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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第324条

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  1. 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
  2. 2.被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第324条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第324条の条文原文は「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第324条は第四節 証拠に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第324条の前の条は刑事訴訟法第323条です。
  7. 刑事訴訟法第324条の次の条は刑事訴訟法第325条です。
  8. 刑事訴訟法第324条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第324条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第324条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/324
裁判例 18件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法324条は、証人が法廷外の他人の発言を内容として述べる伝聞供述の証拠能力を制限し、内容が被告人の供述なら322条、第三者の供述なら321条1項3号を準用する。

Q · 法廷で証人が『被告はこう言っていた』と証言したら、それだけで証拠になるの?

いいえ。伝聞供述なので324条の要件を満たさなければ証拠になりません。

刑事訴訟法324条により、証人が法廷外の他人の発言を内容として述べる伝聞供述は、無条件には証拠になりません。中身が被告人の供述なら1項が322条を準用し、任意性や不利益事実の承認が問われます。中身が被告人以外の者の供述なら2項が321条1項3号を準用し、供述者の証言不能、供述の不可欠性、特に信用すべき情況の三要件をすべて満たす必要があります。要件を欠けば証言は証拠から排除されます。

解説

法廷で証人が『被告はあのとき、自分がやったと私に話していました』と証言する。この一言で有罪に傾くと多くの人は思う。だが刑事訴訟法324条が、その証言にブレーキをかける。法廷での供述であっても、中身が法廷外での誰かの発言、つまり又聞きであれば、それは伝聞供述として扱われ、無条件には証拠にできない。324条は内容を二つに分ける。中身が被告自身の発言なら322条(自白法則)を準用し、任意性や不利益事実の承認という関門を課す。中身が被告以外の第三者の発言なら321条1項3号を準用し、その人が死亡や行方不明で証言できないこと、その供述が立証に不可欠であること、特に信用すべき情況があること、この三要件をすべて満たさなければならない。つまり又聞きの証言は、条件をクリアしない限り証拠の山から外される。あなたがこの仕組みを知っていれば、不利な又聞き証言に対して『それは伝聞だ、324条の要件を満たすのか』と入口で切り返せる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法324条にいう伝聞供述とは、公判準備又は公判期日における被告人以外の者の供述であって、その内容が法廷外でなされた他者の供述(又聞き)であるものをいう。内容が被告人の供述である場合は322条が、被告人以外の者の供述である場合は321条1項3号が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.又聞き証言かを真っ先に見抜く 証人が『〜と言っていた』『〜と聞いた』と述べた瞬間、その発言の中身が法廷外の他人の発言かを点検する。又聞きであれば伝聞供述の疑いがあり、324条の適用対象になる
  2. 2.証拠調べ前に伝聞性を指摘して異議を述べる 検察側が又聞き証言を出してきたら、その証言が取り調べられる前に伝聞であることと324条の要件不充足を指摘し、証拠能力を争う異議を述べる。採用後では覆しにくい
  3. 3.供述内容に応じて準用条文で攻める 中身が被告人の発言なら322条準用として任意性の欠如(誘導・強要・誤解)を突く。中身が第三者の発言なら321条1項3号準用として証言不能・不可欠性・特に信用すべき情況のいずれかを崩す
  4. 4.原発言者の証人尋問を求め、安易に同意しない 原発言者が出廷できる状況なら本人の証人尋問を求め、伝聞で済ませる立証を直接尋問の土俵に引きずり出す。326条の同意をすると伝聞でも証拠能力が生じるため、安易に同意しない

よくある質問 AI による整理

Q1伝聞供述とは何ですか?

証人が公判で述べた供述のうち、その中身が法廷外の他人の発言(又聞き)であるものを指します。刑事訴訟法324条が証拠能力を制限し、要件を満たさなければ証拠から排除されます。

Q2刑事訴訟法324条はどんな条文ですか?

伝聞供述の証拠能力を定める条文です。中身が被告人の供述なら322条を、被告人以外の者の供述なら321条1項3号を準用し、要件不充足の又聞き証言を排除します。

Q3再伝聞は証拠になりますか?

又聞きの中にさらに又聞きが含まれる再伝聞は、各段階それぞれが伝聞例外の要件を満たして初めて証拠になります。一段でも要件を欠けば全体が排除されます。

Q4伝聞証拠に同意するとどうなりますか?

