刑事訴訟法 第224条の2
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第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第224条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第224条の2の条文原文は「第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定…」で始まります。
- 刑事訴訟法第224条の2は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第224条の2の前の条は刑事訴訟法第224条です。
- 刑事訴訟法第224条の2の次の条は刑事訴訟法第225条です。
- 刑事訴訟法第224条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第224条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第224条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/224_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法224条の2は、被害者情報を伏せた『勾留状に代わるもの』が交付された場合、鑑定留置の再収容手続で被疑者に示す書面もこの代替書面に読み替えると定める。
Q · ストーカー加害者が勾留されたとき、その書類から私の住所が相手に伝わってしまうの?
代替書面の制度で伏せられます。勾留請求の前に秘匿を求めるのが鍵です
令和5年改正により、被害者特定事項を伏せた「勾留状に代わるもの」(刑事訴訟法207条の2第2項)を用いる制度ができました。224条の2は、鑑定留置中の被疑者が再収容される場面(98条の準用)でも、被疑者に示す書面を被害者情報を含む謄本ではなく、この伏せられた代替書面に読み替えると定めます。ただし秘匿は自動では発動しません。被害届・告訴の段階で警察官・検察官に秘匿を希望すると伝えること、いったん書面化される前に動くことが効果を左右します。
解説
ストーカー被害で警察に駆け込んだ。加害者は逮捕され、勾留される。だがあなたが本当に恐れているのは別のことだ。勾留の書類に自分の住所や氏名が載り、それが加害者本人の手に渡るのではないか。一見すると暗号のようなこの条文は、まさにその恐怖を断ち切る歯車の一つである。刑事訴訟法は令和5年(2023年)改正で「勾留状に代わるもの」という制度を作った。被害者を特定できる情報を伏せた書面を、本来の勾留状の代わりに使う仕組みだ。224条の2は、その代替書面が交付されたとき、再収容の手続(98条)で被疑者に示す書面も、被害者情報を含む謄本ではなく、伏せられた代替書面に読み替えると定める。三段重ねの準用で迷路のような構造だが、目的は一点。加害者の目に、あなたの個人情報を触れさせないことだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法224条の2は、鑑定留置中の被疑者の再収容手続における書面の読替え規定である。被害者特定事項を秘匿した『勾留状に代わるもの』(207条の2第2項)が交付された場合、98条が定める『勾留状の謄本』の提示を、当該代替書面の提示に読み替える。被害者の個人情報が再収容の場面で加害者に渡らないよう、令和5年改正で設けられた。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被害届・告訴の段階で秘匿を明確に伝える 警察官・検察官に対し、被害者特定事項の秘匿を希望すると口頭・書面で明確に伝える。黙っていれば従来どおり情報が書面に載る運用なので、自分から切り出すことが起点になる
- 2.勾留請求の前に動く 勾留状やその代替書面が作成される前に申し出るのが鉄則。いったん勾留状に被害者情報が記載されると、後から代替書面へ切り替えても最初の書面が残るリスクがある。動けるのは数日単位
- 3.代替書面の運用を制度名で求める 弁護士または被害者支援員を通じて、勾留状に代わるもの(207条の2)の運用を求める旨を具体的に伝える。制度名を挙げると担当者の秘匿措置の運用が一段丁寧になる
- 4.行政側の支援措置を並行申請 住民基本台帳の閲覧制限(DV 等支援措置)など行政側の措置も同時に申請し、刑事手続と行政の両方の漏洩経路を塞ぐ。市区町村の窓口で申出を行う
よくある質問 AI による整理
Q1勾留状に代わるものとは?
被害者特定事項を伏せた書面で、本来の勾留状の代わりに用いるものです。刑事訴訟法207条の2第2項が根拠で、加害者に被害者の住所・氏名を触れさせないための制度です。
Q2被害者特定事項の秘匿はどう申し出る?
被害届・告訴の段階で、警察官や検察官に秘匿を希望すると明確に伝えます。勾留請求の前に申し出るのが鉄則で、書面化される前に動くほど効果が高くなります。
Q3鑑定留置とは?
被疑者の心神や身体について鑑定するため、病院などに留置する処分です。捜査段階では刑事訴訟法224条が請求を定め、勾留に関する規定が準用されます。
Q4刑事訴訟法224条の2はいつ改正された?
令和5年(2023年)の改正で新設されました。犯罪被害者等の個人情報保護を強化する改正(令和5年法律第28号)の一環で、代替書面を準用場面でも使うための読替え規定です。
Q5代替書面の制度は誰が使える?
ストーカー・DV・性犯罪などで加害者に身元を知られたくない被害者が対象です。ただし自動では発動せず、被害者側が秘匿を希望して初めて検討される運用です。
Q6DV 加害者に住所を知られない方法は?
刑事手続では秘匿の申出と代替書面制度、行政側では住民基本台帳の閲覧制限(支援措置)を並行して申請し、漏洩経路を同時に塞ぐのが基本です。
Q7被害届を出すと加害者に住所はばれる?
従来は勾留状の被疑事実の要旨などから伝わる恐れがありました。令和5年改正後は秘匿を申し出れば代替書面で伏せられますが、黙っていれば従来どおり記載される可能性があります。
Q8勾留状の謄本の読替えとは?
98条が再収容時に示すと定める『勾留状の謄本』を、224条の2が『勾留状に代わるもの』に読み替える仕組みです。再収容の細部でも被害者情報を伏せ続けるための調整です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勾留状に被害者の住所って本当に書かれるんですか?
