刑事訴訟法 第228条
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- 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
- 2.裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第228条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第228条の条文原文は「前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第228条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第228条の前の条は刑事訴訟法第227条です。
- 刑事訴訟法第228条の次の条は刑事訴訟法第229条です。
- 刑事訴訟法第228条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/228
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法228条は、公判前の証人尋問を請求された裁判官に裁判所と同一の権限を与え、捜査に支障がないと認めるときに限り被疑者・弁護人の立会いを裁量で認める規定である。
Q · 公判前の証人尋問に、弁護人は必ず立ち会えるの?
いいえ、立会いは権利ではなく裁判官の裁量です
刑事訴訟法228条1項は、226条・227条による公判前の証人尋問を請求された裁判官に、裁判所と同一の権限を与えます。問題は2項で、被告人・被疑者・弁護人の立会いは『捜査に支障を生ずる虞がないと認めるとき』に限って許される裁量であり、権利ではありません。しかもこの尋問でできた調書は、証人が公判に出廷しなくても刑訴法321条1項1号の裁判官面前調書として証拠になりうるため、立ち会えるか否かが後の防御を大きく左右します。
解説
刑事ドラマで証人尋問といえば、法廷で被告人の目の前、というイメージだろう。だが現実には、公判が一度も開かれる前に、裁判官の前で証言が固められてしまう場面がある。刑訴法226条・227条は、捜査に欠かせない証人が取調べで供述を拒んだり、公判で証言を翻すおそれがあるとき、検察官が公判前の証人尋問を請求できると定める。その請求を受けた裁判官に、証人尋問について裁判所と同じ権限を与えるのが228条1項だ。問題は2項にある。裁判官は「捜査に支障を生ずる虞がない」と認めたときに限り、あなた(被疑者)や弁護人を尋問に立ち会わせることが「できる」。義務ではない、裁量である。ここで立ち会えるかどうかが、後の公判であなたの命運を分ける。なぜなら、この尋問でできた調書は、証人が法廷に来なくても証拠として使われうるからだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法228条は、第一回公判期日前の証人尋問における裁判官の権限と当事者の立会いを定める規定である。1項は、226条・227条の請求を受けた裁判官に裁判所・裁判長と同一の尋問権限を付与する。2項は、捜査に支障を生ずる虞がないと認められる場合に限り、被告人・被疑者・弁護人の立会いを裁判官の裁量で許す旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公判前の証人尋問が予定されているか確認 弁護人を通じて、226条・227条による公判前の証人尋問が請求・実施される予定かを至急確認する。捜査段階でも重要証人の尋問は前倒しで行われうるため、連絡を受けたら最初にここを押さえる
- 2.尋問期日の前に立会いを請求 228条2項に基づき、裁判官が指定した尋問期日が実施される前に立会いを申し出る。期日通知を受けた直後が動くべき一瞬であり、尋問終了後では立会いの機会は回復できない
- 3.認められなくても請求の事実を記録に残す 立会いが認められなかった場合でも、『請求したが認められなかった』という経緯を記録に残す。これは後に321条1項1号調書の証拠能力を手続の公正性から争う際の材料になる
- 4.立ち会えたら補充尋問と異議を尽くす 立会いが認められたら、その場で異議と補充尋問を尽くしておく。沈黙して立っているだけでは意味が半減する。ここでの手続の公正さが後の証拠能力の争いで効く
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法228条とは何ですか?
第一回公判期日前の証人尋問で、請求を受けた裁判官に裁判所と同一の権限を与え、被疑者・弁護人の立会いを裁判官の裁量で認める規定です。226条・227条の請求が前提です。
Q2公判前の証人尋問はいつ行われますか?
起訴前の捜査段階や第一回公判期日前に、検察官の請求を受けた裁判官が行います。期日は数日後に指定されることもあり、立会いを検討する時間は限られます。
Q3証人尋問の立会いはどう請求しますか?
弁護人を通じて、裁判官が指定した尋問期日が実施される前に立会いを申し出ます。尋問が終わってからでは立ち会えなかった事実は取り返せません。
Q4裁判官面前調書とは何ですか?
裁判官の面前での供述を録取した調書で、刑訴法321条1項1号により、証人が公判で証言できない場合などに証拠能力が認められる書面です。
Q5公判前の証人尋問の調書は証拠になりますか?
なりえます。証人が公判に出廷しなくても、321条1項1号の裁判官面前調書として有罪の決め手になりうるため、立会いの有無が重要になります。
Q6証拠保全と公判前の証人尋問の違いは?
228条の元になる226条・227条は検察官側の請求、179条の証拠保全は弁護側からの公判前証人尋問請求です。どちらも裁判官が尋問しますが請求主体が異なります。
Q7立会いが認められなかったらどうしますか?
『請求したが認められなかった』事実を記録に残し、後の公判で321条1項1号書面の証拠能力を手続の公正性の観点から争う準備に切り替えます。
Q8被疑者でも証人尋問に立ち会えますか?
228条2項は被告人・被疑者・弁護人を立会いの対象にしていますが、認めるかは裁判官の裁量で、捜査に支障を生ずる虞がないことが条件です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公判前の証人尋問って、弁護人は必ず立ち会えるんですか?
