刑事訴訟法 第226条
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犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第226条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第226条の条文原文は「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日…」で始まります。
- 刑事訴訟法第226条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第226条の前の条は刑事訴訟法第225条です。
- 刑事訴訟法第226条の次の条は刑事訴訟法第227条です。
- 刑事訴訟法第226条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/226
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法226条は、捜査に不可欠な知識を持つ者が検察官の取調べで出頭・供述を拒んだとき、検察官が第一回公判期日前に限り裁判官に証人尋問を請求できると定める。
Q · 捜査機関に呼ばれて任意の取調べを断ったら、それで全部終わりですか?
相手が検察官なら、裁判官の証人尋問に呼ばれることがあります
任意の取調べ(刑訴223条)なら出頭も供述も拒否できますが、それで完全に終わるとは限りません。拒否した相手が検察官で、あなたが捜査に欠かせない知識を明らかに持つ者と認められる場合、検察官は第一回公判期日前に限り、刑訴226条により裁判官に証人尋問を請求できます。裁判官の前での証人尋問になれば、正当な理由のない出頭拒否は過料・刑罰の対象となり、宣誓のうえ虚偽を述べれば偽証罪に問われます。そこで作られた調書は刑訴321条1項1号により強い証拠力を持ちます。
解説
警察や検察官から事情を聞かせてほしいと呼ばれても、任意の取調べ(強制力のない事情聴取)であれば、出頭も供述も断れる。これは正しい。ところが、断った相手が検察官だった場合、話はそこで終わらない。検察官は裁判官に対し、あなたを証人として尋問するよう請求できる。それが226条だ。裁判官の前での証人尋問になれば、もう任意ではない。正当な理由なく出頭を拒めば過料や刑罰の対象になり、宣誓のうえ虚偽を述べれば偽証罪に問われる。しかも、ここで作られた尋問調書は、後の公判で極めて強い証拠力を持つ(321条1項1号)。ただし発動できるのは「第一回の公判期日前」に限られ、かつ「捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者」という関門がある。あなたが単なる関係者なのか、それともこの関門を越える鍵の証人なのか、その線引きが立場を分ける。
法的な位置づけ
刑事訴訟法226条は、検察官による証人尋問請求を定める規定である。犯罪の捜査に欠くことのできない知識を明らかに有する者が、検察官の取調べ(同法223条)に対して出頭または供述を拒んだ場合に、検察官が第一回公判期日前に限り、裁判官に対してその者の証人尋問を請求できる手続を規律する。任意捜査が司法的な強制処分へと転換する局面を画する条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状の事件と自分の立場を確認する 裁判所から証人尋問の呼出状が届いたら、どの事件で、自分が何を知っていると見られているのかを弁護士に整理してもらう。単なる関係者か、捜査の鍵を握る証人かで取るべき対応が変わる
- 2.出頭義務と証言拒絶権の線引きを把握する 出頭は原則拒めない(正当な理由なく拒めば過料・刑罰、刑訴150条以下)が、自分が刑事責任を問われうる事項は証言を拒める(憲法38条1項、刑訴146条)。どこまで義務でどこから拒めるかを事前に確認する
- 3.尋問前に話す範囲を弁護士と決めておく 一度した証言は調書化され刑訴321条1項1号で強い証拠になるため、記憶が曖昧な点は断定せず「記憶にない」と正確に述べる方針を固める。何を話し何を拒むかの線引きを尋問前に確定する
- 4.被疑者側は証拠保全を先に動かす あなたが被疑者側で、有利な証人が口を閉ざしているなら、検察官の226条を待たず、弁護人を通じて証拠保全(刑訴179条)を裁判官に請求し、自分の土俵で証言を確保する。先に動いた側が記録を主導できる
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法226条とは何ですか?
捜査に欠かせない知識を持つ者が検察官の取調べを拒んだ場合に、検察官が第一回公判期日前に限り裁判官へ証人尋問を請求できる手続を定めた規定です。任意の聴取が強制尋問に転じる入口になります。
Q2第一回公判期日前とはいつまでですか?