326条の同意をすると、本来は伝聞で排除される供述にも証拠能力が生じます。安易に同意すると不利な又聞き証言をそのまま証拠にされるため、慎重な判断が必要です。

Q5弾劾証拠とは何ですか?

328条により、証人などの供述の証明力を争う目的でなら、伝聞でも例外的に使用できる証拠です。事実そのものの立証には使えず、信用性を弾劾する範囲に限られます。

Q6伝聞供述に異議を出すタイミングはいつですか?

その証言が取り調べられる前に異議を述べる必要があります(刑訴309条)。証拠決定がなされ採用された後では、争う機会が事実上失われます。

Q7共犯者が法廷で語った又聞きは証拠になりますか?

共犯者が他の共犯の発言を内容として述べた場合は、被告人以外の者の供述として324条2項が321条1項3号を準用し、厳しい三要件を満たさなければ証拠になりません。

Q8321条と322条の準用はどう違いますか?

中身が被告人自身の発言なら322条準用で任意性と不利益事実の承認が問われ、第三者の発言なら321条1項3号準用で証言不能・不可欠性・特信情況の三要件が問われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人が『被告がやったと言っていた』と話したら、もう有罪確定じゃないんですか?

確定しません。それは被告の供述を内容とする伝聞供述で、324条1項が322条を準用します。被告の発言に任意性があったか、不利益な事実の承認といえるかが審査され、関門を通らなければ証拠から外れます。実務のポイント:弁護人が証拠調べの段階で伝聞性を指摘して争わないと、そのまま証拠採用されてしまう。又聞き証言は出された瞬間に止めるのが鉄則で、後から崩すのは何倍も難しい

Q2亡くなった人が生前に言っていたことを、別の人が法廷で証言できますか?

条件付きで可能です。324条2項が321条1項3号を準用し、供述者の死亡などによる証言不能、その供述が犯罪事実の証明に不可欠であること、特に信用すべき情況、この三つをすべて満たす必要があります。実務のポイント:特に信用すべき情況のハードルは高く、発言の具体性、利害関係の有無、語られた状況が争点になる。検察官はここを薄く立証しがちで、弁護人が情況の不自然さを突けば、要の証拠を一つ落とせることがある

Q3伝聞かどうかって、又聞きなら全部ダメってことですか?

違います。発言を、その内容が真実だと立証するために使うときだけ伝聞になります。そういう発言があった事実そのものを立証するなら、非伝聞として証拠にできます(320条の趣旨)。実務のポイント:この立証趣旨の区別が伝聞法則の最大の急所。同じ証言でも検察官が立証趣旨をどう設定するかで伝聞か非伝聞かが変わる。弁護人は立証趣旨を確認し、実質は内容の真実性を狙っているなら伝聞だと切り返す

間違えやすい点 AI による整理

  • 『法廷で証人が話したことは、すべて証拠になる』と思われているが、その証言の中身が法廷外の他人の発言なら、324条の関門を通らない限り証拠にならない。法廷で語られたという形式だけでは足りない
  • 『又聞きの証拠が弱いことは知っている』と思っていても、その弱さの正体を取り違えている人が多い。問題は信用性が低いことではなく、そもそも証拠として採用されるかどうか、つまり証拠能力の段階で落ちる点にある。弁護人が証拠調べの段階で争わなければ、弱い証拠どころか有効な証拠として裁判官の心証に入り込む
  • 『伝聞かどうかは、発言が又聞きかどうかで決まる』と問いを立てがちだが、その問いは半分しか正しくない。同じ又聞きでも、その発言を真実だと立証するために使うのか、そういう発言があった事実を立証するために使うのかで、伝聞か非伝聞かが分かれる。問いの立て方を間違えると、争えるものを争えなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
供述の中身324条:被告人以外の者が述べる又聞き(法廷外の他者の発言)全般324条1項→322条準用:中身が被告人の供述
324条2項→321条1項3号準用:中身が被告人以外の者の供述
課される要件内容に応じて322条または321条1項3号の要件を充足任意性・不利益事実の承認(自白法則)
証言不能・立証への不可欠性・特に信用すべき情況の三要件
崩し方(弁護側)証拠調べ前に伝聞性を指摘し証拠能力を争う異議誘導・強要・誤解による任意性の欠如を突く
原発言者が出廷可能なら本人尋問を求め、特信情況の不自然さを突く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第159条・第159条の1以下