いいえ、立会いは権利ではなく裁判官の裁量です。刑訴法228条2項は「捜査に支障を生ずる虞がないと認めるとき」に限り、被疑者・被告人・弁護人を立ち会わせることが『できる』としています。公判廷の証人尋問で当事者に立会権がある(刑訴法157条)のとは性質が違います。実務のポイント:捜査の密行性を理由に立会いが認められないことは実務上珍しくありません。だからこそ弁護人は、立会いを断られても『その経緯を記録に残し、後で調書の証拠能力を争う布石にする』という動き方をします
Q2その尋問でできた調書は、後の裁判で本当に証拠になるんですか?
なりえます。裁判官の面前での供述を録取した調書は、刑訴法321条1項1号の『裁判官面前調書』として、証人が公判で証言できない場合などに証拠能力が認められます。つまり証人が法廷に来なくても、この調書が有罪の決め手になりうるのです。実務のポイント:立会いができたか否かは、後の321条の証拠能力判断で『手続の公正さ』として効いてきます。立ち会えなかった事実をきちんと記録に残しておくことが、後の争いで効く一手になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「公判で証人に反対尋問すればいい」と構えている人が多いが、この公判前尋問で作られた調書は、証人が公判に来なくても証拠能力を持ちうる(刑訴法321条1項1号の裁判官面前調書)。つまり反対尋問の機会そのものが、公判を待つうちに消えていることがある
- 「自分の事件なのだから当然立ち会えるはず」と思っているが、立会いは権利ではなく裁判官の裁量であり、しかも『捜査に支障を生ずる虞がない』が条件だ(228条2項)。あなたから見れば当然の防御機会、法律から見れば例外的に許される恩恵。この落差を知らないと、不意打ちを食らう
- そもそも「証人尋問は公判でやるもの」という前提自体が、捜査段階では崩れる。228条が想定しているのは、まだ起訴すらされていない段階で、裁判官が証人を尋問する場面である。問いの立て方を間違えると、対策の入口を見失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 尋問の場面 | 228条:第一回公判期日前、裁判官による証人尋問 | 157条:公判廷での証人尋問 179条:弁護側の証拠保全としての公判前尋問 |
| 立会いの性質 | 228条2項:裁判官の裁量(虞がないと認めるとき) | 157条:当事者の立会権(権利) 179条:請求した弁護側が当然関与 |
| 請求の主体 | 226条・227条により検察官 | 公判の訴訟指揮として裁判所 被告人・被疑者・弁護人等 |
| 調書の帰結 | 321条1項1号の裁判官面前調書になりうる | 公判調書として直接心証形成 321条1項1号の裁判官面前調書になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は偵査中・審判前の証拠保全として裁判官による証人尋問等を請求する制度を持つ。請求主体や立会いの扱いに差異がある
韓国は公判前の証拠保全として裁判官に証人尋問等を請求できる。日本の証拠保全(179条)に近く、本条の捜査側請求とは構造が異なる
ドイツは捜査裁判官(Ermittlungsrichter)への請求により尋問を行い、§ 168c が立会権を定める。立会いがより手続的に保障される点で日本と異なる
米国は証言保全のためのデポジションを例外的に認め、被告人の対面権(confrontation)の保障が前提となる。原則は公判での証言である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの事件の鍵を握る証人が「公判では証言を変えるかもしれない」と検察官に判断されたら、どうなる? 検察官は刑訴法227条で公判前の証人尋問を請求し、裁判官がその場で証言を録取する。尋問期日は数日後に指定されることもある。立会いを求めるか決める時間は、ほとんど残されていない
- 公判が始まり、検察官が一通の証人尋問調書を証拠請求した。あなたが捜査段階で存在すら知らなかった、裁判官の前で行われた尋問の記録だ。証人は法廷に呼ばれない。あなたの弁護人が反対尋問する機会は、すでに永久に失われている
- 弁護人があなたに告げる。「公判前の証人尋問に立ち会えることになった」。この一言の重みを、あなたはまだ知らない
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが被疑者・弁護側で、自分に不利な証人尋問が公判前に行われると知った場合。1. 弁護人を通じて、226条・227条による公判前の証人尋問が請求・実施される予定かを至急確認2. 速やかに228条2項に基づく立会いを請求、認められなくても「請求したが認められなかった」事実を記録に残す3. 立ち会えたら補充尋問と異議を尽くす4. 立ち会えなかった場合は、後の公判で321条1項1号書面の証拠能力を、手続の公正性の観点から争う準備に切り替える
訴えられた側:あなたが226条・227条で尋問を受ける証人の立場、あるいは捜査協力を求められた側の場合。1. これは裁判官の面前での宣誓した証言であり、公判の証言と同じ重みを持つことを理解する2. 虚偽の証言は偽証罪(刑法169条)のリスクがある3. 自己が刑事訴追を受ける虞のある事項については証言拒絶権(刑訴法146条)を行使できる4. 立場に不安があれば、尋問期日前に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):立会いの請求は、裁判官が指定した尋問期日が実施される前に行う必要がある。特定の時効はないが、尋問が終了すれば立会いの機会は回復できない。録取された調書の証拠能力をめぐる争いは、後の公判の証拠調べ手続(同意・不同意の意見を含む)の中で行う
学説
通説:228条2項の立会いは権利ではなく裁判官の裁量であり、公判廷での当事者の立会権(157条)とは性質を異にする。捜査の密行性と被疑者の防御権の調整から、立会いは『捜査に支障を生ずる虞がない』場合に限って許される例外的措置と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、第一回公判期日前の証人尋問に関する裁判官の権限と当事者の立会いに関する規定として置かれた。
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