刑事訴訟法 第191条
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- 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
- 2.検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第191条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第191条の条文原文は「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第191条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第191条の前の条は刑事訴訟法第190条です。
- 刑事訴訟法第191条の次の条は刑事訴訟法第192条です。
- 刑事訴訟法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/191
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法191条は、検察官が必要と認めるとき自ら犯罪を捜査でき、検察事務官が検察官の指揮を受けて捜査すると定める。警察とは別系統の検察独自捜査の根拠である。
Q · 検察官って、警察を通さずに自分で事件を捜査できるんですか?
できます。検察官は警察を通さず自ら犯罪を捜査できます
刑事訴訟法191条1項により、検察官は必要と認めるときは自ら犯罪を捜査できます。司法警察職員(189条)による一次捜査とは別系統で、警察を一度も介さず検察が単独で立件するのが東京・大阪・名古屋地検の特捜部です。同条2項により検察事務官も検察官の指揮を受けて捜査します。検察官は起訴・不起訴を決める権限者(247条)本人であるため、検察の取調べは送検後であれ独自捜査であれ、起訴の判断に近い重い局面と考えてよいでしょう。
解説
事件の捜査は警察がやるもの、検察官は警察が送ってきた書類を見て起訴するかどうかを決めるだけ。そう信じている人が大半だ。だが刑事訴訟法191条はこう書く。検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。つまり警察を一切通さず、検察官が直接あなたを呼び出し、取り調べることが法律上認められている。東京・大阪・名古屋地検の特別捜査部、いわゆる特捜部がやっているのがこれだ。政治家の汚職も大企業の粉飾も、警察ではなく検察が単独で立件する。そしてもう一つ、あなたの事件が警察から検察へ送られた後、検察官があらためてあなたを呼んで取り調べる。このとき作られる検察官面前調書、いわゆる検面調書は、警察の調書よりはるかに強い証拠の力を持つ。同じ調べられるでも、相手が警察か検察かで、あなたの一言の重みが変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法191条は、検察官および検察事務官の捜査権限を定める規定である。検察官は必要と認めるときに自ら犯罪を捜査でき、検察事務官は検察官の指揮を受けて捜査義務を負う。司法警察職員による一次捜査(189条)とは別に、検察官独自の捜査を基礎づける条文として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭前に必ず弁護士へ相談する 検察から呼び出しを受けたら、出頭前に弁護士へ相談する。費用が不安なら当番弁護士制度を使い、最初の取調べの前に一度は専門家と話して防御の地盤を固める
- 2.黙秘権と供述拒否の範囲を確認する 取調べでは憲法38条・刑訴法198条2項に基づき供述を拒否できる。何を話し何を話さないか、弁護士と事前に方針を決めておく
- 3.供述調書は署名前に一字一句確認する 検面調書は321条1項2号により公判で重く扱われる。読み上げと現物を照合し、違和感があれば増減変更を申し立て(198条4項)、納得できなければ署名押印を拒否する(198条5項)
- 4.不起訴に納得できなければ検察審査会へ 告訴人・告発人として不起訴処分に納得できない場合、検察審査会へ審査を申し立て、処分の当否を一般市民の目で再検討してもらう
よくある質問 AI による整理
Q1検察官の捜査権限とは何ですか?
刑事訴訟法191条が根拠で、検察官は必要と認めるとき自ら犯罪を捜査できます。司法警察職員の一次捜査(189条)とは別系統で、警察を通さず単独で立件できる権限です。
Q2検察事務官とは何をする人ですか?
検察庁で検察官を補助する職員です。刑訴法191条2項により検察官の指揮を受けて捜査します。取調室で正面に座るのが検事ではなく検察事務官のこともあります。
Q3検面調書とは何ですか?
検察官の面前で作成される供述調書(検察官面前調書)です。321条1項2号により警察官調書より緩い要件で公判の証拠となり、証拠力が格段に強い点が特徴です。
Q4検察官から呼び出されたらどうすればいいですか?
