刑事訴訟法 第267条
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前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第267条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第267条の条文原文は「前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。」で始まります。
- 刑事訴訟法第267条は第二章 公訴に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第267条の前の条は刑事訴訟法第266条です。
- 刑事訴訟法第267条の次の条は刑事訴訟法第267条の2です。
- 刑事訴訟法第267条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/267
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法267条は、裁判所が付審判決定(266条2号)を出すとその事件について公訴の提起があったものとみなすと定める。対象は公務員職権濫用系の罪に限られる。
Q · 検察が不起訴にした事件を、裁判所が起訴に変えられるって本当?
公務員の職権濫用系の罪に限り本当です
刑事訴訟法267条により、裁判所が付審判決定(266条2号)を出すと、その事件について公訴の提起があったものとみなされます。対象は刑法193〜196条など公務員職権濫用系の罪に限られ、一般の事件には使えません。検察官の不起訴判断を司法が覆す唯一のルートで、決定後の公訴維持は検察官ではなく裁判所が指定する弁護士(指定弁護士、268条)が担います。請求期限は不起訴通知を受けた日から7日以内(262条2項)と非常に短い点に注意が必要です。
解説
警察官に留置場で不当な暴行を受け、勇気を出して告訴した。それなのに検察官はあっさり不起訴にした。普通ならここで終わる。日本では起訴するかどうかを検察官が独占している(起訴独占主義、役所側の判断ひとつで裁判にするか決まる仕組み)からだ。だが刑事訴訟法267条は、その独占に風穴を開ける。公務員の職権濫用に関する一部の罪に限り、不起訴に不服のあなたは裁判所に「付審判請求」ができ、裁判所が理由ありと判断して付審判決定(266条2号)を出せば、267条によって自動的に公訴の提起があったものとみなされる。検察官が「ノー」と言った事件が、裁判所の決定一本で被告人を法廷に立たせる手続へと変わる。しかもその後の公訴維持は検察官ではなく、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士)が担う。検察が身内の公務員をかばう構造そのものを、迂回するために用意された仕組みだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法267条は付審判の効果を定める規定であり、裁判所が同法266条2号の付審判決定をした場合に、その事件について公訴の提起があったものとみなす旨を規定する。検察官の起訴独占主義(247条)に対する例外として機能し、公務員職権濫用系の罪について司法による訴追統制を可能にする準起訴手続の効果条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不起訴通知が届いたら即座に罪名を確認 不起訴通知を受け取ったら、まず告訴した罪名が刑法193〜196条など公務員職権濫用系の対象犯罪かを判定する。対象外なら付審判は使えず、検察審査会ルートを検討する
- 2.7日の請求期限をその日のうちに確定 付審判請求は不起訴通知を受けた日から7日以内(刑事訴訟法262条2項)。気持ちが落ち着いてからでは間に合わない。通知を受けた当日にカウントの起点と期限日をカレンダーに固定する
- 3.証拠を集めて付審判請求書を作成 暴行・強要の証拠(診断書、録音、目撃者の陳述)を整え、管轄地方裁判所宛ての付審判請求書に添付する。裁判所を動かすには検察の判断を上回る立証準備が必要
- 4.管轄地方裁判所へ提出 不起訴処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、期限内に付審判請求書を提出する(刑事訴訟法262条)
- 5.付審判決定後は指定弁護士の公訴維持に協力 裁判所が付審判決定を出すと267条で公訴提起とみなされ、以後は指定弁護士(268条)が公訴を担う。被害者参加(刑事訴訟法316条の33)も検討し、立証資料を引き継ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1付審判請求とは何ですか?
検察官の不起訴に不服のある告訴人が、公務員職権濫用系の罪について裁判所に審判を求める制度です。刑事訴訟法262条が根拠で、267条により付審判決定は公訴提起とみなされます。
Q2付審判請求はいつまでにできますか?
検察官の不起訴処分の通知を受けた日から7日以内です(刑事訴訟法262条2項)。この期間を過ぎると請求できなくなるため、通知を受けた当日に動く必要があります。
Q3付審判の対象になる犯罪は何ですか?
刑法193〜196条の公務員職権濫用罪、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪などに限られます。一般の傷害や詐欺の不起訴には使えません。
Q4付審判決定が出る確率はどのくらいですか?
歴史的に極めて低く、付審判決定に至る事件はごく僅かです。それでも請求した事実自体が検察に再考を促す副次効果を持つと弁護士は位置づけます。
Q5付審判と検察審査会はどう違いますか?
付審判は対象が公務員職権濫用系の罪に限られるが裁判所が直接判断します。検察審査会は犯罪を問わず使えますが、判断するのはくじで選ばれた一般市民です。
Q6付審判決定後は誰が裁判を担当しますか?
検察官ではなく、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士、刑事訴訟法268条)が公訴を維持します。身内を不起訴にした検察に任せない制度設計です。
Q7付審判請求はどこの裁判所に出しますか?
不起訴処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、付審判請求書を提出します(刑事訴訟法262条)。
Q8付審判請求に弁護士は必要ですか?
法律上は本人でも請求できますが、対象犯罪の判定、7日の期限管理、証拠添付が要求されるため、実務上は刑事に強い弁護士への早期相談がほぼ不可欠です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検察が不起訴にしたら、もう絶対に裁判にできないんですか?
犯罪の種類によります。一般の事件は検察審査会への申立てくらいですが、公務員の職権濫用系の罪(刑法193〜196条など)に限り、付審判請求で裁判所に直接審判を求められます。裁判所が付審判決定を出せば、刑事訴訟法267条で自動的に公訴提起とみなされます。実務のポイント:この準起訴手続が認められる確率は歴史的に極めて低い。だが請求した事実自体が報道されたり、検察に再考を促したりする副次効果がある。「通る確率は低いが、撃つこと自体に意味がある一手」として弁護士は位置づける
Q2付審判決定が出たら、検察官が代わりに戦ってくれるんですか?
