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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第225条

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  1. 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
  2. 2.前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
  3. 3.裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
  4. 4.第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第225条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第225条の条文原文は「第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第225条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第225条の前の条は刑事訴訟法第224条の2です。
  7. 刑事訴訟法第225条の次の条は刑事訴訟法第226条です。
  8. 刑事訴訟法第225条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第225条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/225
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法225条は、鑑定を嘱託された者が採血や身体検査などの強制処分を行うには、裁判官が発する鑑定処分許可状を要すると定める。許可状の請求は検察官・司法警察員等に限られる。

Q · 警察に頼まれた医師が、令状なしで私の血や尿を採ることはできるの?

裁判官の鑑定処分許可状がなければ強制的な採血等はできません

刑事訴訟法225条により、捜査機関から鑑定を嘱託された者が採血・身体検査などの強制処分(168条1項所定)を行うには、裁判官が発する鑑定処分許可状が必要です。許可状の請求は検察官・検察事務官・司法警察員に限られ、裁判官が相当と認めた場合のみ発付されます。ただし注射針による採血やカテーテルを用いる強制採尿は侵襲が大きく、鑑定処分許可状だけで足りるか、身体検査令状や捜索差押許可状を併用すべきか、実務上解釈が分かれています。どの令状で採られたかが、後の公判で証拠の生死を分けます。

解説

飲酒運転の疑いで連行され、警察署で「血を採らせてください」と言われたとき、断れるのか。覚醒剤使用を疑われ、尿を出せと迫られたとき、その尿はどう採られるのか。答えの一部が、この条文に埋まっている。刑事訴訟法225条は、捜査機関から鑑定を委託された医師などの専門家が、あなたの身体に針を刺す、住居に立ち入る、物を壊すといった強制的な処分をするには、裁判官が発する「鑑定処分許可状」がいる、と定めている。急所は、この許可状が捜査機関自身ではなく、第三者である裁判官のチェックを一度通すという点だ。さらに実務の核心がある。注射針を刺す採血や、カテーテルを使う強制採尿は身体への侵襲が大きいため、この鑑定処分許可状「だけ」で足りるのか、身体検査令状や捜索差押許可状を併用すべきか、実務上、解釈が分かれている。あなたの腕に針が入る前に、警察が何の令状を何枚持っているかが、後の裁判で証拠の生死を分ける。

法的な位置づけ

刑事訴訟法225条は、鑑定の嘱託を受けた者による鑑定処分の許可手続を定める規定である。捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者が第168条第1項所定の強制処分を行う前提として、検察官等の請求に基づき裁判官が発する鑑定処分許可状を必要とし、強制処分法定主義と令状主義を捜査段階の鑑定に及ぼす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差し出された令状の表題をまず確認 採血・採尿・身体検査を求められたら、署内で真っ先に差し出された令状の表題を読む。鑑定処分許可状か、身体検査令状か、捜索差押許可状か、その種類を確認し、可能なら撮影またはメモする
  2. 2.記載された条件と方法を写し取る 強制採尿の令状には「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせる」という条件が付くことがある。その条件記載の有無と内容、執行できる有効期間を書き写す。執行後では確認できないことがある
  3. 3.採取の状況を記録する 採取に立ち会った医師・警察官の氏名、採取の方法、時刻、場所を記録する。乱暴な執行や条件を逸脱した方法があれば、その事実をできる限り具体的に残す
  4. 4.弁護人を呼び証拠能力を検討 任意の採血・採尿は拒否できるため、まず弁護人を呼ぶ。令状の種類・記載条件・執行方法の適法性を弁護人と精査し、公判での違法収集証拠排除の主張可否を検討する
  5. 5.公判前に排除を申し立てる 違法な収集が疑われる場合、第一審の公判で証拠調べが始まる前に違法収集証拠としての排除を申し立てる。証拠調べが進むと裁判官の心証に陽性反応が刷り込まれ、巻き返しが難しくなる

よくある質問 AI による整理

Q1鑑定処分許可状とは何ですか?

