刑事訴訟法 第240条
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告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第240条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第240条の条文原文は「告訴は、代理人によりこれをすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第240条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第240条の前の条は刑事訴訟法第239条です。
- 刑事訴訟法第240条の次の条は刑事訴訟法第241条です。
- 刑事訴訟法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第240条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/240
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法240条は、告訴およびその取消しを代理人によって行えると定める。被害者は委任状を渡せば弁護士に告訴を任せられるが、親告罪の6か月の告訴期間は代理でも延びない。
Q · 告訴って、弁護士に代わりに出してもらえるの?
できます。委任状があれば弁護士が代理で告訴できます
告訴は、刑事訴訟法240条により代理人によって行うことができ、その取消しも同様です。委任状を弁護士に渡せば、被害者本人が警察の窓口に立たなくても、代理人が告訴状を作成・提出できます。実務上、警察は受理に消極的なことが多いものの、弁護士名義の整った告訴状は受理を促す効果があります。受理されれば司法警察員は検察官への送致義務(242条)を負います。ただし親告罪の場合、犯人を知った日から6か月の告訴期間(235条)は代理人を立てても延びない点に注意が必要です。
解説
誹謗中傷、ストーカー、著作権侵害。被害に遭ったあなたが「告訴したいが、警察署に何度も足を運ぶ気力も時間もない」と立ちすくむ。そこで効いてくるのが240条だ。「告訴は、代理人によりこれをすることができる」。たった一文だが、これはあなたが弁護士に委任状を渡せば、自分で窓口に立たなくても告訴も、その取消もできるという意味だ。実務上これは大きい。警察は告訴の受理に消極的なことが多く、「まず被害届で」と押し返されがちだが、弁護士が代理人として整った告訴状を出すと受理を拒みにくくなる。受理されれば司法警察員は検察官への送致義務(242条)を負う。ただし注意、親告罪では犯人を知った日から6か月(235条)の期限があり、代理人を立てても1日も延びない。代理制度はアクセスを助けるが、時計は止めない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法240条は告訴の代理を定める規定であり、告訴およびその取消しを、本人に代わって代理人が行えることを明文化する。被害者の手続アクセスを保障する一方、代理権の授与には委任状を要し、本人の処罰意思に反した代理を防ぐ。親告罪の告訴期間(235条)は代理によっても延長されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.その罪が親告罪かを最初に確認 名誉毀損・侮辱(刑法232条)、著作権侵害(著作権法123条)などは親告罪で、告訴が訴追の必須条件になる。親告罪かどうかで動き方と期限の有無が変わるため、真っ先に確認する
- 2.親告罪なら6か月の告訴期間を逆算 親告罪は犯人を知った日から6か月で告訴期間が満了する(235条)。代理人を立てても延びないため、残り日数を把握し、匿名相手なら発信者情報開示で特定できた日を起算点と主張できる余地も検討する
- 3.弁護士に委任状を交付し代理告訴を依頼 委任状を弁護士に渡せば、240条により代理人として告訴状の作成・提出を任せられる。本人が窓口に立つ必要はなく、整った告訴状を出すことで受理を促せる
- 4.受理後の送致と捜査の流れを確認 受理されれば司法警察員は検察官への送致義務(242条)を負い、事件が動き出す。受理を渋られても整った告訴状で粘り強く対応する
- 5.示談時の取消しは入金確認後にのみ委任 親告罪では告訴取消しが示談の最大カードになるが、一度取り消せば再告訴できない(237条2項)。取消しの代理権を弁護士に渡すのは示談金が確実に入金されてからにする
よくある質問 AI による整理
Q1告訴状はどこに提出するの?
管轄の警察署または検察庁に提出します。代理人を立てる場合は委任状を添付し、弁護士が作成・提出できます(刑事訴訟法240条)。
Q2告訴の取り消しは後でやり直せる?
一度取り消すと同一事件で再告訴はできません(237条2項)。取消しは公訴提起前に限られ、取消し後の撤回は認められません。
Q3親告罪にはどんな犯罪が含まれる?
名誉毀損・侮辱(刑法232条)、器物損壊、著作権侵害(著作権法123条)などが典型です。これらは告訴がなければ起訴できません。
Q4告訴の代理人は弁護士以外でもなれる?
委任状があれば私人でも代理できますが、整った告訴状の作成や警察対応を要するため、実務上は弁護士に委任する例がほとんどです。
Q5SNSの誹謗中傷で告訴できる?
名誉毀損・侮辱は親告罪のため告訴が訴追の前提です。発信者情報開示で投稿者を特定し、弁護士を代理人に立てて告訴できます。
Q6告訴の取り消し後に再告訴できる?
できません。237条2項により、告訴を取り消した者は同一事件について再び告訴できません。示談での取消しは慎重に判断すべきです。
Q7告訴は警察に拒否されることがある?
法律上は受理義務がありますが、実務では「まず被害届で」と促されがちです。弁護士名義の整った告訴状は受理を促す効果があります。
Q8弁護士に告訴を依頼する費用の相場は?
事案により異なりますが、告訴状作成・提出の着手金は数万〜数十万円程度が一般的です。発信者特定を伴う場合は別途費用がかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に告訴を頼むと、自分は警察に行かなくていいんですか?
