刑事訴訟法 第248条
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犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第248条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第248条の条文原文は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第248条は第二章 公訴に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第248条の前の条は刑事訴訟法第247条です。
- 刑事訴訟法第248条の次の条は刑事訴訟法第249条です。
- 刑事訴訟法第248条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第248条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/248
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法248条は、検察官が犯罪後の情況等により訴追を必要としないと判断すれば公訴を提起しないことができると定める。これを起訴便宜主義といい、その不起訴処分を起訴猶予と呼ぶ。
Q · 証拠が揃っていても、起訴されないことってあるんですか?
あります。検察官の裁量で起訴猶予にできます
刑事訴訟法248条は起訴便宜主義を定め、検察官は有罪を立証できる場合でも、犯人の性格・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を考慮して訴追の必要がないと判断すれば公訴を提起しないことができます。これを起訴猶予といいます。初犯で深く反省し、被害弁償や示談を済ませた人は起訴猶予で前科を免れる現実的な可能性があります。一方、起訴猶予は罪を犯した事実を認めた処分であり、検察庁に前歴は残ります。
解説
日本で警察に検挙された人のうち、実際に裁判にかけられるのは半分にも満たない。証拠が十分に揃っていても、検察官が「この人を起訴する必要はない」と判断すれば、公訴は提起されない。刑訴法248条がその根拠だ。条文は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を見て、訴追の必要がなければ起訴しないことができると定める。これを起訴便宜主義と呼ぶ。あなたが知っておくべきは、ここに巨大な裁量が眠っているという点だ。同じ万引き、同じ横領でも、被害弁償をして謝罪し、二度とやらないと示せた人は「起訴猶予」で前科を免れ、何もしなかった人は法廷に立たされる。罪を犯したかどうかは警察の段階で決まるが、人生に前科がつくかどうかは、この一条の運用で決まる。検察官の机の上で、あなたの将来がふるいにかけられている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法248条は起訴便宜主義を定める規定であり、検察官が犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を総合考慮して訴追の必要がないと認めるときは、有罪を立証できる場合であっても公訴を提起しないことができる旨を規定する。これに基づく不起訴処分を起訴猶予という。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.逮捕されたら最優先で弁護人を呼ぶ 起訴・不起訴は身柄拘束中に決まるため、起訴前の弁護活動が勝負。当番弁護士は初回無料で呼べる。否認か自白かを迷う前に、起訴猶予を狙える事件かを弁護士に確認する
- 2.被害者がいる事件は示談・被害弁償を起訴判断の前に成立させる 謝罪・被害弁償・示談は248条の裁量を最も動かすレバー。示談書には『加害者の処罰を望まない』という宥恕の意思を明記してもらうのが要点。弁護人を通じて交渉する
- 3.再犯防止と更生環境を書面で示す 身元引受人(家族・勤務先)の確保、再犯防止策(通院・退職・環境調整)、反省文を書面で揃え、訴追の必要がないことを客観的に裏付ける
- 4.勾留期間内(最大23日)にすべてを間に合わせる 逮捕72時間+勾留10日+延長10日の期間内に検察官は処分を決める。一日の遅れが起訴猶予と公判請求を分けるため、上記の手続を期限から逆算して進める
- 5.否認事件は嫌疑不十分での不起訴に戦略を切り替える 罪を争う事件では無理に示談せず、供述の任意性や証拠の不十分性を突いて嫌疑不十分での不起訴を狙う。起訴猶予(罪を認める)とは方針が正反対になる点に注意
よくある質問 AI による整理
Q1起訴便宜主義とは何ですか?
検察官が訴追の必要性を裁量で判断し、有罪を立証できる事件でも起訴しないことができる原則です。刑事訴訟法248条が根拠で、これに基づく処分を起訴猶予と呼びます。
Q2起訴猶予と他の不起訴処分の違いは?
不起訴には嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予があります。起訴猶予は罪を犯した事実は認めつつ訴追の必要がないとして起訴しない処分で、嫌疑不十分とは意味が大きく異なります。
Q3起訴猶予になる確率はどのくらいですか?
罪種・前歴・被害回復の有無で大きく変わるため一概には言えません。検挙された人のうち実際に起訴される割合は半分未満で、軽微・初犯・被害弁償済みの事案は起訴猶予になりやすい傾向があります。
Q4起訴猶予でも前歴は残りますか?
残ります。前科(有罪判決の記録)はつきませんが、検察庁には前歴として記録され、再犯時の起訴判断に影響します。完全に白紙に戻るわけではありません。
Q5起訴・不起訴はいつ決まりますか?
