刑事訴訟法 第242条
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司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第242条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第242条の条文原文は「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第242条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第242条の前の条は刑事訴訟法第241条です。
- 刑事訴訟法第242条の次の条は刑事訴訟法第243条です。
- 刑事訴訟法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/242
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法242条は、司法警察員が告訴・告発を受けたら、速やかに書類と証拠物を検察官に送付しなければならないと定める。被害届と違い、受理された告訴は警察が握りつぶせない。
Q · 告訴したら、その事件は本当に検察官まで届くの?
受理された告訴・告発は、警察が必ず検察官へ送ります。
刑事訴訟法242条により、司法警察員が告訴または告発を受けたときは、速やかに書類および証拠物を検察官へ送付しなければなりません。被害の事実を知らせるだけの「被害届」と違い、受理された告訴・告発は警察の判断で止められず、起訴・不起訴の判断は検察官に移ります。処分後は260条により結果の通知も受けられます。ポイントは『受理されたか』『それは告訴か被害届か』で、ここが事件のその後を分けます。
解説
詐欺や横領の被害に遭って警察に駆け込んだのに、カウンター越しに「これは民事の話ですね」とやんわり追い返された。その裏には、警察があなたに進んで教えたがらない一線がある。刑事訴訟法242条は、司法警察員が告訴または告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないと定める。ここで効いてくるのが「被害届」と「告訴状」の決定的な差だ。被害届は「被害があった」と知らせる紙にすぎず、警察に送付の義務を生じさせない。だが正式な告訴を受理した瞬間、警察は242条によって検察官への送付を強制され、後には処分結果の通知義務(260条、検察官が起訴したか不起訴にしたかをあなたに知らせる義務)まで連鎖する。だからこそ現場の警察官は、できれば告訴ではなく被害届で済ませたがる。あなたが「告訴状」という三文字を窓口で持ち出せるかどうかで、事件が検察官の机に届くか、警察署の引き出しで眠るかが分かれる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法242条は、告訴・告発を受理した司法警察員に対し、関係書類および証拠物を速やかに検察官へ送付する義務を課す規定である。被害の事実申告にとどまる被害届とは異なり、受理された告訴・告発は本条により必ず検察官へ送られ、起訴・不起訴の判断は検察官に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.「処罰」か「記録」かを先に決める 自分が求めているのが加害者の処罰なのか、被害があった事実の記録なのかを明確にする。処罰を望むなら被害届ではなく告訴状を準備する。ここを曖昧にすると窓口で被害届に誘導されやすい
- 2.告訴状を書面で作成する 犯罪事実、加害者、処罰を求める明確な意思を記載した告訴状を作成する。口頭でも可だが(241条)、書面の方が受理記録を残しやすく、後から『相談だった』と言い逃れる余地を狭められる
- 3.証拠物を整理して同時に提出する 242条は『書類及び証拠物』の送付を求めるため、証拠が揃っているほど警察は受理を断りにくい。契約書、振込記録、メッセージ、診断書などを時系列で整理して告訴状に添付する
- 4.警察署に持参し受領記録を残す 管轄警察署に告訴状と証拠を持参し、その場で受領の記録を求める。受理を渋られた場合は、検察官への直接告訴も選択肢になる(241条は検察官も受理者)
- 5.送付・処分の進捗を確認する 受理されれば242条で検察官に送付される。処分後は260条で起訴・不起訴の通知を請求できる。不起訴でも検察審査会への申立てや付審判請求(262条)という次の一手がある
よくある質問 AI による整理
Q1告訴と告発の違いは何ですか?
告訴は被害者など告訴権者が行うもの(刑訴230条)、告発は犯罪を知った第三者が誰でもできるもの(239条)です。いずれも受理されれば242条で検察官に送付されます。
Q2告訴状はどこに提出すればいいですか?
管轄の警察署(司法警察員)または検察庁(検察官)に提出します。241条により書面・口頭どちらでも可能ですが、書面の方が受理記録を残しやすく確実です。
Q3告訴を受理してもらえないときはどうすればいい?
告訴状を書面で持参し受領記録を求める、証拠物を整理して同時提出する、警察が渋るなら検察官への直接告訴を選ぶ、といった対応があります。
Q4親告罪の告訴期間は何か月ですか?
原則、犯人を知った日から6か月です(刑訴235条)。期間を過ぎると告訴自体ができず、242条の送付義務も生じません。性犯罪等は期間の例外があるため最新の改正をご確認ください。
Q5告訴したら必ず逮捕されますか?
いいえ。242条で検察官に送付されても、逮捕や起訴は別の判断です。検察官が証拠を踏まえて起訴・不起訴を決め、起訴猶予となることもあります。
Q6検察官に送付された後はどう進みますか?
検察官が捜査・補充捜査のうえ起訴か不起訴を判断します。処分が決まると260条により告訴人・告発人へ結果が通知されます。
Q7不起訴になったらもう終わりですか?
いいえ。検察審査会への審査申立てや、公務員の職権濫用罪等では付審判請求(刑訴262条)という再挑戦ルートがあります。
Q8提出した告訴を取り消すことはできますか?
できます。親告罪では告訴の取消し(撤回)により公訴できなくなるため、示談の際に告訴取消しを条件とすることがあります。ただし一度取り消すと再告訴はできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被害届と告訴状って、結局どう違うんですか?