告訴状の提出自体は、委任状を渡せば代理人(弁護士)に任せられます(240条)。あなたが窓口に立つ必要はありません。ただし受理後の事情聴取では、被害状況を直接知る本人の供述が求められることが多く、完全に顔を出さずに済むとは限りません。実務のポイント:警察は告訴を受けると検察官への送致義務(242条)を負うため、受理に消極的で「まず被害届で」と促しがち。弁護士名義の整った告訴状は、この押し返しを封じる効果がある
Q2親告罪って何ですか、代理人で告訴すれば期限は延びますか?
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪です(名誉毀損・侮辱は刑法232条、著作権侵害は著作権法123条が典型)。代理人を立てても期限は1日も延びず、犯人を知った日から6か月で告訴期間は満了します(235条)。実務のポイント:「犯人を知った日」の起算点は争いになりやすい。匿名アカウントによる中傷では、発信者情報開示で投稿者を特定できた日を起算点と主張できる余地がある。諦めるのはまだ早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「告訴は被害者本人が警察に出向かないとできない」と思っている人が多いが、240条は代理人による告訴を明文で認めている。弁護士に委任状を渡せば、あなたが窓口に立たなくても告訴状を提出でき、その取消も代理でできる
- 代理人で告訴できることは知っていても、その期限の厳しさを知らない人が多い。親告罪は犯人を知った日から6か月(235条)、代理人を立てても1日も延びない。弁護士に駆け込んだ時点で残り期間がなければ、代理制度があっても間に合わない
- 「告訴さえすれば必ず起訴される」という問いの立て方が、そもそもズレている。告訴は捜査の端緒であって起訴の保証ではなく、検察官が不起訴にする自由は残る。あなたが本当に確認すべきは、その罪が親告罪か、つまり告訴が訴追の必須条件かどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 240条:告訴とその取消しの代理(任意代理) | 231条:法定代理人の独立告訴権 237条:告訴取消しの時期的限界・再告訴禁止 |
| 誰が行うか | 委任状を受けた代理人(弁護士等)が本人に代わって行う | 被害者の法定代理人が独立の地位で告訴 告訴権者本人または代理人が取消し |
| 期限・制限 | 代理でも親告罪の6か月期間(235条)は不変 | 法定代理人は固有の期間を持つ場合がある 取消しは公訴提起前まで、取消し後の再告訴は不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も告訴を委任代理人により行えると明文化。委任状を要する点で日本と同じ構造を持つ
韓国も대리고소(代理告訴)を認める。親告罪の告訴期間が6か月である点も日本と類似する
ドイツの Strafantrag(親告罪の告訴に相当)も、特別の授権を得た代理人によって行うことができる
米国は親告罪・告訴代理に直接対応する制度を持たず、訴追は原則として検察官の裁量に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 名誉毀損の被害に遭ってから、もう5か月が過ぎた。自分で告訴状を書く気力はない。残り1か月を切ったこの段階で、弁護士に代理人として告訴してもらえるか。できる、240条がそれを認めている。ただし6か月の期限(235条)は代理人を立てても延びない、今夜動け
- ストーカー被害で警察署に告訴状を持参したら、「まず被害届で」とやんわり押し返された。弁護士を代理人に立てて告訴状を出すと、警察は受理を拒みにくくなる。受理されれば司法警察員は検察官への送致義務(242条)を負い、事件はあなたの手を離れて動き出す
- あなたが告訴された側だとして、相手の弁護士から内容証明と告訴予告が届いた。相手は代理人で本気の体制を組んでいる。示談に動くなら、告訴される前が分水嶺だ
- 示談がまとまり、加害者側の代理人弁護士が、被害者であるあなたに代わって告訴を取り消そうとしている。だが一度取り消せば再告訴はできない(237条2項)。代理人に取消を委任する前に、示談金が本当に入金されたか確認したか
取るべき行動
被害を受けた側:1. まずその罪が親告罪かを確認、名誉毀損・侮辱(刑法232条)や著作権侵害(著作権法123条)なら告訴が訴追の必須条件2. 親告罪なら犯人を知った日から6か月の期限(235条)を逆算し残り時間を把握3. 弁護士に委任状を渡し、代理人として告訴状の作成・提出を依頼4. 警察が受理を渋っても整った告訴状なら拒みにくい、受理されれば送致義務(242条)が生じる5. 取消は示談金の入金確認後にのみ委任、一度取り消すと再告訴不可(237条2項)
訴えられた側:1. 親告罪なら告訴の有無が分水嶺、まだ告訴前なら被害者との示談を最優先2. 示談が成立し告訴を取り消してもらえれば、親告罪では公訴を提起されない3. 取消は被害者の代理人弁護士を通じて書面で確実に行う4. 非親告罪(傷害・性犯罪等)なら告訴取消でも起訴されうるが、示談は量刑で有利に働く
時効(請求できる期限):親告罪は犯人を知った日から6か月で告訴期間が満了する(刑事訴訟法235条)。代理人を立てても期限は延びない。非親告罪の告訴に期間制限はない。告訴の取消は公訴の提起があるまで可能(237条1項)、取り消すと同一事件で再度告訴できない(同条2項)
学説
通説:240条の告訴代理には、本人の処罰意思の真正さを担保するため委任状による明確な授権を要するとするのが通説。代理人は弁護士に限られず私人でも可能だが、整った告訴状の作成と警察対応を要するため、実務上は弁護士が代理人となる例が多い。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い新設。告訴およびその取消しの代理を明文で認めた。
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