勾留状には被疑事実の要旨が記載され、そこに被害者を特定できる情報が含まれることがあります。だからこそ令和5年(2023年)改正で、被害者特定事項を伏せた「勾留状に代わるもの」(207条の2第2項)を交付できる制度ができました。224条の2は、その代替書面が再収容の場面でも使われるよう読替えを定めています。実務のポイント:この秘匿措置は自動では発動しません。被害者側が希望を伝えて初めて検討される運用なので、黙っていれば従来どおり情報が載る可能性がある。
Q2代替書面だと、被疑者は何の容疑か分からないまま拘束されるんですか?
いいえ。伏せられるのは被害者を特定する事項に限られ、被疑事実の要旨など防御に必要な核心は残されます。憲法34条が要求する「拘禁の理由」を示す機能は維持されます。実務のポイント:どこまで伏せてよいかは個別判断で、実務上、解釈が分かれている部分があります。被疑者側は防御に必要だと考える情報の開示を弁護人を通じて争える。秘匿と防御権の境界線は、弁護人がどれだけ食い下がるかでケースごとに動く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「勾留状は加害者に見せる書類だから、被害者の情報が載っているのは仕方ない」と諦めている人がいる。だがその問いの立て方自体がもう古い。令和5年改正後は被害者情報を伏せた代替書面を用いる制度があり、あなたが諦めた前提そのものが変わっている
- 被害者特定事項の秘匿が法廷(公判)の話だと知っている人は多い。だが秘匿の射程が、勾留状という捜査段階の令状、さらにその再提示という細部の場面にまで及んでいることまで知る人は少ない。一つの穴を塞いでも別の穴が開いていれば、情報はそこから漏れる
- 「代替書面なら被疑者は何も分からず防御できなくなる」と思われがちだが、伏せられるのは被害者を特定する事項に限られ、被疑事実の要旨など防御に必要な核心は残される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 224条の2:鑑定留置の再収容で示す書面を代替書面へ読み替える | 207条の2:勾留状に代わるもの(代替書面)の交付制度の本体 98条:執行停止取消等の場合の収容手続(読替えの対象) |
| 守る対象 | 再収容という細部の場面でも被害者情報を伏せ続ける | 勾留状そのものから被害者特定事項を伏せる 本来は被害者情報を含む謄本を被疑者に示す |
| 適用の前提 | 代替書面が交付され、かつ鑑定留置の準用連鎖が働く場合 | 被害者特定事項の秘匿の必要が認められる場合 勾留の執行停止が取り消され、または期間が満了した場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も性犯罪等で被害者の氏名その他特定情報を書類・公判で伏せる規律を持つ。捜査令状の細部読替えという形式までは明文化が分かれる
韓国は特定犯罪の申告者・被害者について調書等への人的事項の記載を省略できる制度を持ち、書面段階での秘匿という発想が日本と近い
ドイツは証人・被害者の住所や身元の秘匿を尋問・記録の場面で認める。捜査令状の読替えではなく一般的な秘匿条項として機能する
米国は被害者の『合理的な保護を受ける権利』を連邦法で保障。個別書面の読替えではなく権利規定と裁判所の運用で実現する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ストーカーに住所をまだ知られていない状態で被害届を出した。加害者が勾留されたとき、その勾留書類からあなたの住所が加害者に伝わってしまうのか? 代替書面の制度を知っていれば、検察官に秘匿を求める一言が出せる。知らなければ、黙ったまま従来どおり情報が載る
- あなたが鑑定留置中の被疑者で、執行停止が取り消され再収容される。示された書面に被害者の名前がない。それはこの読替え規定が静かに働いている証拠だ
- 性犯罪の被害に遭い、加害者の勾留が迫っている。勾留状が作られる前に被害者特定事項の秘匿を申し出ないと、いったん情報が書面化されれば回収は難しい。動けるのはあと数日
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害届・告訴の段階で、警察官・検察官に被害者特定事項の秘匿を希望すると明確に伝える。2. 勾留請求の前に申し出るのが鉄則、書面化される前に動く。3. 代替書面(勾留状に代わるもの、207条の2)の運用を求める旨を、弁護士または被害者支援員を通じて伝える。4. 住民基本台帳の閲覧制限など行政側の支援措置も並行申請し、漏洩経路を同時に塞ぐ
訴えられた側:1. 示された勾留状に代わる書面で被疑事実の要旨が不十分なら、防御に必要な範囲の開示を弁護人を通じて求める。2. 伏せてよいのは被害者を特定する事項に限られ、犯罪の核心事実まで隠すことは許されない。3. 再収容(98条準用)の場面で示される書面の内容と根拠を確認し、手続の適法性を弁護人と検討する
時効(請求できる期限):この条文自体に固有の期間はない。ただし被害者情報の秘匿は、勾留状またはその代替書面が作成される前に求めるほど効果が高い。再収容手続は執行停止の取消決定または期間満了の時点で行われる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年) 犯罪被害者等の個人情報保護を強化する刑事訴訟法等の一部改正(令和5年法律第28号)により新設。被害者特定事項を伏せた「勾留状に代わるもの」(207条の2)の制度に伴い、その代替書面を再収容等の準用場面でも用いるための読替え規定として加えられた
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:犯罪被害者等の個人情報保護を強化する刑事訴訟法等の一部改正(令和5年法律第28号)により新設。被害者特定事項を伏せた『勾留状に代わるもの』(207条の2)の制度に伴い、その代替書面を鑑定留置の再収容等の準用場面でも用いるための読替え規定として加えられた
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