被害届は「被害に遭った」という事実の申告にすぎず、警察に送付や捜査の法的義務を生じさせません。一方、告訴は処罰を求める意思表示で、受理されれば刑訴法242条により警察は書類・証拠物を検察官へ送付しなければならず、260条で処分結果の通知も受けられます。実務のポイント:だからこそ現場の警察官は、できれば被害届で受理しようとする傾向があります。窓口で「被害届で」と誘導されたら、自分が望むのが処罰なのか記録なのかを明確にし、処罰を望むなら『告訴状を提出します』と書面で伝える
Q2告訴したのに何か月も連絡がありません。放置されてるんでしょうか?
正式に受理された告訴なら、刑訴法242条で警察は検察官へ送付する義務を負い、検察官の処分後は260条で起訴・不起訴の通知を請求できます。連絡がない場合、そもそも受理されていない可能性を疑うべきです。実務のポイント:不起訴になっても終わりではなく、検察審査会への審査申立て(検察審査会法)や、公務員の職権濫用罪等では付審判請求(刑訴法262条)という再挑戦ルートがある。『不起訴=終わり』と思って引き下がる人と、次の一手を知っている人で結末が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察に被害届を出したから、あとは捜査してくれる」と思っている時点で、問いの立て方がずれている。被害届は告訴ではない。242条の送付義務を発動させるのは告訴・告発であって、被害届ではない。あなたが本当に確認すべきは「これは受理されたのか、されたなら告訴か被害届か」だ
- 告訴すれば警察が動くことは知っていても、その告訴を「受理させる」ことがどれほど高い壁か知っている人は少ない。法律上、警察に告訴を受理すべき義務はあるとされるが、実務上は相談扱いにして受理を先延ばしにする運用が常態化している(この運用の当否は実務上、解釈が分かれている)
- あなたから見れば「告訴は出した」。だが警察の書類上は「相談を受けた」だけかもしれない。この認識の落差が、半年後に「あの件どうなりました」と尋ねたとき、「告訴は受理していません」という回答であなたを打ちのめす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が・何のために | 242条:受理した告訴・告発を検察官へ送付する警察の義務 | 241条:告訴・告発の方式(書面または口頭で申告) 246条:司法警察員の事件送致義務(全件送致の原則) |
| 発動の前提 | 告訴・告発が受理されたこと | 告訴権者または告発者の意思表示があること 犯罪の捜査をしたこと |
| 連鎖する効果 | 検察官送付 → 260条の処分通知 → 262条の付審判請求へ | 受理されれば242条の送付義務が発生 原則すべての事件が検察官に渡る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も司法警察官が調査後に事件を検察官へ移送する構造を持ち、日本の全件送致主義に近い。
韓国は条文構造が日本とほぼ同一で、『사법경찰관が告訴・告発を受けたら速やかに調査して関係書類と証拠物を検事に送付する』と規定する。
ドイツは警察が捜査記録を遅滞なく検察に送付する義務を負い、検察が捜査の主宰者(Herrin des Verfahrens)として起訴を判断する。
米国は警察・検察の訴追裁量が広く、すべての告訴・告発を必ず検察へ送付する一般的義務は存在しない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の経理に横領された証拠を握って警察に行ったら「立件は難しい」と言われた。ここで引き下がるか、告訴状を書面で正式に提出するかで、その後の展開は完全に変わる。受理されれば242条が動き出し、警察の判断ではなく検察官の起訴判断を仰ぐルートに事件が乗る
- もしあなたが SNS の投稿で名誉毀損だと告訴された側だとしたら、警察が告訴を受理した時点で、事件は242条により検察官へ送られる運命にある。残された時間は検察官が呼び出しをかけるまでの数週間。その間に弁護人を立て、被害者との示談の道を探れるかが分水嶺になる
- 名誉毀損のような親告罪は、犯人を知った日から6か月で告訴期間が切れる。あと数日で満了するなら、今日中に告訴状を出さないと、242条以前に告訴そのものができなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分が求めているのが「処罰」か「記録」かを明確にする。処罰を望むなら被害届ではなく告訴状を準備2. 犯罪事実、処罰を求める意思、証拠を整理し、告訴状を書面で作成(口頭でも可だが書面が強い、241条) 3. 警察署に持参し、その場で受領の記録を残す。受理を渋られたら検察官への直接告訴も選択肢(242条は司法警察員、241条は検察官も受理者) 4. 受理されれば242条で検察官に送付される。不起訴になっても検察審査会や付審判請求(262条)という次の一手がある
訴えられた側:1. 告訴された旨を知ったら、警察が受理したか、検察官に送付済みか(242条)を弁護人を通じて確認2. 黙秘権を行使し、取調べでの不用意な供述を避ける3. 親告罪であれば、告訴が取り消されれば公訴できないため、被害者との示談で告訴取消しを目指す道がある4. 検察官送付後は起訴・不起訴の判断が下る前が勝負、示談・贖罪の記録を整え不起訴処分を狙う
時効(請求できる期限):242条の送付自体に固定期限はなく「速やかに」とされる。ただし親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月で告訴期間が満了する(刑訴法235条)。この期間を過ぎると告訴自体ができず、242条の送付義務も発生しない(性犯罪等、期間の例外があるため最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:242条は受理した告訴・告発について検察官への送付を義務づけ、起訴権を検察官に集約する全件送致主義の表れとされる。出口(送付)は義務化される一方、入口(受理)には明文の強制が乏しく、受理をめぐる実務運用に解釈の幅が残るとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:戦後の現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定に伴い、司法警察員の告訴・告発事件の検察官送付義務として規定された。
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