刑事訴訟法 第192条
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検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第192条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第192条の条文原文は「検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第192条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第192条の前の条は刑事訴訟法第191条です。
- 刑事訴訟法第192条の次の条は刑事訴訟法第193条です。
- 刑事訴訟法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/192
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法192条は、検察官・都道府県公安委員会・司法警察職員が捜査について互いに協力する義務を定める。検察と警察は上下一体ではなく独立した二つの捜査機関である。
Q · 検察と警察って、上司と部下の関係なんですか?
いいえ。独立した二つの捜査機関で、対等な協力義務を負います
刑事訴訟法192条により、検察官・都道府県公安委員会・司法警察職員は、捜査について互いに協力しなければなりません。出発点は上下関係ではなく対等な協力関係です。ただし検察官には一般的指示・一般的指揮・個別事件の具体的指揮(193条)という限定的な指揮権があり、従わない場合の懲戒罷免の訴追(194条)も用意されています。両者が独立した別組織であるため、警察に断られた告訴を検察官に直接出すなど、片方が動かなくてももう一方を選べる構造になっています。
解説
刑事ドラマでは検察官が警察に命令を下す場面が定番だが、日本の制度の出発点はそこではない。刑事訴訟法192条が定めるのは「指揮」でも「服従」でもなく、検察官と都道府県公安委員会と司法警察職員が、捜査について互いに協力するという対等な関係だ。戦前は予審判事と検察が捜査を主導し警察はその手足だったが、戦後この条文が両者を独立した二つの捜査機関として並べ直した。なぜこれがあなたに関係するのか。警察に被害届や告訴を持ち込んだのに動いてくれない、そんなとき、もう一つの捜査機関である検察官に直接告訴できる道が残っている。192条が両者を別組織として位置づけているからこそ、片方に断られても、もう片方という選択肢が法的に存在する。捜査機関は一枚岩ではない、その構造を知る者だけが二つ目の扉を見つける。
法的な位置づけ
刑事訴訟法192条は、捜査機関相互の協力義務を定める規定である。検察官、都道府県公安委員会、司法警察職員という独立した主体が、捜査の遂行に関して相互に協力すべきことを規定し、検察と警察を一体の上下組織ではなく、対等な二つの捜査機関として位置づける構造的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法192条とは何ですか?
検察官・都道府県公安委員会・司法警察職員が捜査に関し互いに協力すべきことを定めた規定です。検察と警察を独立した二つの捜査機関として並べ、対等な協力関係で連結します。
Q2検察官と司法警察職員の関係はどうなっていますか?
192条の出発点は対等な協力関係です。検察官は一般的指示・一般的指揮・具体的指揮(193条)という限定的な指揮権を持ちますが、上下一体の組織ではありません。
Q3都道府県公安委員会とは何ですか?
警察行政を管理する合議制の行政委員会で、都道府県警察を管理します。192条で検察官・司法警察職員と並ぶ協力主体として明記されています。
Q4全件送致主義とは何ですか?
司法警察員が原則すべての事件を検察官に送らなければならない仕組み(246条)です。警察段階で握りつぶされたように見えても、形式上は検察官の目を一度は通る建前です。
Q5検察官の一般的指揮権とは何ですか?
検察官が捜査を適正にするため必要な一般的指揮を司法警察職員に対して行える権限です(193条)。個別事件で補充捜査や再捜査を求める根拠になります。
Q6警察と検察が対立することがあるのはなぜですか?
192条が両者を対等な協力関係に置いた必然です。独立した別組織であるため、送致や立件の判断で見解が分かれ、綱引きが起きることがあります。
Q7司法警察員と司法警察職員の違いは何ですか?
司法警察職員は司法警察員と司法巡査の総称です。送致や令状請求など重要な権限は司法警察員に限られ、巡査階級の司法巡査には認められない手続があります。
Q8検察官が自ら捜査できるのはどんな事件ですか?
検察官は検察庁法6条によりすべての犯罪を捜査できますが、実務では特捜部が扱う政治・経済事件など複雑・重大事件で自ら主導することが多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察に告訴を断られたら、本当にもうどうにもならないんですか?