身柄事件では逮捕後最大23日の勾留期間内に検察官が判断するのが通常です。在宅事件では数か月かかることもあります。示談などは判断前に終えるのが鉄則です。
Q6起訴猶予のデメリットはありますか?
前歴が残り、再犯時に不利に働く点です。また職業によっては社内処分や資格への影響が残る場合があります。ただし公開の刑事裁判記録は残りません。
Q7公訴時効が過ぎたら起訴されますか?
起訴できません。公訴時効(刑訴法250条)が完成すると公訴提起そのものが不可能になります。罪種ごとに時効期間が異なるため確認が必要です。
Q8起訴猶予になった事件を後から起訴できますか?
起訴猶予は確定判決ではないため、新証拠や検察審査会の議決により再び起訴される余地があります。一事不再理の効力は及びません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不起訴と無罪って、結局同じことじゃないんですか?
まったく違います。無罪は裁判で審理された結果『罪を犯していない』と確定したもの、不起訴は裁判にすらかけないという検察官の判断です。さらに不起訴には『嫌疑なし』『嫌疑不十分』『起訴猶予』があり、起訴猶予(248条)は罪を犯した事実は認めた上で今回は起訴しない処分です。実務のポイント:同じ『不起訴』でも、起訴猶予と嫌疑不十分では意味が天と地ほど違う。検察官に不起訴理由の告知を請求すればどの類型か分かるので、被疑者側は『嫌疑不十分』を、被害者側はその逆を見極めるべきだ
Q2起訴猶予になれば前科はつかないって本当ですか?
前科(有罪判決の記録)はつきません。起訴されていない以上、裁判で有罪になっていないからです。ただし検察庁には『前歴』として記録が残ります。実務のポイント:前科と前歴は別物で、前歴は再犯時の起訴判断に確実に響く。一度目の起訴猶予で『助かった』と油断していると、二度目は同じ軽さでは済まない。検察官は前歴を見て『前回見逃したのにまたやった』と判断するからだ。起訴猶予は無罪放免ではなく、執行猶予に近い『最後の警告』だと捉えるべき
Q3示談すれば必ず起訴されずに済むんでしょうか?
必ずではありません。示談は248条の判断材料の一つで、犯罪の重さ・計画性・前歴・社会的影響を総合して検察官が決めます。重大事件では示談が成立しても起訴されますし、軽微事件では示談前でも起訴猶予になります。実務のポイント:示談で本当に効くのは『被害者が加害者を許す宥恕(ゆうじょ)の意思』を示談書に明記すること。単に金額を払うだけでなく『加害者の処罰を望まない』という一文が入るかどうかで、検察官の心証は大きく変わる。弁護士はこの一文を取りに行く
Q4加害者が不起訴になりました。被害者として何もできないんですか?
できます。検察審査会に審査を申し立てられます。これは選挙人名簿から選ばれた一般市民11名が検察官の不起訴判断を審査する制度で、申立ては無料・本人でも可能です。実務のポイント:2009年の制度改正で、検察審査会が二度『起訴すべき』と議決すると、検察官の意思に反してでも強制的に起訴される仕組みになった。実際にこれで起訴された著名事件もある。検察官の判断は最終決定ではない、その事実を知る被害者だけがこの扉を開ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「証拠が揃っていれば必ず起訴される」と思い込んでいる人が多いが、248条はその逆を許す。検察官は有罪を立証できる確信があっても、犯人の更生可能性や被害回復を理由に起訴しないことができる。日本の検察は起訴した事件の有罪率が極めて高いが、それは厳しいからではなく、勝てる見込みと起訴する必要性の両方を満たした事件だけを選んで起訴しているからだ。この『起訴しない裁量』の存在を知らない人は、戦える余地を見逃す
- 「不起訴になれば前科も前歴もすべて消える」と考えがちだが、ここには深刻な落とし穴がある。起訴猶予は『罪を犯した事実は認めつつ、今回は起訴しない』という処分であり、検察庁には前歴として記録が残る。前科(有罪判決の記録)はつかないが、白紙に戻ったわけではない。再犯時にこの前歴が起訴方向へ強く働く、その重さを多くの人は理解していない
- 「示談さえすれば自動的に不起訴になる」と単純化している人がいるが、これは問いの立て方が間違っている。示談は248条の判断材料の一つにすぎず、犯罪の重さ・計画性・前歴・社会的影響を総合して検察官が決める。重大事件では示談が成立しても起訴される。逆に軽微な事件では示談前でも起訴猶予になる。『示談=不起訴』という等式ではなく、『示談は裁量を有利に動かす最大のレバー』と捉えるのが正確だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 248条:起訴便宜主義(訴追しない裁量の根拠) | 247条:起訴独占主義(起訴権限は検察官のみ) 261条:不起訴理由の告知(裁量の透明化) |
| 検察官への作用 | 起訴するか否かの自由裁量を付与 | 起訴できる主体を検察官に限定 不起訴の理由を請求により告知させる |
