刑事訴訟法 第241条
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- 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
- 2.検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第241条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第241条の条文原文は「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第241条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第241条の前の条は刑事訴訟法第240条です。
- 刑事訴訟法第241条の次の条は刑事訴訟法第242条です。
- 刑事訴訟法第241条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/241
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法241条は、告訴・告発を書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行うと定め、口頭の場合は受理機関に調書作成を義務づける。
Q · 告訴ってどうやって、誰に出せばいいんですか?
書面でも口頭でもよく、検察官か司法警察員に行います
刑事訴訟法241条により、告訴・告発は書面でも口頭でもよく、相手方は検察官または司法警察員です。口頭で行ったときは、受けた側に調書を作成する義務があります(同条2項)。司法警察員は原則として巡査部長以上を指すため、窓口の巡査では受理権限がない場合があります。受理されれば事件は検察官に送付され(242条)、処分結果が通知されます(260条)。警察が渋るなら検察官に直接告訴することもできます。
解説
警察署の窓口で『被害届を出したいんですが』と言ったあなた。受理印の押された紙を受け取って、これで警察が動いてくれると安心する。だが、その紙が警察に背負わせる法的義務は、実はほとんどない。刑事訴訟法241条が定める『告訴』は、それとは全く別の制度だ。告訴は書面でも口頭でもよく、検察官または司法警察員(巡査ではなく、巡査部長以上の捜査主任クラスの警察官)に対して行う。口頭でしたときは、受けた側は調書を作る義務を負う。この一条が本当に効いてくるのは、告訴が受理された後だ。司法警察員は事件関係書類を検察官へ送らなければならず(242条)、検察官は起訴・不起訴の処分結果をあなたに通知する義務を負う(260条)。被害届にこの効力はない。同じ『被害を訴える』行為でも、被害届と告訴では、その後に国家が背負う義務の重さが根本的に違う。
法的な位置づけ
刑事訴訟法241条は告訴・告発の方式を定める規定であり、これらを書面または口頭で検察官もしくは司法警察員に対して行うべきこと、および口頭による申告を受けた場合に受理機関が調書を作成すべき義務を規定する。捜査の端緒を制度上正式に取り込む手続的規律である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被害届で済ませるか、告訴まで踏み込むかを選ぶ 被害届は捜査の端緒にすぎず警察に捜査義務を生じさせない。確実に立件を動かしたいなら、より重い告訴を選ぶ。両者の効力差を理解した上で意識的に選択する
- 2.告訴状を書面で作成する 犯人(特定できる範囲)、犯罪事実、処罰を求める意思の3点を明記する。口頭でも可だがその場合は調書化を求める。証拠資料を添付して犯罪事実を具体化する
- 3.検察官または司法警察員に提出する 司法警察員(巡査部長以上)または検察官に提出する。警察が受理を渋る場合は地方検察庁の検察官に直接提出する。郵送による提出も可能
- 4.親告罪は告訴期間内に出し、受理後の処理を確認する 親告罪は犯人を知った日から6か月以内(235条)に提出する。受理後は事件送付(242条)と処分結果の通知(260条)の有無を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1告訴と告発の違いは何ですか?
告訴は被害者など告訴権者が行う処罰要求、告発は犯人・被害者以外の第三者が誰でも行えるものです(239条)。いずれも書面・口頭で検察官か司法警察員に対して行います。
Q2親告罪の告訴はいつまでにすればいいですか?
犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条1項)。これを過ぎると告訴権が消滅し、検察は起訴したくても起訴できなくなります。非親告罪の告発には期間制限はありません。
Q3告訴状はどう書けばいいですか?
犯人(特定できる範囲)、犯罪事実、処罰を求める意思を明記します。口頭でも有効ですが、書面の告訴状にすると受理を断られにくく、弁護士名で出すとさらに効果的です。
Q4告訴は一度出したら取り消せますか?
第一審の判決があるまでは取り消せます(237条1項)。ただし一度取り消すと、同じ事件について再び告訴することはできません(同2項)。
Q5告発は誰でもできますか?
できます。何人でも犯罪があると思料するときは告発できます(239条1項)。さらに公務員は職務上犯罪を知ったとき告発する義務を負います(同2項)。
Q6告訴は口頭でもできますか?
できます。241条1項は書面または口頭と定めており、口頭で行ったときは受けた検察官・司法警察員が調書を作成しなければなりません(同2項)。
Q7告訴状は警察と検察どちらに出すべきですか?
どちらでも可能です。241条は相手方として検察官と司法警察員の両方を認めています。警察が受理を渋る場合は、地方検察庁の検察官に直接提出する道があります。
Q8司法警察員とは誰のことですか?
原則として巡査部長以上の警察官など、捜査主任クラスを指します。窓口の巡査(司法巡査)には受理権限がない場合があるため、担当者を上げてもらう必要があることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被害届と告訴って、結局どこが違うんですか?
被害届は『被害に遭った事実の申告』にすぎず、警察に捜査義務を生じさせません。告訴は『犯人の処罰を求める意思表示』で、受理されると司法警察員は事件を検察官に送付する義務を負い(242条)、検察官は処分結果をあなたに通知する義務を負います(260条)。実務のポイント:警察は告訴を受けると送検と書類作成の義務が一気に発生するため、窓口で『まず被害届で様子を見ましょう』と誘導することがあります。本気で立件したいなら『告訴状』と明記した書面で出すと、受理を断りにくくなる
Q2警察が告訴を受け取ってくれないんですが、これって違法じゃないんですか?