いいえ。付審判決定後の公訴維持は、裁判所が指定した弁護士(指定弁護士、刑事訴訟法268条)が検察官の役割を担います。身内の公務員を不起訴にした検察官に、そのまま公訴を任せるのは制度の趣旨に反するからです。実務のポイント:指定弁護士には検察官のような強力な捜査権限がなく、立証資源が限られる。だからこそ請求の段階で告訴人側が証拠を固めておくほど、その後の公訴維持が有利に進む。請求書は「裁判所への手紙」ではなく「指定弁護士への引き継ぎ書」だと考えるべき
間違えやすい点 AI による整理
- 「検察が不起訴にしたら、もう打つ手はない」と多くの人が問題を設定する。だがその問いの立て方そのものが、一部の事件では誤っている。公務員職権濫用系の罪なら、検察を飛び越えて裁判所に審判を求める準起訴手続が用意されている。あなたが立てるべき問いは「諦めるか」ではなく「この罪は付審判の対象か」だ
- 付審判請求という制度の存在は知っていても、その適用範囲がいかに狭いかまで知る人は少ない。対象は刑法193条から196条の公務員職権濫用系の罪などごく一部に限られ、一般の傷害や詐欺の不起訴には使えない。範囲を誤解したまま請求すると、中身を判断される前に入口で却下される
- 「付審判決定が出れば、検察官が代わりに起訴して戦ってくれる」と思われがちだが、実は逆。付審判決定後の公訴維持は検察官ではなく、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士、刑事訴訟法268条)が担う。身内を不起訴にした検察官にそのまま公訴を任せない、という制度設計だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断する主体 | 付審判(準起訴手続):裁判所が直接判断(267条) | 検察審査会:くじで選ばれた一般市民 通常の起訴:検察官の独占判断(247条) |
| 対象犯罪の範囲 | 公務員職権濫用系の罪に限定(刑法193〜196条等) | 犯罪を問わず広く対象 全犯罪 |
| 起訴後の公訴維持 | 裁判所指定の指定弁護士が担当(268条) | 起訴議決後は指定弁護士が担当 検察官が担当 |
| 請求・申立期限 | 不起訴通知から7日以内(262条2項) | 明文の短期制限なし(時効内) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は『交付審判』として告訴人が法院に裁定を求める制度を設けていたが、2023年改正で『准許提起自訴』へ再編。司法が検察の不起訴を統制する点で日本の準起訴手続と機能が近い
韓国の재정신청は対象犯罪が公務員犯罪から順次拡大され、裁判所が公訴提起を命じる点で日本より適用範囲が広い
ドイツの起訴強制手続は日本の準起訴手続の母法的存在。対象犯罪を限定せず広く認める一方、形式要件は厳格
米国は私人による訴追強制制度を一般に持たず、重罪は大陪審が起訴判断を担う。被害者が訴追を強制する仕組みは日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが留置場で警察官に暴行され、告訴したのに不起訴通知が届いたら、どうなる。付審判請求ができるのは通知を受けた日から7日以内。この一週間を逃すと、検察の判断を司法で覆す唯一のルートが閉じる
- あなたが取り調べを担当した刑事で、被疑者から「自白を強要された」と特別公務員暴行陵虐罪で告訴された。検察は不起訴にしたが、相手が付審判請求に動く。裁判所が付審判決定を出せば、検察が守ってくれない法廷に、あなた一人で立つことになる。公訴を担う指定弁護士は容赦しない
- デモの現場で公務員に違法に拘束され、告訴しても不起訴。泣き寝入りしかないと思っていた。だが対象犯罪なら、検察を飛び越えて裁判所に直接判断を求める道が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不起訴通知が届いたら即座に罪名を確認、刑法193〜196条など公務員職権濫用系の対象犯罪かを判定2. 対象なら通知を受けた日から7日以内に、検察官の所属検察庁の所在地を管轄する地方裁判所へ付審判請求書を提出(刑事訴訟法262条) 3. 暴行や強要の証拠(診断書、録音、目撃者)を請求書に添付。裁判所を動かすには検察の判断を上回る立証準備が要る4. 付審判決定が出れば267条で公訴提起とみなされ、以後は指定弁護士が公訴維持。あなたは被害者参加(刑事訴訟法316条の33)も検討する
訴えられた側:1. 特別公務員暴行陵虐罪などで告訴され不起訴になっても、付審判請求されれば終わりではない。裁判所の審理が始まる前提で記録と供述を保全2. 職務の正当性を客観資料(勤務記録、現場状況、組織の指揮命令系統)で固める3. 付審判決定が出たら指定弁護士が公訴を担い、通常の刑事被告人として防御が必要。刑事弁護に強い弁護人を早期に選任4. 検察が不起訴にした事実は有利材料だが、裁判所の判断を覆す立証はそれとは別物と心得る
時効(請求できる期限):付審判請求は、検察官の不起訴処分の通知を受けた日から7日以内に行わなければならない(刑事訴訟法262条2項)。この期間を過ぎると請求できない。なお対象犯罪自体の公訴時効は罪により異なるため、別途確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:267条の付審判決定によるみなし公訴提起は、起訴独占主義(247条)・起訴便宜主義(248条)に対する例外であり、対象を公務員職権濫用系の罪に限定することで訴追独占と市民的統制の均衡を図るものと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、準起訴手続(262〜269条)の一環として規定。付審判決定を公訴提起とみなす効果を明文化した。
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