| 市民・被害者の関与 | 示談・被害弁償で裁量を有利に動かせる | 私人は直接起訴できない(告訴・告発まで) 告知を受けて検察審査会申立てへ繋げる |
| 争う・覆す手段 | 検察審査会への審査申立てで不起訴を覆す余地 | — 告知された理由を基に審査申立ての準備 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も微罪につき検察官の職権不起訴を認め、緩起訴(253条の1)という条件付き不起訴制度を持つ点で起訴猶予と機能が近い
韓国は日本の起訴便宜主義を継受。検察官の起訴猶予裁量に対する統制として検察審査会類似の制度や不服申立てが整備されている
ドイツは原則起訴法定主義(Legalitätsprinzip)だが、軽微事件では便宜主義の例外を認め、条件・負担を課して手続を打ち切る(§153a)。日本の起訴猶予より要件が法定化されている
米国は検察官の訴追裁量を判例法上きわめて広く認め、答弁取引(plea bargaining)と結びつく。司法審査は限定的で、日本のような検察審査会型の市民統制はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 初めての盗撮で逮捕された。証拠は明白で否認の余地はない。それでも被害者と示談を成立させ、弁護士を通じて反省文と二度と繰り返さない誓約を提出すれば、起訴猶予で不起訴になる可能性が現実的に出てくる。同じ事件でも、何もせず勾留期間を過ごした人は略式起訴で罰金前科がつく。動くか動かないかで、前科の有無が分かれる
- もし会社の経費を着服してしまったが、発覚後すぐに全額を返済し、上司に謝罪して退職したとしたら、どうなるか。被害が回復され、社会的制裁も受けたと評価されれば、248条の「犯罪後の情況」が有利に働き、起訴猶予の対象になりうる。逆に、返済を渋っているうちに起訴の時計は進む
- 逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、身柄拘束は最大23日。あと数日で検察官は判断を下す。その短い窓の中で、示談交渉・身元引受人の確保・反省の意思表示を間に合わせられるかが分水嶺になる。一日の遅れが、起訴猶予と公判請求を分ける
- あなたの家族が傷害事件の被害者になったのに、加害者は「起訴猶予」で不起訴になった。納得できない。被害者の立場から見れば、検察官の裁量は理不尽に映る。だがこの不起訴判断は、検察審査会に審査を申し立てることで覆せる余地がある。泣き寝入りする前に、もう一つの扉がある
- 友人が「不起訴になったから前科はつかなかった」と話していた。だが本当にゼロに戻ったのか。起訴猶予は有罪と認定されたわけではないが、検察庁には前歴として記録が残る。次にもう一度何かあれば、その記録が起訴判断に響く。一度目の幸運は、二度目の不利の伏線になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者が不起訴になった場合、まず検察官に『不起訴理由の告知』を請求する(刑訴法261条)、どの類型の不起訴か(嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予)を確認2. 起訴猶予など処分に納得できなければ、事件管轄の検察審査会に審査申立てを行う、費用は無料で本人でも可能3. 検察審査会が『起訴相当』『不起訴不当』と議決すれば検察官が再捜査、二度目の『起訴議決』で強制起訴される4. 並行して、損害の回復は刑事と別に民事(民法709条)で進める、刑事不起訴でも民事責任は別軌道
訴えられた側:1. 逮捕されたら最優先で弁護人を呼ぶ、当番弁護士は初回無料、起訴前の弁護活動こそが勝負2. 被害者がいる事件は、弁護人を通じて謝罪と被害弁償・示談を起訴判断の前に成立させる、これが248条の裁量を最も動かす3. 身元引受人(家族・勤務先)の確保、反省文、再犯防止策(通院・退職・環境調整)を書面で示す4. 勾留は最大23日、この期間内に上記をすべて間に合わせる、一日の遅れが致命的5. 否認事件なら無理に示談せず、嫌疑不十分での不起訴を狙う戦略に切り替える
時効(請求できる期限):起訴・不起訴の判断に法定の確定期限はないが、被疑者の身柄拘束は逮捕後最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、検察官は通常この期間内に処分を決める。在宅事件では数か月かかることもある。公訴時効(刑訴法250条)が完成すれば起訴自体ができなくなるため、罪種ごとの時効期間も確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:248条は起訴法定主義ではなく起訴便宜主義を採り、検察官に広範な訴追裁量を認める。その濫用は公訴権濫用論で争われ、検察審査会(検察審査会法)と不起訴理由の告知(刑訴261条)が事後的・透明化的な統制装置として機能すると解する。
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