起訴後でも、第一回公判期日が開かれる前までを指します。その期日を一度でも経ると、検察官は226条による証人尋問請求の手段を失います。時限装置のような期間制限です。
Q3226条と227条の違いは何ですか?
226条は取調べで出頭・供述を拒んだ者が対象、227条は任意に供述したが公判で翻すおそれがある者が対象です。どちらも第一回公判期日前に限り検察官が請求できます。
Q4証人尋問の呼出しは拒否できますか?
226条で裁判官の証人尋問が決まると、正当な理由なく出頭を拒めば過料や刑罰の対象になります(刑訴150条以下)。ただし自己が刑事責任を問われうる事項は証言を拒めます。
Q5226条の証人尋問に弁護人は立ち会えますか?
被告人・被疑者・弁護人の立会いは刑訴228条2項が規律し、裁判官は捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときに立ち会わせることができます。立会いの可否は争点になりやすい部分です。
Q6被疑者側も証人尋問を請求できますか?
226条の請求権者は検察官に限られます。被疑者・弁護人側は刑訴179条の証拠保全を裁判官に請求して、有利な証人の証言を自分の側で確保する別ルートを使います。
Q7226条で作られた調書はどんな証拠力がありますか?
裁判官の面前で作られた供述調書として、刑訴321条1項1号により強い証拠能力を持ちます。後で証言を翻しても原則として証拠採用されるため、一度の証言の重みが大きいです。
Q8参考人と証人はどう違いますか?
参考人は捜査機関の任意の取調べに応じる立場で出頭・供述を拒めますが、証人は裁判官の前で宣誓して証言する立場で、出頭義務と真実供述義務を負い、虚偽は偽証罪になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察に呼ばれて「話したくない」って断ったら、逮捕されちゃうんですか?
任意の取調べ(刑訴223条)なら、出頭も供述も拒否でき、それだけで逮捕されることはありません。ただし相手が検察官の場合、あなたが捜査に不可欠な知識を持つ核心証人と見られると、226条で裁判官に証人尋問を請求される可能性があります。実務のポイント:警察段階での拒否と検察段階での拒否は重みが違う。検察官は226条という切り札を持つので、自分が「単なる関係者」か「鍵の証人」かを見極めて対応を変えるべき。曖昧なまま全面拒否すると、かえって強制尋問の引き金を引くことがある
Q2裁判官の前で証言したことって、あとで「やっぱり違いました」って訂正できますか?
実務上、極めて難しいです。226条で作られた尋問調書は、裁判官の面前での供述として321条1項1号により強い証拠能力を持ち、後で証言を翻しても原則そのまま証拠採用されます。実務のポイント:だからこそ、尋問前に弁護士と「何を、どこまで話すか」を詰めておくことが決定的。記憶が不確かな点を断定的に話すと、その断定が動かせない記録として残る。「記憶にない」は逃げではなく、正確な証言として保護される
間違えやすい点 AI による整理
- 「任意の聴取なんだから、最後まで黙っていれば逃げ切れる」と思っている人が多い。だが拒否した相手が検察官なら、その拒否こそが226条の発動要件になる。黙ることが、強制尋問への扉を自分で開ける引き金になりうる
- 証人尋問に応じる義務があることは知っていても、そこで作られた調書がどれほど強力かを知らない人がほとんどだ。裁判官の面前で作られた供述調書は、321条1項1号により、後で証言を翻しても原則として証拠採用される。一度喋れば、引っ込められない
- あなたから見れば「ちょっと事情を聞かれるだけ」。だが検察官から見れば「公判の勝敗を左右する核心証人を、翻意される前に裁判官の前で固める作業」。この認識の落差に気付かないまま証言台に立つと、自分の一言の重みを理解せずに口を開くことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 請求権者 | 226条:検察官のみ | 227条:検察官のみ 179条:被告人・被疑者・弁護人・検察官 |