要件を満たした適法な告訴の受理を、正当な理由なく拒むことはできません。241条は告訴の相手方として司法警察員だけでなく検察官も認めているので、警察が渋るなら検察官(地方検察庁)に直接告訴状を提出する道があります。郵送による提出も可能です。実務のポイント:『司法警察員』は巡査部長以上を指し、窓口の巡査では受理権限がない場合があります。担当を上げてもらうか、最初から検察官に出すほうが早いことがある。これは運用上の裁量ではなく、条文上あなたに認められた選択肢です
間違えやすい点 AI による整理
- 『被害届を出せば自動的に捜査が始まる』と思われているが、被害届は捜査の端緒の一つにすぎず、警察に捜査義務を生じさせるものではない。これに対し告訴が受理されれば、242条により事件は必ず検察官へ送付される。両者は名前が似ているだけの、効力の異なる別制度だ
- 告訴できること自体は知っていても、親告罪では『犯人を知った日から6か月』(235条1項)を過ぎると告訴権そのものが消滅し、二度と起訴できなくなることまでは意識されていない。期限の存在は知っていても、その一線を越えた瞬間に被害が法的に救済不能になる深刻さが見落とされている
- あなたから見れば『告訴を受理してもらう』のはお願い事だが、警察から見れば、受理した瞬間に送検義務(242条)を背負う重い手続だ。だから窓口では『まず被害届で』と誘導されやすい。その温度差を知らないまま頷くと、あなたの事件は捜査の優先順位の底に沈む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が行えるか | 告訴:告訴権者(被害者等、230条以下)/告発:何人でも(239条) | 告発:犯人・告訴権者以外でも可、公務員は義務(239条) 被害届:被害者本人(運用上の申告) |
| 方式 | 書面または口頭、検察官または司法警察員へ(241条) | 告発も同方式(241条準用) 被害届は所定様式の届出 |
| 受理後の効力 | 事件送付義務(242条)+処分通知(260条)が発生 | 告発も同様に送付・通知の対象 被害届には捜査義務・送付義務なし |
| 期間制限 | 親告罪は犯人を知った日から6か月(235条) | 告発に期間制限なし 被害届に期間制限なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も告訴・告発を書面または言詞(口頭)で検察官・司法警察官に対し行うと定め、言詞の場合は筆録を作成する。日本241条とほぼ同一構造で、明治期継受の名残が色濃い
韓国も書面または口述で検事・司法警察官に告訴・告発を行い、口述の場合は調書を作成すると規定。植民地期に日本法を継受した経緯から条文構造が酷似する
ドイツは Strafanzeige(告発)と Strafantrag(親告罪の告訴に相当)を区別。申告は書面・口頭で検察・警察・区裁判所に可能で、口頭は調書化される。親告罪の申請期間は3か月(§ 77b StGB)と日本の6か月より短い
私人は警察に被害を通報し、訴追の是非は検察官(grand jury を含む)が判断する。日本のような『告訴=訴訟条件』の親告罪制度は限定的で、訴追裁量の所在が日本と共通する一方、私人訴追を一部認める州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で実名を晒され、根拠のない中傷で名誉を傷つけられた。名誉毀損は親告罪で、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ、検察は起訴したくても起訴できない(235条)。あと数週間で期限が来るとしたら、被害届ではなく告訴状を、今すぐ出せるか
- あなたが取引先から『刑事告訴する』と内容証明で通告された。だが告訴は第一審判決の前まで取り消せる(237条)。示談が成立すれば取り消してもらえる余地がある。慌てて不利な和解条件を飲む前に、その制度を知っているかどうかで交渉の足場が丸ごと変わる
- 会社の帳簿を見て横領に気づいた経理担当のあなた。告発は何人でもできる(239条)。会社が事を荒立てたくないと動かなくても、あなた個人が司法警察員や検察官に告発状を出せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず被害届で済ませるか、告訴まで踏み込むかを意識的に選ぶ。捜査を確実に動かしたいなら告訴2. 告訴状を書面で作成(犯人、犯罪事実の特定、処罰を求める意思を明記)。口頭で行う場合は調書化を求める3. 司法警察員または検察官に提出する。警察が渋るなら検察官に直接告訴できる(241条が検察官への告訴を認めている) 4. 親告罪なら犯人を知った日から6か月以内(235条)に出す5. 受理後は送検(242条)と処分通知(260条)の有無を確認する
訴えられた側:1. 告訴されたら、それが親告罪か非親告罪かをまず確認。親告罪なら告訴の取消し(237条)で不起訴に持ち込める余地が残る2. 親告罪なら『犯人を知った日から6か月』の告訴期間(235条)が徒過していないか確認、過ぎていれば告訴自体が無効3. 告訴権者でない者による告訴(230条以下の要件不充足)でないかを争う4. 弁護人を通じ、示談と引き換えに告訴を取り消してもらう交渉を、第一審判決前のタイムリミット内で進める
時効(請求できる期限):親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条1項)。非親告罪の告訴および告発に期間制限はない。告訴・告発の取消しは第一審の判決があるまで可能(同237条1項、243条)、ただし取消し後の再告訴・再告発はできない(同237条2項)
学説
通説:告訴・告発は捜査機関に対する意思表示であり、241条の書面・口頭という方式は要式行為。口頭の場合の調書作成義務(同2項)は、申告内容を明確化し後の手続の基礎とするための手続的担保と解される。
通説:親告罪における告訴は訴訟条件(公訴提起の要件)であり、欠缺すれば公訴棄却となる。これに対し非親告罪の告訴・告発は単なる捜査の端緒にとどまり、欠けても訴追自体は妨げられない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 改正:日本国憲法下で刑事訴訟法を全部改正(法律第131号)。旧法の告訴・告発制度を引き継ぎつつ、告訴・告発の方式(書面・口頭、検察官・司法警察員への申告、口頭時の調書作成義務)を現行241条として整理。
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