台湾も伝聞法則を原則とし、159条の1〜159条の5で同意・特信状況などの例外を定める。日本同様に英米型の伝聞法則を継受した構造

韓国
대한민국 형사소송법 제310조의2以下

韓国も伝聞証拠の証拠能力を原則制限し、第311条以下で例外を定める。日本法の影響を受けた構造で、特信状況の要件も類似

ドイツ
StPO § 250(Unmittelbarkeitsgrundsatz)

ドイツは伝聞法則という明文の制度を持たず、直接主義により原則として証人本人の尋問を要求する形で機能を代替する

アメリカ
Federal Rules of Evidence Rule 802 / 合衆国憲法修正6条

米国は hearsay rule を明文化し多数の例外を列挙。さらに対質条項により、Crawford v. Washington(2004)以降は反対尋問の機会の有無が重視される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが傷害事件で起訴され、現場にいた知人が証人として『被告が、あいつを殴ってやったと俺に言った』と証言した。これは被告の供述を内容とする伝聞供述で、324条1項により322条が準用される。その発言に任意性があったか、不利益事実の承認といえるかが問われ、ここを崩せば証言を証拠から外せる
  • もし、あなたの裁判で証人が『亡くなった被害者が、犯人は被告だと私に話していた』と証言したら、それはそのまま証拠になるのか。324条2項が321条1項3号を準用するので、被害者が死亡して証言できず、その供述が不可欠で、特に信用すべき情況があって初めて証拠になる。三つのうち一つでも欠ければ排除される
  • 共犯者の一人が法廷で『もう一人の共犯が、こう言っていた』と証言する。これは被告以外の者の供述を内容とする伝聞供述だ。321条1項3号の厳しい要件をくぐらなければ証拠にならない
  • 証拠調べ期日まであと数日。検察側が又聞きの証言を出してくる構えだ。弁護人が伝聞であることを指摘して証拠能力を争うなら、その証言が取り調べられる前に異議を述べなければならない。タイミングを逃してそのまま採用されれば、反論の機会は事実上消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが頼りにする又聞きの証言(例:亡くなった目撃者が誰かに語った内容)を証拠にしたいなら、324条2項の三要件を意識する。供述者が証言不能であること、その供述が不可欠であること、特に信用すべき情況があることを、いつ、どこで、どんな状況で語られたかの記録で固める。2. 録音、メモ、第三者の証言など信用性を裏づける周辺証拠を早期に確保する。3. 検察官や被害者参加の代理人と、どの証言をどの条文で出すかを事前にすり合わせる

訴えられた側:1. 不利な又聞き証言が出たら、その証拠が取り調べられる前に伝聞であることを指摘し、証拠能力を争う異議を述べる。採用後では覆しにくい。2. 中身が自分の発言なら322条準用なので、任意性の欠如(誘導、強要、誤解)を突く。3. 中身が第三者の発言なら321条1項3号準用なので、その人が出廷可能なら本人の尋問を求め、伝聞で済ませる立証を崩す。4. 弁護人と、どの証言を入口で止めるか優先順位をつける

時効(請求できる期限):伝聞証拠の証拠能力を争うのに特定の期間制限はないが、その証拠が取り調べられる前に異議を述べる必要がある(刑事訴訟法309条、刑事訴訟規則205条)。証拠決定がなされ採用された後では、争う機会が事実上失われる。なお326条の同意をすれば伝聞でも証拠能力が生じるため、安易に同意しないこと(最新の実務運用をご確認ください)

学説

通説:324条は伝聞法則(320条)の現れであり、公判廷での伝聞供述についても、内容が被告人の供述か第三者の供述かに応じて322条または321条1項3号の要件を充足しなければ証拠能力を認めない。立証趣旨が発言内容の真実性に向けられる場合にのみ伝聞性が問題となる点も通説の理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:戦後の現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により伝聞法則が導入され、公判廷での伝聞供述を規律する324条が設けられた。英米法の hearsay rule の継受を背景とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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