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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第230条

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犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第230条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第230条の条文原文は「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第230条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第230条の前の条は刑事訴訟法第229条です。
  7. 刑事訴訟法第230条の次の条は刑事訴訟法第231条です。
  8. 刑事訴訟法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第230条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/230
裁判例 14件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法230条は、犯罪の被害者に告訴権を認める。告訴があると警察は書類を検察官に送付する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知しなければならない。

Q · 被害届と告訴って、何がそんなに違うんですか?

告訴は検察に結果説明を強制でき、被害届にはその力がない

刑事訴訟法230条により、犯罪の被害者は告訴をすることができます。被害届が被害事実の報告にとどまるのに対し、告訴があると警察は書類を検察官に送付する義務を負い(242条)、検察官は起訴・不起訴の結果を告訴人に通知し(260条)、不起訴ならその理由も説明しなければなりません(261条)。名誉毀損などの親告罪では、告訴がなければ検察官はそもそも起訴できません。

解説

財布を盗まれて交番に駆け込み、「被害届」を出した。これで警察がちゃんと動いてくれると思っているなら、大きな思い違いだ。被害届は「被害がありました」という事実の届出にすぎず、警察に捜査を義務づける力も、検察にその後の結果を知らせる義務も生まない。一方、この230条が定める「告訴」はまったく別の重さを持つ。犯罪により害を被ったあなたが告訴をすれば、警察はその書類を検察官に送付しなければならず(242条)、検察官は起訴・不起訴の結果をあなたに通知する義務を負い(260条)、不起訴ならその理由まで説明させられる(261条)。さらに名誉毀損や器物損壊などの「親告罪」では、告訴がなければ検察官はそもそも起訴できない。あなたの一通の告訴状が、机の引き出しに眠りかねない事件を動かすスイッチになる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法230条にいう告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の訴追・処罰を求める意思表示をいう。単なる被害の事実報告である被害届と異なり、捜査機関に送付・通知等の義務を生じさせ、親告罪では訴追の条件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.親告罪かどうかと告訴期間を確認 被害が名誉毀損・侮辱・器物損壊などの親告罪に当たるかを確認する。親告罪なら犯人を知った日から6か月の告訴期間が走っているため(235条)、まずこの期限を押さえる
  2. 2.告訴状を作成する 被害届で済ませず、告訴状を作成する。被害の日時・場所・内容、犯人(特定できれば)、そして「処罰を求める意思」を明記する。口頭でも可能だが書面の方が記録に残り後で争いにくい
  3. 3.警察または検察官に提出する 告訴状を警察署に提出する。警察が受理を渋った場合は、警察を通さず検察官(地方検察庁)に直接提出できる(241条)。検察官が受理すれば捜査は動きやすくなる
  4. 4.処分通知を待ち、不服なら検察審査会へ 受理後は検察官の処分通知を待つ(260条)。不起訴なら理由の説明を求め(261条)、納得できなければ検察審査会に審査を申し立てる。起訴相当の議決が二度出れば強制起訴される

よくある質問 AI による整理

Q1告訴とは何ですか?

犯罪の被害者が捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。刑事訴訟法230条が根拠で、被害届と違い機関に通知義務を生じさせます。

Q2親告罪とは何ですか?

告訴がなければ起訴できない犯罪です。名誉毀損・侮辱・器物損壊などが該当し、被害者の意思を尊重するため告訴が訴追の条件とされています。

Q3告訴できる期間はいつまでですか?

親告罪は犯人を知った日から6か月で告訴期間が満了します(235条)。非親告罪に告訴期間の制限はありませんが、起訴は公訴時効に服します。

Q4告訴と告発はどう違いますか?

告訴は被害者本人や法定代理人が行うもの(230・231条)、告発は被害者以外の第三者が行うもの(239条)です。誰が申告するかが違います。

Q5告訴は取り消せますか?

