刑事訴訟法 第189条
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- 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
- 2.司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第189条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第189条の条文原文は「警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。」で始まります。
- 刑事訴訟法第189条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第189条の前の条は刑事訴訟法第188条の7です。
- 刑事訴訟法第189条の次の条は刑事訴訟法第190条です。
- 刑事訴訟法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/189
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法189条は、司法警察職員が犯罪があると思料するときに犯人及び証拠を捜査すると定める。本条が授権するのは原則として任意捜査で、強制処分には別の規定と令状を要する。
Q · 深夜に職務質問されて「署まで来て」と言われたら、従うしかないの?
原則は任意捜査。逮捕や捜索には別の規定と令状が必要です
刑事訴訟法189条2項は、司法警察職員が犯罪があると思料するときに犯人及び証拠を捜査すると定めますが、本条が授権するのは原則として任意捜査です。逮捕は199条、捜索差押えは218条と、いずれも別個の規定と裁判官の令状を必要とします。したがって189条だけを根拠にした任意同行や取調べには応じる義務はなく、いつでも退去する自由があります。違法な長時間拘束や所持品検査があれば、後の証拠排除を主張する材料になります。
解説
深夜の駅前で「ちょっと話いいですか、署まで来てもらえます?」と声をかけられたとき、あなたが「はい」と従う根拠も、あなたが「断ります」と言える根拠も、同じ一本の条文から出ている。刑事訴訟法189条2項、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」。日本の警察捜査の全権限が、この一文から始まる。だが多くの人が見落とすのは、この条文が与えているのは原則として「任意捜査」の権限だという点だ。逮捕も家宅捜索も差押えも、別の条文(199条、218条)と裁判官の令状がなければできない。189条だけを根拠にした取調べや同行要請は、あなたの同意の上に成り立つ。つまり、警察が「捜査」と呼ぶ行為の多くは、あなたが「いいえ」と言えば止まる。この非対称を知っているかどうかで、声をかけられた夜のあなたの立ち位置は完全に変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法189条は、司法警察職員の職務上の地位と捜査開始の根拠を定める規定である。第1項は警察官が司法警察職員として職務を行う旨を、第2項は犯罪があると思料するときに犯人及び証拠を捜査する責務を規定する。本条が授権する捜査は原則として任意処分であり、強制処分は別個の明文規定と裁判官の令状を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.任意か強制かを最初に確認する 職務質問や同行を求められたら、まず「これは任意ですか、逮捕ですか」と明確に尋ねる。任意なら応じる義務はなく、強制(逮捕)なら令状の提示を求められる。この一問で曖昧な『お願い』の性質を確定させる
- 2.応じる場合は入退室の時刻を記録する 任意の取調べに応じる場合でも退去の自由があることを意識し、入室時刻・退去の申し出・退室時刻をメモまたは録音で記録する。後に『事実上の身柄拘束』だったと争う際の決定的証拠になる
- 3.黙秘権を意識して発言する 取調べでは憲法38条・刑訴法198条2項の黙秘権を行使できる。世間話のつもりの一言も調書として固定され、後の裁判で不利な証拠になりうると心得る。署名・押印を求められても応じる義務はない
- 4.早期に弁護士へ相談する 当番弁護士制度や法テラスを使い、任意の段階で弁護士に相談する。任意の段階こそ弁護人を入れる価値が高い。違法な長時間拘束・所持品検査があった場合は、その時刻と状況を弁護士に伝え証拠排除の主張材料にする
よくある質問 AI による整理
Q1司法警察職員とは何ですか?
犯罪の捜査を行う警察官等の総称です。刑事訴訟法189条1項に基づき、法律や公安委員会の定めにより司法警察職員として職務を行います。一般司法警察職員と特別司法警察職員に分かれます。
Q2任意捜査と強制捜査の違いは何ですか?
任意捜査は相手の同意の上で行う捜査で、189条2項の捜査の多くがこれにあたります。強制捜査は逮捕・捜索・差押え等で、別の明文規定と裁判官の令状を必要とします(強制処分法定主義)。
Q3職務質問は拒否できますか?
職務質問は警察官職務執行法2条に基づく任意処分で、原則として応じる義務はありません。ただし不審事由がある場合の停止や呼びかけ自体は適法で、拒否後の対応は状況により異なります。
Q4特別司法警察職員とはどんな人ですか?