そうとは限りません。告訴は検察官又は司法警察員のどちらにもできる(刑事訴訟法241条)と定められており、192条で両者は捜査について協力義務を負います。警察で受理されなくても、検察庁に直接告訴状を提出する道が残っています。実務のポイント:警察は人手や立件見込みを理由に告訴の受理を渋ることが現実に多く、これは「告訴を受理させる弁護士」のノウハウが効く領域です。最初から弁護士名義で証拠を整理して提出すると、受理の壁が一段下がる
Q2検察と警察って、結局どっちが偉いんですか?
出発点は192条の対等な協力関係です。ただし検察官には一般的指示権・一般的指揮権・個別事件の具体的指揮権(193条)があり、司法警察職員がこれに従わない場合は懲戒罷免の訴追まで用意されています(194条)。完全な上下ではないが、捜査全体の方向づけは検察官が握る設計です。実務のポイント:実務では事件の大半を警察が一次処理し、検察官が指揮権を表立って使う場面は限られます。だからこそ、検察官が動く重大事件かどうかで、捜査のスピードと本気度がまるで変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「検察は警察の上司で、命令一つで動かせる」と思われがちだが、192条の出発点は対等な協力関係だ。検察官の指揮権は限定的で、一般的指示・一般的指揮・個別事件の具体的指揮(193条)という枠の中にある。上下一体の組織ではなく、別人格の二機関が連携している
- 「警察が捜査して検察が起訴する」程度は誰でも知っているが、その間に全件送致主義(246条)という仕組みが挟まることの重みを知る人は少ない。司法警察員は原則すべての事件を検察官に送らねばならず、警察段階で握りつぶされたように見えても、形式上は検察官の目を一度は通る建前になっている
- あなたから見れば警察も検察も「同じお上」だが、法律から見れば独立した二つの組織で、一方の不作為がもう一方で覆ることがある。この落差を知らない人は、警察に断られた時点で諦め、知っている人は次の窓口へ歩き出す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 両者の関係の性質 | 192条:対等な相互協力義務(上下関係ではない) | 193条:検察官から司法警察職員への一般的指示・指揮(限定的な上位性) 194条:指揮に従わない場合の懲戒罷免の訴追(実効性の担保) |
| 発動の主体 | 検察官・公安委員会・司法警察職員の三者すべて | 検察官(指示・指揮を行う側) 検事総長・検事長・検事正(訴追を行う側) |
| 法的効果 | 協力義務(協力体制の基本構造を宣言) | 司法警察職員は指示・指揮に従う義務を負う 懲戒・罷免の訴追という強制的サンクション |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では司法警察官・司法警察が検察官の指揮を受けて犯罪を捜査する構造で、日本より検察官の指揮色が明確。協力義務というより指揮系統に近い
韓国は2020年の検警捜査権調整で、従来の指揮関係から検事と司法警察官の協力関係へ法改正した。日本の対等協力構造に接近した最近の例
ドイツは検察官に捜査の主宰権があり、警察は『検察の延長された腕』と呼ばれる。日本の対等協力よりも検察主導が制度上明確
米国は検察官(DA / 連邦検事)と警察が組織的に分立し、統一的な協力義務規定を欠く。検察官は起訴裁量を握るが捜査は警察主導が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察に告訴状を持って行ったのに「これは民事の話ですね」と受け取りを渋られたら、もう打つ手はないのか。検察官もまた捜査機関であり、両者は協力義務を負う。警察が動かない案件を、検察官に直接告訴して動かす道が法律上は残されている
- あなたが企業の法務担当で、取引先の業務上横領を警察に相談したが「立件は難しい」と止まった。複雑な経済事件では検察官が自ら捜査でき、警察に協力を求める立場にある。最初の窓口を間違えると、半年動かないまま証拠が散逸する
学説
通説:192条は検察官と司法警察職員を独立した二つの捜査機関と位置づけ、両者の関係を原則として対等な協力関係とする。検察官の指揮権(193条)は捜査の適正と統一を確保するための限定的なものであり、行政組織上の上下関係ではないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和23年(1948年)制定 現行刑事訴訟法の制定により、戦前の検察・予審主導型から、検察官と警察を独立した捜査機関として並べ協力関係とする構造へ転換した。その後の本条自体の改正有無・回数は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、戦前の検察・予審主導型から、検察官と警察を独立した捜査機関として並べ協力関係とする構造へ転換。本条はその基本構造を宣言する。その後の本条自体の改正有無は要検証。
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