親告罪では第一審判決の言渡し前まで取り消せます(237条)。ただし取り消した告訴は再度できません(237条2項)ので慎重に判断します。

Q6名誉毀損は告訴しないと処罰されませんか?

名誉毀損は親告罪のため、被害者の告訴がなければ検察官は起訴できません。犯人を知った日から6か月以内の告訴が必要です(235条)。

Q7被害者が亡くなった場合、誰が告訴できますか?

被害者の死亡時は一定の親族が告訴できます(233条)。被害者が未成年など制限行為能力者の場合は法定代理人も独立して告訴できます(231条)。

Q8不起訴になったら告訴人はどうすればいいですか?

検察官に不起訴理由の説明を求め(261条)、納得できなければ検察審査会に審査を申し立てられます。起訴相当の議決が二度出れば強制起訴されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被害届と告訴って、結局どう違うんですか?

被害届は「被害に遭いました」という事実の報告で、警察に捜査義務も検察に通知義務も生みません。告訴は処罰を求める意思表示で、警察は書類を検察官に送付する義務を負い(242条)、検察官は処分結果を告訴人に通知し(260条)、不起訴ならその理由を説明する義務を負います(261条)。実務のポイント:警察は手間と責任が増える告訴を嫌い、「まずは被害届で」とやんわり誘導することが少なくない。だが告訴は法律上の権利であり、警察の都合で断れるものではない。

Q2告訴すれば、犯人は必ず逮捕・起訴されるんですか?

いいえ。告訴は捜査と訴追を求める端緒にすぎず、起訴するか否かは検察官が起訴便宜主義(248条)のもとで判断します。ただし告訴があれば、検察官は結果を必ず通知し(260条)、不起訴の理由も説明しなければなりません(261条)。実務のポイント:不起訴に納得できなければ、検察審査会に審査を申し立てられる。市民から選ばれた審査会が「起訴相当」と二度議決すれば強制的に起訴される起訴議決の制度があり、告訴人はその起点に立てる。

Q3警察が告訴状を受け取ってくれないときは、どうすればいいですか?

告訴は警察だけでなく検察官にも直接できます(241条)。警察署で受理を渋られたら、地方検察庁に告訴状を持ち込む手があります。告訴状は書面でも口頭でも可能ですが、書面で出した方が記録に残り、後から争いにくい。実務のポイント:弁護士に告訴状の作成・提出を依頼すると、警察・検察の対応が目に見えて変わることがある。受理のハードルが下がり、捜査が動きやすくなる。表立っては語られないが、実務でよく知られた現実だ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 被害届を出したから、もう警察がちゃんとやってくれる。そう信じている人は多い。だが被害届には、警察に捜査を義務づける効力も、検察に処分結果を通知させる義務もない。あなたは「届けた」という事実を知っているだけで、その届出がいかに法的拘束力の弱い紙であるかを知らない
  • 「告訴すれば犯人は必ず起訴される」という問いの立て方そのものが誤っている。告訴は捜査と訴追を「求める」申告であって、起訴を保証するものではない。最終的に起訴するか否かは、検察官が起訴便宜主義(248条)のもとで判断する。あなたが握れるのは「動かす権利」であって「結末を決める権利」ではない
  • 告訴できるのは被害者本人だけ、と思われがちだが、被害者が亡くなった場合の一定の親族や、被害者が未成年なら法定代理人も告訴できる(231条以下)。「本人がもういない、動けないから泣き寝入り」は、法律から見れば誤った諦めである
比較の観点この条文ほかの条文
申告できる人告訴(230条):被害者本人・法定代理人・一定の親族(231・233条)告発(239条):犯人・被害者以外の第三者(誰でも可)
被害届:被害者等(手続上の制度)
法的性質告訴:訴追を求める意思表示。親告罪では訴追の条件告発:第三者による訴追を求める申告
被害届:被害事実の報告にとどまる
機関の義務告訴:検察官送付(242)・処分通知(260)・理由説明(261)告発:告訴とほぼ同様の通知義務(260・261)
被害届:送付・通知の法的義務なし
期間制限告訴:親告罪は犯人を知った日から6か月(235)告発:告訴期間の制限なし
被害届:期間制限なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第232条