麻薬取締官、海上保安官、労働基準監督官、林野庁職員など、特定分野の犯罪について捜査権を持つ職員です。一般の警察官以外にも、189条の延長線上で捜査権限が与えられています。
Q5捜査の端緒とは何ですか?
捜査を開始するきっかけのことです。被害届、告訴、告発、職務質問、現行犯、自首、報道などが端緒となります。端緒の強さによって、189条2項の捜査の動き方が変わります。
Q6所持品検査は断れますか?
所持品検査は職務質問に付随する任意処分で、原則として本人の承諾が必要です。承諾なく所持品を開披した場合、その捜査の適法性を後で争うことができます(限度を超えれば違法)。
Q7警察の取調べで黙秘権は使えますか?
使えます。憲法38条と刑事訴訟法198条2項により、被疑者は終始供述を拒むことができます。任意の取調べでも同様で、世間話のつもりの供述も調書として証拠化される点に注意が必要です。
Q8犯罪の捜査はいつ始まりますか?
司法警察職員が犯罪があると思料したときに開始します(189条2項)。開始自体に固有の期限はありませんが、捜査全体は公訴時効(刑訴法250条)により時間的限界が画されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「ちょっと署まで来てもらえますか」って、断っていいんですか?
断れます。任意同行は189条2項の任意捜査にあたり、逮捕状がない限りあなたに応じる義務はありません。応じても、いつでも帰る自由があります。実務のポイント:警察官は『任意です』とはっきり言わずに同行を促すことが多い。あなたが『これは任意ですか、逮捕ですか』と明確に尋ねると、相手は曖昧にできなくなる。任意と認めれば断れるし、逮捕と言うなら令状の提示を求められる。この一問が現場の性質を確定させる
Q2被害届を出したのに警察が全然動いてくれません。捜査義務はないんですか?
189条2項は『犯罪があると思料するときは捜査するものとする』と定めますが、実務では端緒の強さや立証可能性で動きに差が出ます。被害届は端緒の一つにすぎず、告訴(刑訴法230条以下)は法的効果が違います。実務のポイント:告訴が受理されると捜査機関は事件を検察官に送致する義務を負い、不起訴なら理由の告知を請求できる(刑訴法260条、261条)。『被害届で動かないなら告訴状に切り替える』のが、警察を動かす実務的な一手だ
Q3任意の取調べって、何時間でも警察署に留め置かれるんですか?
法的には任意なので、あなたには退去の自由があり、何時間でも拘束する権限は警察にありません。実際の判例でも、任意の名目で長時間留め置く行為は、事実上の身柄拘束として違法と判断されたものがあります。実務のポイント:退去を申し出ても引き留められたら、その時刻と回数を記録すること。後に『任意の限界を超えた違法捜査』として、得られた供述や証拠の排除を主張する決定的な材料になる。記録の有無が、適法・違法の分水嶺を分ける
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「協力しているだけ」、警察から見れば「捜査の一環」。この視点の落差があなたを追い込む。任意の事情聴取で軽い気持ちで話したことが、調書という形で固定され、後の裁判で不利な証拠になる。あなたが世間話のつもりでも、189条2項の捜査の現場では、すべてが記録対象だ
- 「任意捜査だから自由なはず」と知っている人は多いが、その『任意』が実務でどれほど建前化しているかまでは知らない。退去の自由は法律上あるが、警察官に取り囲まれ「もう少しだけ」と繰り返される中で実際に席を立てる人は少ない。任意と強制の境界線は、条文上は明快でも、現場では灰色に塗りつぶされている
- 「警察が来たら従うしかない」と思い込んでいる人がいるが、189条2項の捜査の大半は任意処分であり、逮捕状・捜索差押許可状という令状の提示がない限り、あなたには応じない自由がある。従うか断るかを選べる場面を、最初から「選べない」と誤認した瞬間、あなたは持っていた札を自分で捨てている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 189条:捜査の端緒・原則としての任意捜査 | 197条:任意捜査の原則と強制処分法定主義 199条:逮捕状による強制捜査 |
| 必要な根拠 | 犯罪があるとの思料(端緒) | 強制処分は特別の定めが必要 裁判官の発する逮捕状 |
| 市民の応じる義務 | 任意なら応じる義務なし・退去自由 | 強制処分には受忍義務が生じる 逮捕には身柄拘束を受忍 |
