できる。サインしてしまった調書も、後で任意性を争える
- 4.公判で任意性を争い、証拠請求に異議を述べる 捜査段階の自白を「任意にしたものでない疑いがある」として争う方針を弁護人と固め、検察官が自白調書を証拠請求したら遅滞なく異議を述べる。対象事件で検察が録画記録を出さなければ、自白調書は却下される(301条の2第2項)
よくある質問 AI による整理
Q1取調べの可視化とは何ですか?
取調べの全過程を録音録画する制度です。刑事訴訟法301条の2が、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件について捜査機関に録音録画を義務づけています。
Q2取調べの録音録画の対象事件は?
死刑・無期にあたる罪、故意で人を死なせた罪などの裁判員裁判対象事件と、検察官が独自に捜査する事件です(301条の2第1項・第4項)。全事件の数パーセントにとどまります。
Q3自白の任意性とは何ですか?
自白が強制・誘導・脅迫などによらず、被疑者の自由な意思でなされたことです。任意性に疑いがある自白は証拠から排除されます(刑訴319条)。
Q4取調べで黙秘権は使えますか?
使えます。憲法38条1項が自己に不利益な供述を強要されない権利を保障し、取調べのどの段階でも行使できます。供述しない自由があります。
Q5取調べに弁護士を呼べますか?
呼べます。逮捕後は当番弁護士制度を使えば初回相談は無料です。最初の取調べ前に弁護人を選任することが、後の任意性争いの土台になります。
Q6録音録画されない事件はありますか?
あります。痴漢・万引き・交通事故など対象外の事件のほか、機器故障・被疑者の拒否・暴力団構成員の事件・報復のおそれがある場合は義務が外れます(301条の2第4項各号)。
Q7暴力団の取調べは録画されますか?
原則として義務が外れます。暴力団対策法3条で指定された暴力団の構成員による犯罪は、報復のおそれを理由に録音録画義務の除外事由とされています(301条の2第4項3号)。
Q8検察官独自捜査事件とは何ですか?
警察(司法警察員)が送致した事件以外、すなわち検察官が自ら立件・捜査する事件です。贈収賄や脱税などの特捜事件が典型で、警察を経由しなくても録画義務がかかります(301条の2第1項3号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取調べって、今は全部録画されてるんじゃないんですか?
いいえ、義務があるのは裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件だけで、全刑事事件の数パーセント前後にすぎません(301条の2第1項・第4項)。痴漢・万引き・交通事故など、一般の人が巻き込まれやすい事件はほぼ対象外です。実務のポイント:対象外の事件でも、弁護人を通じて録音録画を要請すれば任意で応じる検察官・警察官はいます。最初の取調べの前にこの一言を入れるかどうかで、後の任意性争いの土俵がまるで変わる
Q2自白調書って、サインしたらもう取り消せないんですか?
公判で「任意にしたものでない疑いがある」と争えば争う余地があります。対象事件なら、検察官は録画記録を出して任意性を証明しなければならず、出さなければ第2項で調書ごと却下されます(301条の2第1項・第2項)。実務のポイント:争い方にコツがある。中身を「嘘だ」と争うより「任意性に疑いがある」と手続を突くほうが、検察に録画提出の負担を負わせられる。録画が不利な内容でも、不存在や編集の疑いを突く糸口になる
Q3黙秘していれば、録画なんて関係ないのでは?
黙秘権(憲法38条1項)はいつでも使えますが、現実には「黙ってると不利になる」と圧力をかけられ、つい話してしまう人が多い。録画があれば、その圧力のかけ方自体が記録に残ります(301条の2第4項)。実務のポイント:録画されている取調べでは刑事の態度が目に見えて変わります。可視化の本当の効果は出来上がった映像より、録画されているという事実が取調べ自体を適正化する点にある。だから対象外事件でも録画要請には意味がある
Q4録画さえあれば、冤罪はもう起きないんですよね?