台湾も被害者の告訴権を明文で認め、告訴乃論之罪(親告罪)には6か月の告訴期間を定める点で日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제223조

韓国も被害者の告訴権を認める。親告罪の告訴期間は原則6か月で日本と同じ構造を持つ

ドイツ
StPO § 158・§ 77 StGB

ドイツは Strafanzeige(告発)と Strafantrag(親告罪の告訴)を区別し、Antragsdelikt の告訴期間は3か月(§ 77b StGB)と日本より短い

アメリカ
18 U.S.C. § 3771(Crime Victims' Rights Act)

米国は私人訴追を原則認めず、訴追は検察官が独占する。被害者は通報・意見陳述等の手続関与権を持つが、日本のような告訴=訴追条件の制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元交際相手に SNS で実名を晒され、根も葉もない誹謗中傷を拡散された。名誉毀損は親告罪、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ、検察官は起訴したくてもできなくなる(235条)。スクショを撮って怒りに震えている間も、その6か月のカウントは止まらず進んでいる
  • あなたが酔った勢いで知人の店の看板を壊してしまった。器物損壊罪は親告罪。被害者が告訴する前に誠実に謝罪し示談をまとめれば、そもそも起訴の土俵に上がらずに済む。告訴された後でも、一審判決の前までに告訴を取り消してもらえれば公訴は棄却される(237条、刑訴338条4号)
  • もし警察が「これは被害届で十分ですよ」とあなたをやんわり押し戻してきたら、どうする? 告訴は法律上の権利であって、警察の裁量で断れるものではない。受理を渋られたら、警察を通さず検察官に直接告訴状を出す道がある(241条)
  • 詐欺で50万円を騙し取られた。被害届だけ出して半年、警察から音沙汰がない。告訴に切り替えていれば、検察官に処分結果の説明を求められた
  • 友人が職場で暴行を受け、「警察に行っても無駄」と諦めかけている。あなたが告訴と被害届の違いを教えられれば、その友人の事件は一気に検察官の机まで届く

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず被害が「親告罪」か確認する(名誉毀損・侮辱・器物損壊など)。親告罪なら犯人を知った日から6か月の期限が走る(235条) 2. 被害届で済ませず、必ず「告訴状」を作成し、日時・場所・被害内容・処罰を求める意思を明記する3. 警察が受理を渋れば、検察官に直接提出できる(241条) 4. 受理後は検察官の処分通知(260条)を待ち、不起訴なら理由を聞き(261条)、納得できなければ検察審査会へ申し立てる

訴えられた側:1. 被害者が告訴したか、その罪が親告罪かをまず確認する2. 親告罪なら、告訴は一審判決の前まで取り消せる(237条)。被害者と誠実に示談を進め、告訴取消しを得れば公訴は棄却される(刑訴338条4号) 3. 非親告罪でも、示談と被害弁償は不起訴・起訴猶予(248条)の有力な材料になる4. 取り消された告訴は再度できない(237条2項)ので、示談書には告訴取消しの一文を必ず入れる

時効(請求できる期限):親告罪は、犯人を知った日から6か月で告訴期間が満了する(235条)。非親告罪に告訴期間の制限はないが、起訴自体は公訴時効(刑訴250条)の制約を受ける。告訴の取消しは第一審判決の言渡し前まで可能(237条)

学説

通説:告訴は被害者の訴追を求める意思表示であり、捜査の端緒の一つにとどまる。親告罪では告訴が訴訟条件となるが、起訴・不起訴の最終判断は起訴便宜主義(248条)のもとで検察官に委ねられる。被害者が握るのは「動かす権利」であって「結末を決める権利」ではない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により告訴に関する規定を整備し、被害者の告訴権を明文化(230条)。以後、本条自体に実質的改正はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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