| 争う手段 | 任意の限界超過は違法捜査として証拠排除 | 強制処分法定主義違反を主張 逮捕の違法・準抗告(刑訴429条等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は司法警察官・司法警察を階層的に定め、検察官の指揮の下で捜査を行う構造。日本の司法警察職員と機能的に対応するが、検察官との関係づけがより明示的
韓国も司法警察官吏が捜査を行う。近年の検警捜査権調整により、警察の一次的捜査権が拡大した点で日本と運用が分かれる
ドイツは警察に初動捜査義務を課しつつ、検察官(Staatsanwaltschaft)を捜査の主宰者と位置づける。強制処分は裁判官留保が原則
米国は捜査一般の根拠規定を持たず、第4修正の不合理な捜索押収の禁止と判例(reasonable suspicion による Terry stop 等)で任意・強制の限界を画する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 終電帰りに職務質問され、「念のため署で詳しく聞かせて」と任意同行を求められた。あなたは断れる。189条2項の捜査は任意が原則で、強制するには逮捕状という別の根拠が要る。ただし断った瞬間、警察は別の手(緊急逮捕の要件があるか)を探り始める。断る権利と、断ったあとに何が起こるかは別の話だ
- あなたの店に泥棒が入り、被害届を出した。警察は189条2項で捜査する義務を負うはずなのに、なかなか動かない。実は被害届は捜査の端緒の一つにすぎず、告訴とは法的効果が違う。どちらを出すかで警察の動き方が変わる
- 友人が痴漢を疑われ、駅事務室で「任意で話を聞くだけ」と言われたまま5時間。これは形式上は任意捜査だが、事実上の身柄拘束に近づくと違法になる。任意の取調べには、いつでも退去できる自由が法的に保障されている
- もし、あなたが何も悪いことをしていないのに、深夜に警察官三人に囲まれて所持品検査を求められたら? 所持品検査は職務質問(警察官職務執行法2条)に付随する任意処分で、原則あなたの承諾が必要だ。カバンを勝手に開けられたら、その捜査の適法性を後で争える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害に遭ったら、まず証拠を保全(写真、防犯カメラ位置、目撃者)してから警察へ。189条2項で警察は捜査義務を負うが、端緒の強さで動きが変わる2. 単なる被害届ではなく『告訴』を検討する。告訴は受理されれば捜査機関に処理義務が生じ、不起訴なら理由告知も受けられる(刑訴法260条、261条) 3. 警察が動かない場合、告訴状を書面で提出し受理を求める、それでも放置なら検察審査会という次の札がある4. 重大事件は弁護士を通じて告訴することで、受理と捜査の実効性が上がる
訴えられた側:1. 任意同行・任意の取調べを求められたら、まず『任意ですか、逮捕ですか』と確認2. 任意なら、応じる義務はない。応じる場合でも退去の自由があることを意識し、入退室時刻を記録3. 取調べでは黙秘権(憲法38条、刑訴法198条2項)を行使できる。世間話のつもりの一言も調書になると心得る4. 当番弁護士制度や法テラスで早期に弁護士へ相談、任意の段階こそ弁護人を入れる価値が高い5. 違法な所持品検査・長時間拘束があれば、その時刻と状況を記録、後の証拠排除の主張材料にする
時効(請求できる期限):捜査の開始自体に固有の期限はないが、逮捕されれば身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)。捜査全体は公訴時効(刑訴法250条、罪種により異なる、殺人等は廃止)によって時間的限界を画される。任意の取調べには退去の自由があり、合理的時間を超える拘束は違法となりうる
学説
通説:189条2項の捜査は原則として任意処分であり、強制処分は強制処分法定主義(刑訴197条1項但書)と令状主義(憲法33条・35条)の制約に服する。任意捜査か強制捜査かの区別は、相手方の意思を制圧し重要な権利・利益を実質的に侵害するか否かで判断するのが通説である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法の制定(昭和23年法律第131号)。戦後の憲法改正を受け、糾問的だった旧刑訴法を当事者主義・令状主義へ転換。189条で司法警察職員の捜査権限と任意捜査の原則を明文化した。
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