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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第229条

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  1. 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
  2. 2.検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第229条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第229条の条文原文は「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第229条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第229条の前の条は刑事訴訟法第228条です。
  7. 刑事訴訟法第229条の次の条は刑事訴訟法第230条です。
  8. 刑事訴訟法第229条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第229条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/229

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法229条は、変死者または変死の疑いのある死体があるとき、管轄の検察官が検視をしなければならないと定める。検視は犯罪死か否かを判定する外表検査で、体内を調べる解剖とは異なる。

Q · 自宅で家族が亡くなったら、すぐにお葬式の準備をしていいの?

医師がいなければ検視が入り、すぐには火葬できません

刑事訴訟法229条により、変死者または変死の疑いのある死体があるときは、管轄の検察官が検視をしなければなりません。検視は遺体の外表と現場を調べ、犯罪による死か病死・事故・自殺かを判定する手続です。実務では委任を受けた司法警察員が担います。犯罪の疑いが残れば捜査が始まり、第一発見者が事情を聞かれます。疑いが晴れて死体検案書が交付されて初めて、遺体は遺族に戻り火葬許可へ進みます。

解説

人が亡くなれば、すぐに見送れる。多くの人はそう思っている。だが医師の管理下にない死、つまり「変死」または「変死の疑い」がある遺体には、まず検察官の検視が入る。229条はこう定める。変死者または変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する検察官が検視をしなければならない。条文は検察官と書くが、実務でこれを担うのは委任を受けた警察官(司法警察員)だ。検視は解剖ではない。遺体の外表を調べ、現場の状況とあわせて「これは犯罪による死か、それとも病死・事故・自殺か」を見極める入口の処分である。ここで犯罪の疑いが消えなければ捜査が始まり、第一発見者であるあなたが事情を聞かれる側に回る。逆に疑いが晴れて初めて、遺体は遺族の手に戻り、火葬の許可へ進む。あなたの悲しみが手続で中断されるのは、この一条が動いているからだ。

法的な位置づけ

検視とは、変死者または変死の疑いのある死体について、犯罪に起因する死亡か否かを判定するため、検察官が遺体の外表および現場の状況を調査する処分をいう。刑事訴訟法229条がその根拠であり、体内を調べる解剖とは異なる外表検査として、捜査の端緒に位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.遺体を動かさず発見時の状態を記録 発見したら遺体や現場を動かさず、状態を写真で記録する。片付けたり遺体を動かしたりすると、かえって不審を招き嫌疑を長引かせ、第一発見者である自分を不利にする
  2. 2.かかりつけ医の有無を最初に確認 持病で通院していた人なら、警察より先にかかりつけ医へ連絡する。生前の病気を把握する医師が病死と判断できれば、死亡診断書が交付され検視が不要になる場合がある
  3. 3.医師がいない・死因不明なら警察へ連絡 医師の管理下にない死や死因不明の場合は、勝手に遺体を運ばず警察に連絡する。検視が入るまで現場と遺体は保全し、警察の指示に従う
  4. 4.死因に納得できなければ解剖を申し出る 検視後の死因に疑問があるとき、または保険金請求や相続で死因証明が必要なときは、承諾解剖や死因究明を遺族側から申し出る。検視の段階で意思表示しておくと、後から死因を覆すより圧倒的に楽
  5. 5.死体検案書を受け取り火葬許可へ進む 検視・検案後に交付される死体検案書を受け取り、紛失しないよう保管する。市区町村に死亡届とともに提出して火葬許可証を得る。死亡後24時間は火葬できない点に注意

よくある質問 AI による整理

Q1検視とは何ですか?

変死または変死の疑いのある遺体について、犯罪死か否かを判定するため検察官が外表と現場を調べる処分です。刑事訴訟法229条が根拠で、実務では司法警察員が担います。

Q2検視と検案の違いは何ですか?

検視は犯罪性の有無を見極める刑事手続、検案は医師が死因・死亡時刻を医学的に判断する行為です。検案の結果は死体検案書として交付され、火葬許可申請に使います。

Q3検視の費用は誰が負担しますか?

検視自体は公費ですが、医師による検案料や遺体の搬送費用は遺族負担になることがあります。自治体や事案により扱いが異なるため、警察や葬儀社に確認すると安心です。

Q4検視はどのくらい時間がかかりますか?

事件性がなければ数時間で終わることが多いですが、不審点が残れば事情聴取や解剖の判断で半日以上かかることもあります。終わるまで遺体は基本的に動かせません。

Q5死亡診断書と死体検案書はどう違いますか?

生前から診ていた医師が病死と判断すれば死亡診断書、医師の管理外の死や異状死では検案を経た死体検案書になります。どちらも火葬許可申請に必要な書類です。

Q6異状死体は何時間以内に届け出ますか?

医師は異状を認めた死体を、発見後24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務があります(医師法21条)。届出を端緒に検視が行われます。

Q7検視は遺族が拒否できますか?

検視は法律上の義務的処分のため、遺族が拒否することはできません。司法解剖や調査法解剖も遺族の同意なく行われうる点を理解しておく必要があります。

Q8検視が終わったらいつ火葬できますか?

死体検案書が交付され、市区町村で火葬許可証を得てから火葬します。なお死亡後24時間以内は原則として火葬できません(墓地埋葬法3条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家で親が死んだだけなのに、なんで警察が来て遺体を持っていくんですか?