捜査機関から鑑定を嘱託された者が、採血や身体検査などの強制処分を行うために裁判官が発する許可状です。刑事訴訟法225条が根拠で、許される処分は168条1項の範囲に限られます。

Q2鑑定処分許可状と身体検査令状の違いは何ですか?

鑑定処分許可状は鑑定受託者の処分を許すもの、身体検査令状(218条)は捜査機関自身が身体検査をするためのものです。針を刺す採血では両者の併用が必要とする見解が実務で有力です。

Q3強制採尿はどの令状で行われますか?

最高裁(最決昭和55.10.23)は、強制採尿を捜索差押許可状によって医学的に相当な方法で行わせる条件付きで認めました。鑑定処分許可状単独では足りないとされます。

Q4鑑定処分許可状は誰が請求できますか?

検察官・検察事務官・司法警察員に限られます(225条2項)。一般の鑑定人や警察職員個人が直接裁判官に請求することはできません。

Q5飲酒運転の採血は拒否できますか?

任意であれば拒否できますが、捜査機関が鑑定処分許可状や身体検査令状を得れば強制的に採血されうります。どの令状で採られたかは後の公判で争点になります。

Q6意識がない人から採血する場合も令状が要りますか?

本人の同意がない強制処分には原則として令状が必要です。同意なく令状もなく採られた血液は、違法収集証拠として証拠能力を争われる余地があります。

Q7鑑定処分許可状の有効期間はありますか?

許可状には執行できる有効期間が定められ、その経過後は執行できません。168条6項を準用し、執行に必要な事項が記載されます。

Q8鑑定処分許可状で住居に立ち入ることはできますか?

168条1項は住居への立入りや物の破壊等も鑑定処分として含むため、許可状の範囲内であれば可能です。住居侵入には憲法35条の令状主義が及びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に「血を採らせて」と言われたら、断れないんですか?

任意であれば断れる。しかし捜査機関が裁判官から鑑定処分許可状(225条)や身体検査令状(218条)を得れば、強制的に採血されうる。注射針による採血は身体への侵襲が大きく、鑑定処分許可状に加えて身体検査令状を併用すべきだとする見解が実務で有力だが、解釈は分かれている。実務のポイント:令状の種類と記載内容を弁護人が精査すると、令状の不備や執行方法の違法を理由に、採られた血液の証拠能力を争える場合がある

Q2おしっこを無理やり採るなんて、本当にできるんですか?

できる。最高裁(最決昭和55.10.23)は、強制採尿を「捜索差押許可状」によって、医師に医学的に相当と認められる方法で行わせるという条件付きで認めた。鑑定処分許可状(225条)単独では足りないとされる。実務のポイント:令状に「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせる」という条件記載があるか、その方法が実際に守られたかが争点になる。条件を逸脱した採尿は、違法収集証拠として排除されうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「令状さえあれば警察は何でもできる」と思われているが、令状には種類があり、鑑定処分許可状で許されるのは168条が定める処分の範囲に限られる。針を刺す採血やカテーテル採尿には別の令状の併用が必要だとする見解が実務で有力で、ここを外すと採られた証拠そのものが崩れる
  • あなたから見れば「血を採られた、もう終わりだ」だが、法律から見れば「どの令状で、どんな方法で採ったか」が次の争点になる。この落差を知らないと、本当は争える事件を、採取された瞬間に自分で諦めてしまうことになる
  • 強制採尿が令状でできること自体は知られてきたが、その令状に「医学的に相当と認められる方法で」という条件が付き、その条件を逸脱した執行は違法になりうる、という深刻度まで知る人は少ない。条件付きという一点が、後の勝敗を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
許される処分の主体225条:鑑定を嘱託された者(鑑定受託者)218条:捜査機関(身体検査令状)
167条:裁判所による鑑定留置
根拠規定の性質168条1項の処分を捜査段階に拡張(225条が準用)捜査機関自身の強制処分の根拠
鑑定のための身体拘束の根拠
許可・令状の請求権者検察官・検察事務官・司法警察員(225条2項)検察官・司法警察職員等
裁判所の職権(公判段階)
採血での実務的扱い単独で足りるか争いあり、身体検査令状の併用が有力侵襲を伴う身体検査の直接の根拠とされる
採血そのものの根拠ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第204条・第205条の1