出頭前に必ず弁護士へ相談してください。当番弁護士や接見(39条)を確保し、黙秘権(198条2項)と署名押印拒否権(198条5項)を確認したうえで臨むのが鉄則です。
Q5検察の取調べで黙秘権は使えますか?
使えます。憲法38条と刑訴法198条2項により、被疑者は供述を拒否できます。独自捜査でも送検後の取調べでも、黙秘権は等しく保障されます。
Q6検察審査会とは何ですか?
検察官の不起訴処分の当否を、選挙人名簿から選ばれた一般市民が審査する機関です(検察審査会法)。不起訴に納得できないとき、再考を求める申立てができます。
Q7告訴・告発は検察官に直接できますか?
できます。刑訴法230条以下により、告訴・告発状は検察官に直接提出できます。警察が動かない事件でも、検察官の独自捜査権に期待する選択肢があります。
Q8検察官の独自捜査と送検後の捜査の違いは何ですか?
独自捜査は警察を介さず検察が最初から立件する形(特捜部)で、送検後の捜査は警察捜査を受けて検察が補充する形です。前者は起訴を視野に入れた本気度が高い傾向にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察に呼ばれるのと検察に呼ばれるの、どっちが深刻なんですか?
一般論として、検察からの呼び出しの方が起訴の判断に近い段階にあると考えてよい。191条の独自捜査であれ送検後の取調べであれ、検察官は起訴・不起訴を決める権限者(247条)本人だからだ。実務のポイント:検面調書は321条1項2号により警察官の調書より緩い要件で公判の証拠になる。同じ内容でも、検察で話した方が後で重く効く。弁護士が「検察の取調べは特に慎重に」と言うのはこのためだ
Q2検察官の取調べでサインを求められたら、断れるんですか?
断れる。供述調書への署名押印は義務ではなく、拒否できる(刑訴法198条5項)。内容に違和感があれば、増減変更を申し立てる権利もある(同条4項)。実務のポイント:取調官は「サインしないと話が進まない」と言うことがあるが、署名のない調書は公判での証拠能力が大きく落ちる。署名拒否それ自体が不利な評価につながるわけではない。迷ったら署名せず、弁護士に相談してから判断するのが鉄則
Q3ニュースでよく聞く特捜部って、普通の捜査と何が違うんですか?
特捜部(特別捜査部)は東京・大阪・名古屋の地方検察庁に置かれ、警察を介さず検察官が自ら捜査する組織だ。根拠は本条1項と検察庁法6条1項。政治家の汚職や大企業の経済事件など、警察が手を出しにくい領域を扱う。実務のポイント:特捜事件は最初から起訴を見据えて組み立てられるため立件率が高い。報道で「任意の事情聴取」と出ても、特捜部が動いている時点で、水面下では相当に証拠が固まっていることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「捜査は警察の仕事、検察は送られてきた事件を起訴するかどうか判断するだけ」と思われているが、検察官は自ら犯罪を捜査できる。警察を一度も介さず検察が単独で立件する特捜部の事件が、その典型である
- 検察官の取調べを受けることがあるのは知っていても、そこで作られる検面調書が警察調書より格段に強い証拠力を持つ(321条1項2号)という深刻さを知らない人が多い。一度署名すれば、その内容を公判で覆すのは極めて難しくなる
- 「自分は参考人として呼ばれただけだから安心だ」と考えがちだが、検察から見れば参考人と被疑者の境界は捜査の進展で動く。あなたが参考人のつもりで気軽に話した内容が、立場が変わった瞬間に不利な供述として固定される。この落差が足をすくう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 捜査の主体 | 191条:検察官(および指揮を受ける検察事務官) | 189条:司法警察職員(警察官) 247条:検察官(公訴提起権者) |
| 役割 | 独自捜査・送検後の補充捜査 | 一次捜査(事件の入口) 捜査結果を踏まえた起訴・不起訴の判断 |
| 作成される調書の証拠力 | 検面調書=321条1項2号で要件が緩く強い | 員面調書=321条1項3号で要件が厳しい —(起訴判断のため調書は作成しない) |