医師の管理下にない死は「異状死」として扱われ、犯罪が隠れていないかを確認する検視(刑訴法229条)が必要だからです。あなたを疑っているのではなく、犯罪の不存在を確かめる手続です。実務のポイント:かかりつけ医が生前の病気を把握していて、その病気による死だと判断できれば、医師が死亡診断書を書いて検視は不要になります。持病で通院していた人が亡くなったら、警察より先にまずかかりつけ医に連絡すると、遺体が早く戻ることが多い

Q2検視と解剖って違うんですか? 解剖は断れますか?

検視は遺体の外表と現場を調べる処分、解剖は体内を調べる処分で別物です。司法解剖(刑訴法168条の鑑定処分)や、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づく調査法解剖は、遺族の同意がなくても行えます。実務のポイント:逆に、死因に納得できない遺族の側から『承諾解剖』を求めることもできる。保険金請求や相続で死因の証明が後から必要になったとき、検視の段階で解剖していなかったために死因が永遠に不明、ということが起きる。迷ったら解剖してもらう方が、後で困らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家で死ねば普通にすぐ火葬できる」と思われているが、医師の死亡診断書がなければ異状死として扱われ、検視・検案を経るまで火葬許可は下りない
  • 検視が「ただの形式確認」だと知っている人でも、その結果が生命保険の支払い(自殺免責・災害割増)や、第一発見者への嫌疑にまで波及する深刻さまでは知らない
  • あなたから見れば最愛の家族の死だが、法律から見れば「犯罪が隠れているかもしれない死体」。この落差が、遺族を犯人扱いされているような屈辱に突き落とす。だが検視はあなたを疑っているのではなく、犯罪の不存在を確認する手続だ
比較の観点この条文ほかの条文
目的検視(229条):犯罪死か否かを判定する捜査の端緒検証(218条):犯罪事実の確認のため五官で対象を調べる強制処分
鑑定処分・解剖(168条):専門家が体内を調べ死因を解明
調べる範囲遺体の外表と現場の状況(外表検査)場所・物・身体など対象一般
遺体の体内(司法解剖)
令状の要否令状不要(検視は例外的処分)原則として検証許可状が必要
鑑定処分許可状が必要
担い手検察官(検察事務官・司法警察員に委任可)検察官・司法警察職員
鑑定人(法医学者等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第218条

台湾も検察官による相験(検視)制度を採り、検察官が法医師・検験員を指揮して遺体を検める点で日本と構造が近い。

韓国
대한민국 형사소송법 제222조

韓国も変死者・変死の疑いある死体に対する検視を検察官の権限とし、日本と同型の職権主義的構造をとる。

ドイツ
StPO § 87

ドイツは Leichenschau(死体検視)と Leichenöffnung(解剖)を区別し、不自然死では検察官の指揮で検視・解剖が行われる。

アメリカ
Coroner / Medical Examiner system

米国は州ごとに検視官(coroner)または監察医(medical examiner)制度を採り、選挙職か医師職かで運用が大きく分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一人暮らしの母が自宅で亡くなっているのを見つけた。早く火葬して見送りたいのに、なぜ警察が来て遺体を運び出し、自分はあれこれ質問されるのか。それは検視で犯罪の有無を確認しているからだ。あなたが疑われているのではなく、犯罪の不存在を確かめる手続が動いている
  • 同居していた配偶者が入浴中に急死し、あなたが第一発見者になった。検視で『事件性なし』と判断されれば数時間で終わるが、不審点が残れば事情聴取が続き、あなたは説明を求められる側に立たされる。何を聞かれても、ありのままを話すのが最善
  • 在宅で看取った患者に、医師が死亡診断書ではなく異状を感じた。医師法21条で24時間以内の警察への届出義務が発生する。検視が入り、火葬はそれまで止まる
  • 保険金が出ると思っていたら、死因が『不詳』のままで災害割増の支払いが宙に浮いた。検視の段階で解剖していれば事故死と証明できたかもしれない。死因の証明は、後から取り戻すのが極めて難しい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 遺体を動かさず、発見時の状態を写真で記録する2. かかりつけ医がいれば連絡、医師が病死と判断できれば死亡診断書で検視が不要になる場合がある3. 医師がいない・死因不明なら警察に連絡し、勝手に遺体を運ばない4. 検視後の死因に納得できなければ、承諾解剖や死因究明を申し出る、保険や相続で死因証明が要るなら特に重要5. 検視・検案後に交付される死体検案書が火葬許可申請に必要、紛失しないこと

訴えられた側:1. 検視・事情聴取の段階では感情的にならず、事実をありのまま話す、嘘や隠し事は嫌疑を深める2. 不当に被疑者扱いされていると感じたら、その場で弁護士に連絡してよい(当番弁護士制度は初回無料) 3. 現場を片付けたい衝動を抑える、改変は不利に働く4. 司法解剖(刑訴法168条の鑑定処分)や調査法解剖は遺族の同意なく行われうる、拒否権がない点を理解しておく

時効(請求できる期限):検視自体に期限はないが、関連する時間制約は多い。死亡後24時間以内は原則として火葬できない(墓地埋葬法3条)。医師は異状死体を発見後24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務がある(医師法21条)。背後に殺人があれば公訴時効は廃止されている(2010年改正、刑事訴訟法250条)

学説

通説:検視(229条)は遺体の外表と現場を調べる行政的・捜査的処分であり、令状を要しない例外的処分と解されている。体内を調べる司法解剖(168条の鑑定処分)とは性質を異にし、検視はあくまで犯罪性の有無を判定する捜査の端緒に位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、変死者等に対する検察官の検視義務と、検察事務官・司法警察員への委任を定める規定として設けられた。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 捜査

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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