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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第229条

第二百二十九条

第229条

変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

2検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)