| 市民が動かす手段 | 検察官への直接の告訴・告発(230条以下) | 警察への被害届・告訴 不起訴後の検察審査会申立て(検察審査会法) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では検察官が偵査の主体であり、犯罪嫌疑を知ったときは偵査を開始する。検察官主導の点で日本の独自捜査より一段と前面に出る構造
韓国は2020年の検警捜査権調整で検察の直接捜査の範囲が縮小されたが、検察官の捜査権限自体は維持されている
ドイツでは検察(Staatsanwaltschaft)が捜査の主宰者(Herrin des Ermittlungsverfahrens)とされ、警察を指揮する建前が明確。日本より検察主導が制度上前面に出る
米国では連邦検察官(US Attorney)が訴追を担い、重大事件は大陪審(grand jury)を通じて捜査・起訴する。検察と警察・FBI の役割分担が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが中小企業の経理担当で、社長の指示で売上を水増ししていた。ある日、警察ではなく東京地検特捜部から「お話を伺いたい」と電話が来る。これが191条の独自捜査だ。警察を経由しないぶん、最初から起訴を視野に入れた本気の捜査だと考えていい
- もし、あなたの事件が警察から検察に送られた後、検察官に呼び出されて取り調べを受けることになったら? ここで作られる検面調書は、後の裁判で警察調書より重く扱われる。サインする前に一字一句を確認しないと、法廷でひっくり返すのは至難になる
- 脱税の疑いで国税のマルサ(査察)が入った。その先にいるのが検察だ。査察資料はそのまま検察に渡り、検察官自身が捜査を引き継ぐ
- 検察官の取調べで「今日サインすれば早く帰れる」と言われた。残された判断時間は数時間。だがその一枚の調書が、半年後の公判であなたの運命を決める
- 友人が政治団体の会計をやっていて、特捜部の事情聴取を受けたと相談してきた。あなたは、それが参考人なのか被疑者なのかで天と地の差があると説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 警察が動いてくれない事件でも、検察官には独自の捜査権がある。告訴・告発状は検察官に直接提出できる(刑訴法230条以下) 2. 政治家の汚職や巧妙な経済事犯は、警察より検察(特捜部)が適することがある3. 受理後、検察官が捜査のうえ起訴・不起訴を判断する4. 不起訴なら検察審査会への申立て(検察審査会法)で再考を求められる
訴えられた側:1. 検察から呼び出されたら、出頭前に必ず弁護士へ相談、当番弁護士や接見(39条)を確保2. 取調べでは黙秘権(憲法38条、刑訴法198条2項)を行使できる3. 供述調書は署名押印を拒否できる(198条5項)、内容に納得できなければ署名しない4. 「今日サインすれば帰れる」式の誘導に乗らない、検面調書は公判で重く扱われる
時効(請求できる期限):捜査そのものに法定の期限はないが、公訴時効(刑訴法250条、罪により期間が異なる)が完成すると起訴できなくなる。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、この間に検察官が起訴・不起訴を決める
学説
通説:191条1項の検察官の捜査権は、司法警察職員の一次捜査(189条)を前提としつつ、これと独立・並行して行使しうる権限と解される。実務では政治汚職・経済事犯など警察が踏み込みにくい領域で独自捜査が機能し、検察庁法6条1項がその実体的根拠を補強する。
通説:検察官の捜査も任意捜査の原則(197条1項本文)に服し、強制処分は法律の特別の定めと令状を要する。検面調書の高い証拠力(321条1項2号)の反面、署名押印拒否権(198条5項)・黙秘権(憲法38条)が供述の任意性を担保する装置と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い新設。英米法的当事者主義の導入のなかで、検察官の独自捜査権と検察事務官の捜査補助を明文化した。
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