残念ながら起きえます。録画が映すのは取調室の中だけ。取調べ前後の説得、別室でのやり取り、長期勾留による消耗は映りません(記録は取調べ又は弁解の機会の開始から終了までに限られる、301条の2第4項)。実務のポイント:弁護人は録画の「映っていない時間」を狙う。休憩中、移動中、勾留延長の合間に何があったか。映像の外側にこそ、任意性を崩す材料が眠っていることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本でも取調べは全部録画されるようになった」と思っている人が多いが、実際に義務化されたのは全事件の数パーセント。あなたが現実に巻き込まれやすい事件のほとんどは、今も録画されないままだ
- 「対象事件なら録画されているから安心」と知っている人でも、その録画が最初から被告のためのものだと誤解している。条文の建付けでは、録画はまず検察官が自白の任意性を証明するための道具(第1項)。あなたに有利に働くとは限らず、誘導や威迫の瞬間が映っていて初めて武器になる。深刻なのは、この向きの違いを知らないまま油断することだ
- あなたから見れば録画は真実を映す中立の記録だが、捜査機関から見れば任意性立証の切り札。同じ映像が、立場によって攻めの道具にも守りの盾にもなる。この非対称を知らずに「映像があるから大丈夫」と構える被疑者が、最も足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 301条の2:取調べの録音録画義務と、録画不提出時の自白調書却下 | 319条:自白法則(任意性なき自白の証拠排除) 322条:被告人の供述調書の証拠能力の要件 |
| 適用場面 | 重大事件・検察独自捜査事件の取調べ全過程 | あらゆる自白の証拠能力判断 被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面 |
| 効果 | 録画不提出なら調書を却下(手続的サンクション) | 任意性なき自白を実体的に証拠排除 任意性等の要件を満たせば証拠能力を付与 |
| 対象範囲 | 全事件の数パーセント(限定列挙) | 全刑事事件 全刑事事件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は訊問の全過程の連続録音を原則義務とし、必要時は録画も行う。違反した供述は原則として証拠能力が制限される点で、日本より対象範囲が広い。
韓国は被疑者の同意等を前提に映像録画を認める制度。録画物の証拠能力・本証性の扱いを巡り議論がある点で日本と問題意識が重なる。
ドイツは殺人等の重大事件や被疑者保護が必要な場合に録音録画を義務化。日本同様、対象を重大事件に絞る設計を採る。
米国は連邦 DOJ が2014年に身柄拘束下取調べの電子録画方針を採用し、多くの州が義務化。州ごとに対象・例外が分かれる点で統一的な日本の規定と対照的。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取調室で刑事に詰められ、やってもいない罪を「認めます」と言ってしまったら、その自白は後から覆せるのか? 鍵は録画の有無だ。重大事件なら301条の2で録音録画が義務づけられ、映像で「誘導された」と立証できる。だが痴漢や万引きのような事件は対象外で、映像はなく、調書だけが独り歩きする
- あなたが裁判員裁判対象の重い罪(強盗致傷など)で起訴され、捜査段階の自白を公判で「あれは刑事に誘導された」と争うとする。検察官が録画記録を法廷に出さなければ、第2項によって自白調書そのものが却下される。密室で作られた一枚の紙より、回っていたカメラのほうが、あなたの最大の武器になる場面だ
- 検察が独自に立件する贈収賄や脱税の事件。これは「司法警察員が送致した事件以外」に当たり、警察を経由しなくても録画義務がかかる。政治家や経営者の特捜事件で録画の有無が争点になるのは、この第4項の仕組みのためだ
- 逮捕から72時間、勾留を入れても最長で約23日。この限られた時間の取調べが録画対象かどうかは罪名で決まる。対象事件なら残っているはずの記録が「機器の故障で残っていない」とされたとき、あと数日で起訴か釈放かが決まる中、弁護人はその不存在の理由を崩しにかかる
- あなたが暴力団の構成員と認定された事件では、第4項3号により録画義務が外れる。報復のおそれを理由にした除外だが、裏を返せば、録画されないまま作られた自白調書の任意性を、後から映像で検証できないということでもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取調べが始まる前に弁護人を呼ぶ、当番弁護士なら初回は無料。2. 罪名を確認し、裁判員裁判対象事件か検察独自捜査事件なら録音録画は義務(301条の2第4項)、その場で「録画されているか」を尋ねる。3. 対象外でも「録音録画を求める」と述べ、その要請を記録に残させる。4. 意に反する自白は署名しない、黙秘権(憲法38条1項)はいつでも行使できる。サインした調書も後で任意性を争える
訴えられた側:1. 公判で捜査段階の自白を「任意にしたものでない疑いがある」として争う方針を弁護人と固める。2. 対象事件なら、検察官が録画記録を出さない限り自白調書は却下される(301条の2第2項)、検察の証拠請求に速やかに異議を述べる。3. 録画があるなら全編を精査し、誘導・利益誘導・威迫の瞬間を特定する。4. 録画の映っていない時間(休憩・移動・勾留中のやり取り)に任意性を崩す材料がないか洗う
時効(請求できる期限):録音録画の義務は対象事件の取調べそのものに及ぶ(301条の2第4項)。自白の任意性を争う異議は、検察官がその書面の取調べを請求した公判廷で遅滞なく述べる必要がある。捜査段階では逮捕72時間に勾留最長20日(延長含む)を加えた身柄拘束期間中に取調べが行われ、この間の記録が後の争点になる。特定の消滅時効はないが、録画媒体の保存にも実務上の限界があるため、早期の弁護人選任が要
学説
通説:301条の2の録音録画は、まず検察官が自白の任意性を立証するための手段として設計されており、被疑者保護はその反射的効果と理解される。録画が誘導・威迫の瞬間を捉えていて初めて被告人に有利に働くため、可視化の範囲と例外の設計こそが任意性判断の実質を左右するとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)公布、令和元年(2019年6月1日)施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律により新設。足利事件・厚労省事件などの冤罪・取調べ問題を受け、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件について取調べの録音録画(可視化)を義務づけた
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役・禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、第1項各号の「無期懲役若しくは禁錮」等の文言を「無期拘禁刑」「拘禁刑」へ整理した
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律により新設(令和元年・2019年6月1日施行)。足利事件・厚労省事件などの冤罪・取調べ問題を受け、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件について取調べの録音録画を義務づけた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:懲役・禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、第1項各号の「無期懲役若しくは禁錮」等の文言を「無期拘禁刑」「拘禁刑」へ整理(令和7年・2025年6月1日施行)。
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