台湾は鑑定人が身体検査・採血等を行うには審判長・受命裁判官・検察官の許可を要するとし、許可主体に検察官を含める点で日本と構造が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제221조의4・제173조

韓国も鑑定受託者の必要な処分に裁判官の許可状(감정처분허가장)を要する仕組みで、日本法を母法とする継受関係が色濃い

ドイツ
StPO § 81a

ドイツは被疑者の身体検査・採血について裁判官留保(Richtervorbehalt)を原則とし、遅延の危険がある場合の例外を細かく定める。侵襲を医師が行う点は共通

アメリカ
Schmerber v. California, 407... 384 U.S. 757 (1966)

米国は連邦最高裁が令状なき採血を例外的状況で認めつつ、後の判例(Missouri v. McNeely)で原則として令状を要するとし、緊急性の個別判断を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲酒運転の疑いで現行犯逮捕され、「今すぐ血液検査を」と言われたら、あなたは拒めるのか。アルコールは時間とともに体内から消えていく。捜査機関にとっても被疑者にとっても、最初の数時間が勝負になる。このとき警察がどの令状で採血したかが、後で呼気ではなく血中濃度を争点にできるかを左右する
  • 覚醒剤使用を疑われ、任意の採尿を拒んだ。すると警察は令状を取りに行った。戻ってきたとき、その令状が「鑑定処分許可状だけ」なのか「捜索差押許可状」なのかで、カテーテルを使った強制採尿が適法かどうかが変わってくる。あなたが署内で真っ先に見るべきは、差し出された一枚の表題だ
  • 事故現場で意識を失ったあなたから、搬送先の病院で血液が採られた。本人の同意なく採られたその血、令状はあったのか。後の裁判で、弁護人はまさにその一点を突く。

取るべき行動

被害を受けた側:令状なく、または令状の範囲や方法を逸脱して採血・採尿・身体検査をされたと疑うなら、1. その場で令状の提示を求め、表題(鑑定処分許可状か身体検査令状か捜索差押許可状か)と記載条件をメモまたは撮影2. 採取に立ち会った医師・警察官の氏名、採取の方法、時刻を記録3. 弁護人に相談し、公判での違法収集証拠排除の主張可否を検討4. 身体への違法な侵害は国家賠償請求(国家賠償法1条)の対象にもなりうる

訴えられた側:1. 任意の採血・採尿は拒否できる、まず弁護人を呼ぶこと2. 令状が出た場合、その種類と記載条件を確認し、写しを求める3. 強制採尿は「医学的に相当と認められる方法」が条件、乱暴な執行はその場で記録4. 採取結果(血中アルコールや薬物の陽性反応)が出ても、令状や執行方法の適法性は公判で争える、採られた時点で諦めない

時効(請求できる期限):鑑定処分許可状の請求や発付自体に特定の時効はない。許可状には執行できる有効期間が定められ、その経過後は執行できない。採取された証拠の違法性は、第一審の公判で証拠調べの前に異議・排除申立てとして主張する必要がある。違法な身体侵害に対する国家賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(人の身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2)

学説

身体検査令状併用説:注射針による採血は身体への侵襲が大きいため、鑑定処分許可状(225条)に加えて身体検査令状(218条)を併用すべきとする実務で有力な見解。令状の種類を誤ると採取された証拠の証拠能力が崩れうる。

鑑定処分許可状単独説:採血は鑑定処分の一態様であるから鑑定処分許可状で足りるとする見解。もっとも強制採尿については最高裁が捜索差押許可状を要するとしており、処分の侵襲性に応じた令状の使い分けが議論されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、捜査機関から鑑定を嘱託された者の強制処分について裁判官の許可状を要する仕組みを定めた。戦後の令状主義(憲法33条・35条)を鑑定処分に及ぼす規定として位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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