| 対象者・前提 | 捜査に不可欠な知識を明らかに有し、取調べで出頭・供述を拒んだ者 | 取調べで任意に供述したが公判で翻すおそれがある者 あらかじめ証拠を保全しておかなければ使用困難な証拠 |
| 発動できる時期 | 第一回公判期日前に限る | 第一回公判期日前に限る 第一回公判期日前(捜査段階を含む) |
| 調書の証拠能力 | 裁判官面前調書として321条1項1号で強い証拠能力 | 裁判官面前調書として321条1項1号で強い証拠能力 証拠保全手続で得た証拠として公判で利用可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は偵査段階の証人確保を主に証拠保全制度で処理し、検察官のほか被告・弁護人も請求できる点で、請求権者を検察官に限る日本226条と構造が異なる
韓国は検察官の証人尋問請求制度を持つが、かつての規定の一部は憲法裁判所により違憲とされ改正された経緯があり、日本226条より要件が厳格化されている
ドイツは捜査段階で検察官が捜査判事(Ermittlungsrichter)に証人尋問等を請求する仕組みを持ち、判事関与による証拠固めという発想は日本226条と近い
米国は当事者主義の下、例外的事情がある場合に証言保全のためのデポジションを認める。検察官主導で公判前に証言を固める点で機能的に類似するが、原則は公判での証言が前提
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが目撃した事件で検察官から呼び出しを受け、関わりたくないと断ったら? 数日後に届くのは、裁判所からの証人尋問の呼出状かもしれない。任意で断ったはずが、いつの間にか強制の舞台に上げられている
- あなたが被疑者で、唯一あなたに有利な証言をしてくれるはずの友人が、報復を恐れて口を閉ざした。検察官は不利な証人にこの手を使えるが、弁護人は同じ強制力を持たない。証拠保全(刑訴179条)という別ルートを今すぐ動かすしかない
- 取引先の不正を内部告発したあなた。検察官に呼ばれ、洗いざらい話した。だが公判前に証人尋問請求が来た瞬間、あなたの供述は「もう動かせない記録」に変わる
- 第一回公判期日まであと数日。検察官が今になって226条で証人尋問を請求してきた。この期日を一度でも経れば、検察官はこの強制手段を二度と使えない。時間に追われているのは、実はあなたではなく検察官側だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 裁判所から証人尋問の呼出状が届いたら、まず「どの事件で、自分が何を知っていると見られているか」を弁護士に整理してもらう2. 出頭は原則拒めない(正当な理由なく拒めば過料・刑罰、刑訴150条以下)が、証言のうち自分が刑事責任を問われうる部分は証言拒絶できる(憲法38条1項、刑訴146条) 3. 尋問前に弁護士の助言を受け、何を話し何を拒むかの線引きを決めておく4. 一度した証言は調書化され強い証拠になるため、記憶が曖昧な点は断定せず「記憶にない」と正確に述べる
訴えられた側:1. あなたに有利な証人が口を閉ざしているなら、検察官の226条を待たず、弁護人を通じて証拠保全(刑訴179条)を裁判官に請求し、こちらの土俵で証言を確保する2. 検察官が226条で不利な証人を尋問する場合、尋問への立会いと反対尋問の機会を求める(刑訴228条2項の運用を争点化) 3. 作られた尋問調書の証拠能力(321条1項1号)を公判で争えるよう、尋問時の手続的瑕疵をその場で記録しておく
時効(請求できる期限):226条の証人尋問請求は「第一回の公判期日前」に限り可能(条文に明記)。起訴後でも第一回公判期日が開かれる前なら請求できるが、その期日を一度でも経ると検察官はこの手段を失う。証人側の出頭義務には別途、呼出状に記載された期日という期限がある
学説
通説:226条による証人尋問は、捜査に不可欠な知識を持つ者が任意の協力を拒んだ場合に限り、第一回公判期日前という時期的限定と対象者限定の下で認められる例外的な強制手段であり、得られた調書は321条1項1号の裁判官面前調書として高い証拠能力を有すると解されている。
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